唐臨
唐臨、字は本徳、京兆長安の人。周の内史唐瑾の孫。その先祖は北海より内陸に移住した。武徳初め、隠太子(李建成)が王世充を討つにあたり、臨は策を進めて説き、太子は彼を典書坊に直させ、右衛率府鎧曹参軍を授けた。太子が廃されると、出されて萬泉丞となった。軽い罪で長く拘禁されている囚人がおり、ちょうど春で農事が始まろうとしていた。臨は県令に説き、囚人を仮に出して田畑に就かせるよう求めた。許されない。臨は言う、「疑わしいことがあれば、丞(自分)がその罪を執ります」と。県令が病気を理由に職務を離れると、臨は囚人をすべて釈放して帰らせ、約束を結ぶと、囚人らは期日通りに戻ってきた。
再び遷って侍御史となった。大夫韋挺が列座の礼儀が整わぬと責めたが、翌日、挺が順序を越えて江夏王李道宗と語った。臨が進み出て言う、「王、班を乱します」と。道宗が言う、「大夫と語っているのだ、どうしてそこまで言うのか」と。臨は言う、「大夫もまた班を乱しております」と。挺は色を失い、衆はみな恐れ伏した。まもなく節を持って交州の獄を按問し、冤罪で拘禁されていた三千人を釈放した。累遷して大理卿となった。高宗がかつて囚人を録囚した際、臨の応対はことごとく尽くされており、帝は喜んで言う、「国を治める要は法を用いるにあり、厳しすぎれば人を傷つけ、寛容すぎれば有罪を見逃す。ただこの折衷をもって朕の意に称えよ」と。他日また訊問したところ、他の官庁が断じたものはしきりに訴え続けるが、ただ臨が訊問したものは一言もない。帝がその故を問うと、答えて言う、「唐卿が囚人を断ずるに冤罪なく、それゆえに訴える意が絶えるのです」と。帝は嘆じて言う、「獄を治める者は固よりかくあるべきである」と。そして自らその考課評を述べて「形は死灰の如く、心は鉄石の若し」と言ったという。
臨は累遷して吏部尚書となった。初め、来済が台州に謫され、李義府が普州に謫された時、臨は許祎を江南巡察使に、張倫を劍南巡察使に奏した。祎は済と親しく、倫は義府と隙があった。武后は常に義府を支持していたので、これを察知し、臨が私心をもってその過失を監督させたと言って、坐して官を免じられた。起用されて潮州刺史となり、卒す。年六十。
臨は倹約で寡欲、邸宅を造るのを好まなかった。性質は広く通じ、専ら人の過ちを掩うことに務めた。妻子に会う時も必ず衣冠を正した。
臨の兄 皎
兄の皎は、武徳初め、秦王府記室となり、王に従って征討し、書檄を掌った。貞観年間、官吏部侍郎。先に、選集は四時に補擬し、期限を設けなかった。皎は冬の初めに集め、季春に尽きるまでとすよう請い、後に遂に法となった。益州長史で終わり、太常卿を贈られた。
臨の子 之奇
子の之奇は、給事中。章懐太子に属した罪で辺境に徙された。後に除かれて括蒼令となり、徐敬業とともに起兵し、誅された。
臨の孫 紹
臨の孫の紹は、神龍年間に太常博士となった。左臺侍御史・度支員外郎に遷り、常に博士を兼ねた。韋庶人(韋后)が妃・公主・命婦以上の葬儀に鼓吹を給するよう請うと、詔で許可された。紹は言う、「鼓吹は本来軍容であり、黄帝が涿鹿で戦った時、警衛とした。故に曲に『霊夔吼』・『雕鶚争』・『石墜崖』・『壮士怒』の類がある。ただ功臣の詔葬のみがこれを兼ねて用いることができる。男子が四方に功績があって、寵を加えるのである。天地を郊祀する時でさえ参列させず、どうして閨閫(女性の居室)に接することができようか。令において、五品官の婚礼・葬儀には鼓吹を給するものはなく、ただ京官五品の場合は四品を仮り受ける。それは班秩が夫や子にあるからである。前の詔を置き、旧典を用いるよう請う」と。聞き入れられなかった。
中宗が初めて郊祀を行うにあたり、国子祭酒祝欽明らは韋后が天子を制することができると知り、これに諂おうとして、即ち皇后を亜献とし、安楽公主を終献とするよう奏し、また四時及び列帝の誕生日に、使者を陵に遣わして生前の如く事えるようにした。紹は礼に非ずとして、正しい道理を引き、固く争った。帝はまた詔して武氏の陵及び諸武の墓に皆守戸を置かせようとした。紹は言う、「昊陵・順陵(武氏の父母の陵)の守戸五百は、昭陵と同じである。令において、先代帝王の陵戸は二十、今たとえ外家を崇奉するにしても、常典に準じて附すべきである。また親王の墓戸は十、梁王・魯王(武三思ら)は追贈されたものであり、真の王を超えることはできない。褒徳衛の卒に至っては、宗廟を超えるほどであり、明らかに甚だしく、これを罷めるよう請う」と。また言う、「近頃群臣は厚葬に務め、俑人や象驂(副葬品)を眩耀して誇り合い、下って衆庶に及び、流宕して俗となっている。願わくは令に按じて切に敕し裁損させ、凡そ明器は衢路に列することを許さず、ただ墓所に陳べるのみとせよ。婚礼の家が盛んに障車を設け、道を擁して戯楽とし、貨を邀え資を捐つこと動かず万計、甚だしく風化を傷つけ礼を紊す。天下に示すべきではない」と。事は従われなかったが、議者はこれを美嘆した。
張文瓘
時に高宗は蓬萊・上陽・合璧などの宮を造営し、また四夷を征討し、京師には厩馬一万匹を養い、国庫は次第に空虚となった。文瓘は諫めて曰く、「王者は民を養う。安逸ならば富みて康らかになり、労役ならば怨みて叛く。秦・漢は広く四夷に事を起こし、宮室を造り、二世に至って土崩し、武帝の末年には戸口半減した。治を制するは未だ乱れざるにあり、邦を保つは未だ危うからざるにあり。人は常に懐くこと無く、仁有るに懐く。臣はこれを撫して、労して怨みを生ぜしめざらんことを願う。隋の鑑は遠からず、察せざるべからず」と。帝はその言を善しとし、繻錦百段を賜い、厩馬数千匹を減らした。
黄門侍郎に改め、兼ねて太子右庶子となり、また兼ねて大理卿となった。十日と経たぬうちに、疑獄四百件を裁断し、罪に当たる者も怨言が無かった。嘗て小疾にかかったとき、囚人たちが共に斎戒して祈り、速やかに視事されることを願った。当時、執法の平恕は戴冑に比せられた。後に侍中に拝され、兼ねて太子賓客となった。諸囚がその遷任を聞くと、皆涙を流した。その人心を得ることこの如くであった。性は厳正で、嘗て容色を和らげることは無く、諸司の奏議には心を尽くして糾駁したので、帝はこれを委ねた。時に病気と称することがあっても、他の宰相が奏事すると、帝は必ず文瓘と議したかと問うた。もし議していなければ、「往って共にこれを籌策せよ」と言い、あるいは「既に議した」と言えば、即ち皆これを許可した。
新羅が叛くと、帝は出兵してこれを討たんとした。時に文瓘は病臥して家にいたが、自力で請い見えて曰く、「吐蕃は辺境を侵し、兵は境に屯して未だ解かず、新羅また叛く。議者は師を出さんと欲す。二虜ともに事を起こせば、臣は人の弊に堪えざるを恐る。兵を息め徳を修め、以て異俗を懐かしめんことを請う」と。詔してこれを許可した。
初め、同列の者が堂饌が豊かに余るので、少し減らそうとした。文瓘は曰く、「これは天子が枢務を重んじ、賢才を待つ所以である。吾らもし職に任じられなければ、自ら引退すべきであり、節減して自ら名を取るべからず」と。衆は乃ち止めた。卒す。年七十三。幽州都督を贈られ、諡して懿といった。嘗て孝敬皇帝に仕えたことを以て、詔して恭陵に陪葬せしめられた。
四子あり。潜は魏州刺史となり、沛は同州刺史となり、洽は衛尉卿となり、涉は殿中監となった。父子皆三品に至り、当時「万石張家」と称された。韋温が誅せられたとき、涉は乱兵に殺された。
文瓘の兄 文琮
文琮は、自ら書を写すことを好み、筆を手から離さなかった。子弟が諫めて止めさせようとすると、曰く、「吾はこれを好む。倦むことなし」と。貞観年間、治書侍御史となり、亳州刺史に遷った。永徽初年、『文皇帝頌』を献上し、優れた制をもって褒め称えられ、戸部侍郎に拝された。房遺愛の従母弟に坐し、出されて建州刺史となった。州では淫祀が盛んで、社稷を立てなかった。文琮は教令を下して曰く、「春秋二社は農事に本づく。今この州廃して立てず、尚何をか観ん。比年田畝ついに荒れ、或いはこれを思わざるか。神は敬に在り、以て福を致すべし」と。ここに於いて始めて祀場を建て、民は喜んでこれに従った。官に卒した。
文瓘の子 錫
子の錫は、久視初年に、鳳閣侍郎・同鳳閣鸞台平章事となり、甥の李嶠に代わって宰相となった。廬陵王を還すことを請うたが、張易之に支持されなかった。鄭杲と共に選挙を知り、禁中の語を泄らした罪に坐し、また賄賂が巨万に及んだ。時に蘇味道もまた事に坐し、共に訊問され、鳳閣に拘禁されたが、まもなく司刑三品院に移された。錫は轡を按じて専ら道を行き、神気は恐れず、日々の食事は豊かで鮮やかであり、減らされることも無かった。味道は徒歩で逮捕に赴き、席を地に敷き粗食をとった。武后はこれを聞き、味道を釈放し、錫を斬らんとしたが、既にして循州に流した。神龍年間、累遷して工部尚書となり、兼ねて国史を修め、東都留守となった。韋后が臨朝すると、詔して同中書門下三品とし、十日にして出されて絳州刺史となった。累封して平原郡公となり、卒した。
文琮の従父弟 文收
文琮の従父弟の文收は、終わりに太子率更令となった。音律を善くし、『新楽書』十餘篇を著した。
徐有功
徐有功は名を弘敏といい、孝敬皇帝の諱を避けて字をもって行なわれた。国子博士文遠の孫である。明経に挙げられ、累次補任されて蒲州司法参軍となり、東莞県男の封を襲った。政を為すに仁を以てし、杖罰を忍びず、民はその恩に服し、互いに約して曰く、「徐参軍の杖に犯す者は、必ずこれを斥けん」と。代を終えるまで一人も辱めず。累遷して司刑丞となった。時に武后が位を僭し、唐の大臣が己を謀るを畏れた。ここにおいて周興・来俊臣・丘神勣・王弘義らは后の意を揣み識り、総監牧院諸獄を置き、将相を捕え、互いに鉤連せしめ、掩搦護送し、楚掠凝惨を加えた。また天下の豪桀を汚引し、使者を馳せて即ち按じ、一切を以て反と論ず。吏は争って周内窮詆を以て相高め、后は輒ち官賞を以て勧む。ここにおいて急変を以て相告言する者虚日無し。朝野震恐し、敢えて正言する者無く、独り有功のみ数たび顔を犯して枉直を争い、后は厲語を以て折抑すれども、有功の争い益々牢し。時に博州刺史瑯邪王沖は、貴郷に息銭を責め、家奴を遣わして督斂せしめ、尉の顔餘慶と相聞知し、奴は自ら市して弓矢を還る。会に沖は逆に坐して誅せられ、魏州人が餘慶が沖の謀に預かるを告ぐ。后は俊臣に命じて鞫治せしめ、反状を以て聞かしむ。有司議して曰く、「餘慶は永昌の赦を更むれば、法は流に当たるべし」と。侍御史魏元忠謂う、「餘慶は沖の為に償を督め、書を通ずるは、謀を合すること明らかに甚だし。支党と曰うに非ず。殊死を請い、その家を籍すべし」と。詔して可とす。有功曰く、「永昌赦令に曰く、『虺貞と同悪する者、魁首已に誅を伏し、支党未だ発せざる者はこれを原す』と。《書》に曰く、『厥の渠魁を殲す』と。律を以て『造意を以て首と為す』とす。尋ぬるに赦の已に伏せる語は、則ち魁首遺る無し。餘慶は赦後に言わるるは、是れ支党と謂うなり。今、支を以て首と為すは、是れ生を以て死に入らしむるなり。赦して復た罪せば、赦せざるに如かず。生して復た殺せば、生せざるに如かず。窃かに朝廷の爾らざるを謂う」と。后怒りて曰く、「何をか魁首と謂う」と。答えて曰く、「魁は大帥、首は元謀なり」と。后曰く、「餘慶安んぞ魁首と為さざらんや」と。答えて曰く、「若し魁首と為す者は、虺貞是れ已にす。既に誅を伏したる上は、餘慶今方に罪を論ぜらるるは、支党に非ずして何ぞ」と。后意解け、乃ち曰く、「公更にこれを思え」と。遂に死を免ず。この時に当たり、左右及び衛仗廷陛に在る者数百人、皆項を縮めて敢えて息せず。而有功は気定まり言詳らかにして、然して橈まず。
韓紀孝という者有り、徐敬業の偽官を受け、前に已に物故せり。推事使顧仲琰その家を籍す。詔已に報可す。有功追議して曰く、「律に、謀反する者は斬るとす。身亡すれば即ち斬る法無し。斬る法無ければ則ち相縁することを得ず。縁る所の人亡すれば、則ち因る所の罪減ず」と。詔これに従う。皆以て赦を更めて免れ、此の如くして宥さるる者数十百姓なり。
累転して秋官郎中となる。鳳閣侍郎任知古・冬官尚書裴行本等七人、誣えられて死に当たる。后、宰相に謂いて曰く、「古人は殺を以て殺を止む。我今は恩を以て殺を止めん。群公に就きて知古等を丐い、再生を賜わんこと、可ならんや」と。俊臣・張知默固より法の如くせんことを請う。后許さず。俊臣独り行本を引きて更に前罪を験す。有功奏して曰く、「俊臣は陛下の再生の賜に違う。信を示すべからず」と。ここにおいて悉く死を免ず。
道州刺史李仁褒兄弟、人の為に誣構せらる。有功争うも得ず。秋官侍郎周興これを劾して曰く、「漢法に、下に附き上を罔くする者は斬り、面欺する者も亦斬る。古に在りては、言を析ち律を破る者は殺す。有功故に反囚を出だす。罪誅に当たる。請うらくはこれを按ずべし」と。后許さず。猶お史官に坐す。
俄かに起たれて左粛政台侍御史と為る。辞して曰く、「臣聞く、鹿は山林に走るも命は庖厨に係るは、勢固より自然なりと。陛下法官を以て臣を用いらるれば、臣は正を守り法を行なわば、必ず此れに坐して死せん」と。后固よりこれを授く。天下有功の復た進むを聞き、灑然として相賀す。時に詔有り、「公坐流・私坐徒以上、赦に会いて免るるも、百日を逾えて首せざる者は、復た論ず」と。有功奏して曰く、「陛下殊死の罪を寛くし、已に発する者はこれを原す。是れ過ちを改むるの心を通じ、自新の路を開くなり。故に律に、赦前の事を告ぐるは、その罪を以てこれに坐す。若し告言無くば、犯す所終に自ら発せず。もし赦前の事を告げ言わば、則ち律に乖く。今赦前の罪、自ら言わざる者、還た法を以て論ずれば、即ち恩は天下に布けども、一罪も貸すこと能わず。臣窃かに陛下の取らざるを謂う」と。后更に詔して五品以上に議して可ならしむ。
又上疏して曰く、「天下の員は定まり有り。比来選する者日多く、選曹は囑を諉いて公行し、囂謗路に満つ。唐季人多く逆節有り、鞫訊結断、刑惨獄厳なり。革命歳久しくして、その流れ改まらず。事は表れて情を生じ、法外に理を構え、而して刻薄の吏は駆扇して奸を成す。朝堂に表を進め、匭内に牒を列ねるも、閽を叫ぶも聴かず、鼓を叩くも聞こえず、その冤を申さしむるも、正にその枉を増すのみ。誠に天官の銓註に不平有る所、法司の推断に法を舞い深く詆する所、三司の理匭に上る所の章を受け擁塞して白せざる者、皆臣に許して按験劾発せしめ、祿を奪い勞を貶せば、月を越え時を逾えずして、刑措を致すことを得べし」と。后これを納る。
竇孝諶の妻龐、その奴の為に妖祟を以て怖えしめられ、夜解を為すを教え、因りて厭詛を以て告ぐ。給事中薛季昶これを鞫す。龐は死に当たる。子の希瑊冤を訟う。有功その枉なるを明らかにす。季昶有功を劾して悪逆に党すとし、棄市に当たるとす。有功方に事を視る。令史泣きて以て告ぐ。有功曰く、「豈に吾独り死し、而して諸人長く死せざらんや」と。安歩して去る。后召びて詰めて曰く、「公比来獄を断ずるに多く失出す。何ぞや」と。対えて曰く、「失出は臣の小過、生を好むは陛下の大徳なり」と。后默然たり。龐は死を減ぜらるるを得、有功は免ぜられて民と為る。
起たれて左司郎中を拝し、転じて司刑少卿となる。皇甫文備と同しく獄を按ず。有功を誣いて逆党を縦すとす。久しくして、文備事に坐して獄に下る。有功これを出だす。或ひと曰く、「彼嘗て君を死に陷れし。今これを生かすは、何ぞや」と。対えて曰く、「爾の言う所は私忿、我の守る所は公法なり。私を以て公を害すべからず」と。
嘗て親しむ所に謂いて曰く、「大理は人命の係る所なり。旨に阿り辞を詭して、以て苟も免れんことを求むべからず」と。故に有功の獄を為すや、常に平を持平し正を守り、以て冤罔を執拠す。凡そ三たび大辟に坐し、将に死せんとすれども、泰然として憂えず。赦すも亦喜ばず。后此を以てこれを重んず。全活する所甚だ衆く、酷吏少しく衰う。然れどもこれを疾むこと仇の如し。改めて司僕少卿と為る。卒す。年六十八。贈られて司刑卿と為る。中宗即位し、加えて越州都督を贈り、使者を遣わして第に就きて吊祭し、物百段を賜い、一子に官を授く。開元初め、竇希瑊等、己が官を以て有功の子惀に譲らんことを請い、以て旧徳に報いんとす。ここより自ら大理司直より遷りて恭陵令と為る。会昌中、追謚して忠正と曰う。
初めに、鹿城主簿の潘好禮は有功の人となりを慕い、これを論じて曰く、「昔、張釋之が廷尉となった時、天下に冤罪ある人無しと称せられ、今、有功が獄を断ずるも、亦た天下に冤罪ある人無し。然れども、釋之は漢の文帝の時に当たり、中外事無く、法を守るのみなりき。有功は革命の際に居り、周興・来俊臣等は義を掩い賊を隠し、悪言を崇め飾りて、以て盛徳を誣う。有功は死を守りて道を明らかにし、身殆うきに濱すること数たびなり。此れ其の釋之に賢れること甚だ明らかなり」と。或いは有功の仁恕は漢の于定国・張釋之を過ぐると称す。起居舎人盧若虚曰く、「徐公は雷霆の震うに当たりて、能く仁恕を全うす。千載と雖も未だ其の比を見ざるなり」と。五世の孫に商あり。
賛
賛に曰く、「徐有功は唐・周を以て其の心を貳せず、唯一法に於いて、身死を蹈んで以て人の死を救う。故に猜後の間・酷吏の間に処し、恕を以て自ら将とし、内に虐焰を挫き、天下をして燎に残るることを使わず。以て仁人と謂うべし。議者、漢の于・張を過ぐると謂う。渠ぞ信ぜざらんや」と。
有功の五世の孫に商あり。
商は、字を義聲と為し、或いは字を秋卿と為す。新鄭に客寓すること再世、因りて新鄭の人と為る。幼くして中條山に隠る。進士第に擢でられる。大中時、累を擢でて尚書左丞と為る。宣宗詔して巡辺使と為し、使に指有り。河中節度使を拝す。突厥の残種、特峨山に保ち、千帳を以て河を度りて自ら帰す。詔して商に綏定せしむ。商表して山東の寛郷に処し、備征軍を置く。凡そ千人、紙を襞ねて鎧と為し、勁矢も洞く能わず。節を山南東道に徙す。襄には山棚多く、票賊と為る。商は材卒を取って捕盗将と為し、別に屯営を為す。寇発する所、輒ち跡を捕え、捕うれば必ず得。遂に精兵と為る。江西の都将反す。韋宙、伝に乗りて山南に抵り兵を発す。商、部将韓季友に命じ、捕盗営の士を以て往かしむ。賊平ぐ。宙表して季友の部を留めて綱紀と為す。咸通初、刑部尚書を以て諸道塩鉄転運使と為り、東莞県子を封ぜらる。四年、同中書門下平章事に進み、出でて荊南節度使と為る。累進して太子太保と為り、卒す。
商の子に彦若あり。
子の彦若は、僖宗に事えて中書舎人と為る。昭宗立ち、再び用いられて御史中丞と為る。張浚、師を太原に敗り、彦若を以て戸部侍郎・同中書門下平章事と為す。俄かに李茂貞に代わりて鳳翔節度使と為るも、入るを得ず、還りて御史大夫と為る。乾寧初、復た国を当たり、位を進めて太保・斉国公と為る。崔胤、政を専らにす。彦若の位己が右に在るを以て、悦ばず。平章事を以て清海軍節度使と為し、鎮に卒す。而して行軍司馬劉隱、因りて留務を主る。時に方に多難なるに、彦若最も帝に信ぜらる。事を以て自ら陳する者有れば、帝曰く、「汝当に彦若に問うべし」と。其の倚任する所此の如し。