新唐書卷六十四 表第四 方鎮一

高祖・太宗の制度では、兵は府に列して外に居り、将は衛に列して内に居り、事あるときは将が征伐し、事が終われば各々解かれて去る。兵は将の事であり、用いることはできても所有することはできない。その晩年に至り、土地の広さ、人民の衆多、城池の堅固、器甲の利さを挙げてこれに与える。何ぞその始めには深く慮り、その後に至って忽ちに易くするのか、このように異なるのはなぜか?その弊害は漸くにあり、馴らして至らしめ、勢いやむを得ずして然るのか?方鎮の患いは、始めは各々その地を専有して自ら世襲し、既に利害の謀に迫られ、故に喜べば連衡して上に叛き、怒れば力をもって相併し、さらに甚だしければ起きて王室を弱める。唐は中世以後、功を収め乱を弭めるに、常に鎮兵に倚るも、その亡ぶもまた終にこれに因る。戒めざるべけんや!方鎮表を作る。

表第四 方鎮表一
西暦 京畿 興鳳隴 涇原 邠寧 渭北鄜坊 朔方 東畿
710 景雲元年
711 二年
712 先天元年
713 開元元年
714 二年
715 三年
716 四年
717 五年
718 六年
719 七年
720 八年
721 九年 朔方軍節度使を設置し、単于大都護府、夏・塩・綏・銀・豊・勝の六州、定遠・豊安の二軍、東・中・西の三受降城を管轄する。
722 十年 朔方節度が魯・麗・契の三州を増領する。
723 十一年
724 十二年
725 十三年
726 十四年 朔方節度が関内支度営田使を管轄する。
727 十五年 朔方節度が関内塩池使を兼ねる。
728 十六年 達渾都督府を廃止する。朔方節度が検校渾部落使を兼ねる。
729 十七年
730 十八年
731 十九年
732年 二十年 朔方節度使に押諸蕃部落使と閑廄宮苑監牧使の管轄を追加。
733年 二十一年
734年 二十二年 朔方節度使が関内道採訪処置使を兼任し、涇・原・寧・慶・隴・鄜・坊・丹・延・会・宥・麟の十二州を追加。匡・長二州を慶州に、安楽二州を原州に隷属させる。
735年 二十三年
736年 二十四年
737年 二十五年
738年 二十六年
739年 二十七年
740年 二十八年
741年 二十九年 朔方節度使が六城水運使を兼任。
742年 天宝元年 朔方節度使に邠州の管轄を追加。
743年 二年
744年 三載
745 四載
746 五載
747 六載
748 七載
749 八載 朔方節度使兼隴右兵馬使。
750 九載
751 十載
752 十一載
753 十二載
754 十三載 豊州に九原朔方節度使・隴右兵馬使を置く。
755 十四載
756 至徳元載 京畿節度使を置き、京兆・同・岐・金・商の五州を管轄する。同年、金・商・岐州を興平鳳翔に、同州を河中に属させる。 別に関内節度使を置いて採訪使に代え、安化郡に移す。 東畿観察使を置き、懐・鄭・汝・陝の四州を管轄する。まもなく鄭州を淮西に属させる。
757 二載
758 乾元元年 振武節度押藩落使を設置し、鎮北大都護府と麟・勝の二州を管轄する。 陝州は陝虢華節度に、汝州は豫許汝節度に所属する。
759 二年 邠寧節度使を設置し、邠・寧・慶・涇・原・鄜・坊・丹・延の九州を管轄する。 陝虢華節度を設置し、潼関防禦・団練・鎮守等使を管轄し、治所を陝州とする。
760 上元元年 興鳳隴節度使を設置する。 鄜・坊・丹・延の管轄を廃止する。 渭北鄜坊節度使を設置し、治所を坊州とし、丹・延の二州も管轄する。 陝虢華節度を陝西節度に改め、神策軍使を兼ね、まもなく観察使を設置する。
761 二年 華州に鎮国節度を設置し、関東節度とも称する。 関内節度使を廃止し、単于大都護の管轄を廃止し、涇・原・寧・慶・坊・丹・延を邠寧節度に、麟・勝を振武節度に所属させる。 陝西節度は華州の管轄を廃止する。
762 宝応元年 京畿節度使が金・商を再び管轄する。この年、節度使を廃止する。 朔方節度が単于大都護を再び兼ね、河中・振武節度を廃止し、管轄する七州を朔方に所属させる。 陝西観察使が都防禦使を増設して管轄する。
763 広徳元年 鎮国軍節度を廃止する。 懐州は昭義に、陝西観察使は虢州を増設して管轄する。
764 二年 京畿観察使を設置し、御史中丞がこれを兼任した。 朔方節度使が再び単于大都護を兼任し、河中・振武節度使を廃止し、管轄する七州を朔方に属させた。 東畿観察使を廃止した。
765 永泰元年 御史大夫が京畿観察使を兼任した。 渭北鄜坊節度使が丹州・延州の二州の管轄を廃止し、綏州を増領し、丹州・延州の二州を別に都団練使を設置し、延州を治所とした。この年、安塞軍使を増領し、まもなく観察使に昇格した。
766 大暦元年
767 二年
768 三年 涇原節度使を設置し、涇州を治所とした。 邠寧節度使を廃止した。 朔方節度使が邠州・寧州・慶州の三州を増領した。
769 四年
770 五年 涇原節度使馬璘が土地が貧しく軍糧が不足すると訴え、鄭州・潁州の二州を遙領した。
771 六年 渭北鄜坊節度使を渭北節度使と改称し、再び丹州・延州の二州を管轄し、丹延観察使を廃止した。
772 七年
773 八年
774 九年
775 十年
776 十一年
777 十二年
778 十三年
779 十四年 潁州を永平節度使に属させる。 邠寧慶節度使を再設置する。 渭北節度を廃止し、都団練観察使を設置する。 河中、振武、邠寧の三節度を分置し、朔方が管轄する霊塩夏豊四州、西受降城、定遠天徳二軍。振武節度は鎮北大都護府及び綏銀二州、東中二受降城を再び管轄する。 東畿観察使を再設置し、留台御史中丞がこれを兼ね、汝州を再び管轄し、陝西防禦観察使を廃止する。
780 建中元年
781 二年 鄭州を永平節度に属させる。 汝州を河陽に属させ、まもなく旧に復す。陝西防禦使を再設置する。河陽三城節度使を設置する。東都畿観察使がこれを兼ね、懐、鄭、汝、陝の四州を管轄し、まもなく使を設置し、東畿五県及び衛州を増管し、また懐衛節度使ともいう。
782 三年
783 四年 京畿渭南節度観察使を設置し、金、商の二州を管轄する。この年、渭北、鄜坊、丹、延、綏の五州を兼ねる。まもなく、五州及び金州を廃止し、京畿商州節度使とする。 興鳳隴節度に保義節度の号を賜う。この年、保義を廃止し、隴州に奉義軍節度使を設置し、まもなく廃止する。 渭北節度を再設置し、上元の旧の如くし、まもなく廃止する。まもなく再設置し、治所を鄜州に移し、その後都団練観察防禦使を設置する。 観察を廃止し、東畿汝州節度を設置する。陝西都防禦使を設置し、まもなく節度使に昇格する。
784 興元元年 京畿節度使を廃止し、同州を奉誠軍節度とし、同・晉・慈・隰の四州を管轄。同年に廃止し、華州に潼関節度使を設置。 陝西節度使を廃止。
785 貞元元年 保義節度に臨洮軍使の管轄を追加。 東都畿汝州節度を廃止し、都防禦使を設置、東都留守が兼任し、唐・鄧二州の管轄を追加。陝虢都防禦使を設置、治所は陝州。一か月後、都防禦観察陸運使に改称。河陽節度を廃止し、都団練使を設置。
786 二年 東都畿汝州都防禦使を都防禦観察使に昇格。
787 三年 保義節度を廃止し、都団練観察防禦使を設置。間もなく節度を再設置し、右神策軍行営節度使を兼任。当初、隴右節度の兵が秦州に駐屯し、後に岐州に移転。吐蕃が隴右を陥落させた後、徳宗が行秦州を設置し、刺史が隴右経略使を兼任、治所は普潤。鳳翔節度使が隴右支度営田観察使を管轄。 渭北節度使を再設置し、綏州を銀夏節度に所属。 夏州節度観察処置押蕃落使を設置し、綏・塩二州を管轄。後に塩州の管轄を廃止。 唐・鄧二州を山南東道に所属。
788 四年
789 五年 東都畿汝州観察使を廃止し、都防禦使を設置。汝州に別に防禦使を設置。
790 六年 涇原節度が四鎮北庭行軍節度使を管轄。
791 七年
792 八年
793 九年 潼関節度を廃止。
794 十年
795 十一年
796 十二年 朔方節度が豊州及び西受降城、天徳軍の管轄を廃止。振武の東・中二受降城を天徳軍に所属させ、天徳軍に都団練防禦使を設置し、豊・会二州、三受降城を管轄。 河陽懐節度を再設置、河陽に治所を置く。
797 十三年
798 十四年
799 十五年
800 十六年
801 十七年
802 十八年
803 十九年
804 二十年
805 永貞元年
806 元和元年 隴右経略使を保義節度に昇格させ、まもなく保義を廃止して旧名に戻す。この年、霊台・良原・崇信の三鎮を増領する。 丹州を分割して防禦使を設置する。
807年 二年
808年 三年 東都畿汝州都防禦使を廃止する。
809年 四年 涇原節度が行渭州を増領する。
810年 五年
811年 六年
812年 七年
813年 八年
814年 九年 夏州節度が宥州を増領する。 河陽節度が汝州を増領し、治所を汝州に移す。
815年 十年
816年 十一年
817年 十二年
818年 十三年 汝州は東畿に属し、東都畿汝州都防禦使を再設置し、従来通り東都留守を兼ね、河陽節度を廃止。
819年 14年
820年 15年
821年 長慶元年 東都畿防禦は汝州の管轄を廃止。
822年 2年 東都畿は再び汝州を管轄。
823年 3年
824年 4年
825年 宝暦元年
826年 2年
827年 大和元年
828年 2年
829年 3年 陝虢は京師に近いため、陝虢都防禦使を廃止。
830年 4年
831年 5年
832年 六年
833年 七年 銀州刺史を以て銀川監牧使を領す。
834年 八年
835年 九年
836年 開成元年 陝虢都防禦觀察使を復置す。
837年 二年
838年 三年 夏州節度使が採造供軍、銀川監牧使を領す。
839年 四年
840年 五年
841年 會昌元年
842年 二年 天德軍使に帰義軍節度使の号を賜い、尋いで廃す。
843年 三年 単于大都護を安北都護に改む。 河陽節度を復置し、治を孟州に徙す。
844年 四年 河陽節度使が澤州の管轄を追加。
845年 五年
846年 六年
847年 大中元年
848年 二年
849年 三年 邠寧節度使が南山平夏部落の反乱により、寧州に移転。帰順後、元の治所に戻る。
850年 四年 秦州の管轄を追加。
851年 五年 隴州の管轄を廃止し、隴州に防禦使を設置、黄頭軍使を管轄。 武州の管轄を追加。
852年 六年
853年 七年
854年 八年 朔方節度使が威州の管轄を追加。
855年 九年
856 十年 夏州節度使が撫平党項等使を兼任するようになる。
857 十一年
858 十二年
859 十三年
860 咸通元年
861 二年
862 三年
863 四年
864 五年 秦州が天雄軍節度に所属する。
865 六年
866 七年
867 八年
868 九年
869 十年
870 十一年
871 十二年
872 十三年
873 十四年
874 乾符元年
875 二年
876 三年
877 四年
878 五年
879 六年
880 廣明元年
881 中和元年
882 二年 渭北節度に保大軍節度の称号を賜い、翟州を増領し、延州に保塞軍節度を置く。 夏州節度に定難節度の称号を賜う。
883 三年 隴州防禦使に京甸神勇軍使を兼任させる。 陝虢防禦観察使を節度使に昇格させる。
884年 四年
885年 光啓元年 邠寧節度に静難軍節度の称号を賜う。 東畿観察兼防遏使を設置する。
886年 二年
887年 三年 東畿観察兼防遏使を佑国軍節度に昇格させる。
888年 文徳元年
889年 龍紀元年 陝虢節度に保義軍節度の称号を賜う。
890年 大順元年
891年 二年
892年 景福元年
893年 二年
894年 乾寧元年 乾州に威勝軍節度を設置する。 鳳翔節度に乾州を加領させるが、まもなく廃止する。 涇原節度使に彰義軍節度使の称号を賜り、渭州・武州の二州を増領する。 汝州を忠武軍節度使に隷属させる。
895年 二年 同州を匡国軍節度使に昇格させる。
896年 三年
897年 四年
898年 光化元年 華州に鎮国軍節度使を設置し、華州・同州の二州を領し、兼ねて興徳尹とする。 保塞軍節度使を寧塞軍節度使と改称し、後にさらに衛国軍節度使と改称する。丹州防禦使を廃止し、丹州を衛国軍節度使に隷属させる。
899年 二年
900年 三年 鎮国軍節度使および興徳尹を廃止する。 東畿観察使兼防遏使を再設置する。佑国軍節度使を設置する。河陽節度使の澤州領有を廃止する。
901年 天復元年 隴州防禦使を保勝節度使に昇格させる。
902年 二年
903年 三年
904年 天祐元年 京畿に佑国軍節度使を設置し、金州・商州の二州を領する。 東畿観察使兼防遏使を廃止する。
905 二年
906 三年 義勝軍節度使を置き、耀州・鼎州の二州を領し、匡国軍を罷める。
907 四年

原本を確認する(ウィキソース):新唐書 巻064