新唐書

巻五十六 志第四十六 儀衛

古えに国を為す者は、事を議するに制をもってし、刑辟を為さず、民の争端を知るを懼れたり。後世は刑書を作すに、備わらざるを惟れ恐れ、民の避くべき所を知らしむ。其の法を為すこと雖も殊なり、而も心を用うることは則ち一なり、蓋し皆民の犯すこと無からしめんと欲するなり。然れども未だ夫れ徳を以て之を導き、礼を以て之を斉うれば、而して民をして善に遷り罪を遠ざけて自ら知らざらしむることを得るを知らざるなり。

唐の刑書に四つあり、曰く、律・令・格・式。令とは、尊卑貴賤の等数、国家の制度なり。格とは、百官有司の常に行う所の事なり。式とは、其の常に守る所の法なり。凡そ邦国の政は、必ず此の三者に従事す。其れ違う所有り及び人の悪を為して罪戾に入る者は、一に律を以て断ず。律の書と為るは、隋の旧に因り、十有二篇と為す。一に名例と曰い、二に衛禁と曰い、三に職制と曰い、四に戸婚と曰い、五に廐庫と曰い、六に擅興と曰い、七に賊盗と曰い、八に闘訟と曰い、九に詐偽と曰い、十に雑律と曰い、十一に捕亡と曰い、十二に断獄と曰う。

其の用刑に五つあり。一に笞と曰う。笞の言は恥なり。凡そ過ちの小なる者は、捶撻して以て之を恥じしむ。漢は竹を用い、後世は楚に更む。書に「扑を作して教刑とす」と曰う是れなり。二に杖と曰う。杖は持なり。持して以て撃つべし。書に「鞭を作して官刑とす」と曰う是れなり。三に徒と曰う。徒は奴なり。蓋し奴辱しむ。周礼に曰く、其の奴は、男子は罪隷に入り、事を以て之に任じ、之を圜土に置きて教え、其の罪の軽重を量り、年数有りて捨つ。四に流と曰う。書に「流して五刑を宥す」と云うは、刑殺を忍びず、之を遠きに宥すを謂うなり。五に死と曰う。乃ち古の大辟の刑なり。

隋以前より、死刑に五つあり、曰く、罄・絞・斬・梟・裂。而して流・徒の刑は、鞭笞兼用し、数皆百を踰ゆ。隋に至り始めて定む。笞刑五、十より五十に至る。杖刑五、六十より百に至る。徒刑五、一年より三年に至る。流刑三、一千里より二千里に至る。死刑二、絞・斬。其の鞭刑及び梟首・轘裂の酷を除く。又た議・請・減・贖・当・免の法有り。唐は皆之に因る。然れども隋の文帝は性刻深にして、而して煬帝は昏乱、民其の毒に勝えず。

唐興り、高祖こうそ京師に入り、法十二条を約し、惟だ人を殺し、盗を劫し、軍に背き、叛逆する者のみ死す。及び禅を受くると、納言劉文静等に命じて律令を損益せしむ。武徳二年、新格五十三条を頒ち、唯だ吏の賕を受くると、盗を犯すと、府庫の物を詐冒することは、赦して原せず。凡そ屠を断つ日及び正月・五月・九月は刑を行わず。四年、高祖躬ら囚徒を録し、人の乱に因り法を冒す者衆く、盗にして其の主を劫傷せず及び征人の逃亡、官吏の法を枉ぐるは、皆之を原す。已にして又た詔して僕射裴寂等十五人に律令を更に撰せしむ。凡そ律五百、五十三条を以て麗す。流罪三、皆千里を加う。居作三歳より二歳半に至る者は悉く一歳と為す。余は改むる無し。

太宗即位し、詔して長孫无忌・房玄齢等に旧令を復た定めしむ。絞刑の属五十を議し、皆死を免れて右趾を断つ。既にして又た其の肢体を断毀するを哀しみ、侍臣に謂いて曰く、「肉刑は、前代除くこと久し。今復た人の趾を断つ、吾忍びず」と。王珪・蕭瑀・陳叔達対えて曰く、「刑を受くる者は当に死すべきに生きることを獲ば、豈に一趾を去るを憚らんや。趾を去るは、以て見る者をして懼るるを知らしむる所以なり。今死刑を以て趾を断つと為すは、蓋し之を寛うするなり」と。帝曰く、「公等更に之を思え」と。其の後しょく王法曹参そうしん軍裴弘献律令四十余事を駮し、乃ち詔して房玄齢に弘献等と重ねて刪定せしむ。玄齢等以て謂う、「古え五刑有り、刖其の一に居る。及び肉刑既に廃せられ、今笞・杖・徒・流・死を以て五刑と為し、而又た足を刖つは、是れ六刑なり」と。是に於て断趾法を除き、加役流三千里、居作二年と為す。

太宗嘗て明堂針灸図を覧、人の五蔵皆背に近きを見、針灸其の所を失えば、則ち其の害死に致る。歎いて曰く、「夫れ箠は、五刑の軽き者。死は、人の重んずる所。安んぞ至軽の刑に犯して或は死に致るを得ん」と。遂に詔して罪人背を鞭うること無からしむ。

五年、河内の人李好德妖言に坐して獄に下る。大理丞張蘊古以て好德病狂瞀、法当に坐すべからずと為す。治書侍御史権万紀蘊古を劾す、相州の人、好德の兄厚德方に相州刺史と為るを、故に蘊古実を以てせずして奏すと。太宗怒り、遽に蘊古を斬る。既にして大いに悔い、因りて詔す「死刑令に即決すと雖も、皆三覆奏すべし」と。久しくして、群臣に謂いて曰く、「死者は復た生くべからず。昔王世充鄭頲を殺して猶能く悔ゆ。近く府史賕を取ること多からず、朕之を殺すは、是れ之を思うに審らかならざるなり。囚を決するに三覆奏すと雖も、而も頃刻の間、何の暇か思慮に及ばん。今より宜しく二日に五覆奏すべし。決する日、尚食酒肉を進めず、教坊太常教習を輟め、諸州の死罪三覆奏し、其の日亦た蔬食し、務めて礼に合せ楽を撤ぎ膳を減ずるの意に合わしむべし」と。

故えの時の律、兄弟分居すれば、蔭相及ばず、而して連坐すれば則ち俱に死す。同州の人房彊弟の謀反に坐すべく当りて従坐す。帝囚を録するに因りて之が為に動容し、曰く、「反逆に二有り。師を興し衆を動かす一なり、悪言法を犯す二なり。軽重固より異なり、而も鈞しく之を反と謂い、連坐皆死すは、豈に法を定むるや」と。玄齢等議して曰く、「礼に、孫父の尸と為る、故に祖に孫を蔭するの令有り。是れ祖孫重くして兄弟軽し」と。是に於て令す。反逆する者は、祖孫と兄弟縁坐し、皆配没す。悪言法を犯す者は、兄弟配流のみ。玄齢等遂に法司と隋律を増損し、大辟を降して流と為すこと九十二、流を徒と為すこと七十一、以て律と為す。令一千五百四十六条を定め、以て令と為す。又た武徳以来の敕三千余条を刪して七百条と為し、以て格と為す。又た尚書省列曹及び諸寺・監・十六衛の計帳を取って以て式と為す。

凡そ州県皆獄有り。而して京兆・河南の獄は京師を治む。其の諸司罪有り及び金吾の捕うる者又た大理の獄有り。京師の囚は、刑部月に一たび奏す。御史之を行き巡る。毎歳立春より秋に至り及び大祭祀・致斎、朔望・上下弦・二十四気・雨及び夜未だ明けず、假日・断屠月は、皆死刑を停む。

京師に死を決するは、御史・金吾を以て涖る。外に在れば則ち上佐、余は皆判官之を涖る。五品以上罪死を論ずるは、車に乗じて就刑し、大理正之を涖る。或いは家に賜死す。凡そ囚已に刑せられ、親属無き者は、将作棺を給し、京城七里外に瘞す。壙に甎銘有り、上に榜を以て掲ぐ。家人取りて以て葬るを得。

諸獄の長官、五日に一たび囚を慮る。夏は漿飲を置き、月に一たび之を沐わしむ。疾病には医薬を給し、重き者は械を釈ち、其の家一人入り侍らしむ。職事散官三品以上は、婦女子孫二人入り侍らしむ。

天下の疑獄大理寺に讞して決すること能わざれば、尚書省衆議し、法と為すべき者を録して秘書省に送る。奏報は驛を馳せず。覆を経て決する者は、刑部歳に正月を以て使を遣わし巡覆す。至る所、獄囚の杻校・糧餉を閲し、法の如くせざる者を治む。

枷・校・鉗・鎖にはいずれも長短広狭の制があり、囚人の軽重を量って用いる。

囚人は二十日に一度訊問し、三度訊問して止め、回数は二百を超えない。

凡そ杖は、皆長さ三尺五寸で、節目を削り去る。訊杖は、大頭の直径三分二厘、小頭二分二厘。常行杖は、大頭二分七厘、小頭一分七厘。笞杖は、大頭二分、小頭一分半。

死罪の者は校を付け枷を加え、官品勲階第七等の者は鎖で禁じる。軽罪および十歳以下から八十歳以上、廃疾・侏儒・懐妊の者は、皆そのまま拘置して判決を待つ。

居作(労役)に服する者は鉗または校を着け、京師の者は将作監に隷属し、女子は少府監の縫作に隷属する。十日に一日の休暇を与え、臘・寒食の二日は役院から出さない。病む者は鉗・校を外し、休暇を与え、病癒えれば労役に加わる。謀反者の男女奴婢は官奴婢に没収され、司農寺に隷属し、七十歳の者はこれを免ず。凡そ役務は、男子は蔬圃に入り、女子は厨饎に入る。

流移の人が道中で疾病し、婦人が出産し、祖父母・父母の喪に遭い、男女奴婢が死ぬ場合、皆休暇を与え、路程の食糧を支給する。

反逆の縁坐でない者は、六年で放免し、特流の者は三年で放免し、官職のある者は再び仕えることを得る。

初め、太宗は古く獄を断ずるに、三槐・九棘に訊ねたと聞き、詔して「死罪は、中書・門下五品以上および尚書等が平議せよ。三品以上が公罪で流刑、私罪で徒刑に当たる者は、皆身柄を追わない」とせしめた。凡そ細目に至るまで、必ず仁恕に基づかんとした。然るに張蘊古の死より後、法官は失出を戒めとし、失入の者があってもまた罪を加えず、ここより吏法次第に厳密となる。帝、大理卿劉徳威に問う。対えて曰く「律には、失入は三等を減じ、失出は五等を減ずる。今、失入して無辜の者を罪せても咎めず、失出すれば大罪となる。故に吏は皆深文に走る」と。帝、愕然として遂に命ず、失出入する者は皆律の通りとせよと。ここより吏もまた持平す。

十四年、詔して流罪は遠近を問わず皆辺要の州に移す。後に犯す者次第に少なくなる。十六年、また死罪の者を移して西州を実し、流刑の者をこれに戍らせ、罪の軽重によって更限を定む。

広州都督ととく瓽仁弘は嘗て郷兵二千を率いて高祖の挙兵を助け、長沙郡公に封ぜられた。仁弘は豪酋と交わり、金宝を納め、降獠を没収して奴婢とし、また夷人に勝手に賦課した。帰還の際、舟七十艘を有す。或る者がその贓を告げる。法に照らせば死に当たる。帝、その老いてかつ功あるを哀れみ、因って庶人に貸す。乃ち五品以上を召し、謂いて曰く「賞罰は以て天に代わって法を行わしむるものなり。今朕が仁弘の死を寛めるは、是れ自ら法を弄び以て天に負くものなり。人臣に過ちあれば、君に罪を請う。君に過ちあれば、宜しく天に罪を請うべし。其れ有司に令して藳席を南郊に設けしめ三日、朕将に罪を請わん」と。房玄齢等曰く「仁弘を寛めるのは私情によらず功績による。何の罪を請うことがあろうか」と。百僚頓首して三度請う。乃ち止む。

太宗は英武を以て天下を定む。然れどもその天姿は仁恕なり。初め即位し、威刑を以て天下を粛清すべしと勧むる者あり。魏徴以て不可と為し、因って上に王政は仁恩に本づき、民を愛し俗を厚くする所以の意を言う。太宗欣然としてこれを納れ、遂に寛仁を以て天下を治め、刑法に於いては特に慎む。四年、天下に死罪を断ずること二十九人。六年、親しく囚徒を録し、死罪の者三百九十人を閔み、之を家に還し、期を来年秋の刑期とす。期に及び、囚人皆朝堂に詣で、後れる者なし。太宗、その誠信を嘉し、悉くこれを原ゆ。然れども嘗て群臣に謂いて曰く「吾聞く語に曰く『一歳再赦すれば、好人喑啞す』と。吾が天下を有して未だ数たび赦せざるは、民を幸免に誘わんと欲せざるなり」と。房玄齢等の律・令・格・式を更定するより、太宗の世に終わるまで、之を用いて変改することなし。

高宗初め即位し、律学の士に詔して律疏を撰ばしむ。又た長孫无忌等に詔して格勅を増損せしむ。その曹司の常務を留司格と曰い、天下に頒つるを散頒格と曰う。龍朔・儀鳳の中、司刑太常伯李敬玄・左僕射劉仁軌相継いで又た刊正を加う。

武后の時、内史裴居道・鳳閣侍郎韋方質等、又た武徳以後より垂拱に至る詔勅を刪定して新格と為し、有司に蔵め、垂拱留司格と曰う。神龍元年、中書令韋安石、又たその後を神龍に至るまで続け、散頒格と為す。睿宗即位し、戸部尚書岑羲等、又た太極格を著す。

玄宗開元三年、黄門監盧懐慎等、又た開元格を著す。二十五年に至り、中書令李林甫、又た新格を著し、凡そ損益すること数千条。明年、吏部尚書宋璟、又た後格を著し、皆開元を以て書名とす。天宝四載、又た刑部尚書蕭炅に詔して稍々復た増損せしむ。

粛宗・代宗は改造することなし。徳宗の時に至り、中書門下に詔して律学の士を選び、至徳以来の制勅奏讞を取り、法と為すべきものを掇りてこれを蔵め、書名を付けず。

憲宗の時、刑部侍郎の許孟容らが天宝以後の勅を刪定して開元格後敕とした。

文宗は尚書省の郎官に命じて各々が本司の勅を刪定させ、丞と侍郎がこれを覆視し、中書門下がその可否を参酌して奏上させ、大和格後敕とした。開成三年、刑部侍郎の狄兼謨が開元二十六年以後から開成に至るまでの制勅を採り、その繁雑なものを刪定して、開成詳定格とした。

宣宗の時、左えい率府倉曹参軍の張戣が刑律を分類して門とし、格勅を附して、大中刑律統類とし、詔により刑部がこれを頒行した。

これらは当世において施行され著明なものである。その他、書物はあるが常には行われないものは、記すに足りない。書経に曰く、「令を出すには慎め」と。およそ法令は簡潔にあるべきであり、簡潔であれば明瞭であり、施行は長久にあるべきで、長久であれば信頼される。しかし中材の君主、庸愚の吏は、常にこれを守ることができず、変革を好む。その繁積に至っては、たとえ精明の士といえども遍く習得できず、吏は上下して奸をなす。これが刑書の弊である。およそ高宗以来、その大節は記すに足るものが少なく、格令の書はその繁雑さに勝えなかった。

高宗は既に昏懦であり、武氏の乱がこれに続き、毒は天下に流れ、ほとんど亡ぶに至った。永徽以後、武氏は既に志を得て、刑は濫用された。当時の大獄は、尚書刑部・御史臺・大理寺が雑按し、これを「三司」と称した。法吏は惨酷を能とし、枷を解かずに笞棰して死に至らしめることさえ、皆禁じられなかった。律に杖百の条があり、凡そ五十九条、犯者は死に至っても杖が未だ終わらないことがあった。そこで詔してその四十九条を除いたが、益するところはなかった。武后は既に称制し、天下の服さぬことを懼れ、威をもって制しようとし、後周の告密の法を修め、官司に受訊を詔し、密事を言う者があれば馳驛して奏上させた。徐敬業・越王貞・琅邪王沖らが起兵して乱を討つに及び、武氏はますます恐れた。そこで酷吏の周興・来俊臣らを引きいて大獄を典せしめ、侯思止・王弘義・郭弘・李敬仁・康暐・衞遂忠らと共に告事数百人を集め、共に羅織し、無辜を構陷した。唐の宗室から朝廷の士に至るまで、日に告げ捕らえられ、数えきれず、天下の人はこれに仄足した。狄仁傑・魏元忠らも皆ほとんど免れなかった。左臺御史の周矩が上疏して曰く、「近頃奸憸の告訐が習いとなって常となっている。推劾の吏は深刻を功とし、鑿空して能を争い、虐をもって相矜る。耳を泥にし頭を嚢にし、脅を摺り爪を籤し、髪を縣げ耳を燻し、隣に臥せて穢溺をし、支體を刻害し、獄中に糜爛する。これを『獄持』と号す。食飲を閉絶し、昼夜に眠るを得させず、これを『宿囚』と号す。残賊威暴、目前の快を取る。誣えられたる者は苟くも死を求め得んとすれば、何所か至らざらん。国を為す者は仁を宗とし、刑を助けとす。周は仁を用いて昌え、秦は刑を用いて亡ぶ。願わくは陛下、刑を緩め仁を用いられよ。天下幸甚なり」。武后は納れなかった。麟臺正字の陳子昂もまた上書して切に諫めたが、省みられなかった。周興・来俊臣らが誅死し、后もまた老い、その意少し衰え、狄仁傑・姚崇・宋璟・王及善が相与に垂拱以来の酷濫の冤を論じると、太后は感寤し、ここにおいて殺戮を復たしなかった。しかしその毒虐の被ったところは、古より未だこれ有らざるものであった。大足元年、法司及び推事使に敢えて多く辯状を作り語を加える者あれば、故入を以って論ずることを詔した。中宗・韋后は乱敗を継いだ。

玄宗は即位の初めより、政事に励精し、常みずから太守・県令を選び、言をもって告戒し、良吏が州県に布き、民は安楽を得た。二十年の間、治平と称され、衣食富足し、人稀に法を犯した。この歳、刑部が断じた天下の死罪は五十八人であった。往年の大理の獄には、鳥雀棲まぬと伝えられたが、この時に至って鵲がその庭樹に巣くい、群臣賀し、ほとんど刑錯に致したと以為った。しかし李林甫が用いられて事を執った。来俊臣が誅せられて以来、ここに至って始めて大獄を復た起こし、誣陷によって殺された者は数十百人、韋堅・李邕らは皆一時の名臣で、天下これを冤とした。而して天子もまたみずから辺功を喜び、将を遣わして分かれて出で蛮夷を撃たしめ、兵数たび大敗し、士卒の死傷は万を以って数え、国用は耗乏し、転漕輸送は遠近煩費し、民力既に弊え、盗賊起こりて獄訟繁くなった。天子方に惻然として詔して曰く、「徒は重刑に非ざるも、役する者寒暑械繫を釋かず。杖は、古肉刑に代わるものなり。或いは巨蠧に非ざるを犯して棰せられ死に至る。其れ皆免し、諸軍に配して自ら效せしめよ。民年八十以上及び重疾有罪は、皆坐せず。侍丁法を犯せば、これを原し終養せしめよ」。これをもって其の民に徳を施した。然れども巨盗起こり、天下其の毒に被り、民其の賜いに蒙ること莫かりき。

安・史の乱、偽官の陸大鈞ら賊に背き来帰し、及び慶緒河北に奔るに及び、脅従者相率いで闕下に待罪し、大臣陳希烈らより数百人に合した。御史大夫の李峴・中丞の崔器らを三司使とし、而して肅宗は方に刑名を喜び、器もまた刻深であった。乃ち河南尹の達奚珣ら三十九人を重罪とし、独柳樹に斬る者十一人、珣及び韋恆は腰斬、陳希烈ら獄中に自尽を賜わる者七人、其の余重杖に決し死する者二十一人。歳除の日をもって刑を行い、百官を集めて臨視せしめ、家屬は流竄した。初め、史思明・高秀巖らは皆みずから抜けて帰命したが、珣ら誅せられたるを聞き、懼れて自ら安からず、乃ち復た叛した。而して三司は刑を用いること連年、流貶相継いだ。及び王璵相と為り、詔して三司に推覈未だ已まざる者を一切免ぜしむることを請うた。然れども河北の叛人誅を畏れて降らず、兵連れて解けず、朝廷たびたび大獄を起こす。肅宗後また悔い、歎じて曰く、「朕三司に悩まされたり」。臨崩に、天下の流人を皆釋することを詔した。

代宗の性は仁恕、常に至德以来の用刑を戒めとした。及び河・洛平らぎ、詔して河北・河南の吏民偽官に任ぜし者は一切問わず。史朝義の将士の妻子四百余人を得て、皆これを赦した。僕固懐恩の反するに、その家を免し、縁坐せしめず。劇賊の高玉徒を南山に聚め、人数千を啗い、後擒獲せられ、赦に会う。代宗将にその死を貸さんとし、公卿議して葅醢と為すことを請うたが、帝従わず、ついに杖殺した。諫者は常に帝の政寛なるを諷し、故に朝廷肅ならずとす。帝笑いて曰く、「艱難の時は以て下に逮ぶること無く、顧みれば刑法峻急、威有りて恩無し。朕忍びず」。即位五年、府県寺獄に重囚無し。故時に、別勅にて人を決するに捶数無し。宝応元年、詔して曰く、「凡そ制勅に一頓の杖とある者は、その数四十に止む。至到と一頓及び重杖一頓・痛杖一頓とある者は、皆六十に止む」。

德宗の性は猜忌にして恩少なく、然れども用刑に大なる濫り無し。刑部侍郎の班宏言う、「謀反・大逆及び叛・悪逆の四者は、十悪の大なるものなり。犯す者は宜しく律の如くすべし。其の余斬・絞刑に当たる者は、重杖一頓を決して処死し、以って極法に代えよ」。故時に、死罪は皆先ず杖を決し、その数或いは百或いは六十、ここにおいて悉くこれを罷めた。

憲宗は英明果断にして明断、即位以来数度にわたり方鎮を誅し、僭叛を治めんと欲し、一に法度に拠りたるも、用刑には寛仁を喜べり。時に李吉甫・李絳相たり。吉甫言う、「天下を治むるには必ず賞罰を任ずべし。陛下頻りに赦令を降し、逋負を蠲め、飢民を賑し、恩徳至れり。然れども典刑未だ挙がらず、中外に懈怠の心有り」と。絳曰く、「今天下未だ大いに治まらずと雖も、甚だ乱れず、乃ち古の平国中典を用うるの時なり。古より治めんと欲するの君は、必ず先ず徳化を以てし、暴乱の世に至りて始めて専ら刑法を任ず。吉甫の言過ちたり」と。憲宗以て然りとす。司空しくう于頔も亦た帝に刑を用いて威柄を収めんと諷す。帝宰相に謂ひて曰く、「頔は姦謀を懐き、朕をして人心を失はしめんと欲するなり」と。元和八年、詔す、「両京・関内・河東・河北・淮南・山南東西道の死罪十悪・殺人・鑄錢・造印、若しくは彊盜杖を持ちて京兆界中を劫ひ、及び他の盜贓三匹を踰ゆる者は、故の如く論ず。其の餘の死罪は皆天徳五城に流し、父祖子孫従はんと欲する者は、禁ずる勿れ」と。蓋し刑は政の輔なり。政其の道を得れば、仁義興行し、而して禮譲俗を成す、然れども猶ほ敢へて刑を廢せず、以て民の防と為すなり、之を寬くするのみ。今其の本を隆くせず、顧みて風俗何と謂ふにか常刑を廢するは、是れ民の禁を弛め、其の姦を啓き、積水に由りて其の防を決するが如し。故に玄宗徒杖刑を廢してより、是に至りて又た死刑を廢し、民未だ徳を知らず、而して徒らに以て幸と為すのみ。

穆宗童昏なりしも、然れども頗る刑法を慎むを知り、司有る毎に大獄を断ずるに、中書舎人一人をして参酌して其の軽重をせしめ、「参酌院」と號せり。大理少卿崔𣏌奏して曰く、「国家の法度、高祖・太宗の定制二百餘年なり。周禮正月に刑を布き、之を門閭及び都鄙邦国に張るは、屡ひ丁寧にして、四方をして謹みて之を行はしむる所以なり。大理寺は、陛下の法を守るの司なり。今別に参酌の官を設け、司有る罪を定むるに、乃ち其の出入を議す、是れ与奪人情に繫り、而して法官其の職を守るを得ず。昔し子路政を問ふ、孔子曰く、『必ずや名を正さんか』と。臣参酌の名正しからずと以為ふ、宜しく廢すべし」と。乃ち之を罷む。

大和六年、興平県民上官興酔ひて人を殺して逃ぐ。其の父を械するを聞き、乃ち自ら帰る。京兆尹杜悰・御史中丞宇文鼎其の刑に就きて父を免るを以て、死を減ずるを請ふ。詔して両省に議せしむ。人を殺す者は死す、百王の守る所なり。若し生を許さば、是れ之を誘ひて人を殺さしむるなりと以為ふ。諫官も亦た言と為す。文宗興の父の囚を免る、義に近しとし、霊州に杖流す。君子以て刑を失へりとす。文宗治を好み、躬自謹畏す、然れども閹宦孽を肆にして制す能はず。大臣を誅殺し、其の族を夷滅するに至りては、濫及びし者数ふるに勝へず、心其の冤なるを知り、之が為に恨を飲み涕を流すも、救ひ止むる能はず。蓋し仁者は乱を制し、而して弱者は之を縦ふ、然らば則ち剛彊は不仁に非ず、而して柔弱は仁の賊なり。

武宗李德裕を用ひ劉稹等を誅し、大刑挙がれり、而して性厳刻なり。故時、竊盜死無く、以て民情飢寒に迫まるを原ふるなり。是に至りて贓千錢に満つる者は死す。宣宗に至りて乃ち之を罷む。而して宣宗も亦た自ら刑名を喜び、常に曰く、「我が法を犯せば、子弟と雖も宥さず」と。然れども仁恩少く、唐の徳是より衰ふ。

蓋し高祖・太宗隋の虐乱を除き、寛平を以て治め、民其の安を楽み、法を犯すに重し、治を致すの美、殆ど三代の盛時に幾す。其の心を推し物を惻むるを考ふれば、其れ仁と謂ふべし。高宗・武后以来、毒邦家に流れ、唐の祚絶えて復た続く。玄宗初め励精して政を為し、二十年の間、刑獄減省し、歳に断ずる死罪纔かに五十八人。此を以て見るに、治を致すは難しと雖も、之を勉むれば則ち易く、為して至らざる者無し。此より以後、兵革遂に興り、国家多故にして、而して人主規規たるも、復た太宗の志無し。其れ治に心ある者と雖も、亦た能く大法を講考せず、而して性に寛猛有り、凡そ更革する所は、一切臨時苟且にし、或は重く或は軽く、徒らに繁文を為すのみ、以て後世を示すに足らず。而して高祖・太宗の法は、僅かに守りて存す。故に肅宗以来、書く可き者幾希なり。懿宗以後、称する所無し。