宋史

本紀第一 太祖一

太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝、諱は匡胤、姓は趙氏、涿郡の人なり。高祖こうそ朓、これ即ち僖祖、唐に仕え永清・文安・幽都の令を歴任す。朓、珽を生む、これ即ち順祖、藩鎮の從事を歴任し、累官して御史中丞を兼ぬ。珽、敬を生む、これ即ち翼祖、営・薊・涿の三州刺史を歴任す。敬、弘殷を生む、これ即ち宣祖。周の顕徳年間、宣祖貴ぶに及び、敬に左ぎょう騎衛上將軍を贈る。

宣祖、少より驍勇にして、騎射に長じ、趙王王鎔に事え、鎔の将として五百騎を率い唐の荘宗を河上に援け功有り。荘宗其の勇を愛し、留めて禁軍を典せしむ。漢の乾祐年間、王景を鳳翔に討つに、しょく兵の来援するに会し、陳倉に戦ふ。始めて合戦するや、矢左目に集るも、気ますます盛んにして、奮撃して大いに之を破り、功により護聖都指揮使に遷る。周の広順末、鉄騎第一軍都指揮使に改め、右廂都指揮に転じ、岳州防禦使を領す。淮南に従征し、前軍却くに及び、呉人乗ずるを来たり、宣祖邀撃して之を破る。顕徳三年、軍を督して揚州を平らげ、世宗と寿春に会す。寿春の餅売りの家、餅薄く小なり、世宗怒り、十余人を執りて将に誅せんとす、宣祖固く諫めて釈放を得しむ。累官して検校司徒しと・天水県男に至り、太祖と分かって禁兵を典し、一時栄えたり。卒し、武清軍節度使・太尉を贈らる。

太祖は、宣祖の第二子なり、母は杜氏。後唐の天成二年(927年)、洛陽らくようの夾馬営に生る。赤光室を繞り、異香宿を経て散ぜず、体に金色有り、三日変ぜず。既に長ずるに及び、容貌雄偉、器度豁如たり、識者其の常人に非ざるを知る。騎射を学び、輒ち人に出で、嘗て悪馬を試みるに、銜勒を施さず、馬逸して城の斜道に上り、額門楣に触れて地に墜つ、人首必ず碎けんと以為うも、太祖徐かに起き、更に馬を追いて騰上し、少しも傷つくこと無し。又嘗て韓令坤と土室中に博打す、雀戸外に鬬ふ、因りて競ひ起き雀を掩はんとし、而して室随ひて壞る。

漢の初め、漫遊して遇ふ所無く、襄陽の僧寺に舍る。老僧有りて術数に善くし、顧みて曰く、「吾厚く汝に贐せん、北へ往けば則ち遇有らん」と。会に周祖枢密使として李守真を征するに、応募して帳下に居る。広順初め、東西班行首に補せられ、滑州副指揮に拝せらる。世宗京尹たるに及び、開封府馬直軍使に転ず。

世宗即位し、復た禁兵を典す。北漢来寇し、世宗師を率いて之を禦ぎ、高平に戦ふ。将に合せんとするや、指揮の樊愛能等先づ遁れ、軍危うし。太祖麾下の同列を率い馳馬して其の鋒を衝き、漢兵大いに潰る。勝に乗じて河東城を攻め、其の門を焚き、左臂流矢に中る。世宗之を止む。還りて、殿前都虞候に拝せられ、厳州刺史を領す。

顕徳年間

三年春、淮南に従征し、首めて萬衆を渦口に破り、兵馬都監何延錫等を斬る。南唐節度の皇甫暉・姚鳳、衆号十五萬、清流関を塞ぎ、撃ちて之を走らす。城下に追ひ至る。暉曰く、「人各其の主の為にす、願くは列を成して勝負を決せん」と。太祖笑ひて之を許す。暉陣を整へて出づるに、太祖馬項を擁して直ちに入り、手ずから暉を刃し脳に中り、並びに姚鳳を禽す。宣祖兵を率ひ夜半城下に至り、伝呼して門を開かんとす。太祖曰く、「父子固より親なれど、啓閉は王事なり」と。詰旦にして乃ち入るを得。韓令坤揚州を平らぐ。南唐来援す。令坤退くを議す。世宗命じて太祖に兵二千を率ひ六合に趨かしむ。太祖下令して曰く、「揚州の兵敢へて六合を過ぐる者有らば、其の足を断たん」と。令坤始めて固守す。太祖尋ち斉王景達を六合の東に破り、首級萬余を斬る。還りて、殿前都指揮使に拝せられ、尋いで定国軍節度使に拝せらる。

四年春、寿春に従征し、連珠砦を抜き、遂に寿州を下す。還りて、義成軍節度・検校太保に拝せられ、仍って殿前都指揮使たり。冬、濠・泗に従征し、前鋒と為る。時に南唐十八里灘に砦す。世宗方に橐駝を以て師を済さんと議するに、太祖独り躍馬して流を截ち先づ渡り、麾下の騎之に随ひ、遂に其の砦を破る。其の戦艦に因り勝に乗じて泗州を攻め、之を下す。南唐清口に屯す。太祖世宗に従ひ淮を翼ひて東下し、夜山陽に追ひ至り、唐の節度使陳承詔を俘へて献じ、遂に楚州を抜く。進んで唐人を迎鑾江口に破り、直ちに南岸に抵り、其の営柵を焚き、又之を瓜歩に破り、淮南平らぐ。唐主太祖の威名を畏れ、世宗に間を用ひ、使を遣はし太祖に書を遺し、白金三千両を饋る。太祖悉く之を内府に輸す。間乃ち行はれず。

五年、忠武軍節度使に改む。

六年、世宗北征し、水陸都部署と為る。莫州に及び、先づ瓦橋関に至り、其の守将姚内斌を降し、数千騎を戦ひて卻け、関南平らぐ。世宗道に在りて、四方の文書を閲し、韋囊を得るに、中に木三尺余有り、題して「点検天子と作る」と云ふ。之を異とす。時に張永德点検と為る。世宗せず、京師に還り、太祖を検校太傅・殿前都点検に拝し、以て永德に代はしむ。恭帝即位し、帰徳軍節度・検校太尉に改む。

七年春、北漢契丹と結び入寇す。命を出して師をして之を禦がしむ。陳橋驛に次ぐ。軍中星を知る者苗訓、門吏楚昭輔を引きて日下復た一日有るを視せしむ。黒光摩盪すること久し。夜五鼓、軍士驛門に集まり、点検を策して天子と為さんと宣言す。或いは之を止むるも、衆聴かず。遅明、寝所に逼る。太宗入りて白す。太祖起つ。諸校露刃して庭に列し、曰く、「諸軍主無し、願くは太尉を策して天子と為さん」と。未だ対せざるに、黄衣を以て太祖の身に加ふる者有り。衆皆羅拜し、萬歳と呼び、即ち太祖を掖きて馬に乗せしむ。太祖轡を攬へて諸将に謂ひて曰く、「我に号令有り、爾能く従はんや」と。皆下馬して曰く、「唯命のまま」と。太祖曰く、「太后・主上、吾皆北面して之に事ふ、汝輩驚き犯すことを得ず。大臣皆我が比肩なり、侵凌することを得ず。朝廷の府庫・士庶の家、侵掠することを得ず。令を用ひれば重賞有り、違はば即ち汝を孥戮せん」と。諸将皆載拜し、隊を粛めて以て入る。副都指揮使韓通之を禦がんと謀る。王彦昇遽かに通を其の第に殺す。太祖進みて明徳門に登り、甲士を令して営に帰らしめ、乃ち公署に退き居る。有頃、諸将宰相の范質等を擁して至る。太祖之を見て、嗚咽流涕して曰く、「天地に違負し、今此に至る」と。質等未だ対せざるに、列校の羅彦瓌剣を按じ厲声して質等に謂ひて曰く、「我輩主無し、今日須く天子を得べし」と。質等相顧み、計従ひて出づる無く、乃ち階を降りて列拜す。文武百僚を召し、晡に至り、班定まる。翰林承旨の陶穀周恭帝の禅位制書を袖中より出だす。宣徽使太祖を引いて庭に就かしめ、北面して拝受し已り、乃ち太祖を掖きて崇元殿に昇らしめ、衮冕を服し、即ち皇帝の位に即く。恭帝及び符后を西宮に遷し、其の帝号を鄭王と易へ、而して符后を周太后と尊ぶ。

建隆元年

建隆元年春正月乙巳、大赦を行い、元号を改め、天下を有する国号を宋と定む。内外の百官・軍士に爵賞を賜い、貶降した者は叙復し、流配した者は釈放し、父母が恩典に該る者は封贈す。使者を遣わして郡国に遍く告げしむ。丙午、諸鎮の将帥に詔諭す。戊申、南唐に書を賜う。韓通に中書令を贈り、礼を以て収葬せしむ。己酉、官を遣わして天地社稷を告祭す。安州・華州・兗州を節度に復す。辛亥、翊戴の功を論じ、周の義成軍節度使・殿前都指揮使石守信を帰徳軍節度使・侍衛親軍馬歩軍副都指揮使と為し、江寧軍節度使・侍衛親軍馬軍都指揮使高懐徳を義成軍節度使・殿前副都点検と為し、武信軍節度使・侍衛親軍歩軍都指揮使張令鐸を鎮安軍節度使・侍衛親軍馬歩軍都虞候と為し、殿前都虞候王審琦を泰寧軍節度使・殿前都指揮使と為し、虎捷右廂都虞候張光翰を江寧軍節度使・侍衛親軍馬軍都指揮使と為し、龍捷右廂都指揮使趙彦徽を武信軍節度使と為し、余の軍を領する者並びに爵を進む。壬子、宰相・枢密・諸軍校に襲衣・犀玉帯・鞍馬を差等有りて賜う。癸丑、南唐の降将周成等を帰国せしむ。乙卯、使者を遣わして諸州を分ち振恤す。丁巳、周の宗正郭玘に命じて周の陵廟を祀らしめ、仍って時に祭享せしむ。己未、宰相表を上りて二月十六日を長春節と為すを請う。癸亥、周の天雄軍節度使・魏王符彦卿をして太師を守らしめ、雄武軍節度使王景をして太保・太原郡王を守らしめ、定難軍節度使・守太傅・西平王李彝殷をして太尉を守らしめ、荊南節度使高保融をして太傅を守らしめ、余の節鎮を領する者並びに爵を進む。甲子、皇弟殿前都虞候匡義に名を光義と賜う。己巳、太廟を立てる。鎮州の郭崇、契丹と北漢の軍皆遁ぐと報ず。

二月乙亥、母南陽郡夫人杜氏を尊びて皇太后と為す。周の宰相范質を依前の如く司徒を守り、侍中を兼ねしめ、王溥を司空しくうを守り、門下侍郎・同中書門下平章事を兼ねしめ、魏仁浦を尚書右僕射・兼中書侍郎・同中書門下平章事と為し、枢密使呉廷祚を同中書門下二品と為す。丙戌、長春節、群臣に衣各一襲を賜う。

三月乙巳、天下の郡県の御名・廟諱に犯す所ある者を改む。丙辰、南唐主李景・呉越王銭俶、使者を遣わして御服・錦綺・金帛を以て来賀す。宿州火災有り、使者を遣わして災を恤む。壬戌、国運を火徳を以て王と為し、色は赤を尚び、臘は戌を用うと定む。癸亥、武勝軍節度使宋延渥等に命じて舟師を率い江徼を巡らしむ。是の春、均・房・商・洛に鼠苗を食う。

夏四月癸酉、竇儼、二舞十二楽曲の名及び楽章を上る。乙酉、玉津園に幸す。使者を分ち遣わして京城の門に詣り、飢民に粥を賜う。丙戌、蔡河を浚う。癸巳、昭義軍節度使李筠叛く、帰徳軍節度使石守信を遣わして之を討たしむ。

五月己亥朔、日食有り。庚子、昭化軍節度使慕容延釗・彰徳軍節度使王全斌を遣わし兵を将いて東道より出で、守信と会して李筠を討たしむ。壬寅、竇儼、太廟の舞曲名を上る。癸卯、石守信、李筠を長平に破る。甲辰、諸道に進討を命ず。丙午、魏仁浦の第に幸して疾を視る。己酉、西京に周六廟を作り成る、官を遣わして奉遷す。丁巳、親征を詔し、枢密使呉廷祚を以て上都留守と為し、都虞候光義を大内都点検と為し、天平軍節度使韓令坤に命じて兵を河陽に屯せしむ。己未、京師を発つ。丁卯、石守信・高懐徳、筠の衆を沢州に破り、偽節度范守図を禽え、北漢の援兵の降る者数千人を殺し、筠沢州に遁れ入る。戊辰、王師之を囲む。

六月癸酉、星赤色有りて心より出づ。辛未、沢州を抜き、筠火に赴きて死す、胔骼を埋むるを命ず。河東の相衛融を釈し、剽掠を禁ず。甲申、沢州の今年の租を免ず。星赤色有りて太微垣より出で、上相を歴る。乙酉、上党を伐つ。丁亥、筠の子守節城を以て降る、之を赦す。上潞に如く。辛卯、大赦し、死罪を減じ、潞に附する三十里の今年の租を免じ、陣歿の将校の子孫を録し、丁夫に復三年を給す。甲午、永安軍節度使折徳扆、北漢の沙谷砦を破る。

秋七月戊申、上潞より至る。壬子、范質の第に幸して疾を視る。甲子、工部侍郎艾穎を遣わして嵩・慶陵を拝せしむ。乙丑、南唐白金を進め、沢・潞平定を賀す。丁卯、南唐乗輿御服物を進む。

八月戊辰朔、崇元殿に御し、入閣の儀を行ふ。辛未、郭玘を遣わして周廟を饗せしむ。壬申、貝州を永清軍節度に復す。甲戌、宰相に命じて雨を祷らしむ。辛巳、周の武勝軍節度使侯章を以て太子太師と為す。壬午、光義をして泰寧軍節度を領せしめ、依前殿前都虞候と為す。甲申、琅琊郡夫人王氏を立てて皇后と為す。戊子、南唐、沢潞平定を賀する金銀器・羅綺を千計を以て進む。

九月壬寅、昭義軍節度使李継勲、北漢の平遥県を焚く。癸卯、三仏斉国、使者を遣わして方物を貢ぐ。丙午、玉冊を奉りて高祖を諡して文献皇帝と曰ひ、廟号を僖祖と為し、高祖妣崔氏を文懿皇后と曰ひ、曾祖を諡して恵元皇帝と曰ひ、廟号を順祖と為し、曾祖妣桑氏を恵明皇后と曰ひ、祖を諡して簡恭皇帝と曰ひ、廟号を翼祖と為し、祖妣劉氏を簡穆皇后と曰ひ、皇考を諡して武昭皇帝と曰ひ、廟号を宣祖と為す。己酉、宜春苑に幸す。中書舎人趙逢、従征して難を避けたるに坐し、房州司戸参軍に貶す。己未、淮南節度李重進、揚州を以て叛く、石守信等を遣わして之を討たしむ。甲子、太原の俘虜を帰す。

冬十月丁卯朔、内外の文武官に冬衣を差等有りて賜う。壬申、県を望・緊・上・中・下と定め、令は三年に一たび注す。壬午、河厭次に決す。乙酉、晋州兵馬鈐轄荊罕儒、北漢の汾州を襲ひ、之に死す。龍捷指揮石進等二十九人、救はざるに坐し棄市す。丁亥、揚州に親征するを詔し、都虞候光義を以て大内都部署と為し、枢密使呉廷祚を権上都留守と為す。戊子、諸道の長貳に異政有り、衆挙げて留め碑を立てんことを請ふ者は、参軍に委ねて実を験し以て聞かしむ。庚寅、京師を発つ。

十一月丁未、師揚州城に傅き、之を抜き、重進尽く室を焚きて自ら焼く。戊申、重進の党を誅し、揚州平ぐ。諸軍に命じて戦艦を迎鑾に習はしむ、南唐主甚だ懼る。其の臣杜著・薛良詭跡に因り来奔す、帝其の不忠を疾み、著を斬りて蜀市に下し、良を廬州牙校に配す。己酉、揚州城中の民に人米一斛を振恤し、十歳以下は之に半す。脅かされて軍に隷せしむる者は、衣屨を賜ひて還遣す。庚戌、攻城の役夫の死者に人絹三匹を給し、復三年を給す。乙卯、南唐主、使者を遣わして来り師を犒ふ。庚申、其の子従鎰を遣わして来朝せしむ。

十二月己巳、駕還る。丁亥、上揚より至る。辛卯、泉州節度使留従效、藩を称す。

建隆二年

二年春正月丙申朔、帝は太后の宮門に詣でて慶賀を称えた。庚子、占城国王が使者を遣わして来朝した。壬寅、造船務に幸し、水戦の訓練を観覧した。戊申、揚州行宮を建隆寺とした。太僕少卿王承哲は挙官が実情に合わなかった罪に坐し、殿中丞に責授された。壬子、商州で鼠が苗を食い、詔して賦を免じた。宰臣に謂いて曰く、「近頃使者を命じて田を測量させたが、多くは功を邀えて民を弊す。その選に慎み、以て朕の意を示すべし」と。丁巳、蔡水を潁に導き入れた。己未、郭玘を遣わして周廟を饗した。霊武節度使馮継業が馬五百頭・駱駝百頭・野馬二頭を献上した。甲子、沢州刺史張崇詁が李重進に与した罪に坐し、市で斬られた。

二月丙寅、飛山営に幸し、砲車を閲した。壬申、五丈河を疏濬した。癸酉、有司が進士合格者十一人を奏上した。荊南の高保勖が黄金の什器を進めた。甲戌、城南に幸し、水匱の修築を観た。丁丑、南唐が長春節の御衣・金帯及び金銀器を進めた。己卯、天雄軍節度符彦卿に粟を賜う。春夏の魚捕り・鳥射ちを禁じた。己丑、窃盗律を定めた。

三月丙申、内酒坊で火災があり、酒工で死者三十余人、火に乗じて盗みを働いた者五十人、うち三十八人を擒えて斬り、残りは宰臣の諫めにより免じられた。酒坊使左承規・副使田処巖は酒工が盗みを働いたことを以て、棄市に坐した。

閏月己巳、玉津園に幸す。侍臣に謂いて曰く、「沈湎は良き儀礼にあらず。朕は宴会で偶々酔うことがあるが、常にこれを悔いる」と。壬辰、南唐が賜った生辰の金器・羅綺を謝して進めた。丁丑、金・商・房の三州が飢饉に遭い、これを賑済した。癸未、迎春苑に幸して宴射を行った。

夏四月癸巳朔、日食があった。壬寅、詔して郡国に前代の帝王・賢臣の陵塚戸を置かしむ。己酉、無棣の男子趙遇が皇弟と詐称し、誅された。己未、商河県令李瑤が贓罪に坐し杖死し、左賛善大夫申文緯はこれを察知しなかった罪に坐し除籍された。庚申、私的に貨物を鋳造し塩と交易すること及び酒麹を貨造する律を頒布した。

五月癸亥朔、皇太后の病のため、雑犯死罪以下を赦した。乙丑、天狗が西南に堕ちた。丙寅、三仏斉国が来朝し方物を献じた。丁丑、安邑・解の両池の塩を以て徐・宿・鄆・済に給した。庚寅、供奉官李継昭が官船を盗み売った罪に坐し棄市された。詔して諸道の郵伝を軍卒に以て逓送せしむ。

六月甲午、皇太后が滋徳殿にて崩御した。己亥、群臣が聴政を請い、従う。庚子、太后の喪のため、時享を暫く停止する。辛丑、紫宸殿門にて百官に引見する。壬子、雨を祈る。庚申、喪服を脱ぐ。

秋七月壬戌、皇太后の殯のため、朝を受けず。辛未、晋州神山県の谷水より鉄が湧き出し、方円二丈三尺、重さ七千斤。壬申、光義を開封府尹とし、光美を行興元尹とする。己卯、隴州が黄鸚鵡を進める。

八月壬辰朔、朝を視さず。壬寅、詔して諸の大辟の罪人は所属する州軍に送り決判せしむ。甲辰、南唐主李景死し、子の煜が嗣ぎ、使者を遣わして帝号を追尊することを請う。従う。己酉、易定節度使・同平章事孫行友を執え、官を削り私第に帰らしむ。辛亥、崇夏寺に幸し、三門の修築を観る。女直国が使者を遣わして来朝し献上する。大名府永済主簿郭顗が贓罪に坐し棄市される。庚申、周世宗実録成る。

九月壬戌朔、殿に御せず。南唐が使者を遣わし金銀・繒彩を進める。甲子、契丹の解利が来降する。荊南節度使高保勖がその弟保寅を遣わして来朝させる。戊子、使者を南唐に遣わし賻祭する。

冬十月癸巳、南唐がその臣韓熙載・田霖を遣わし来たり皇太后の葬儀に会する。丙申、枢密承旨王仁贍を遣わし南唐に礼物を賜う。戊戌、辺民が塞外の馬を盗むことを禁ず。辛丑、丹州で大雨・雹あり。丙午、明憲皇太后を安陵に葬る。

十一月辛酉朔、朝を視さず。甲子、太后を廟に祔す。己巳、相国寺に幸し、遂に国子監に幸す。癸酉、沙州節度使曹元忠・瓜州団練使曹延継等が使者を遣わし玉鞍勒馬を献ず。

十二月壬申、回鶻可汗景瓊が使者を遣わし方物を献ず。乙未、李継勲が北漢軍を破り、遼州刺史傅廷彥とその弟勳を俘え来たりて献ず。辛丑、新たに修した河倉に幸す。庚戌、近郊で狩猟す。癸丑、使者を遣わし南唐・呉越に馬・羊・駱駝を差等有りて賜う。

建隆三年

三年春正月庚申の朔、喪中のため朝賀を受けず。己巳、淮南に饑饉あり、これを賑恤す。庚午、迎春苑に幸して宴射す。甲戌、皇城を広む。郡国の長吏に詔して民を勧め播種せしむ。丙子、瓜沙帰義節度使曹元忠、馬を献ず。庚辰、女直国、使いの只骨を遣わして来献す。郡国に詔して道路の居民を役すべからず。癸未、国子監に幸す。

二月丙辰、再び国子監に幸し、ついで迎春苑に至り従官を宴す。庚寅、文班官に詔して賓佐・令録に堪えうる者各一人を挙げしめ、当たらざる者は事に比べて連坐せしむ。甲午、詔して自今より百官朝対するに、時政の利病を陳ぶべく、触諱を以て懼るるなからしむ。乙未、滑州節度使張建豊、失火の罪に坐して官を免ぜらる。己亥、窃盗律を更定す。壬午、上侍臣に謂ひて曰く、「朕、武臣に尽く書を読ましめて治道を通ぜしめんと欲す、如何。」左右対ふる所を知らず。甲寅、北漢、潞・晉を寇す、守将これを撃ち走らす。

三月戊午の朔、厭次に霜降り桑を殺す。壬戌、三仏斉国、使いを遣わして来献す。癸亥、雨を禱る。丁卯、太清観に幸し、ついで開封尹の後園に至り宴射す。己巳、大雨。律文を申し郡国に諭し、大辟を犯す者は刑部に審覆せしむる詔。乙亥、使いを遣わし南唐主の生辰の礼物を賜ふ。丁丑、女直国、使いを遣わして来献す。丁亥、命じて北漢の降人を邢・洺に徙さしむ。

夏四月乙未、延州に大雨雪あり、趙・衛二州旱す。丙申、寧州に大雨雪あり、溝洫氷る。戊戌、太清観に幸す。庚子、回鶻の阿督等来り方物を献ず。壬寅、丹州に雪二尺。乙巳、兄光済を贈りて邕王と為し、弟光讚を夔王と為し、夫人賀氏を追冊して皇后と為す。

五月甲子、相国寺に幸して雨を禱り、ついで迎春苑に至り宴射す。乙亥、海州火災あり。太行の運路を開く。癸未、命じて使いを河北諸州の旱を検せしむ。甲申、戸役を均し、敢へて蔽占する者は罪有る詔。再び相国寺に幸して雨を禱る。乙酉、大内を広む。齊・博・德・相・の五州春より雨なく、旱を以て膳を減じ楽を徹す。

六月辛卯、宿州の饑を賑恤す。癸巳、呉廷祚、雄武軍節度使を以て罷む。乙未、国子監に酒を賜ふ。丁酉、太清観に幸す。己亥、京畿・河北の死罪以下を減ず。壬寅、京師に雨あり。壬子、蕃部の尚波于等採造務を争ひ、兵を以て渭北を犯す、秦州知事高防これを撃ち走らす。乙卯、迎春苑に幸して宴射す。黄陂県に象有り南より来りて稼を食ふ。

秋七月庚申、南唐、其の臣翟如璧を遣わし賜はりし生辰の礼を謝し、金銀・錦綺千万を貢ぐ。壬戌、南唐の降卒の弱者数千人を放ちて帰国せしむ。乙丑、舒州の菰蒲の新税を免ず。丁卯、潞州に大雨雹あり。内外の軍の律に従はざる者を索めて沙門島に配す。己卯、北漢の捉生指揮使路貴等来降す。辛巳、従臣十人を遣わし河北の旱を検せしむ。癸未、兗・済・徳・磁・洺の五州に蝝あり。

八月癸巳、蔡河務の綱官王訓等四人、糠土を以て軍糧に雑ふる罪に坐し、市にて磔さる。乙未、知制誥高錫の言を用ひ、諸賂を行ひて薦を得る者を告訐するを許し、奴婢隣親の能く告ぐる者を賞する。諸道の司法参軍を注するには皆律疏を以て試判せしむる詔。尚書吏部に書判抜萃科を挙げしむる詔。

九月庚午、吐蕃の尚波于等、伏羌県の地を帰す。壬申、武成王廟を修す。丙子、占城国来献す。桑棗を伐つことを禁ず。

冬十月乙酉の朔、百官に冬服を差等有りて賜ふ。丙戌、太清観に幸し、ついで造船務に至り、水戦を習ふを観る。己亥、岳臺に幸し、諸軍に命じて騎射を習はしめ、再び玉津園に幸す。辛丑、枢密副使趙普を以て枢密使と為す。辛亥、近郊に畋す。

十一月癸亥、奉使の請托を禁ず。県令の考課は戸口の増減を以て黜陟と為す。丙寅、南唐、其の臣顧彝を遣わして来朝す。丙子、三仏斉国、使いの李麗林等を遣わして来献し、高麗国、李興祐等を遣わして来朝す。己卯、近郊に畋す。壬午、南唐に建隆四年の暦を賜ふ。

十二月丙戌、県に尉一員を置き、盗訟を理むる詔。弓手を置き、県戸を視て差と為す。戊戌、蒲・晉・慈・隰・相・衛の六州饑あり、これを賑恤す。庚子、捕盗令を班す。甲辰、衡州刺史張文表叛す。

是歳、周の鄭王、房州に出居す。

乾徳元年

乾徳元年春正月甲寅の朔、殿に御せず。乙卯、関西の郷兵を発して慶州に赴かしむ。丁巳、畿内の河隄を修す。己未、使いを遣わし南唐・呉越に馬・橐駝・羊を差等有りて賜ふ。庚申、山南東道節度使慕容延釗を遣わし十州の兵を率ひて張文表を討たしむ。乙丑、造船務に幸し、戦船を造るを観る。甲戌、荊南に詔して水卒三千を発し潭において延釗に応ぜしむ。己卯、女直国、使いを遣わして来献す。

二月壬辰、周保権の将楊師璠が文表を朗陵市に梟す。甲午、慕容延釗が荊南に入り、高継沖が帰朝を請う。州三、県十七を得。乙未、潭州を克つ。辛亥、澶・滑・衛・魏・晉・絳・蒲・孟の八州饑饉、命じて倉を開きてこれを振恤す。

三月辛未、金鳳園に幸して射を習い、七発皆中つ。符彦卿ら馬を進めて賀し、乃ち従臣に名馬・銀器を遍く賜うこと差あり。壬申、高継沖その銭帛芻粟を籍して来上す。癸酉、新定律を班す。戊寅、慕容延釗が三江口を破り、岳州を下し、朗州を克復し、湖南平ぐ。州十四、監一、県六十六を得。

夏四月、旱。甲申、遍く京城の祠廟に禱り、夕べ雨。荊南朗州・潭州管内の死罪一等を減じ、鹵掠したる者は主に給す。乙酉、使者を遣わし南岳を祭る。丁亥、国子監に幸し、遂に武成王廟に幸し、玉津園に宴射す。庚寅、内銭を出して諸軍の子弟を募り、習戦池を鑿らしむ。辛卯、建隆応天暦成る、御製の序。壬辰、湖南の立功将士を賞す。癸巳、玉津園に幸す。丙申、兵部郎中曹匪躬を棄市し、海陵・塩城屯田副使張藹を除名し、並びに不法に坐す。庚子、荊南節度使高継沖、宴を助ける金銀・羅紈・柱衣・屏風等の物を進む。癸卯、辰・錦・敘等州帰順す。甲辰、詔して三門を疏鑿せしむ。涇・原・邠・慶等州の蕃人を補して辺鎮将とすことを禁ず。夏の西平王李彝興、犛牛一を献ず。乙巳、玉津園に幸し、諸軍の騎射を閲す。丙午、湖南の茶税を免じ、峡州の塩井を禁ず。辛亥、澶州の民に種食を貸す。

五月壬子朔、京城に雨を禱る。甲寅、使者を遣わし嶽瀆に雨を禱る。乙丑、大内を広む。庚午、荊南管内に符印を給す。癸酉、玉津園に幸す。

六月乙酉、潭州諸県の無名配斂を免ず。壬辰、暑し、営造を罷め、工匠に衫履を賜う。乙未、詔す:荊南の兵農に帰らんことを願う者は聴せよ。丙申、詔す:歴代帝王三年に一饗し、漢の光武・唐の太宗の廟を立てよ。己亥、澶・濮・曹・絳蝗、命じて牢を以て祭らしむ。庚子、百官三たび表を上りて楽を挙げんことを請い、従う。左右仗の千牛員を減ず。丙午、雨。詔す:蜡祀、廟・社は皆戌臘の一日を用いよ。己酉、新池にて水戦を習わしむ。

秋七月辛亥朔、州県の置く雑職・承符・廳子等の名数を定む。甲寅、湖湘にて王事に歿したる靳彦朗の男承勳等三十人を以て殿直に補す。丙辰、新池に幸し、役夫に銭を賜い、遂に玉津園に幸す。丁巳、安国軍節度使王全斌等兵を率いて太原境に入り、俘を以て来献し、銭米を給してこれを釈す。己未、詔す:民疾ありて親属これを遺去する者はこれを罪す。癸亥、湖南疫、行営の将校に薬を賜う。丁卯、武成王廟に幸し、遂に新池に幸し、習水戦を観る。己巳、朗州の賊将汪端州城を寇し、都監尹重睿これを撃ち走らす。詔して荊南管内の夏税の半を免ず。甲戌、周保権の罪を釈す。乙亥、詔して朗州城を繕い、その管内の夏税を免ず。丁丑、近臣を分ち命じて雨を禱らしむ。己卯、重定刑統等の書を班す。

八月壬午、殿前都虞候張瓊、軍校史珪・石漢卿等を陵侮し、その誣譖する所となり、吏に下し、瓊自殺す。丙戌、給事中劉載を遣わし安陵を朝拝せしむ。丁亥、王全斌北漢の楽平県を攻め、これを降す。辛卯、楽平県を以て平晋軍と為し、降卒千八百人を效順軍と為し、人ごとに銭帛を賜う。壬辰、詔す:九経挙人下第の者再試せしむ。癸巳、女直国使いを遣わし名馬を献ず。登州沙門島の民税を蠲し、専ら船を治して馬を渡さしむ。丙申、北漢静陽十八砦の首領来降す。泉州陳洪進使いを遣わし来朝貢す。斉州河決す。京師雨。己亥、契丹幽州岐溝関使柴廷翰等来降す。癸卯、宰相質、百官を率いて尊号を上る、允さず。

九月甲寅、三たび表を上りて請い、従う。丙寅、広政殿に宴し、始めて楽を用う。丁卯、宣徽南院使兼枢密副使李処耘を責めて淄州刺史と為す。戊辰、女直国使いを遣わし海東青の名鷹を献ず。丙子、朝臣の公に貢挙人を薦むることを禁ず。南唐に羊万口を賜う。汪端を朗州にて磔す。戊寅、北漢契丹兵を引きて平晋を攻め、洺州防禦使郭進等を遣わしてこれを救わしむ。

冬十月庚辰、詔す:州県徴科に簿籍を置け。己亥、近郊に畋う。丁未、呉越国王、郊祀の礼金銀・珠器・犀象・香薬を進む、皆万計。

十一月乙卯、荊南節度使高継沖、郊祀の銀万両を進む。甲子、南郊に事あり、大赦し、元を乾德と改む。百官玉冊を奉りて尊号を上ること、応天広運仁聖文武至徳皇帝と曰う。丙寅、南唐、南郊・尊号を賀する銀絹を進む、万計。丁卯、近臣に襲衣・金帯・器幣・鞍馬を賜うこと差あり。乙亥、近郊に畋う。

十二月庚辰、殿前祗候李璘、父の讎を以て員僚陳友を殺し、璘自首し、義としてこれを釈す。辛巳、開封府尹光義・興元尹光美、各々食邑を益し、功臣号を賜う。宰相質・溥・仁浦並びに特進し、封を易え、食邑を益す。枢密使普、光禄大夫を加え、功臣号を易う。文武臣僚各々階・勲・爵・邑を進む。甲申、皇后王氏崩ず。辛卯、登州都督ととくを罷む。己亥、泉州陳洪進使いを遣わし白金千両を貢し、乳香・茶薬皆万計。己巳、南唐主表を上りて名を呼ばんことを乞う、詔して允さず。

閏月己酉朔、医官を校し、その芸精ならざる者二十二人を黜す。甲寅、近臣に命じて雪を祈らしむ。丁卯、抜萃科を覆試し、田可封・宋白・譚利用等旨に称し、賜与差あり。辛未、安陵を鞏県に卜す。乙亥、折徳扆、北漢軍を府州城下に敗り、その将楊璘を禽す。太常の議に以て、赤帝を奉りて感生帝と為す。

乾徳二年

二年春正月辛巳、郡国の長吏に諭し農耕を勧めしむ。象南陽に入る、虞人これを殺し、歯・革を以て来献す。京師雨雪・雷。癸未、迎春苑に幸して宴射す。甲申、詔して四時聴選の式を著す。回鶻使いを遣わし方物を献ず。戊子、質は太子太傅を以て、溥は太子太保を以て、仁浦は仍って尚書左僕射を以て罷む。庚寅、趙普を門下侍郎・同中書門下平章事と為し、李崇矩を枢密使と為す。壬辰、詔して親しく制挙三科を試し、官庶を限らず、直ちに閣門に詣り状を進むるを許す。甲辰、詔す:諸道の獄詞は大理・刑部に令して検詳せしめ、或いは淹留差失して中書門下に改正を致す者は、その罪を重くせよ。乙巳、玉津園に幸して宴射す。丁未、詔す:県令・簿・尉は公事なければ村落に至る毋れ。令・録・簿・尉諸職官に耄耋篤疾ある者はこれを挙劾せよ。

二月戊申朔(一日)、北漢の遼州刺史杜延韜が城を以て降伏して来た。癸丑(六日)、使者を遣わして陝州の飢饉を賑済す。潩水を導きて京師に入る。丁巳(十日)、安陵を修治す。隧道崩壊し、役兵圧死する者二百人、命じて有司に埋葬・撫恤せしむ。庚午(二十三日)、府州が北漢の衛州刺史楊璘を捕虜として献上す。甲戌(二十七日)、南唐が改葬安陵の銀・綾・絹各一万を進貢す。汴河を疏浚す。

三月辛巳(五日)、教船池に幸し、水軍将士に衣服を賜うこと差等あり。還幸して玉津園にて宴射す。乙未(十九日)、北漢の耀州団練使周審玉等が降伏して来た。丁酉(二十一日)、使者を遣わして五嶽に雨を祈る。臣僚の往来に官軍を仮りて部送することを禁ず。辛丑(二十五日)、摂太尉光義を遣わし冊宝を奉じて明憲皇太后の諡を上りて昭憲と曰い、皇后賀氏の諡を孝惠と曰い、王氏の諡を孝明と曰う。

夏四月丁未朔(一日)、賢良方正直言極諫科を策試し、博州判官穎贄及第す。戊申(二日)、河中の飢饉を賑済す。己酉(三日)、諸道の今年の夏税で苗なきものを免ず。乙卯(九日)、昭憲皇太后・孝明皇后を安陵に葬る。乙丑(十九日)、初めて参知政事を置き、兵部侍郎薛居正・呂餘慶を以てこれとなす。己巳(二十三日)、霊武飢饉す。涇州の粟を転送して食糧とす。壬申(二十六日)、二后を別廟に祔す。永州諸県の民で蠱を蓄える者三百二十六家を県の僻地に移し、再び郷里に列なることを得ざらしむ。

五月己卯(一日)、知制誥高錫、藩鎮の賄賂を受けた罪に坐し、萊州司馬に貶せらる。辛巳(三日)、宗正卿趙礪、贓罪に坐し杖刑・除籍せらる。癸未(五日)、玉津園に幸し宴射す。

六月己酉(二日)、光義を中書令と為し、光美を同中書門下平章事と為し、子の徳昭を貴州防禦使と為す。庚申(十三日)、相国寺に幸し、遂に教船池・玉津園に幸す。辛未(二十四日)、河南北及び秦諸州に蝗害あり。惟だ趙州のみ稼を食わず。

秋七月乙亥(二日)、春州に暴水あり民溺る。庚辰(七日)、郃陽に雨雹あり。辛巳(八日)、玉津園に幸す。還幸して新池に至り、水戦を習うを見る。辛卯(十八日)、詔して翰林学士陶穀・竇儀に藩郡の通判に堪えうる者各一人を挙げしむ。不当なる者は連坐せしむ。

九月甲戌朔(一日)、周易博士奚嶼を責めて乾州司戸と為し、庫部員外王貽孫を責めて左讚善大夫と為す。並びに任子の試験に不公なる罪に坐す。戊子(十五日)、延州に雨雹あり。乙未(二十二日)、北郊に幸し稼穡を観る。辛丑(二十八日)、太子太傅質薨ず。壬寅(二十九日)、潘美等、郴州を克つ。

冬十月戊申(六日)、周の紀王熙謹薨ず。視朝を輟む。

十一月甲戌(二日)、忠武軍節度使王全斌を命じて西川行営前軍兵馬都部署と為し、武信軍節度崔彥進をその副と為し、歩騎三万を将いて鳳州道より出でしむ。江寧軍節度使劉光義を西川行営前軍兵馬副都部署と為し、枢密承旨曹彬をその副と為し、歩騎二万を将いて帰州道より出でしむ。以て蜀を伐たしむ。乙亥(三日)、崇徳殿にて西川行営の将校を宴し、川峡の地図を示し、攻取の方略を授け、金玉帯・衣物を賜うこと各差等あり。壬辰(二十日)、近郊に畋猟す。

十二月乙巳(四日)、広南郴州都監陳琄等二百人を釈放す。戊申(七日)、劉光義、夔州を抜く。蜀の節度高彥儔自焚す。丁巳(十六日)、帰州・峡州の秋税を蠲免す。辛酉(二十日)、王全斌、万仞・燕子の二砦を克ち、興州を下し、連ねて石圌等二十余砦を抜く。甲子(二十三日)、光義、巫山等の砦を抜き、蜀の将南光海等八千級を斬り、その戦櫂都指揮袁德宏等千二百人を擒う。全斌の先鋒史進徳、三泉砦にて蜀人を破り、その節度使韓保正・李進等を擒う。南唐、銀二万両・金銀器皿数百事を進む。庚午(二十九日)、詔して山林に聚匿する者を招き復す。辛未(三十日)、北郊に畋猟す。