高祖孝文帝
四年の春正月癸酉の朔、日蝕あり。丁丑、太尉・隴西王源賀は病を以て位を辞す。二月甲辰、太上皇帝、南巡より至る。辛未、寒食を禁ず。三月丁亥、詔して員外散騎常侍許赤武をして宋に使せしむ。夏四月丁卯詔す:今よりは謀反大逆に非ず、紀を干し外に奔るは、罪その身に止むるのみと。秋七月己卯、仇池を曲赦す。八月戊申、北郊に大閲す。九月、宋の乱の故を以て、詔して将軍元蘭らに蜀漢を伐たしむ。冬十月庚子、宋人聘問に来る。十一月、侍臣を分遣して河南七州を循行せしめ、風俗を観察し、初附を撫慰す。是歳、粟特・敕勒・吐谷渾・高麗・曹利・闊悉・契丹・庫莫奚・地豆于等国並びに使を遣わし朝貢す。州鎮十三大いに饑え、人の田租を免じ、倉を開きてこれを振恤す。
五年の春二月癸丑、詔して考課を定め、黜陟を明らかにす。夏四月、詔して鷹鷂を畜うるを禁じ、相告の制を開く。五月丙午、詔して員外散騎常侍許赤武をして宋に使せしむ。丁未、武州山に幸す。辛酉、車輪山に幸す。六月庚午、牛馬を殺すを禁ず。壬申、京師の死罪を曲赦し、蠕蠕に備えるを遣わす。秋九月癸卯、洛州の人賈伯奴、恒農王を称し、豫州の人田智度、上洛王を称す。郡、討ちてこれを平らぐ。冬十月、太上皇帝、北郊に大閲す。十二月丙寅、封建昌王長楽を改めて安楽王とす。己丑、城陽王長寿薨ず。庚寅、宋人聘問に来る。是歳、高麗・吐谷渾・龜茲・契丹・庫莫奚・地豆于・蠕蠕等国並びに使を遣わし朝貢す。
四年の春正月癸卯、乾象六合殿が完成する。乙卯、広川王略が薨ず。丁巳、鷹鷂を畜うる所を罷め、その地を以て報徳仏寺と為す。戊午、襄城王韓頽は罪あり、爵を削り辺境に徙す。二月癸巳、旱魃の故を以て、天下に山川群神及び雲雨を興し得る者を祀らしめ、祠堂を修飾し、牲璧を以て薦ぐる詔を下す。人に疾苦あるは、所在に於いて存問す。夏四月乙卯、廷尉・籍坊の二獄に行幸し、諸囚を引見す。軽重に随い決遣し、耕耘に赴かしむる詔を下す。甲申、天下の貧人で一戸の内に雑財穀帛なき者に廩を一年賜う。六月丁卯、大雨よく潤したるを以て、京師を曲赦する。秋七月辛亥、火山に行幸す。壬子、京師の耆老を会し、錦綵衣服・几杖・稻米・蜜面を賜い、家人の徭役を復さざる詔を下す。閏月丁亥、獣圏に行幸し、親ら囚徒を録し、軽き者は皆これを免ず。壬辰、頓丘王李鐘葵は罪ありて死を賜う。八月乙酉、諸州に氷室を置く詔を下す。九月乙亥、思義殿が完成する。壬午、東明観が完成する。戊子、詔して曰く「隆寒雪降る、侍臣を遣わし廷尉獄及び囚所に詣らしめ、飢寒する者を察して衣食を与え、桎梏する者は軽き鎖を以て代えしむべし」。この歳、郡鎮十八が水旱に遭い、人飢え、詔して倉を開き振恤す。蠕蠕・悉万斤等国並びに使いを遣わし朝貢す。
五年の春正月乙卯、南巡す。丁亥、中山に至り、親ら高年を見、人々の疾苦を問う。二月辛卯朔、大赦を行う。孝悌力田・孤貧で自ら存立し得ざる者に穀帛を賜うこと各差あり。宮人の老いたる者を免じ、その親に還す。丁酉、信都に至り、中山の如く存問す。癸卯、中山に還る。己酉、唐水の陽において武を講ず。庚戌、車駕宮中に還る。沙門法秀謀反し、誅せらる。仮梁郡王嘉は大いに斉を破り、俘獲三万餘口、京師に送る。三月辛酉朔、肆州に行幸す。癸亥、雲水の陽において武を講ず。経過する所にて守宰を考察し、これを黜陟す。己巳、車駕宮中に還る。詔して曰く「法秀は妖詐をもって常を乱し、妄りに符瑞を説く。蘭臺御史張求等一百餘人は奴隷を招結し、大逆を謀る。有司は族誅を科す、誠に刑憲に合う。但だ愚を矜れみ命を重んずるは、猶お忍びざる所なり。その五族の者は降して同祖に止め、三族は一門に止め、門誅は身に止むべし」。夏四月己亥、方山に行幸す。永固石室を建て、山に碑を立てる。太皇太后の終制を金冊に銘ず。また鑒玄殿を起す。甲寅、旱魃の故を以て、所在に骸骨を掩い、神祇に祈祷する詔を下す。任城王雲が薨ず。五月庚申、農月の時要なるを以て、天下に留獄あらしめざる詔を下す。六月甲辰、中山王叡が薨ず。戊午、皇叔簡を斉郡王に、猛を安豊王に封ず。秋七月庚申朔、日蝕あり。甲子、斉の使いが来聘する。九月庚午、南郊において武を閲し、大いに群臣を饗す。斉の使車僧朗は班が宋の使殷霊誕の後に在るを以て、席に就かざるを辞す。宋の降人解奉君は会中において僧朗を刃する。詔して奉君等を誅す。乙亥、昌黎王馮熙の世子誕を南平王に封ず。冬十二月癸巳、州鎮十二が飢え、詔して倉を開き振恤す。この歳、鄧至・蠕蠕等国並びに使いを遣わし朝貢す。
七年の春正月庚申、詔して曰く、「朕は常に百姓の疾苦を知りて以て寛政を増修せんと欲す。故に具に守宰の苛虐の状を州郡の使者に問う。今、秀孝計掾の対多く実ならず、甚だ朕が虚求の意に乖けり。宜しく大辟を以て案ずべし、上を罔くす者は必ず誅することを明らかにすべし。然れども情猶ほ未だ忍びず。罪を恕して帰るを聴し、天下に下し申して、後の犯す者は恕すこと無きを知らしむべし」と。丁卯、詔して青・斉・光・東徐の四州の戸に、倉粟十万石を運びて瑕丘・瑯邪に送らしめ、租算を一年復す。三月甲戌、冀・定の二州饑饉あるを以て、詔して郡県に路に粥を為して之を食わしめ、又関津の禁を弛む。夏四月庚子、崞山に幸し、過ぐる所の鰥寡自ら存すること能わざる者に衣服粟帛を賜う。壬寅、車駕宮に還る。閏月癸丑、皇子生まる、大赦す。六月、定州上言す、粥を為して活かす所九十四万七千余口。秋七月甲申、詔して員外散騎常侍李彪を仮りて斉に使わしむ。済南王羅抜を改封して趙郡王と為す。九月壬寅、詔して讜言を求む。冀州上言す、粥を為して活かす所七十五万一千七百余口。冬十月戊午、皇信堂成る。十一月辛丑、斉人聘問に来る。十二月乙巳朔、日蝕有り。癸丑、詔して曰く、「夏・殷は一族の婚を嫌わず、周世に至りて始めて同姓の娶りを絶つ。是れ皆教え時に随いて設け、政事に因りて改むるなり。皇運初めて基づき、日暇あらず、古風遺樸、未だ遑あって厘改せず。今より已後悉く之を禁絶し、犯す者有らば不道を以て論ず」と。庚午、林慮山の禁を開き、人と之を共にす。州鎮十三饑饉す、詔して倉を開き振恤す。
八年の春正月、詔して隴西公琛・尚書陸睿を東西二道の大使と為し、善を褒め悪を罰せしむ。夏五月己卯、詔して河南七州の戍兵を振賜す。甲申、詔して員外散騎常侍李彪を斉に使わしむ。六月丁卯、詔して曰く、「官を置き禄を班つるは、行わるること尚お久し。中原喪乱より以来、此の制中絶す。先朝因循し、未だ遑あって厘改せず。朕顧みて旧典を憲章し、始めて俸禄を班ち、諸の商人を罷め、以て人事を簡にす。戸毎に調三匹・穀二斛九斗を増し、以て官司の禄と為す。均しく預調を二匹の賦と為し、即ち商用を兼ぬ。一時の煩有りと雖も、終に永逸の益を克くす。禄行わるるの後は、贓一匹に満つる者は死す。法を変え度を改むるは、宜しく更始と為すべく、其れ天下に大赦し、之と惟新を為す」と。戊辰、武州水害有りて人の居を壊す。秋八月甲辰、詔して班制俸禄を以て、更に刑書を興し、寛猛未だ允わず、人或いは異議有り。制して百辟卿士工商吏人各上便宜せしめ、隠す所有ること勿れ。九月甲午、斉人聘問に来る。戊戌、詔して俸制は十月を首と為し、毎季一請せしむ。是に於いて内外の百官、禄を受くるに差有り。冬十一月乙未、詔して員外散騎常侍李彪を斉に使わしむ。十二月、州鎮十五水旱有り、人饑饉す、詔して使者に倉を開き振恤せしむ。是歳、蠕蠕・高麗等の国各使いを遣わし朝貢す。
十年の春正月癸亥朔、帝始めて袞冕を服し、万国を朝饗す。二月甲戌、初めて党・里・鄰の三長を立て、人戸の籍を定む。三月庚戌、斉人聘問に来る。夏四月辛酉朔、始めて五等の公服を制す。甲子、帝初めて法服にて輦に御し西郊を祀る。六月乙卯、皇子を名づけて恂と曰い、大赦す。秋八月乙亥、尚書五等品爵已上に朱衣玉佩大小の組綬を給す。九月辛卯、詔して明堂辟雍を起す。冬十月癸酉、有司議して故事に依り始祖を南郊に配せんとす。十一月、州郡県の官、口に依りて俸を給するを議定す。十二月乙酉、汝南・潁川饑饉す、詔して人の田租を丐い、倉を開き振恤す。是歳、蠕蠕・高麗・吐谷渾・勿吉等の国並びに使いを遣わし朝貢す。
十一年春正月丁亥朔、詔して楽章を定め、雅ならざるものを除く。二月甲子、肆州の雁門及び代郡の人饑う、詔して倉を開き振恤す。夏五月癸巳、南平王渾薨ず。甲午、詔して七廟の子孫及び外戚緦服以上を復し、賦役に与することなし。六月辛巳、秦州の人饑う、詔して倉を開き振恤す。秋七月己丑、詔す、今年穀登らず、人をして関を出でて食に就くことを聴く。使者を遣わして籍を造り、去留を分かち遣わし、所在に倉を開き振恤す。八月壬申、蠕蠕塞を犯す、平原王陸睿を遣わしてこれを討つ。庚辰、大いに北伐を議す。辛巳、山北苑を罷め、その地を貧人に賜う。冬十月辛未、詔して起部の益なき作を罷め、機杼を執らざる宮人を出す。甲戌、詔して曰く「郷飲の礼廃れば、則ち長幼の序乱る。孟冬十月、人閑に歳隙あり、宜しくこの時に於いて、徳義をもって導くべし。諸州に下し、党・里の内に、賢にして長き者を推し、その里人に父慈・子孝・兄友・弟順・夫和・妻柔を教えしむ。長教に率わざる者は、具に名を以て聞かしむべし」。十一月丁未、詔して尚方の錦繡綾羅の工を罷め、百姓造らんと欲すれば、これを任し禁むることなし。その御府の衣服金銀珠玉綾紬錦、太官の雑器、太僕の乗具、内庫の弓矢、その大半を出し、百官及び京師の人庶に班賫し、下は工商皂隸より、六鎮の戍士に逮るまで、各差あり。戊申、詔す、今寒気勁切にして、杖棰任じ難し。今月より来年孟夏に至るまで、罪人を栲問することを聴かず。又歳饑う、軽囚は宜しく速やかに決了すべく、薄き罪をして久しく獄犴に留めしむることなかれ。十二月、詔して秘書丞李彪・著作郎崔光に国記を改め析せしめ、紀伝体に依らしむ。是歳大饑う、詔して所在に倉を開き振恤す。吐谷渾・高麗・悉萬斤等国並びに使を遣わして朝貢す。
十五年(491年)春正月丁巳(初五日)、帝は初めて皇信東室において政務を聴く。左右の史官を分置した。癸亥晦(二十九日)、日蝕があった。二月己丑(二十五日)、斉の使いが来朝して聘問した。三月甲辰(十一日)、車駕は永固陵に謁した。夏四月癸亥(初一日)、帝は初めて蔬食を進める。乙丑(三日)、永固陵に謁した。正月より癸酉(十一日)まで雨が降らず、有司が百神に祈ることを奏上した。詔して曰く、「どうして四気が一巡せぬうちに、早くも礼事を行おうとするのか。ただ自らを省みて責め、天譴を待つべきである」。甲戌(十二日)、詔して員外散騎常侍李彪を斉に使わす。己卯(十七日)、明堂の経始を行い、太廟の改営を行う。五月己亥(七日)、律令の改定を議す。東明観において疑獄を裁決する。乙卯(二十三日)、枹罕鎮将長孫百年が吐谷渾の設置した洮陽・泥和の二戍を攻撃してこれを陥落させ、三万余りを俘獲した。詔して全てを免じて帰還させる。丙辰(二十四日)、詔して五輅の造営を命ず。六月丁未(十六日)、済陰王郁は貪残の罪により賜死す。秋七月乙丑(四日)、永固陵に謁す。寿陵の建設を計画する。己卯(十八日)、詔して祖宗の議を定め、道武皇帝を太祖とする。乙酉(二十四日)、車駕は京邑を巡省し、訴訟を聴いて還る。八月壬辰(初一日)、養老の礼を議す。また肆類上帝・禋於六宗の礼を議し、帝が親臨して決断する。詔して郡国に時節の産物で宗廟に薦められるものがあれば、これを貢進せしむ。戊戌(七日)、道壇を桑乾の陰に移し、崇虚寺と改称する。己亥(八日)、詔して諸州に秀才を挙げるにあたり、まず才学を尽くして選べと命ず。乙巳(十四日)、親しく禘祫の礼を定む。丁巳(二十六日)、律令の事を議し、併せて雑祀を省く。九月辛巳(二十一日)、斉の使いが来朝して聘問した。冬十月庚寅(初一日)、車駕は永固陵に謁す。この月、明堂と太廟が完成する。十一月丁卯(八日)、七廟の神主を新廟に遷す。乙亥(十六日)、官品を大いに定む。戊寅(十九日)、諸州の牧守を考課する。詔して通直散騎常侍李彪に仮の官を与えて斉に聘問させる。丙戌(二十七日)、初めて小歳の賀礼を廃止する。丁亥(二十八日)、詔して二千石の官で考課が上上である者には、仮の四品将軍を授け、乗黄馬一匹を賜い、上中である者は五品将軍、上下である者は衣一襲を賜う。十二月壬辰(三日)、社を内城の西に遷す。癸巳(四日)、刺史以下の者に衣冠を班賜する。安定王休を太傅とし、斉郡王簡を太保とする。帝は高麗王璉のために城東の行宮において哀悼の礼を行う。己酉(二十日)、車駕は東郊において春を迎える。辛卯(四日)、詔して楽官を簡選する。この年、吐谷渾・悉万斤・高麗・鄧至・宕昌等国が皆使いを遣わして朝貢した。
十六年(492年)春正月戊午朔(初一日)、太華殿において群臣を朝饗する。帝は初めて王公のために懸楽を設けるも、音楽は奏さず。己未(二日)、明堂において顕祖献文皇帝を宗祀し、上帝に配す。遂に台に登って雲物を観察し、青陽左個に降りて政事を布く。毎月の朔日、これを常例とする。辛酉(四日)、初めて太祖を南郊の祭に配す。壬戌(五日)、詔して五行の次第を定め、水徳が金徳を承ぐとする。甲子(七日)、詔して袒裸の礼を廃止する。乙丑(八日)、制を定めて、遠縁の親族で太祖の子孫でない者及び異姓で王となっている者は、皆公に降格し、公は侯に、侯は伯に降格し、子・男は旧に依る。皆将軍の号を除く。戊辰(十一日)、帝は思義殿に臨み、秀才・孝廉を策問する。丙子(十九日)、初めて孟月(四季の初月)に廟祭を行う。二月戊子(初一日)、帝は永楽宮に移り御する。庚寅(三日)、太華殿を壊し、太極殿の経始を行う。辛卯(四日)、寒食の享祭を廃止する。壬辰(五日)、北部曹に幸し、諸省を歴観する。京邑を巡省し、冤訟を聴理する。甲午(七日)、車駕は初めて東郊において朝日の礼を行い、遂にこれを常例とする。丁酉(十日)、詔して唐の堯を平陽に、虞の舜を広寧に、夏の禹を安邑に、周の文王を洛陽に祀る。丁未(二十日)、宣尼の諡を文聖尼父と改め、孔廟に告諡する。三月丁卯(十日)、京邑を巡省する。癸酉(十六日)、西郊における郊天の雑事を省く。乙亥(十八日)、車駕は初めて南郊において迎気の礼を行い、これより常例とする。辛巳(二十四日)、高麗王璉の孫の雲をその国の王とする。斉の使いが来朝して聘問した。夏四月丁亥朔(初一日)、新律令を頒布し、大赦を行う。甲寅(二十八日)、皇宗学に幸し、親しく博士に経義を問う。五月癸未(二十八日)、詔して群臣を皇信堂に集め、律条を改めて定め、流刑・徒刑の制限を定め、帝が親臨してこれを決する。秋七月壬戌(八日)、詔して曰く、「今より選挙は、毎季の末月に、本曹と吏部が銓衡・簡選せよ」。甲戌(二十日)、詔して兼員外散騎常侍宋弁を斉に使わす。八月庚寅(七日)、車駕は初めて西郊において夕月を祀り、遂にこれを常例とする。乙未(十二日)、詔して陽平王頤・左僕射陸睿に十二将を督して北の蠕蠕を討たしむ。丙午(二十三日)、宕昌王梁弥承が来朝する。司徒尉元は老齢を理由に退位を請う。己酉(二十六日)、尉元を三老とし、遊明根を五更とする。また国老・庶老を養い、大射の礼を行おうとしたが、雨のため成らず。癸丑(三十日)、詔して曰く、「国家は文を宗として九服を懐け、武を修めて八荒を寧んずる。然れども習武の方法については、未だ尽くせざる所がある。馬射の前に、先ず講武の式を行おう。有司に命じて予め場埒を整備させよ。その列陣の儀式、五戎(弓矢・殳・矛・戈・戟)の数については、別に後日の詔を待て」。九月甲寅朔(初一日)、明堂において大いに昭穆の序を定め、玄堂において文明太皇太后を祀る。辛未(十八日)、帝は文明太皇太后の二周忌の日に当たり、陵の左で哭し、三日間絶食し、声を絶やさずに哭した。辛巳(二十八日)、武興王楊集始が来朝する。冬十月己亥(十六日)、太傅・安定王休を大司馬とし、特進馮誕を司徒とする。甲辰(二十一日)、詔して功臣を太廟に配饗せしむ。庚戌(二十七日)、太極殿が完成し、群臣を饗応する。十一月乙卯(三日)、古の六寝に依り、暫定的に三室の制とし、安昌殿を内寝とし、皇信堂を中寝とし、四下を外寝とする。十二月、京邑の老人に鳩杖を賜う。斉の使いが来朝して聘問した。この年、高麗・鄧至・契丹・歯・吐谷渾等国が皆使いを遣わして朝貢した。
十七年(493年)春正月壬子朔(初一日)、太極殿において百官を饗応する。乙丑(十四日)、詔して諸蕃の君長に車・旗・衣・馬・錦彩・繒纊を大いに賜い、多い者は一千、少ない者は三百とし、各々その命数(爵位の等級)に応じて差等をつける。詔して兼員外散騎常侍邢巒を斉に使わす。丙子(二十五日)、吐谷渾の伏連籌をその国の王とする。庚辰(二十九日)、大司馬安定王休・太保斉郡王簡の朔望の朝参を免除する。二月乙酉(初五日)、詔して律令の議定に参与した官にそれぞれ差等をつけて賜う。己酉(二十九日)、車駕は初めて都の南で籍田の礼を行う。三月戊辰(十八日)、後宮の改築を行う。夏四月戊戌(十九日)、皇后馮氏を立てる。この月、斉の直閣将軍で蛮酋の田益宗が部落を率いて内属する。五月壬戌(十三日)、宣文堂において四廟の子孫を宴し、帝は親しく彼らと年齢の順に座り、家人の礼を行う。甲子(十五日)、帝は朝堂に臨み、公卿以下を引見する。疑わしい政務を決し、囚徒を録する。丁丑(二十八日)、旱魃のため膳を撤く。襄陽の蛮酋雷婆思等がその部衆を率いて内徙し、太和川に居住する。
六月庚辰朔、日蝕あり。丙戌、帝南伐せんとし、河橋の造営を詔す。乙未、武を講ず。乙巳、詔して曰く、「比来百の官位は設けられたりと雖も、事典は未だ叙せられず。八元の位を樹てしより、躬ら省覧を加へ、職員令二十一卷を作る。事戎期に迫り、周悉を善くせず、須らく軍の回るを待ち、更に闕く所を論ぜん。権に外に付して施行すべし」と。皇子恂を立てて皇太子と為す。秋七月癸丑、皇太子の立つに因り、詔して父の後を為す者に爵一級を賜ひ、公士と為す。曾て吏属たりし者には爵二級を賜ひ、上造と為す。鰥寡孤独自ら存すること能はざる者には、人ごとに粟五斛を賜ふ。戊午、中外戒厳す。是の月、斉の武帝崩ず。八月乙酉、三老山陽郡公尉元薨ず。丙戌、車駕上帝に類祭し、遂に尉元の喪に臨む。丁亥、帝永固陵に辞す。己丑、京師を発ち南伐し、歩騎三十余万。太尉丕、宮人の従ふを請ふを奏す。詔して戎に臨み内事を語らずとし、許さず。壬寅、車駕肆州に至る。人の年七十以上なる者に、爵一級を賜ふ。路に眇跛を見れば、駕を停めて親ら問ひ、衣食を賜ひ、終身の事を復す。戊申、并州に幸し、親ら高年を見、疾苦を問ふ。九月壬子、詔して兼員外散騎常侍高聰をして斉に聘せしむ。丁巳、詔す、車駕の経過する所、人の秋稼を傷つくる者は、畝ごとに穀五斛を与へよと。戊辰、河を渡る。詔す、洛・懐・并・肆の過ぐる所四州に、高年に爵を賜ひ、鰥寡孤独を恤ふこと各差有り。孝悌廉義文武応求する者は、皆名を以て聞せしめよと。又詔す、厮養の戸は庶士と婚せざるべし、文武の才有り積労応進する者は、庶族の例に同じ、之を聴すべしと。庚午、洛陽に幸し、周りに故宮の基跡を巡る。帝顧みて侍臣に謂ひて曰く、「晋の徳修まらず、荒廃して此に至る!」遂に『黍離』の詩を詠じ、之が為に流涕す。壬申、河橋を観る。太学に幸し、石経を観る。丙子、六軍軫を発つ。丁丑、帝戎服し鞭を執り、馬に御して出づ。群臣馬前に稽顙し、南伐の停止を請ふ。帝乃ち止む。仍りに遷都の計を議す。冬十月戊寅朔、金墉城に幸す。詔して司空穆亮と尚書李沖・将作大匠董爵を征し、洛京の経始をせしむ。己卯、河南城に幸す。乙酉、豫州に幸す。癸巳、石済に次す。乙未、戒厳を解く。滑臺宮に壇を設く。詔す、京師及び諸州戎に従ふ者に、爵一級を賜ふ。応募する者は、二級を加ふ。主将は三級を加ふと。癸卯、鄴城に幸す。乙巳、詔して安定王休に従官を率ひて家口を代に迎へしめ、車駕漳水上に送る。初め、帝の南伐するや、鄴西に宮殿を起す。十一月癸亥、宮成り、徙りて御す。十二月戊寅、六軍を巡省す。乙未、詔して軍士を隠恤し、死亡疾病あるは、務めて優給せしむ。是歳、勿吉・吐谷渾・宕昌・陰平・契丹・庫莫奚・高麗・鄧至等国並びに使を遣わし朝貢す。
十八年春正月丁未朔、鄴宮澄鸞殿に於いて群臣に朝す。癸亥、南巡す。詔して相・兗・豫の三州に、高年に爵を賜ひ、鰥寡孤老を恤ふこと各差有り。孝悌廉義文武応求する者は、皆名を以て聞せしめよと。戊辰、殷の比幹の墓を経、太牢を以て祭る。乙亥、洛陽西宮に幸す。二月己丑、河陰に行幸し、方沢の所を規建す。丙申、河南王幹を徙封して趙郡王と為し、潁川王雍を高陽王と為す。壬寅、北巡す。癸卯、斉人聘を来たす。甲辰、天下に遷都の意を諭す詔を下す。閏月癸亥、勾註陘南に次す。皇太子蒲地に於いて朝す。壬申、平城宮に至る。癸酉、朝堂に臨み、遷留を部分す。甲戌、永固陵を謁す。三月庚辰、西郊の祭天を罷む。壬辰、帝太極殿に臨み、代に在る群臣に遷移の略を諭す。夏五月甲戌朔、日蝕あり。乙亥、詔して五月五日・七月七日の饗を罷む。六月己巳、詔して兼員外散騎常侍盧昶をして斉に使せしむ。秋七月乙亥、宋王劉昶を大将軍と為す。壬辰、北巡す。戊戌、金陵を謁す。辛丑、朔州に幸す。是の月、斉の蕭鸞其の主昭業を殺す。八月亥亥、皇太子行宮に於いて朝す。甲辰、陰山に行幸し、雲川を観る。丁未、閲武臺に幸し、臨観して武を講ず。因りて懷朔・武川・撫冥・柔玄等の四鎮に幸す。乙丑、南還す。過ぐる所皆親ら高年を見、人の疾苦を問ひ、貧窘孤老なる者には粟帛を以て賜ふ。丙寅、詔す、六鎮及び禦夷城の人にて年老孤貧廃疾なる者には、粟を賜ひ罪を宥すること各差有りと。戊辰、車駕旋鴻池に次す。庚午、永固陵を謁す。辛未、平城宮に還る。九月壬申朔、詔して曰く、「三載考績は、古より通経なり。三考黜陟は、以て能否を彰はす。朕今三載一考し、考すれば即ち黜陟す。愚滞の賢者に妨げ無く、才能の下位に擁せられざらんことを欲す。各令当曹、其の優劣を考へ三等と為す。六品以下は、尚書重ねて問ひ、五品以上は、朕将に親ら公卿と其の善悪を論ぜん。上上なる者は之を遷し、下下なる者は之を黜し、中中なる者は其の本任を守らしむ」と。壬午、帝朝堂に臨み、親ら黜陟を加ふ。壬辰、陰平王楊炅来朝す。冬十月甲辰、太尉東陽王丕を太傅と為す。戊申、親ら太廟に告げ、神主を奉迎す。辛亥、車駕平城宮を発つ。壬戌、中山の唐湖に次す。乙丑、侍臣を分遣し、疾苦を巡問せしむ。己巳、信都に幸す。庚午、詔して曰く、「比聞く、縁辺の蛮、多く窃掠有り、父子乖離し、室家分絶するに致ると。詔すべし、荊・郢・東荊の三州に、諸蛮人を勒し、侵暴有ること勿らしめよ」と。是の月、斉の蕭鸞其の主昭文を殺して自立す。十一月辛未朔、詔して冀・定の二州に、高年に爵を賜ひ、鰥寡孤老を恤ふこと各差有り。孝義廉貞文武応求する者は、具に名を以て聞せしめよと。丁丑、鄴に幸す。甲申、比幹の墓を経、親ら弔文を為し、碑を樹てて之を刊す。己丑、車駕洛陽に至る。十二月辛丑朔、諸将を分命し南征せしむ。壬寅、衣服の制を革む。癸卯、中外に戒厳を詔す。戊申、代より遷れる戸の租賦を三歳復す。己酉、詔す、王・公・伯・子・男開国食邑する者は、王は半を食み、公は三分の一を食み、侯・伯は四分の一を食み、子・男は五分の一を食むべしと。辛亥、車駕南伐す。丁卯、詔して郢・豫の二州に、高年に爵を賜ひ、孤寡鰥老を恤ふこと各差有り。縁路の丁には、田租一歳を復す。孝悌廉貞文武応求する者は、具に名を以て聞せしめよと。戊辰、車駕懸瓠に至る。己巳、詔す、寿陽・鐘離・馬頭の師の獲たる所の男女の口は皆放ちて南に還すべしと。是歳、高麗国使を遣わし朝貢す。
二十一年春正月丙申、皇子恪を立てて皇太子と為す。天下に父の後を継ぐ者に爵一級を賜う。己亥、侍臣を遣わして四方を巡視省察せしめ、人の疾苦を問い、守宰を黜陟す。乙巳、北巡す。二月壬戌、太原に次ぐ。高年を親しく見、不便なる所を問う。乙丑、詔して并州の士人で年六十以上の者に、郡守を仮授す。先に、定州人王金鉤が訛言をなし、自ら応王と称す。丙寅、州郡これを捕斬す。癸酉、車駕平城に至る。甲戌、永固陵を謁す。乙未、南巡す。甲寅、詔して汾州の高年に爵を賜うこと各差有り。丙辰、平陽に次ぐ。太牢を用いて唐の堯を祭らしむ。夏四月庚申、龍門に幸す。太牢を用いて夏の禹を祭らしむ。癸亥、蒲阪に幸す。太牢を用いて虞の舜を祭らしむ。堯・舜・夏禹の廟を修す。辛未、長安に幸す。壬申、武興王楊集始来朝す。乙亥、高年を親しく見、疾苦を問う。丙子、侍臣を分遣して県邑を省察せしめ、穀帛を振賜す。戊寅、未央殿・阿房宮に幸し、遂に昆明池に幸す。癸未、宋王劉昶薨ず。丙戌、太牢を用いて漢帝諸陵を祀らしむ。五月丁亥朔、衛大国使を遣わして朝貢す。己丑、車駕東に旋り、渭を泛びて河に入る。庚寅、詔して雍州の士人で百年以上の者に華郡太守を仮授し、九十以上の者に荒郡を仮授し、八十以上の者に華県を仮授し、七十以上の者に荒県を仮授す。庶老は年齢に応じて各一等を減じ、七十已上には爵三級を賜う。その営船の夫には爵一級を賜う。孤寡鰥貧には各穀帛を賜う。その孝友・徳義・文武の才幹は、悉く仰せて貢挙せしむ。壬辰、太牢を用いて酆にて周の文王を、鎬にて周の武王を祭らしむ。癸卯、使を遣わして華嶽を祭る。
六月庚申、車駕長安より至る。壬戌、詔して冀・定・瀛・相・済の五州に、卒士二十万を発し、以て南討せんとす。癸亥、司空穆亮位を遜る。秋七月甲午、昭儀馮氏を立てて皇后と為す。甲寅、帝親しく群臣の為に清徽堂にて『喪服』を講ず。八月丙辰、詔して中外に戒厳す。壬戌、皇子愉を立てて京兆王と為し、懌を清河王と為し、懐を広平王と為す。戊辰、華林園にて講武す。庚辰、車駕南討す。九月丙申、詔して司州洛陽の人で年七十以上にして子孫無く、六十以上にして期親無く、貧しくして自ら存し難き者に、衣食を給す。及び六十に満たずして廃痼の疾有り、大功の親無く、窮困して自ら療する無き者は、皆別坊に於て、医を遣わして救護し、太師四人を給し、予め薬物を請いてこれを療せしむ。辛丑、帝諸将を留めて赭陽を攻めしめ、師を引きて南討す。丁未、車駕南陽を発ち、太尉咸陽王禧・前将軍元英を留めてこれを攻めしむ。己酉、車駕新野に至る。冬十月丁巳、四面より進攻すれども克たず、詔して左右軍に長囲を築かしめてこれを守らしむ。乙亥、貞皇后林氏を追廃して庶人と為す。十一月丁酉、沔北にて斉軍を大破す。ここに於て人皆復業す。九十以上には郡守を仮授し、六十五以上には県令を仮授す。十二月丁卯、詔して流・徙の囚は、皆決遣せず、城に登るの際、その先鋒として自ら効せしめよ。庚午、車駕沔に臨み、遂に東還す。戊寅、新野に還る。己卯、親しく営壘を行き、六軍を恤む。斉郡王の子琛を以て河間王若の後を紹がしむ。高昌国使を遣わして朝貢す。
帝は幼少より至誠の性を有す。四歳の時、献文帝が癰を患うと、帝は自ら膿をすすり取った。五歳で禅譲を受けると、悲しみ泣いて自ら堪えられず。献文帝がその故を問うと、対えて曰く、「親に代わる感、内に心を切る」と。献文帝は甚だ嘆き異とす。文明太后は帝の聡明聖哲なるを以て、後年馮氏に不利ならんことを慮り、帝を廃立せんと謀る。乃ち寒月に、単衣を着せて室に閉じこめ、三日間絶食させ、咸陽王禧を召してこれを立てんとす。元丕・穆泰・李沖が固く諫めて乃ち止む。帝は初め恨みを抱かず、唯ひたすら丕らを深く徳とす。諸弟を撫で念ずるに、始終微細な隔たりさえ無し。九族を敦睦し、礼敬ともに深し。大臣に対しても、法を堅持して寛容せず。然れども性質寛大慈愛にして、進食の者がかつて熱羹を帝の手に覆いかけ、またかつて食中に虫や穢物を得たりしも、ともに笑ってこれを恕す。宦官が先に太后に帝を讒言せしあり、太后は帝を数十回杖つも、帝は黙して受け、自ら申し明かさず。太后崩御の後も、また意に介さず。政事を聴き覧するに、善に従うこと流るるが如し。百姓を哀れみ憐れみ、常にこれを救い益する所以を思う。天地・五郊・宗廟・二分の礼は、帝必ず躬自親らし、寒暑を以て倦むとせず。尚書の奏案は、多く自ら尋ね省み、百官の大小、留意せざるは無し。周到融和に務め、常に言う、「凡そ人君たるもの、均しからざるを患え、誠を推し物に遇う能わざるを患う。苟くも均しく誠ならば、胡越の人もまた兄弟の如く親しむべし」と。常に従容として史官に謂いて曰く、「時事を直書し、国の悪を諱うことなかれ。人君の威福は自己より出ず、史また書かざれば、将に何をか懼れん」と。
南北に征巡するに、有司が道を修めることを奏請す。帝曰く、「粗く橋梁を修め、輿馬を通ずるに便ならば止むべし、草を去り鏟いて平らかにせしむるを須いず」と。凡そ修造する所は、已むを得ずしてこれを行い、不急の事は為さず、人力を重ねて損なわず。淮南を巡幸するも、内地に在るが如し。軍事に人の樹木を伐るを須いるは、必ず絹を留めてその価を酬う。人の苗稼は傷み踏みつける所無し。諸の禁忌禳厭の方、典籍に載せざる所のものは、一切に皆除き罷む。
雅に読書を好み、手から巻物を離さず。『五経』の義は、これを覧れば便ち講ず。学は師の授くるところに従わず、その精奥を探り、史伝百家、該渉せざるは無し。荘子・老子を談ずるに善く、特に釈義に精し。才藻富み贍かにして、文章を作るを好み、詩賦銘頌、興に在りて作り。大文筆あり、馬上に口授し、その成るに及びては、一字も改めず。太和十年以降は、詔冊皆帝の文なり。その余の文章、百余篇有り。奇を愛し士を好むこと、情は飢渇の如し。朝賢を待ち納るるに、才の軽重に随う。常に布素の意を寄せ、悠然として玄邁し、世務を以て心を嬰らさず。また少より射を善くし、膂力有り、十余歳にして、指を以て羊の膊骨を弾きて碎く能う。禽獣を射るに、行く所に随いて斃さざるは無し。十五に至りては、復た生を殺さず、射猟の事は悉く止む。性質は倹素にして、常に浣濯の衣を服し、鞍勒は鉄木のみ。帝の雅志は、皆この類なり。
論す。
論じて曰く、魏は代朔に始基し、南夏を廓平す。土を辟き世を経るに、咸く威武を以て業とす。文教の事は、未だ遑あらず。孝文は洪緒を纂承し、早くより睿聖の風を著す。時に文明に以て事を摂せしめ、優遊として恭己す。玄覧は独り得、言わざるより著る。神契の標する所、固より冥化に符す。及び躬自大政を総べ、一日万機、十余年の間、曾いとまあらず。殊塗同帰し、百慮一致す。夫れ生霊の行い難き所、人倫の高跡は、黄屋に尊居すと雖も、尽くこれを蹈む。若し乃ち欽明に古を稽え、天人に協禦し、帝王の制作、朝野の軌度、斟酌用捨して、煥乎として文章有るは、海内の黔黎、咸く耳目の賜を受く。これに雄才大略を加え、奇を愛し士を好み、下を視ること傷むるが如くし、己を役して物を利するは、また称えるを得ざる所なり。