隋書

巻019

巻十九 志第十四 天文上

巻十九 志第十四 天文上

原文卷十九志第十四 天文上 ► 天文中

そもそも紫微宮の法に則って中央に位置し、明堂に擬して政令を布き、分野に依って国を命じ、衆星を体して官職を模し、動くには必ず時に順い、教えは物に違わず、故に変化の道を成し、陰陽の妙に合うことができる。伏犠氏に遡り、仰いでは天を観、俯しては地を察し、天の七曜・二十八星が穹円の度を巡り、十二次に附麗することを謂う。天に象を成し、吉凶を示し現す。五緯が房宿に入って、周の武王の肇跡を啓き、長星が斗宿に孛して、宋人の首乱を鑑とす。天意と人事は、影響と同じである。夷王が堂を下りて諸侯に会見し、赧王が台に登って責めを避けて以来、『礼記』に「天子微にして、諸侯僭す」とある。ここにおいて師兵が互いに滅ぼし合い、原野に倒れ伏す。秦氏は戦国の余勢を頼み、この凶暴を恃み、小星が交鬭し、長彗が天を横切る。漢の高祖こうそは英雄を駆り立て、災害を除き、五精ごせいが歳星に従い、七重の暈が畢宿を囲み、含樞はかつて遠く、道は虚しく行わず。西京(長安ちょうあん)に創制して以来、多くの年を経た。世祖(光武こうぶ帝)が中興し、当塗とうと(魏)が万物を統御し、金行(晋)・水徳(宋・斉・梁・陳)は、ただ霊命を奉じ、玄兆は著明にして、天人遠からず。昔、栄河が籙を献じ、温洛が図を呈し、六爻が範を摛べ、三光が宛かに備わり、則ち星官の書は、黄帝に始まる。高陽氏は南正の重に天を司らせ、北正の黎に地を司らせ、帝堯は乃ち羲・和に命じ、昊天を欽若せしめた。夏には昆吾、殷には巫咸、周には史佚、宋には子韋、魯には梓慎、鄭には裨灶、魏には石氏、斉には甘公あり、皆天文を言い、微変を察することができた者である。漢代に天数の伝承者は、唐都・李尋の輩である。光武帝の時には、蘇伯況・郎雅光あり、並びに天文を参伍し、善道を発揚し、当時に補益し、来世に監垂した。しかし河図・洛書と緯書には、星占・星官の名はあるが、全てを列挙したものではない。

原文若夫法紫微以居中,擬明堂而布政,依分野而命國,體眾星而效官,動必順時,教不違物,故能成變化之道,合陰陽之妙。爰在庖犧,仰觀俯察,謂以天之七曜、二十八星,周於穹圓之度,以麗十二位也。在天成象,示見吉凶。五緯入房,啓姬王之肇跡,長星孛斗,鑒宋人之首亂,天意人事,同乎影響。自夷王下堂而見諸侯,赧王登臺而避責,《記》曰:「天子微,諸侯僭。」於是師兵吞滅,僵僕原野。秦氏以戰國之餘,怙茲凶暴,小星交鬭,長彗橫天。漢高祖驅駕英雄,墾除災害,五精從歲,七重暈畢,含樞曾緬,道不虛行。自西京創制,多歷年載。世祖中興,當塗馭物,金行水德,祗奉靈命,玄兆著明,天人不遠。昔者榮河獻籙,溫洛呈圖,六爻摛範,三光宛備,則星官之書,自黃帝始。高陽氏使南正重司天,北正黎司地,帝堯乃命羲、和,欽若昊天。夏有昆吾,殷有巫咸,周之史佚,宋之子韋,魯之梓慎,鄭之裨灶,魏有石氏,齊有甘公,皆能言天文、察微變者也。漢之傳天數者,則有唐都、李尋之倫。光武時,則有蘇伯况、郎雅光,並能參伍天文,發揚善道,補益當時,監垂來世。而河、洛圖緯,雖有星占星官之名,未能盡列。

後漢の張衡が太史令となり、渾天儀を鋳造し、経星を総序して、『霊憲』と称した。その大略に曰く、「星とは、体は地に生じ、精は天に発する。紫宮は帝皇の居、太微は五帝の坐、野にあっては物を象り、朝にあっては官を象る。その中央に居するものを北斗と謂い、動きは占いに係り、実に王命を司る。四方に布くものは二十八星、日月の運行は、休咎を歴示する。五緯が経次し、禍福を彰わす。則ち上天の心は、ここに見える。中外の官、常に明るいものは百二十、名づけ得るものは三百二十、星の数は二千五百。微星の数は一万一千五百二十、庶物蠢動、皆命に繫がる」と。しかし張衡が鋳造した図は、乱に遇って埋滅し、星官の名数は今も存しない。三国の時、呉の太史令陳卓が初めて甘氏・石氏・巫咸の三家の星官を列挙し、図録に著した。併せて占いの讃を注し、総じて二百五十四官、一千二百八十三星、並びに二十八宿及び輔官附坐一百八十二星を加え、総計二百八十三官、一千五百六十五星となる。宋の元嘉年間、太史令銭楽之が鋳造した渾天銅儀は、朱・黒・白の三色を用いて三家を区別し、陳卓の数を合わせた。高祖(隋文帝ぶんてい)が陳を平定し、天官に精通する者周墳を得、併せて宋の渾儀の器を得た。乃ち庾季才らに命じ、周・斉・梁・陳及び祖暅・孫僧化の官私の旧図を参校し、その大小を刊定し、その疏密を正し、三家の星位を準拠として蓋図を作った。旁らに始分を摛べ、常度を甄表し、併せて赤道・黄道の二道、内外の両規を具える。懸象は著明にし、纏離は次を為し、星の隠顕、天漢の昭回は、穹蒼に宛らしく、正範たらんとする。周墳を太史令とした。墳は経書を博考し、教習に勤め、これより太史の観生は、始めて天官を識ることができるようになった。煬帝ようだいはまた宮人四十人を遣わし、太史局に就かせ、別に詔して袁充に、星気を教えさせ、業成した者を内に進めて、占験に参じさせたという。史臣が観台を訪れて渾儀を見るに、元魏の太史令晁崇の造ったもので、鉄を以て作り、その規は六つある。外の四規は常に定まり、一つは地形を象り、二つは赤道を象り、その余は二極を象る。内の二規は、運転することができ、八尺の管を用いて合せ、星度を窺う。周の武帝が斉を平定して得たものである。隋の開皇かいこう三年、新都が初めて成り、諸観台の上に置いた。大唐はこれに因って用いた。司馬遷の『天官書』及び班固の記載する、妖星・暈・珥、雲気・虹霓は、その大綱を存するも、備挙することはできなかった。以後の史官は、更に記録がない。『春秋伝』に曰く、「公は既に朔を視し、遂に観台に登る。凡そ分・至・啓・閉には、必ず雲物を書す」と。神道の司存するもの、安んぞ誣うべけんや。今、その形名と占験を略挙し、経星の末に次ぐ。

原文後漢張衡為太史令,鑄渾天儀,總序經星,謂之《靈憲》。其大略曰:「星也者,體生於地,精發於天。紫宮為帝皇之居,太微為五帝之坐,在野象物,在朝象官。居其中央,謂之北斗,動系於占,實司王命。四布于方,為二十八星,日月運行,曆示休咎。五緯經次,用彰禍福,則上天之心,於是見矣。中外之官,常明者百有二十,可名者三百二十,為星二千五百;微星之數萬一千五百二十,庶物蠢動,咸得繫命。」而衡所鑄之圖,遇亂堙滅,星官名數,今亦不存。三國時,吳太史令陳卓,始列甘氏、石氏、巫咸三家星官,著於圖錄。并注占贊,總有二百五十四官,一千二百八十三星,並二十八宿及輔官附坐一百八十二星,總二百八十三官,一千五百六十五星。宋元嘉中,太史令錢樂之所鑄渾天銅儀,以硃黑白三色,用殊三家,而合陳卓之數。高祖平陳,得善天官者周墳,並得宋氏渾儀之器。乃命庾季才等,參校周、齊、梁、陳及祖暅、孫僧化官私舊圖,刊其大小,正彼疏密,依准三家星位,以為蓋圖。旁摛始分,甄表常度,並具赤黃二道,內外兩規。懸象著明,纏離攸次,星之隱顯,天漢昭回,宛若穹蒼,將為正範。以墳為太史令。墳博考經書,勤於教習,自此太史觀生,始能識天官。煬帝又遣宮人四十人,就太史局,別詔袁充,教以星氣,業成者進內,以參占驗云。史臣於觀臺訪渾儀,見元魏太史令晁崇所造者,以鐵為之,其規有六。其外四規常定,一象地形,二象赤道,其餘象二極。其內二規,可以運轉,用合八尺之管,以窺星度。周武帝平齊所得。隋開皇三年,新都初成,以置諸觀臺之上。大唐因而用焉。馬遷《天官書》及班氏所載,妖星暈珥,雲氣虹霓,存其大綱,未能備舉。自後史官,更無紀錄。《春秋傳》曰:「公既視朔,遂登觀臺,凡分至啓閉,必書雲物。」神道司存,安可誣也!今略舉其形名占驗,次之經星之末云。

○天體

原文○天體

古えに天を言う者に三家あり、一に蓋天と曰い、二に宣夜と曰い、三に渾天と曰う。

原文古之言天者有三家,一曰蓋天,二曰宣夜,三曰渾天。

蓋天の説は、即ち『周髀』これである。その本は伏犠氏が周天の暦度を立て、その伝えるところは周公が殷商より受け、周人がこれを志した故に『周髀』と曰う。髀は股なり。股は表なり。その言うところは、天は蓋笠の如く、地は覆槃の法に則り、天地は各々中高く外低し。北極の下は天地の中にして、その地最も高く、滂沲として四方に蕆り、三光は隠映して、昼夜と為す。天の中は外衡(冬至の日の所在する円)より六万里高く、北極下の地は外衡下の地より亦六万里高く、外衡は北極下の地より二万里高い。天地の隆高は相従い、日の地を去ること常に八万里。日は天に附麗して平らに転じ、冬夏の間の日の行く道を分けて七衡六間と為す。毎衡の周径の里数は、各々算術に依り、句股重差を用い、晷影と極遊を推し、遠近の数と為す。皆表股より得る故に、『周髀』と曰う。

原文蓋天之說,即《周髀》是也。其本庖犧氏立周天曆度,其所傳則周公受于殷商,周人志之,故曰《周髀》。髀,股也;股者,表也。其言天似蓋笠,地法覆槃,天地各中高外下。北極之下,為天地之中,其地最高,而滂沲四蕆,三光隱映,以為晝夜。天中高於外衡冬至日之所在六萬里,北極下地高於外衡下地亦六萬里,外衡高於北極下地二萬里。天地隆高相從,日去地恆八萬里。日麗天而平轉,分冬夏之間日所行道為七衡六間。每衡周徑裡數,各依算術,用句股重差,推晷影極遊,以為遠近之數,皆得於表股也,故曰《周髀》。

また『周髀』の家は云う、「天は円くして張りたる蓋の如く、地は方くして棋局の如し。天は旁らに転じて推す磨の如く左行し、日月は右行す。天は左に転ずる故に、日月は実は東行するも、天これを牽いて西に没す。譬えば蟻が磨石の上を行くが如し。磨は左に旋りて蟻は右に去る。磨は疾くして蟻は遅し。故に磨に随いて左に回らざるを得ざるなり。天の形は南高くして北下す。日出ずるは高き故に見え、日入るは下る故に見えず。天の居る所は倚せし蓋の如し。故に極は人の北に在り。是れその証なり。極は天の中に在るに、今人の北に在るは、以て天の形が倚せし蓋の如きを知る所以なり。日は朝に陰中より出で、暮に陰中に入る。陰気は暗冥なる故に、従って没して見えず。夏の時は陽気多く、陰気少なく、陽気は光明にして、日と同じく暉く。故に日出ずれば即ち見え、これを蔽う者無し。故に夏日は長し。冬の時は陰気多く、陽気少なく、陰気は暗冥にして、日の光を掩う。出ずるも猶お隠れて見えざる故に、冬日は短し」と。

原文又《周髀》家云:「天圓如張蓋,地方如棋局。天旁轉如推磨而左行,日月右行,天左轉,故日月實東行,而天牽之以西沒。譬之於蟻行磨石之上,磨左旋而蟻右去,磨疾而蟻遲,故不得不隨磨以左回焉。天形南高而北下,日出高故見,日入下故不見。天之居如倚蓋,故極在人北,是其證也。極在天之中,而今在人北,所以知天之形如倚蓋也。日朝出陰中,暮入陰中,陰氣暗冥,故從沒不見也。夏時陽氣多,陰氣少,陽氣光明,與日同暉,故日出即見,無蔽之者,故夏日長也。冬時陰氣多,陽氣少,陰氣暗冥,掩日之光,雖出猶隱不見,故冬日短也。」

漢代末、揚子雲(揚雄)が蓋天説を難ずる八事を挙げ、渾天説を通じさせようとした。その第一に云う、「太陽が東へ運行するのは、黄道に沿ってである。昼と夜は中規(天の中央の円)にあり、牽牛(わし座α星)は北極から南へ百一十度の距離にあり、東井(ふたご座μ星)は北極から南へ七十度の距離にあり、合わせて百八十度である。円周率を周三径一(π=3)とすれば、二十八宿の周天は五百四十度となるべきなのに、今は三百六十度である、何故か」。第二に曰く、「春秋分の日は正しく卯(東)に出て、酉(西)に入るのに、昼の漏刻は五十刻である。もし天蓋が回転するならば、夜は昼の倍になるはずである。今、夜も五十刻である、何故か」。第三に曰く、「日が入って星が見え、日が出ると見えなくなるならば、斗(北斗)の下では日が六月間見え、日が六月間見えなくなるはずである。北斗もまた六月間見え、六月間見えなくなるはずである。今、夜に常に見えるのは、何故か」。第四に曰く、「蓋天図で天河を見ると、斗から起こって東へ狼・弧の間に入り、曲がって輪のようである。今、天河を見ると真っ直ぐな縄のようである、何故か」。第五に曰く、「周天の二十八宿を、蓋天図で天を見ると、星が見えるものは少なくなるはずで、見えないものは多くなるはずである。今、見えるものと見えないものが等しいのは、何故出入りに冬夏がなく、しかも両宿十四星が見えるべきで、日の長短によって見える多少がないのか、何故か」。第六に曰く、「天は至高であり、地は至卑である。日は天に托って回転する、至高と言える。たとえ人の目が欺かれても、水と影は欺かれない。今、高い山から、水を以て日を見ると、日は水の下から出て、影が上へ行く、何故か」。第七に曰く、「物を見れば近ければ大きく、遠ければ小さい。今、日と北斗は、我に近いのに小さく、我に遠いのに大きい、何故か」。第八に曰く、「蓋の椽(たるき)と車の輻(や)の間を見ると、杠(柄)や轂(こしき)に近ければ密で、益々遠ざかるほど益々疎らになる。今、北極を天の杠轂とし、二十八宿を天の椽輻とする。星の度で天を測ると、南方の地に次ぐ星の間隔は数倍になるはずである。今、交わって密である、何故か」。その後、桓譚、鄭玄、蔡邕、陸績らが、それぞれ『周髀』を陳べて天の状態を考証したが、多くは渾天説に違背していた。梁の武帝が長春殿で講義に及んで、別に天体を擬え、全く『周髀』の文と同じくし、蓋し新たな意を立てて、渾天の論を排撃したに過ぎない。

原文漢末,揚子雲難蓋天八事,以通渾天。其一云:「日之東行,循黃道。晝夜中規,牽牛距北極南百一十度,東井距北極南七十度,並百八十度。週三徑一,二十八宿周天當五百四十度,今三百六十度,何也?」其二曰:「春秋分之日正出在卯,入在酉,而晝漏五十刻。即天蓋轉,夜當倍晝。今夜亦五十刻,何也?」其三曰:「日入而星見,日出而不見,即斗下見日六月,不見日六月。北斗亦當見六月,不見六月。今夜常見,何也?」其四曰:「以蓋圖視天河,起斗而東入狼弧間,曲如輪。今視天河直如繩,何也?」其五曰:「周天二十八宿,以蓋圖視天,星見者當少,不見者當多。今見與不見等,何出入無冬夏,而兩宿十四星當見,不以日長短故見有多少,何也?」其六曰:「天至高也,地至卑也。日托天而旋,可謂至高矣。縱人目可奪,水與影不可奪也。今從高山上,以水望日,日出水下,影上行,何也?」其七曰:「視物近則大,遠則小。今日與北斗,近我而小,遠我而大,何也?」其八曰:「視蓋橑與車輻間,近杠轂即密,益遠益疏。今北極為天杠轂,二十八宿為天橑輻。以星度度天,南方次地星間當數倍。今交密,何也?」其後桓譚、鄭玄、蔡邕、陸績,各陳《周髀》考驗天狀,多有所違。逮梁武帝于長春殿講義,另擬天體,全同《周髀》之文,蓋立新意,以排渾天之論而已。

宣夜の書は、師法が全く絶えている。ただ漢の秘書郎ひしょろう郗萌が先師から相伝えたことを記して云う、「天は了として質がなく、仰いでこれを瞻めれば、高遠で極まりがなく、眼が眩み精が絶えるので、蒼蒼然としているのである。譬えば傍らから遠くの黄山を望めば皆青く、俯して千仞の深谷を察すれば窈として黒いようなもので、青は真の色ではなく、黒は体があるのではない。日月衆星は、自然に虚空の中に浮かんで生じ、その運行と停止は、皆気を須いるのである。この故に七曜は或いは逝き或いは留まり、或いは順行し或いは逆行し、伏見は常なく、進退は同じでないのは、根を繫ぐ所がないからであり、故に各々異なるのである。故に辰極(北極星)は常にその所に居り、北斗は衆星と共に西に没することはない」。

原文宣夜之書,絕無師法。唯漢秘書郎郗萌記先師相傳云:「天了無質,仰而瞻之,高遠無極,眼瞀精絕,故蒼蒼然也。譬之旁望遠道之黃山而皆青,俯察千仞之深谷而窈黑,夫青非真色,而黑非有體也。日月眾星,自然浮生虛空之中,其行其止,皆須氣焉。是以七曜或逝或住,或順或逆,伏見無常,進退不同,由乎無所根系,故各異也。故辰極常居其所,而北斗不與眾星西沒也。」

晉の成帝の咸康年間、会稽の虞喜が宣夜の説に因り、『安天論』を作り、以て「天の高さは無窮に窮まり、地の深さは不測に測る。天は確乎として上に在り、常に安らかな形有り、地は魄焉として下に在り、居静の体有り、互いに覆い冒すべきで、方ならば俱に方、円ならば俱に円、方円不同の義は無い。その光曜が布列し、各自運行するのは、猶江海に潮汐有り、万品に行蔵有るが如し」と為した。葛洪はこれを聞いて譏りて曰く、「苟も辰宿が天に麗さずんば、天は無用となり、無しと云うべし。何ぞ必ずしも復た有りて動かざると云うを須いんや」。ここより談ずれば、葛洪は知言の選たりと謂うべし。喜の族祖で河間相の虞聳は、また『穹天論』を立てて云う、「天の形は穹隆として鶏子の幕の如く、その際は周りに四海しかいの表に接し、元気の上に浮かぶ。譬えば覆奩(ふたをした箱)を以て水を抑えても没しないのは、気がその中に充ちている故である。日は辰極を繞り、西に没して東に還るが、地中に出没しない。天に極有るは、猶蓋に斗有るが如し。天は北に於いて地より三十度下がり、極の傾きは地の卯酉の北にも亦三十度である。人は卯酉の南十餘万里に在る故に、斗極の下は地中とは為らず、天地の卯酉の位に対すべきのみ。日は黄道を行き極を繞る。極は北へ黄道を去ること百一十五度、南へ黄道を去ること六十七度、二至(冬至・夏至)の舍する所、以て長短と為す」。呉の太常たいじょう姚信は、『昕天論』を作って云う、「人は霊虫たり、形最も天に似る。今人の頤(あご)は前に侈りて胸に臨み、項は背を覆う能わず。近く諸身に取る故に、天の体は南低くして地に入り、北は則ち偏高きを知る。又冬至には極低く、天運は南に近く、故に日は人を去ること遠く、斗は人を去ること近く、北天の気至る故に水寒し。夏至には極起こり、天運は北に近く、斗は人を去ること遠く、日は人を去ること近く、南天の気至る故に蒸熱し。極の高き時は、日は地中を行くこと浅く、故に夜短く;天は地を去ること高く、故に昼長し。極の低き時は、日は地中を行くこと深く、故に夜長く;天は地下を去る、故に昼短し」。虞喜、虞聳、姚信より、皆好奇徇異の説にして、数を極めて天を談ずる者ではない。

原文晉成帝咸康中,會稽虞喜因宣夜之說,作《安天論》,以為「天高窮於無窮,地深測於不測。天確乎在上,有常安之形,地魄焉在下,有居靜之體,當相覆冒,方則俱方,圓則俱圓,無方圓不同之義也。其光曜布列,各自運行,猶江海之有潮汐,萬品之有行藏也。」葛洪聞而譏之曰:「苟辰宿不麗於天,天為無用,便可言無。何必復云有之而不動乎?」由此而談,葛洪可謂知言之選也。喜族祖河間相聳,又立《穹天論》云:「天形穹隆如雞子幕,其際周接四海之表,浮乎元氣之上。譬如覆奩以抑水而不沒者,氣充其中故也。日繞辰極,沒西還東,而不出入地中。天之有極,猶蓋之有斗也。天北下於地三十度,極之傾在地卯酉之北亦三十度。人在卯酉之南十餘萬里,故斗極之下,不為地中,當對天地卯酉之位耳。日行黃道繞極。極北去黃道百一十五度,南去黃道六十七度,二至之所舍,以為長短也。」吳太常姚信,造《昕天論》云:「人為靈蟲,形最似天。今人頤前侈臨胸,而項不能覆背。近取諸身,故知天之體,南低入地,北則偏高也。又冬至極低,而天運近南,故日去人遠,而斗去人近,北天氣至,故水寒也。夏至極起,而天運近北,而斗去人遠,日去人近,南天氣至,故蒸熱也。極之高時,日行地中淺,故夜短;天去地高,故晝長也。極之低時,日行地中深,故夜長;天去地下,故晝短也。」自虞喜、虞聳、姚信,皆好奇徇異之說,非極數談天者也。

前儒の旧説に、天地の体は、状は鳥卵の如く、天は地を包み外に在り、猶殼の黄を裹むが如く、周旋して端無く、その形は渾渾然としている、故に渾天と曰う。又曰く、「天の表裏に水有り、両儀(天地)は転運し、各気に乗じて浮かび、水を載せて行く」。漢の王仲任(王充)は、蓋天の説に拠って渾儀を駁し、云う、「旧説に、天は転じて地下より過ぐ。今、地を掘ること一丈いちじょうすれば輒ち水有り、天何ぞ得て水中を行かんや?甚だ然らず。日は天に随いて転ず、地に入るに非ず。夫人の目に望む所は、十里を過ぎず、天地は合う。実は合うに非ず、遠きが然らしむるのみ。今、日の入るを見るは、入るに非ず、亦遠きのみ。日に西方に入るの時、その下の人も亦之を中と謂わん。四方の人、各その近きを以て出と為し、遠きを以て入と為す。何を以てか之を明らかにせん?今試みに一人をして大なる炬火を把らしめ、夜に平地を行かしめ、人を去ること十里、火光滅す。火の滅するに非ず、遠きが然らしむるのみ。今、日が西転して復た見えざるは、是れ火滅の類なり。日月は円ならず、望み視うるに円なる所以は、人を去ること遠きなり。夫れ日は、火の精なり;月は、水の精なり。水火は地に在りて円ならず、天に在りて何ぞ故に円なるや?」丹陽の葛洪はこれを釈して曰く。

原文前儒舊說,天地之體,狀如鳥卵,天包地外,猶殼之裹黃,周旋無端,其形渾渾然,故曰渾天。又曰:「天表裡有水,兩儀轉運,各乘氣而浮,載水而行。」漢王仲任,據蓋天之說以駁渾儀,云:「舊說,天轉從地下過。今掘地一丈輒有水,天何得從水中行乎?甚不然也。日隨天而轉,非入地。夫人目所望,不過十裡,天地合矣。實非合也,遠使然耳。今視日入,非入也,亦遠耳。當日入西方之時,其下之人亦將謂之為中也。四方之人,各以其近者為出,遠者為入矣。何以明之?今試使一人把大炬火,夜行於平地,去人十裡,火光滅矣。非火滅也,遠使然耳。今日西轉不復見,是火滅之類也。日月不圓也,望視之所以圓者,去人遠也。夫日,火之精也;月,水之精也。水火在地不圓,在天何故圓?」丹陽葛洪釋之曰:

『渾天儀注』に云う、「天は鶏子の如く、地は中黄の如く、孤として天内に居り、天は大にして地は小なり。天の表裏には水あり、天地は各々気に乗じて立ち、水に載せられて行く。周天は三百六十五度四分度の一、またこれを中分すれば、則ち半ばは地上を覆い、半ばは地下を繞る、故に二十八宿は半ば見え半ば隠る。天の転ずるは車轂の運ぶが如し」と。天を論ずる者は多くと雖も、然れども陰陽に精しき者は少なし。張平子、陸公紀の徒、皆以て七曜の道を推歩し、以て暦象の昏明の証候を度り、四八の気を以て校し、漏刻の分を以て考へ、咎影の往来を占ひ、形験を事情に求め、渾象より密なるは莫しと為す。張平子既に銅渾天儀を作り、密室の中に於て、漏水を以て之を転じ、天と皆合すること符契の如し。崔子玉其の碑銘に為して曰く、「数術は天地を窮め、制作は造化に侔ふ。高才偉芸、神と契を合す」と。蓋し平子の渾儀及び地動儀の験有るに由る故なり。若し天果たして渾の如きならば、則ち天の出入、水中を行くは、必然たる矣。故に『黄帝書』に曰く、「天は地の外に在り、水は天の外に在り。水は天を浮かべて地を載す者也」と。又『易』に曰く、「時に六龍に乗ず」と。夫れ陽爻は龍と称す、龍は水に居る物、以て天を喩ふ。天は陽物なり、又水中に出入し、龍に相似す、故に龍に比すなり。聖人は仰ぎ観俯して察し、其の此の如きを審らかにす。故に『晋』の卦は坤下離上、以て日の地より出づるを証す。又『明夷』の卦は離下坤上、以て日の地に入るを証す。又『需』の卦は乾下坎上、此れ亦天の水中に入るの象なり。天は金と為す、金水は相生する物なり。天の水中に出入する、当に何の損か有らん、而して不可と謂ふや。然らば則ち天の水中に出入するは、復た疑ふ無き矣。

原文《渾天儀注》云:「天如雞子,地如中黃,孤居於天內,天大而地小。天表裡有水,天地各乘氣而立,載水而行。周天三百六十五度四分度之一,又中分之,則半覆地上,半繞地下,故二十八宿半見半隱。天轉如車轂之運也。」諸論天者雖多,然精於陰陽者少。張平子、陸公紀之徒,咸以為推步七曜之道,以度曆象昏明之證候,校以四八之氣,考以漏刻之分,占咎影之往來,求形驗于事情,莫密於渾象也。張平子既作銅渾天儀,於密室中,以漏水轉之,與天皆合如符契也。崔子玉為其碑銘曰:「數術窮天地,製作侔造化。高才偉藝,與神合契。」蓋由於平子渾儀及地動儀之有驗故也。若天果如渾者,則天之出入,行于水中,為必然矣。故《黃帝書》曰:「天在地外,水在天外。水浮天而載地者也。」又《易》曰:「時乘六龍。」夫陽爻稱龍,龍者居水之物,以喻天。天陽物也,又出入水中,與龍相似,故比以龍也。聖人仰觀俯察,審其如此。故《晉》卦坤下離上,以證日出於地也。又《明夷》之卦離下坤上,以證日入於地也。又《需》卦乾下坎上,此亦天入水中之象也。天為金,金水相生之物也。天出入水中,當有何損,而謂為不可乎?然則天之出入水中,無複疑矣。

又今諸星の東より出づるを視るに、初め但だ地を去ること小許のみ。漸くにして西に行き、先づ人の上を経て、後遂に西に転じて下る、旁らに旋らざるなり。其の先づ西に在る星も、亦稍く下りて没す、北に転ずる者無し。日の出入も亦然り。若し天の磨石の転ずるが如きを謂はば、衆星日月は、宜しく天に随ひて回るべく、初め東に在り、次に南を経、次に西に到り、次に北に及び、而して復た東に還るべく、横に過ぎ去るべからざるなり。今日出づるは東に在り、冉冉として転じて上り、其の西に入るに及びても、亦復た漸漸として稍く下る、都て辺りを繞りて北に去らざるなり。了了として此の如し、王生必ず固より然らずと謂ふは、疏なり。今日の径は千里、其の中は以て小星の数十に当つるに足るなり。若し日以て転遠の故に、但だ光曜のみ能く復た来りて人を照らし及ぼさずと為すも、宜しく猶其の体を見ることを望むべく、都て其の所在を失ふべからざるなり。日光既に盛んなれば、其の体又星より大なり。今極北の星を見るも、而して日の北に在るを見ざるは、其の北に行かざるを明らかにす。若し日以て転遠の故に、復た見る可からずと為さば、其の比入の間は、当に稍く小なるべし。而るに日の方に入るの時、反って乃ち更に大なり、此れ転遠の徴に非ざるなり。王生は火炬を以て日を喩ふ、吾亦将に子の矛を借りて、以て子の盾を刺さん。火を把るの人、人を去ること転じて遠ければ、其の光転じて微なり、而るに日月は自ら出で至り入るまで、漸くに小ならざるなり。王生火を以て之を喩ふ、謬りなり。又日の西方に入るを視るに、之を稍く去り、初め尚ほ半ば有り、横に破れたる鏡の状の如く、須臾にして淪没す。若し王生の言の如く、日転じて北に去ると為さば、其の北に没するの頃は、宜しく先づ縦に破れたる鏡の状の如くあるべく、横に破れたる鏡の如くあるべからざるなり。此くの如く言へば、日の北方に入るは、亦孤孑ならずや。又月の光は微にして、日に及ぶこと遠からず。月盛んなるの時は、重雲有りて之を蔽ふと雖も、月体を見ずと雖も、而して夕猶ほ朗然たり、是れ月光猶ほ雲中よりして外を照らすなり。日若し西及び北を繞ると為さば、其の光故に応に月の雲中に在るが状の如くあるべく、夜便ち大いに暗しと為すを得ざるなり。又日入れば則ち星月出づ。明らかに知る、天は日月を以て昼夜を分ち主り、相代はりて照らすことを。若し日常に出づる者ならば、応に日亦入りて星月出づるべからざるなり。

原文又今視諸星出於東者,初但去地小許耳。漸而西行,先經人上,後遂轉西而下焉,不旁旋也。其先在西之星,亦稍下而沒,無北轉者。日之出入亦然。若謂天磨石轉者,眾星日月,宜隨天而回,初在於東,次經于南,次到於西,次及於北,而複還於東,不應橫過去也。今日出於東,冉冉轉上,及其入西,亦複漸漸稍下,都不繞邊北去。了了如此,王生必固謂為不然者,疏矣。今日徑千里,其中足以當小星之數十也。若日以轉遠之故,但當光曜不能複來照及人耳,宜猶望見其體,不應都失其所在也。日光既盛,其體又大於星。今見極北之星,而不見日之在北者,明其不北行也。若日以轉遠之故,不復可見,其比入之間,應當稍小。而日方入之時,反乃更大,此非轉遠之徵也。王生以火炬喻日,吾亦將借子之矛,以刺子之盾焉。把火之人,去人轉遠,其光轉微,而日月自出至入,不漸小也。王生以火喻之,謬矣。又日之入西方,視之稍稍去,初尚有半,如橫破鏡之狀,須臾淪沒矣。若如王生之言,日轉北去者,其北都沒之頃,宜先如豎破鏡之狀,不應如橫破鏡也。如此言之,日入北方,不亦孤孑乎?又月之光微,不及日遠矣。月盛之時,雖有重雲蔽之,不見月體,而夕猶朗然,是月光猶從雲中而照外也。日若繞西及北者,其光故應如月在雲中之狀,不得夜便大暗也。又日入則星月出焉。明知天以日月分主晝夜,相代而照也。若日常出者,不應日亦入而星月出也。

又案ずるに河図・洛書の文、皆云ふ水火は陰陽の余気なりと。夫れ余気と言へば、則ち能く日月を生ぜざるを知る可く、顧みて当に日精の火を生ずるを言ふ可きのみ。若し水火は日月の生ずる所ならば、則ち亦何ぞ尽く日月の円きが如くなるを得んや。今火は陽燧より出づ、陽燧は円くして火は円からず。水は方諸より出づ、方諸は方にして水は方ならず。又陽燧は日に於て火を取る可く、而して火に於て日を取るの理無し、此れ則ち日精の火を生ずる明らかなり。方諸は月に於て水を取る可く、水に於て月を取るの道無し、此れ則ち月精の水を生ずる了かなり。王生又云ふ、「遠き故に之を視て円し」と。若し審らかに然らば、月初めて生ずるの時及び既に虧けたるの後、何を以て之を視て円からざるや。而して日食は、或いは上或いは下、側より起り、或いは鉤の如くして尽くに至る。若し遠く視て円きを見ば、宜しく其の残欠左右の起る所を見るべからざるなり。此れ則ち渾天の体、信じて徴有り。

原文又案河、洛之文,皆云水火者,陰陽之餘氣也。夫言餘氣,則不能生日月可知也,顧當言日精生火者可耳。若水火是日月所生,則亦何得盡如日月之圓乎?今火出於陽燧,陽燧圓而火不圓也。水出於方諸,方諸方而水不方也。又陽燧可以取火於日,而無取日於火之理,此則日精之生火明矣。方諸可以取水於月,無取月于水之道,此則月精之生水了矣。王生又云:「遠故視之圓。」若審然者,月初生之時及既虧之後,何以視之不圓乎?而日食,或上或下,從側而起,或如鉤至盡。若遠視見圓,不宜見其殘缺左右所起也。此則渾天之體,信而有徵矣。

宋の何承天、渾天象体を論じて曰く、「前説を詳しく尋ね、因りて渾儀を観、其の意を研求して、天形正円にして水其の半に居り、地は中高く外卑く、水其の下を周るを悟る。四方を言ふ者、東を暘穀と曰ひ、日の出づる所、西を濛汜と曰ひ、日の入る所。『莊子』又云ふ、'北溟に魚有り、化して鳥と為り、将に南溟に徙らんとす。' 斯れ亦古の遺記、四方皆水の証なり。四方皆水、之を四海と謂ふ。凡そ五行相生するに、水は金より生ず。是の故に百川発源し、皆自ら山より出で、高きより趣きて下り、海に帰注す。日は陽精と為し、光曜炎熾たり、一夜水に入れば、経る所焦竭す。百川帰注して、以て相補ふに足る、故に旱として減ぜず、浸して益せず」と。又云ふ、「周天三百六十五度、三百四分の七十五。天は常に西に転じ、一日一夜、周天一度を過ぐ。南北二極、相去ること一百一十六度、三百四分度の六十五強、即ち天経なり。黄道は赤道を袤帯し、春分は奎七度に交はり、秋分は軫十五度に交はり、冬至は斗十四度半強、夏至は井十六度半。北極より天を扶けて南に五十五度強ければ、則ち天の四維の中に居り、最高の処なり、即ち天頂なり。其の下則ち地中なり」と。自ら外は王蕃と大同なり。王蕃の『渾天説』は、『晋史』に具はれり。

原文宋何承天論渾天象體曰:「詳尋前說,因觀渾儀,研求其意,有悟天形正圓,而水居其半,地中高外卑,水周其下。言四方者,東曰暘穀,日之所出,西曰濛汜,日之所入。《莊子》又云:'北溟有魚,化而為鳥,將徙于南溟。'斯亦古之遺記,四方皆水證也。四方皆水,謂之四海。凡五行相生,水生於金。是故百川發源,皆自山出,由高趣下,歸注於海。日為陽精,光曜炎熾,一夜入水,所經焦竭。百川歸注,足以相補,故旱不為減,浸不為益。」又云:「周天三百六十五度、三百四分之七十五。天常西轉,一日一夜,過周一度。南北二極,相去一百一十六度、三百四分度之六十五強,即天經也。黃道袤帶赤道,春分交於奎七度,秋分交於軫十五度,冬至斗十四度半強,夏至井十六度半。從北極扶天而南五十五度強,則居天四維之中,最高處也,即天頂也。其下則地中也。」自外與王蕃大同。王蕃《渾天說》,具于《晉史》。

旧説渾天を為す者は、日月星辰を以て、春秋冬夏を問はず、昼夜晨昏、上下去地中皆同じく、遠近無しとす。『列子』に曰く、「孔子東に遊び、両小児の鬭ふを見る。其の故を問ふ。一小児曰く、'我は日始めて出でて人に近く、而して日中時に遠しと為す。' 一小児曰く、'我は日初めて出づる時遠く、而して日中時に近しと為す。' 初めて出でて近しと言ふ者は曰く、'日初めて出づる時、大なること車蓋の如く、其の日中に及ぶや、裁て盤蓋の如し。此れ遠き者は小さく、近き者は大なるに非ずや。' 日初めて出づる時遠しと言ふ者は曰く、'日初めて出づる時、滄滄涼涼たり、其の中時に及べば、熱きこと湯を探るが如し。此れ近き者は熱く、遠き者は涼しきに非ずや。'」

原文舊說渾天者,以日月星辰,不問春秋冬夏,晝夜晨昏,上下去地中皆同,無遠近。《列子》曰:「孔子東遊,見兩小兒鬭。問其故,一小兒曰:'我以日始出去人近,而日中時遠也。'一小兒曰:'我以為日初出遠,而日中時近也。'言初出近者曰:'日初出,大如車蓋,及其日中,裁如盤蓋。此不為遠者小,近者大乎?' 言日初出遠者曰:'日初出時,滄滄涼涼,及其中時,熱如探湯。此不為近者熱,遠者涼乎?'」

桓譚の『新論』に云う、「漢の長水校尉こうい平陵の関子陽は、日の人より去ること、上方は遠くして四傍は近しと為す。何を以てか之を知る。星宿は昏時に東方に出づれば、其の間甚だ疏にして、相離ること丈余。夜半に至りて上方に在れば、之を視るに甚だ数にして、相離ること一二尺。以て准度を望めば、愈々明白なるを益す、故に天上の傍より遠きを知るなり。日は天陽と為し、火は地陽と為す。地陽は上昇し、天陽は下降す。今火を地に置き、傍よりと上よりと、其の熱を診れば、遠近殊に同じからず。日中正に上に在りて、人を覆蓋すれば、人は天陽の衝に当たる、故に始出の時より熱し。又新たに太陰の中より来たる、故に復た其の西に在り桑榆の間に在るより涼し。桓君山曰く、子陽の言、豈に然らんや」と。

原文桓譚《新論》云:「漢長水校尉平陵關子陽,以為日之去人,上方遠而四傍近。何以知之?星宿昏時出東方,其間甚疏,相離丈餘。及夜半在上方,視之甚數,相離一二尺。以准度望之,逾益明白,故知天上之遠於傍也。日為天陽,火為地陽。地陽上升,天陽下降。今置火於地,從傍與上,診其熱,遠近殊不同焉。日中正在上,覆蓋人,人當天陽之沖,故熱于始出時。又新從太陰中來,故複涼於其西在桑榆間也。桓君山曰:子陽之言,豈其然乎?」

張衡の『霊台』に曰く、「日の地に薄く、其の明を暗くするなり。暗より明を視れば、明は屈する所無く、是を以て之を望めば大なるが若し。方に其の中に在れば、天地同じく明らかに、明は還り自ら奪わる、故に之を望めば小なるが若し。火は夜に当たりて光を揚げ、昼に在りては則ち明らかならず。月の夜に於けるは、日と同じくして微に差す」と。

原文張衡《靈臺》曰:「日之薄地,暗其明也。由暗視明,明無所屈,是以望之若大。方其中,天地同明,明還自奪,故望之若小。火當夜而揚光,在晝則不明也。月之於夜,與日同而差微。」

晋の著作郎ちょさくろう陽平の束皙、字あざなは広微、傍方と上方は等しと為す。傍より視れば則ち天體は側に存す、故に日出ずる時は日を大なりと視るなり。日に小大無く、而して存する所に伸厭有り。厭して形小、伸して體大、蓋し其の理なり。又日始めて出づる時色白きは、大なりと雖も甚だしからず、始めて出づる時色赤きは、其の大則ち甚だし、此れ終に人目の惑を以てし、遠近無きなり。且つ夫れ器を広庭に置けば、則ち牛を函むる鼎は釜の如く、堂十仞を崇くすれば、則ち八尺の人猶ほ短く、物之を陵ぐ有り、形異なるに非ざるなり。夫れ物は心を惑わし、形は目を乱す、誠に疑を断ち理を定むるの主に非ず。故に仰ぎて雲を遊びて以て月を観れば、月は常に動きて雲は移らず、船に乗りて以て水を渉れば、水は去りて船は徙らず」と。

原文晉著作郎陽平束皙,字廣微,以為傍方與上方等。傍視則天體存於側,故日出時視日大也。日無小大,而所存者有伸厭。厭而形小,伸而體大,蓋其理也。又日始出時色白者,雖大不甚,始出時色赤者,其大則甚,此終以人目之惑,無遠近也。且夫置器廣庭,則函牛之鼎如釜,堂崇十仞,則八尺之人猶短,物有陵之,非形異也。夫物有惑心,形有亂目,誠非斷疑定理之主。故仰遊雲以觀月,月常動而雲不移;乘船以涉水,水去而船不徙矣。

姜岌云う、「余は子陽の言う天陽下降し、日下熱く、束皙の言う天體目に存すれば、則ち日大なりと為すは、頗る之に近しと為す。渾天の體、円周の径、之を天度に詳らかにし、之を晷影に験すれば、而して紛然たる説は、人目に由るなり。参伐初めて出づれば、旁に在れば則ち其の間疏、上に在れば則ち其の間数なり。以て渾を検すれば、度は則ち均し。旁の上に与する、理に殊有る無し。夫れ日は純陽の精なり、光明外に曜き、以て人目を眩ます、故に人日を視ること小なるが如し。其の初めて出づるに及び、地に遊気有り、以て日光を厭し、人目を眩さず、即ち日赤くして大なり。遊気無ければ則ち色白く、大なり甚だしからず。地気天に及ばず、故に一日の中、晨夕は日色赤く、而して中時は日色白し。地気上昇し、濛濛四合し、天に連なる者は、中時と雖も亦赤し。日と火は相類す、火は則ち體赤くして炎黄し、日赤きは宜なり。然れども日色赤きは、猶ほ火に炎無きが如し。光衰えて常を失えば、則ち異と為す」と。

原文姜岌云:「余以為子陽言天陽下降,日下熱,束皙言天體存於目,則日大,頗近之矣。渾天之體,圓周之徑,詳之於天度,驗之於晷影,而紛然之說,由人目也。參伐初出,在旁則其間疏,在上則其間數。以渾檢之,度則均也。旁之與上,理無有殊也。夫日者純陽之精也,光明外曜,以眩人目,故人視日如小。及其初出,地有遊氣,以厭日光,不眩人目,即日赤而大也。無游氣則色白,大不甚矣。地氣不及天,故一日之中,晨夕日色赤,而中時日色白。地氣上升,濛濛四合,與天連者,雖中時亦赤矣。日與火相類,火則體赤而炎黃,日赤宜矣。然日色赤者,猶火無炎也。光衰失常,則為異矣。」

梁の奉朝請祖暅曰く、

原文梁奉朝請祖暅曰:

古より天を論ずる者多し、而して群氏糾紛し、互いに非毀するに至る。窃かに同異を覧、之を典経に稽え、辰極を仰ぎ観、四維を傍に矚し、日月の升降を睹、五星の見伏を察し、之を儀象に校し、之を晷漏に覆せば、則ち渾天の理、信じて徴有り。輒ち衆説を遺し、渾儀に附す云う。『考霊曜』に先儒は天地相去ること十七万八千五百里を求得すと、晷影を以て之を験すれば、過多に失す。既に之を求むるの術を顕さず、而して虚しく其の数を設く、蓋し誇誕の辞、宜しく聖人の旨に非ざるべし。学者多く其の説に固くして之を革めず、豈に其の理を尋ねるを知らざるか、抑くは其の数を求むる能わざるが故か。王蕃の考うる所、前に校うるの説に、減半に啻ならず。揆格の知る所に非ざると雖も、而して之を理を以て求めば、誠に遥かに其の実に趣く能わず、蓋し近く密かならんか。輒ち王蕃の天高の数に因り、以て冬至・春分の日高及び南戴日の地中より去るの数を求む。法、表高八尺と冬至の影長一丈三尺とを令し、各自乗し、並べて而して開方し之を除して法と為す。天高に表高を乗じて実と為し、実法の如く、四万二千六百五十八里奇を得、即ち冬至の日高なり。天高に冬至の影長を乗じて実と為し、実法の如く、六万九千三百二十里奇を得、即ち冬至の南戴日の地中より去る数なり。春秋分の数を求むる法、表高及び春秋分の影長五尺三寸九分を令し、各自乗し、並べて而して開方し之を除して法と為す。冬至の日高の実に因り、而して法を以て之を除し、六万七千五百二里奇を得、即ち春秋分の日高なり。天高に春秋分の影長の実を乗じ、実法の如くして一と為し、四万五千四百七十九里奇を得、即ち春秋分の南戴日の地中より去る数なり。南戴日の下、所謂る丹穴なり。北極の里数を推す法、夜地中に表を南にし、地に傅りて遥かに北辰の紐星の末を望み、表端と参合せしむ。人目の表より去る数及び表高を以て各自乗し、並べて而して開方し之を除して法と為す。天高に表高の数を乗じて実と為し、実法の如くして一と為せば、即ち北辰の紐星の地より高き数なり。天高に人目の表より去るを乗じて実と為し、実法の如く、即ち北戴の極の下より去るの数なり。北戴の斗極は空桐なり。

原文自古論天者多矣,而群氏糾紛,至相非毀。竊覽同異,稽之典經,仰觀辰極,傍矚四維,睹日月之升降,察五星之見伏,校之以儀象,覆之以晷漏,則渾天之理,信而有徵。輒遺眾說,附渾儀云。《考靈曜》先儒求得天地相去十七萬八千五百里,以晷影驗之,失於過多。既不顯求之術,而虛設其數,蓋誇誕之辭,宜非聖人之旨也。學者多固其說而未之革,豈不知尋其理歟,抑未能求其數故也?王蕃所考,校之前說,不啻減半。雖非揆格所知,而求之以理,誠未能遙趣其實,蓋近密乎?輒因王蕃天高數,以求冬至、春分日高及南戴日下去地中數。法,令表高八尺與冬至影長一丈三尺,各自乘,並而開方除之為法。天高乘表高為實,實如法,得四萬二千六百五十八裡有奇,即冬至日高也。以天高乘冬至影長為實,實如法,得六萬九千三百二十裡有奇,即冬至南戴日下去地中數也。求春秋分數法,令表高及春秋分影長五尺三寸九分,各自乘,並而開方除之為法。因冬至日高實,而以法除之,得六萬七千五百二裡有奇,即春秋分日高也。以天高乘春秋分影長實,實如法而一,得四萬五千四百七十九裡有奇,即春秋分南戴日下去地中數也。南戴日下,所謂丹穴也。推北極裡數法,夜于地中表南,傅地遙望北辰紐星之末,令與表端參合。以人目去表數及表高各自乘,並而開方除之為法。天高乘表高數為實,實如法而一,即北辰紐星高地數也。天高乘人目去表為實,實如法,即去北戴極下之數也。北戴斗極為空桐。

日の赤道より去ること表裏二十四度、寒に遠く暑に近くして中和す。二分の日、天頂より去ること三十六度。日の地中より去ること、四時同じ度にして、而して寒暑有るは、地気上騰し、天氣下降す、故に日下に遠くして寒く、日下に近くして暑し、遠近有るに非ざるなり。猶ほ火上に居れば、遠くと雖も炎え、傍に在れば、近くと雖も微なり。日を傍に在りて大、上に居りて小と視るは、仰ぎ矚すは難く、平に観るは易きなり。視るに夷険有るに由る、遠近の効に非ざるなり。今珠を百仞の上に懸け、或いは之を百仞の前に置き、従りて之を観れば、則ち大小殊なり。先儒斯の取験に弗く、虚しく翰墨を繁くし、夷途に轡を頓え、雄辞を析辯す、亦迂ならずや。今大寒冬至の後二気に在るは、寒積りて未だ消えざるなり。大暑夏至の後二気に在るは、暑積りて未だ歇まざるなり。寒暑均しく和するは、乃ち春秋分の後二気に在るは、寒暑積りて未だ平らかならざるなり。譬えば火始めて室に入り、未だ甚だ温かならず、薪を加うるに事せず、久しくして逾々熾なり。既に之を遷せりと雖も、猶ほ余熱有り。

原文日去赤道表裡二十四度,遠寒近暑而中和。二分之日,去天頂三十六度。日去地中,四時同度,而有寒暑者,地氣上騰,天氣下降,故遠日下而寒,近日下而暑,非有遠近也。猶火居上,雖遠而炎,在傍,雖近而微。視日在傍而大,居上而小者,仰矚為難,平觀為易也。由視有夷險,非遠近之效也。今懸珠於百仞之上,或置之於百仞之前,從而觀之,則大小殊矣。先儒弗斯取驗,虛繁翰墨,夷途頓轡,雄辭析辯,不亦迂哉!今大寒在冬至後二氣者,寒積而未消也。大暑在夏至後二氣者,暑積而未歇也。寒暑均和,乃在春秋分後二氣者,寒暑積而未平也。譬之火始入室,而未甚溫,弗事加薪,久而逾熾。既已遷之,猶有餘熱也。

○渾天儀

原文○渾天儀

『虞書』を案ずるに、「舜は璣玉衡に在りて、以て七政を斉うす」とあり、すなわち『考霊曜』のいわゆる玉儀の遊を観、昏明時に主り、乃ち中星を命ずる者なり。璣中にして星未だ中ならざるを急と為し、急なれば則ち日その度を過ぎ、月その宿に及ばず。璣未だ中ならずして星中なるを舒と為し、舒なれば則ち日その度に及ばず、月その宿を過ぐ。璣中にして星中なるを調と為し、調なれば則ち風雨時にし、庶草蕃蕪し、而して五穀登り、萬事康なり。言うところの璣とは、渾天儀を謂うなり。故に『春秋文耀鈎』に云う、「唐堯即位し、羲・和渾儀を立てたり」と。而して先儒或いは星官の書に因り、北斗第二星の名を旋とし、第三星の名を璣とし、第五星の名を玉衡とし、仍て七政の言に即ち以て北斗七星と為す。載筆の官、之を弁ずる者莫し。史遷・班固、猶且疑いを致す。馬季長始めて璣衡を渾天儀と謂うを創む。鄭玄も亦云う、「其の転運する者を璣と為し、其の正を持する者を衡と為し、皆玉を以て之を為す。七政とは、日月五星なり。璣衡を以て其の行度を視、以て天意を観るなり」と。故に王蕃云う、「渾天儀とは、羲・和の旧器にして、積代相伝え、之を璣衡と謂う。其の用と為すや、以て三光を察し、以て宿度を分つ者なり。又渾天象有り、以て天體を著わし、以て星辰を布く。而して渾象の法は、地天中に当るべく、其の勢便ならず、故に其の形を反観し、地を外匡と為す。已に解する者に於ては、内に在るに異ならず。詭状殊體にして、而も理に合い、奇巧と謂うべし。然れども斯の二者、以て天に考うるに、蓋し密なり」と。又云う、「古旧の渾象は、二分を以て一度と為し、周り七尺三寸半分なり。而して何れの代の造る所なるかを知る莫し」と。今虞喜の云うを案ずるに、「落下閎漢の孝武帝の為に地中に渾天を転じ、時節を定め、『泰初暦』を作る」と。或いは其の制る所なるか。

原文案《虞書》:「舜在〔璣玉衡,以齊七政,」則《考靈曜》所謂觀玉儀之遊,昏明主時,乃命中星者也。〔璣中而星未中為急,急則日過其度,月不及其宿。〔璣未中而星中為舒,舒則日不及其度,月過其宿。〔璣中而星中為調,調則風雨時,庶草蕃蕪,而五穀登,萬事康也。所言〔璣者,謂渾天儀也。故《春秋文耀鉤》云:「唐堯即位,羲、和立渾儀。」而先儒或因星官書,北斗第二星名旋,第三星名璣,第五星名玉衡,仍七政之言,即以為北斗七星。載筆之官,莫之或辨。史遷、班固,猶且致疑。馬季長創謂璣衡為渾天儀。鄭玄亦云;「其轉運者為璣,其持正者為衡,皆以玉為之。七政者,日月五星也。以璣衡視其行度,以觀天意也。」故王蕃云:「渾天儀者,羲、和之舊器,積代相傳,謂之璣衡。其為用也,以察三光,以分宿度者也。又有渾天象者,以著天體,以布星辰。而渾象之法,地當在天中,其勢不便,故反觀其形,地為外匡,于已解者,無異在內。詭狀殊體,而合於理,可謂奇巧。然斯二者,以考于天,蓋密矣。」又云:「古舊渾象,以二分為一度,周七尺三寸半分。而莫知何代所造。」今案虞喜云:「落下閎為漢孝武帝於地中轉渾天,定時節,作《泰初曆》。」或其所制也。

漢の孝和帝の時、太史の揆候は、皆赤道儀を以てし、天度と頗る進退有り。以て典星待詔の姚崇等に問うに、皆曰く「『星図』に規法有り、日月実に黄道に従う」と。官其の器無し。永元十五年に至り、詔して左中郎将の賈逵に乃ち始めて太史黄道銅儀を造らしむ。桓帝の延熹七年に至り、太史令の張衡更に銅を以て制し、四分を以て一度と為し、周天は一丈四尺六寸一分なり。亦密室中に於て漏水を以て之を転じ、之を司る者をして、戸を閉じて之を唱えしめ、以て霊臺の天を観る者に告げしむ。璣の加うる所、某星始めて見え、某星已に中り、某星今没す、皆符に合うが如し。蕃は古制の局小なるを以て、星辰を布くに、相去稠概にして、了察を得可からずとす。張衡の作る所は、又復た大なるを傷り、転移し難しとす。蕃の今作る所は、三分を以て一度と為し、周りは一丈九寸五分、四分の三なり。古法より三尺六寸五分、四分の一長く、衡の法よりも亦三尺六寸五分、四分の一減ず。渾天儀の法は、黄赤道各々一度半広し。故に今作る渾象は、黄赤道各々四分半広く、相去ること七寸二分なり。又云う「黄赤二道、相共に交錯し、其の間相去ること二十四度なり。両儀を以て之を準うるに、二道俱に三百六十五度奇有り。又赤道見ゆる者は、常に一百八十二度半強なり。又南北に之を考うるに、天に見ゆる者も亦一百八十二度半強なり。是を以て天の體の円きこと弾丸の如きを知る。南北極相去ること一百八十二度半強なり。而して陸績の作る所の渾象は、形鳥卵の如く、以て二道を施すも、法の如くを得ず。若し二道を同じ規ならしめば、則ち其の間相去ること二十四度に満たず。若し相去ること二十四度ならしめば、則ち黄道は赤道より長かるべし。又両極相去ること、八十二度半強に翅ならず。績の説に云うを案ずるに、『天東西の径三十五萬七千里、直径亦然り』と。則ち績の意も亦天を正円と為すなり。器と言と謬り、頗る乖僻なり」と。然らば則ち渾天儀とは、其の制に機有り衡有り。既に動靜兼ね状し、以て二儀の情に效い、又周旋衡管し、以て三光の分を考うるに用う。宿度を揆正し、盈虚の歩を准え、古の遺法を求むる所以なり。則ち先儒の言う円規径八尺、漢の候臺の銅儀、蔡邕の其の下に寢伏せんと欲する者は是なり。

原文漢孝和帝時,太史揆候,皆以赤道儀,與天度頗有進退。以問典星待詔姚崇等,皆曰《星圖》有規法,日月實從黃道。官無其器。至永元十五年,詔左中郎將賈逵乃始造太史黃道銅儀。至桓帝延熹七年,太史令張衡更以銅制,以四分為一度,周天一丈四尺六寸一分。亦於密室中以漏水轉之,令司之者,閉戶而唱之,以告靈臺之觀天者。〔璣所加,某星始見,某星已中,某星今沒,皆如合符。蕃以古制局小,以布星辰,相去稠概,不得了察。張衡所作,又複傷大,難可轉移。蕃今所作,以三分為一度,週一丈九寸五分、四分分之三。長古法三尺六寸五分、四分分之一,減衡法亦三尺六寸五分、四分分之一。渾天儀法,黃赤道各廣一度有半。故今所作渾象,黃赤道各廣四分半,相去七寸二分。又云「黃赤二道,相共交錯,其間相去二十四度。以兩儀準之,二道俱三百六十五度有奇。又赤道見者,常一百八十二度半強。又南北考之,天見者亦一百八十二度半強。是以知天之體圓如彈丸,南北極相去一百八十二度半強也。而陸績所作渾象,形如鳥卵,以施二道,不得如法。若使二道同規,則其間相去不得滿二十四度。若令相去二十四度,則黃道當長於赤道。又兩極相去,不翅八十二度半強。案績說云:'天東西徑三十五萬七千里,直徑亦然。'則績意亦以天為正圓也。器與言謬,頗為乖僻。」然則渾天儀者,其制有機有衡。既動靜兼狀,以效二儀之情,又周旋衡管,用考三光之分。所以揆正宿度,准步盈虛,求古之遺法也。則先儒所言圓規徑八尺,漢候臺銅儀,蔡邕所欲寢伏其下者是也。

梁の華林重雲殿前に置く所の銅儀、其の制は則ち双環規相並び、間相去ること三寸許り、正しく豎てて子午に当る。其の子午の間は、南北極の衡に応じ、各々合して孔と為し、以て南北枢を象る。楗を前後に植えて以て之に属す。又単横規有り、高下正に渾の半に当る。皆周匝に分ちて度数と為し;維辰の位を署し、以て地を象る。又単規有り、斜に南北の中を帯び、春秋二分の日道と相応ず。亦周匝に分ちて度数と為し、而して維辰を以て署し、並び相連なる者。楗に属して植え動かず。其の裡に又双規相並び、外双規の如し。内径八尺、周り二丈四尺、而して双軸に属す。軸の両頭規外に出でて各々二寸許り、両つを合して一と為す。内に孔有り、円径二寸許り、南頭は地下に入り、外双規の南枢孔中に注ぎ、以て南極を象る。北頭は地上に出で、外双規の北枢孔中に入り、以て北極を象る。其の運動東西に転ずるを得、以て天行を象る。其の双軸の間には、則ち衡を置く、長さ八尺、中を通じて孔有り、円径一寸。衡の半に当たり、両邊に関有り、各々双軸に著け注ぐ。衡は即ち天象に随って東西に転運し、又自ら双軸の間に於て南北の低仰を得。辰暦を准験し、次度を分考する所以なり。其の揆測に於ては、唯だ之を為さんと欲する所の者なり。其の鐫題を検するに、是れ偽劉曜の光初六年、史官丞南陽の孔挺の造る所にして、則ち古の渾儀の法なる者なり。而して宋の御史中丞の何承天及び太中大夫の徐爰、各々『宋史』を著わし、咸く張衡の造る所と即ち以為う。其の儀は略く天状を挙ぐるも、経星七曜を綴えず。魏・晉喪乱し、西戎に沈没す。義熙十四年、宋の高祖咸陽を定めて之を得。梁の尚書の沈約『宋史』を著わし、亦云う然りと、皆之を失うこと遠し。

原文梁華林重雲殿前所置銅儀,其制則有雙環規相並,間相去三寸許,正豎當子午。其子午之間,應南北極之衡,各合而為孔,以象南北樞。植楗於前後以屬焉。又有單橫規,高下正當渾之半。皆周市分為度數;署以維辰之位,以象地。又有單規,斜帶南北之中,與春秋二分之日道相應。亦周匝分為度數,而署以維辰,並相連者。屬楗植而不動。其裡又有雙規相並,如外雙規。內徑八尺,週二丈四尺,而屬雙軸。軸兩頭出規外各二寸許,合兩為一。內有孔,圓徑二寸許,南頭入地下,注於外雙規南樞孔中,以象南極。北頭出地上,入於外雙規北樞孔中,以象北極。其運動得東西轉,以象天行。其雙軸之間,則置衡,長八尺,通中有孔,圓徑一寸。當衡之半,兩邊有關,各注著雙軸。衡即隨天象東西轉運,又自於雙軸間得南北低仰。所以准驗辰曆,分考次度,其於揆測,唯所欲為之者也。檢其鐫題,是偽劉曜光初六年,史官丞南陽孔挺所造,則古之渾儀之法者也。而宋御史中丞何承天及太中大夫徐爰,各著《宋史》,咸以為即張衡所造。其儀略舉天狀,而不綴經星七曜。魏、晉喪亂,沉沒西戎。義熙十四年,宋高祖定咸陽得之。梁尚書沈約著《宋史》,亦云然,皆失之遠矣。

後魏の道武の天興初め、太史令の晁崇に命じて渾儀を修めしめ、以て星象を観せしむ。十有餘載を経て、明元の永興四年壬子に至り、詔して太史候部の鉄儀を造らしめ、以て渾天の法と為し、璣の正を考う。其の銘に曰く、「皇大代に於て、天に配し祚に比す。赫赫たる明明、声烈遐く布く。爰に茲の器を造り、宿度を考正す。法を後葉に貽し、永く典故に垂れん」と。其の制並びに銅鉄を以てし、唯だ星度を志すに銀を以て之を錯く。南北の柱は曲りて双規を抱き、東西の柱は直立し、下に十字の水準有り、以て四柱を植う。十字の上に、以て亀に双規を負わしむ。其の餘は皆劉曜の儀と大同なり。即ち今の太史候臺の用うる所なり。

原文後魏道武天興初,命太史令晁崇修渾儀,以觀星象。十有餘載,至明元永興四年壬子,詔造太史候部鐵儀,以為渾天法,考〔璣之正。其銘曰;「於皇大代,配天比祚。赫赫明明,聲烈遐布。爰造茲器,考正宿度。貽法後葉,永垂典故。」其制並以銅鐵,唯志星度以銀錯之。南北柱曲抱雙規,東西柱直立,下有十字水準,以植四柱。十字之上,以龜負雙規。其餘皆與劉曜儀大同。即今太史候臺所用也。

○渾天象

原文○渾天象

渾天象とは、その構造に機軸はあるが衡管はなく、梁の末年に秘府に蔵され、木で作られていた。その形は丸く球の如く、大きさは数囲ほどである。南北の両端に軸がある。表面全体に二十八宿・三家星・黄道赤道および天漢などを配置する。別に横規環を作り、その外側を囲む。高下に管を設け、地を象る。南軸の先端は地中に入り、南植に注ぎ、南極を象る。北軸の先端は地上に出て、北植に注ぎ、北極を象る。正しく東西に運転する。昏明の中星は、その応ずる度合いを具え、分至の気節もまた験証され、誤差がないに過ぎない。渾儀の如く、別に衡管があり、日月を測り、星度を分歩するものではない。呉の太史令陳卓は云う、「先賢が木を制して儀と為し、名づけて渾天と曰う」と。即ちこれを指すのであろうか。これによって言えば、儀と象の二器は、遠く相関わらない。則ち張衡の造ったものは、蓋し渾象七曜に止まり、何承天は儀と象の違いを弁えず、また乖失を為したのである。

原文渾天象者,其制有機而無衡,梁末秘府有,以木為之。其圓如丸,其大數圍。南北兩頭有軸。遍體布二十八宿、三家星、黃赤二道及天漢等。別為橫規環,以匡其外。高下管之,以象地。南軸頭入地,注于南植,以象南極。北軸頭出於地上,注於北植,以象北極。正東西運轉。昏明中星,既其應度,分至氣節,亦驗,在不差而已。不如渾儀,別有衡管,測揆日月,分步星度者也。吳太史令陳卓云:「先賢制木為儀,名曰渾天。」即此之謂耶?由斯而言,儀象二器,遠不相涉。則張衡所造,蓋亦止在渾象七曜,而何承天莫辨儀象之異,亦為乖失。

宋の文帝は元嘉十三年に詔して太史に更に渾儀を造らせた。太史令錢樂之が旧説に依拠し、儀象を模倣して、銅を鋳てこれを造った。五分を一度とし、径六尺八分少、周囲一丈八尺二寸六分少。地は天内にあり、動かず。黄道赤道の規、南北二極の規を立て、二十八宿・北斗極星を布列する。日月五星を黄道上に置く。これに杠軸を設け、天運を象る。昏明の中星は、天と符合する。梁の末年に、文德殿前に置かれた。このような制を以て渾儀と為すならば、儀には内に衡管が欠けている。渾象と為すならば、地は外にない。これは両法を参酌し、別に一体を為したものである。器用を求めて言えば、なお渾象の流れであり、内外の天地の状は、その位を失わない。呉の時にはまた葛衡がおり、天官に明達し、機巧を為すことができた。渾天を改作し、地を天中に居らせた。機でこれを動かし、天は動き地は止まり、以て晷度に応ずる。則ち樂之の模倣したところである。元嘉十七年に至り、また小渾天を作り、二分を一度とし、径二尺二寸、周囲六尺六寸。二十八宿中外官の星を備え足す。白・青・黄の三色の珠を以て三家星と為す。その日月五星は、悉く黄道に居る。また天運を象り、地はその中にある。宋の元嘉年間に造られた儀象器は、開皇九年に陳を平定した後、併せて長安に入った。大業たいぎょう初年に、東都の観象殿に移された。

原文宋文帝以元嘉十三年詔太史更造渾儀。太史令錢樂之依案舊說,采效儀象,鑄銅為之。五分為一度,徑六尺八分少,週一丈八尺二寸六分少。地在天內,不動。立黃赤二道之規,南北二極之規,布列二十八宿、北斗極星。置日月五星于黃道上。為之杠軸,以象天運。昏明中星,與天相符。梁末,置於文德殿前。至如斯制,以為渾儀,儀則內闕衡管。以為渾象,而地不在外。是參兩法,別為一體。就器用而求,猶渾象之流,外內天地之狀,不失其位也。吳時又有葛衡,明達天官,能為機巧。改作渾天,使地居於天中。以機動之,天動而地止,以上應晷度,則樂之之所放述也。到元嘉十七年,又作小渾天,二分為一度,徑二尺二寸,週六尺六寸。安二十八宿中外官星備足。以白青黃等三色珠為三家星。其日月五星,悉居黃道。亦象天運,而地在其中。宋元嘉所造儀象器,開皇九年平陳後,併入長安。大業初,移於東都觀象殿。

蓋図

原文○蓋圖

晋の侍中劉智は云う、「顓頊は渾儀を造り、黄帝は蓋天を為す」と。然れどもこの二器は、皆古の制したものであるが、ただ伝説する者がその用を失ったに過ぎない。昔、聖王が暦を正し時を明らかにし、円蓋を作って列宿を円く配した。極はその中にあり、回転させて天象を観た。三百六十五度四分度の一に分け、以て日数を定めた。日は星紀を行き、転回して右行する。故に円規を以てこれを為し、日行道と為す。その四時の所在を明らかにせんと欲し、故に春には則ち青を以て道と為し、夏には則ち赤を以て道と為し、秋には則ち白を以て道と為し、冬には則ち黒を以て道と為す。四季の末、各十八日には、則ち黄を以て道と為す。蓋図は既に定まり、仰ぎ観れば明らかであるが、未だ昏明を正し、昼夜を分つことはできず、故に渾儀を作り、以て天體を象った。今案ずるに、開皇以後、天下は一統し、霊台は後魏の鉄渾天儀を以て、七曜の盈縮を測り、蓋図を以て星坐を列べ、黄赤二道の距と二十八宿の分度を分つが、更に渾象を為す者は無くなった。

原文晉侍中劉智云:「顓頊造渾儀,黃帝為蓋天。」然此二器,皆古之所制,但傳說義者,失其用耳。昔者聖王正曆明時,作圓蓋以圓列宿。極在其中,回之以觀天象。分三百六十五度、四分度之一,以定日數。日行于星紀,轉回右行,故圓規之,以為日行道。欲明其四時所在,故於春也,則以青為道;于夏也,則以赤為道;于秋也,則以白為道;于冬也,則以黑為道。四季之末,各十八日,則以黃為道。蓋圖已定,仰觀雖明,而未可正昏明,分晝夜,故作渾儀,以象天體。今案自開皇已後,天下一統,靈臺以後魏鐵渾天儀,測七曜盈縮,以蓋圖列星坐,分黃赤二道距二十八宿分度,而莫有更為渾象者矣。

仁寿じんじゅ四年、河間の劉焯が『皇極暦』を造り、東宮に上啓した。渾天について論じて云う。

原文仁壽四年,河間劉焯造《皇極曆》,上啓於東宮。論渾天云:

璿璣玉衡は、天を正す器であり、帝王は欽んで仰ぎ、世にその象を伝える。漢の孝武帝は、律暦を詳しく考証し、落下閎・鮮于妄人等を糾合し、共に営定した。張衡に至って、また述作を尋ね、その体制も、閎等と異ならない。閎の制は存しないが、衡の造った器はある。呉の時に至り、陸績・王蕃は、共に修鑄を要した。績は小異あり、蕃は事同じ。宋に錢樂之あり、魏初に晁崇等あり、総て銅鉄を用い、小大に殊あり、規域経模は、蕃の造ると異ならない。蔡邕の『月令章句』、鄭玄の注した『考霊曜』を観るに、勢いは衡の法と同じで、今に至るまで改めない。焯が愚管を以て、推測に情を留め、その数制を見るに、違爽しないものは無い。千里を失い、毫厘の差があり、大象一つ乖れば、余り何を験証できようか。況んや赤黄の度は均しく、月に出入無く、至の定まる所、気は別に衡せず。分刻に本差があり、輪回して故を守る。その疏謬たるや、復た言うべからず。また既に理明らかならず、致使って異家が間出する。蓋天及び宣夜、三説並びに駆け、平天・昕天・安天・穹天、四天騰沸す。至当にして二ならず、理は唯一揆なり、豈に天體七種の殊説を容れんや。又、影漏と去極は、渾に就いて推すべく、百骸は体を共にし、本より異物ではない。此れ真にして既に験せられ、彼れ偽にして自ら顕わる。豈に朗日未だ暉らずして、爝火息まず、理有りて闕くは、詎に悲しまざるべけんや。昔、蔡邕が朔方より上書して曰く、「八尺の儀を以て、天地の象を知る度とす。古に其の器有りて、其の書無し。常に儀の下に寝伏し、案度して数を作り、而して立説せんと欲す」と。邕は罪を負って朔裔にあり、書奏は許されず。邕若し許さるれば、亦必ず能わざるべし。邕の才は張衡を逾えず、衡本豈に遺思有らんや。則ち器有りて書無くば、観て悟ること能わず。焯今術を立て、旧渾を改正す。又に二至の影を以て、去極の晷漏を定め、並びに天地の高遠、星辰の運周、宗とする所に本有り、皆其の率有り。今の賢の巨惑を祛り、往哲の群疑を稽え、豁として雲の披くるが若く、朗らかに霧の散ずるが如し。これを錯綜し、数巻既に成り、影差を得て、謹みて更に起送す。

原文璿璣玉衡,正天之器,帝王欽若,世傳其象。漢之孝武,詳考律曆,糾落下閎、鮮于妄人等,共所營定。逮于張衡,又尋述作,亦其體制,不異閎等。雖閎制莫存,而衡造有器。至吳時,陸績、王蕃,並要修鑄。績小有異,蕃乃事同。宋有錢樂之,魏初晁崇等,總用銅鐵,小大有殊,規域經模,不異蕃造。觀蔡邕《月令章句》,鄭玄注《考靈曜》,勢同衡法,迄今不改。焯以愚管,留情推測,見其數制,莫不違爽。失之千里,差若毫釐,大象一乖,余何可驗。況赤黃均度,月無出入,至所恆定,氣不別衡。分刻本差,輪回守故。其為疏謬,不可複言。亦既由理不明,致使異家間出。蓋及宣夜,三說並驅,平、昕、安、穹,四天騰沸。至當不二,理唯一揆,豈容天體,七種殊說?又影漏去極,就渾可推,百骸共體,本非異物。此真已驗,彼偽自彰,豈朗日未暉,爝火不息,理有而闕,詎不可悲者也?昔蔡邕自朔方上書曰:「以八尺之儀,度知天地之象,古有其器,而無其書。常欲寢伏儀下,案度成數,而為立說。」邕以負罪朔裔,書奏不許。邕若蒙許,亦必不能。邕才不逾張衡,衡本豈有遺思也?則有器無書,觀不能悟。焯今立術,改正舊渾。又以二至之影,定去極晷漏,並天地高遠,星辰運周,所宗有本,皆有其率。祛今賢之巨惑,稽往哲之群疑,豁若雲披,朗如霧散。為之錯綜,數卷已成,待得影差,謹更起送。

また云う、「『周官』に夏至の日影、尺五寸とある。張衡・鄭玄・王蕃・陸績等の先儒は、皆影は千里にして一寸差ずと為す。南戴日下万五千里、表影正に同じく、天高乃ち異なると言う。算法を考うるに、必ず不可と為す。寸差千里も、また典説無く、明らかに意断であり、事依るべからず。今、交州・愛州の地は、表北に影無く、計るに万里無くして、南は戴日を過ぐ。是れ千里一寸、其の実差に非ず。焯今渾を説き、道を以て率と為す。道裡定まらず、差を得て乃ち審らかならん。既に大聖の年、昇平の日に在り、群謬を厘改するは、斯れ其の時を正す。請う、一水工並びに算術を解する士を、河南・北平の地の所を取り、数百里を量り得、南北をして正しからしむ。時を審らかにするに漏を以てし、平地を繩を以てし、気の至分に随い、同日に影を度る。其の差率を得、裡即ち知るべし。則ち天地其の形を匿す所無く、辰象其の数を逃るる所無く、聖を超前に顕わし、疑を除くに象を效す。請う、人を以て言を廃すこと勿れ」と。用いられず。大業三年に至り、諸郡に測影を敕し、而して焯尋いで卒し、事遂に寝廃す。

原文又云:「《周官》夏至日影,尺有五寸。張衡、鄭玄、王番、陸績先儒等,皆以為影千里差一寸。言南戴日下萬五千里,表影正同,天高乃異。考之演算法,必為不可。寸差千里,亦無典說,明為意斷,事不可依。今交、愛之州,表北無影,計無萬里,南過戴日。是千里一寸,非其實差。焯今說渾,以道為率,道裡不定,得差乃審。既大聖之年,升平之日,厘改群謬,斯正其時。請一水工並解算術士,取河南、北平地之所,可量數百里,南北使正。審時以漏,平地以繩,隨氣至分,同日度影。得其差率,裡即可知。則天地無所匿其形,辰象無所逃其數,超前顯聖,效象除疑。請勿以人廢言。」不用。至大業三年,敕諸郡測影,而焯尋卒,事遂寢廢。

地中

原文○地中

『周礼』大司徒しと職に曰く、「土圭の法をもって、土深を測り、日景を正し、以て地中を求む」と。これ即ち渾天の正説にして、儀象を立てるの大本なり。故に云う、「日南じつなんなれば則ち景短くして暑多く、日北なれば則ち景長くして寒多く、日東なれば則ち景夕にして風多く、日西なれば則ち景朝にして陰多し。日至の景、尺五寸、之を地中と謂う。天地の合する所なり。四時の交わる所なり、風雨の会する所なり、陰陽の和する所なり。然らば則ち百物阜ゆた安にして、乃ち王国を建つ」と。また『考工記』匠人に曰く、「国を建つるに、水地を以て縣す。Sを置きて以て縣し、景を以て眡す。規を為し、日出の景と日入の景とを識る。昼は諸を日中の景に参し、夜は之を極星に考へ、以て朝夕を正す」と。案ずるに土圭正影の経文は闕略にして、先儒の解説もまた明審ならず。祖暅は経注を錯綜し、以て地中を推す。其の法に曰く、「先ず昏旦を験し、刻漏を定め、辰次を分つ。乃ち儀表を准平の地に立て、名づけて南表と曰う。漏刻上水し、日のうちに居り、更に一表を南表の影末に立て、名づけて中表と曰う。夜は中表に依り、以て北極樞を望み、而して北表を立て、参相直ならしむ。三表皆懸准を以て定め、乃ち観る。三表直なる者は、其の立表の地、即ち子午の正に当たる。三表曲なる者は、地偏僻なり。毎に中表を観て、以て偏る所を知る。中表西に在れば、則ち立表の処は地中の西に在り、当に更に東に向かひて地中を求むべし。若し中表東に在れば、則ち立表の処は地中の東に在り、当に更に西に向かひて地中を求むべし。三表直なる者を取るを、地中の正と為す。又春秋二分の日に、旦に始めて東方半体に出ずるを、乃ち表を中表の東に立て、名づけて東表と曰う。東表と日及び中表とをして参相直ならしむ。日の夕、日西方半体に入るを視て、又表を中表の西に立て、名づけて西表と曰う。亦中表より西表及び日を望み、参相直ならしむ。乃ち三表直なる者を観れば、即ち地南北の中なり。若し中表差近く南に在れば、則ち測る所の地は卯酉の南に在り。中表差北に在れば、則ち測る所の地は卯酉の北に在り。南北に進退し、三表直正東西なる者を求めば、則ち其の地は中に処り、卯酉の正に居るなり」と。

原文《周禮·大司徒職》:「以土圭之法,測土深,正日景,以求地中。」此則渾天之正說,立儀象之大本。故云:「日南則景短多暑,日北則景長多寒,日東則景夕多風,日西則景朝多陰。日至之景,尺有五寸,謂之地中。天地之所合也。四時之所交也,風雨之所會也,陰陽之所和也。然則百物阜安,乃建王國焉。」又《考工記·匠人》:「建國,水地以縣。置S以縣,眡以景。為規,識日出之景與日入之景。晝參諸日中之景,夜考之極星,以正朝夕。」案土圭正影,經文闕略,先儒解說,又非明審。祖暅錯綜經注,以推地中。其法曰:「先驗昏旦,定刻漏,分辰次。乃立儀錶于准平之地,名曰南表。漏刻上水,居日之中,更立一表于南表影末,名曰中表。夜依中表,以望北極樞,而立北表,令參相直。三表皆以懸准定,乃觀。三表直者,其立表之地,即當子午之正。三表曲者,地偏僻。每觀中表,以知所偏。中表在西,則立表處在地中之西,當更向東求地中。若中表在東,則立表處在地中之東也,當更向西求地中。取三表直者,為地中之正。又以春秋二分之日,旦始出東方半體,乃立表於中表之東,名曰東表。令東表與日及中表參相直。視日之夕,日入西方半體,又立表於中表之西,名曰西表。亦從中表西望西表及日,參相直。乃觀三表直者,即地南北之中也。若中表差近南,則所測之地在卯酉之南。中表差在北,則所測之地在卯酉之北。進退南北,求三表直正東西者,則其地處中,居卯酉之正也。」

○晷影

原文○晷影

昔し周公陽城にて晷影を測り、以て暦紀を参考せり。其れ『周礼』に在りては、『大司徒之職』に曰く、「土圭の法をもって、土深を測り、日景を正し、以て地中を求む。日至の景、尺五寸なれば、則ち天地の合する所、四時の交わる所なり。百物阜安にして、乃ち王国を建つ」と。然らば則ち日は陽精にして、玄象の著然たる者なり。生靈之に因りて動息し、寒暑其れに由りて遞代す。陰陽の升降を観、天地の高遠を揆へ、位を正し方を辨じ、時を定め閏を考ふるは、茲に近きは莫し。古法は簡略にして、旨趣究め難く、術家の考測、互に異同有り。先儒皆云う、「夏至に八尺の表を陽城に立て、其の影は土圭と等し」と。案ずるに『尚書考霊曜』に称す、「日永なれば、景尺五寸;日短なれば、景尺三寸」と。『易通卦験』に曰く、「冬至の日、八尺の表を樹て、日中其の晷景の長短を視て、以て和否を占ふ。夏至の景一尺四寸八分、冬至一丈三尺」と。『周髀』に云う、「成周土中にて、夏至の景一尺六寸、冬至の景一丈三尺五寸」と。劉向『鴻範伝』に曰く、「夏至の景長さ一尺五寸八分、冬至一丈三寸一分四分、春秋二分、景七尺三寸六分」と。後漢『四分暦』、魏『景初暦』、宋『元嘉暦』、『大明』祖沖之の暦、皆『考霊曜』と同し。漢・魏及び宋、都する所皆別なりしも、四家の暦法、影を候ふは則ち斉し。且つ緯候の陳ぶる所は、恐らくは拠り依るに難し。劉向の二分の影は、直に率を以て推すのみにして、表候に因りて其の長短を定むるに非ず。然れども晷影の尺丈を尋ぬれば、大較有りと雖も、或は地域改めざるも而も分寸参差し、或は南北方殊なるも而も長短一なり。蓋し術士未だ能く精験せず、馮占以て乖違を致す所以なり。今其の繁雑を刪ぎ、此に附す云ふ。

原文昔者周公測晷影于陽城,以參考曆紀。其于《周禮》,在《大司徒之職》:「以土圭之法,測土深,正日景,以求地中。日至之景,尺有五寸,則天地之所合,四時之所交。百物阜安,乃建王國。」然則日為陽精,玄象之著然者也。生靈因之動息,寒暑由其遞代。觀陰陽之升降,揆天地之高遠,正位辨方,定時考閏,莫近於茲也。古法簡略,旨趣難究,術家考測,互有異同。先儒皆云:「夏至立八尺表于陽城,其影與土圭等。」案《尚書考靈曜》稱:「日永,景尺五寸;日短,景尺三寸。」《易通卦驗》曰:「冬至之日,樹八尺之表,日中視其晷景長短,以占和否。夏至景一尺四寸八分,冬至一丈三尺。」《周髀》云:「成周土中,夏至景一尺六寸,冬至景一丈三尺五寸。」劉向《鴻範傳》曰:「夏至景長一尺五寸八分,冬至一丈三尺一寸四分,春秋二分,景七尺三寸六分。」後漢《四分曆》、魏《景初曆》、宋《元嘉曆》、《大明》祖沖之曆,皆與《考靈曜》同。漢、魏及宋,所都皆別,四家曆法,候影則齊。且緯候所陳,恐難依據。劉向二分之影,直以率推,非因表候定其長短。然尋晷影尺丈,雖有大較,或地域不改,而分寸參差,或南北殊方,而長短維一。蓋術士未能精驗,馮占所以致乖。今刪其繁雜,附於此云。

梁の天監年間(502–519年)に、祖暅が八尺の銅表を造り、その下は圭と連ねた。圭の上に溝を設け、水を置いて平正を取った。日影を測り、その盈縮を求めた。大同十年(544年)に至り、太史令虞廣刂がまた九尺の表を用いて江左の影を測った。夏至の影は一尺三寸二分、冬至の影は一丈三尺七分、立夏・立秋の影は二尺四寸五分、春分・秋分の影は五尺三寸九分であった。陳氏の一代は、ただ梁の法を用いたのみである。北斉の神武帝(高歓)は洛陽らくようの旧器をことごとく鄴に移し、文宣帝(高洋)が受禅するに至るまで、ついに検証しなかった。武平七年(576年)に至り、訖幹景禮が始めて劉孝孫・張孟賓らを後主(高緯)に推薦した。劉・張は表を立てて影を測り、分至の気を考証しようとした。草創未だ成らず、なお朝(北斉)の滅亡に遇った。北周は天和(566–572年)以来、暦を論ずる者が紛紛として再び現れた。また二至の影を験して、暦の精粗を考証した。高祖(隋の文帝)が即位した後、大いに暦造りの議論が起こった。張胄玄は兼ねて測影に明るく、日長の瑞祥を言上した。詔により司存に委ねられたが、誰も考決することができなかった。開皇十九年(599年)に至り、袁充が太史令となり、胄玄の旧事を成し遂げようと、再び上表して言うには、「隋が興って以後、日影は次第に長くなっている。開皇元年(581年)の冬至の影は、長さ一丈二尺七寸二分であり、爾来次第に短くなった。十七年(597年)の冬至の影は、一丈二尺六寸三分である。四年(584年)の冬至には、洛陽で影を測ったところ、長さ一丈二尺八寸八分であった。二年(582年)の夏至の影は、一尺四寸八分であり、爾来次第に短くなった。十六年(596年)の夏至の影は、一尺四寸五分である。その十八年(598年)の冬至は、陰雲のため測れなかった。元年・十七年・十八年の夏至も、陰雲のため測れなかった。《周官》では土圭の法をもって日影を正し、日至の影は尺有五寸としている。鄭玄は云う、『冬至の影は一丈三尺』と。今、十六年の夏至の影は、旧より五分短く、十七年の冬至の影は、旧より三寸七分短い。日が極(北極星)に近ければ、影は短く日は長く、極から遠ければ、影は長く日は短い。内道を行けば極に近く、外道を行けば極から遠い。《堯典》に云う、『日短く星昴すばる(すばる)にして、以て仲冬を正す』と。昴星が黄昏時に中天することを根拠とすれば、堯の時代の仲冬には、日が須女しゅじょ(しゅじょ)十度にあることが分かる。暦数をもって推すと、開皇以来の冬至には、日が斗(ひきつ)十一度にあり、唐堯の時代と同様に、極からともに近い。謹んで案ずるに《元命包》に云う、『日月内道より出で、〔璣(き)其の常を得、天帝霊を崇(あが)め、聖王功を初(はじ)む』と。京房の《別対》に曰く、『太平の時は日は上道を行き、昇平の時は次道を行き、覇代は下道を行く』と。伏して惟うに、大隋は運を啓き、上は乾元に感応し、影短く日長きは、振古いにしえ(いにしえ)より稀なることなり」と。この時、庶人勇(楊勇)は廃され、晋王広(楊広)が初めて太子となった。袁充がこの事を奏上したのは、時宜に深く合っていた。上(文帝)は朝廷に臨んで百官に謂いて曰く、「影長の慶は、天の祐なり。今、太子新たに立てられんとす、当に改元すべし。宜しく日長の意を取って、以て年号とすべし」と。これにより開皇二十一年(601年)を仁寿元年と改めた。この後、百工の作役は、みな程課(工期)を加えられた。日が長いためである。皇太子は百官を率いて闕に詣でて賀を陳じた。案ずるに、日の徐疾盈縮は常ならず、袁充らが祥瑞と為すは、大いに議者に貶せられた。

原文梁天監中,祖暅造八尺銅表,其下與圭相連。圭上為溝,置水,以取平正。揆測日晷,求其盈縮。至大同十年,太史令虞廣刂又用九尺表格江左之影。夏至一尺三寸二分,冬至一丈三尺七分,立夏、立秋二尺四寸五分,春分、秋分五尺三寸九分。陳氏一代,唯用梁法。齊神武以洛陽舊器並徙鄴中,以暨文宣受終,竟未考驗。至武平七年,訖幹景禮始薦劉孝孫、張孟賓等於後主。劉、張建表測影,以考分至之氣。草創未就,仍遇朝亡。周自天和以來,言曆者紛紛複出。亦驗二至之影,以考曆之精粗。及高祖踐極之後,大議造曆。張胄玄兼明揆測,言日長之瑞。有詔司存,而莫能考決。至開皇十九年,袁充為太史令,欲成胄玄舊事,複表曰:「隋興已後,日景漸長。開皇元年冬至之影,長一丈二尺七寸二分,自爾漸短。至十七年冬至影,一丈二尺六寸三分。四年冬至,在洛陽測影,長一丈二尺八寸八分。二年夏至影,一尺四寸八分,自爾漸短。至十六年夏至影,一尺四寸五分。其十八年冬至,陰雲不測。元年、十七年、十八年夏至,亦陰雲不測。《周官》以土圭之法正日影,日至之影,尺有五寸。鄭玄云:'冬至之景,一丈三尺。'今十六年夏至之影,短於舊五分,十七年冬至之影,短於舊三寸七分。日去極近,則影短而日長;去極遠,則影長而日短。行內道則去極近,行外道則去極遠。《堯典》云:'日短星昴,以正仲冬。'據昴星昏中,則知堯時仲冬,日在須女十度。以歷數推之,開皇以來冬至,日在斗十一度,與唐堯之代,去極俱近。謹案《元命包》云:'日月出內道,〔璣得其常,天帝崇靈,聖王初功。'京房《別對》曰:'太平日行上道,升平日行次道,霸代日行下道。'伏惟大隋啓運,上感乾元,影短日長,振古稀有。」是時廢庶人勇,晉王廣初為太子,充奏此事,深合時宜。上臨朝謂百官曰:「景長之慶,天之祐也。今太子新立,當須改元,宜取日長之意,以為年號。」由是改開皇二十一年為仁壽元年。此後百工作役,並加程課,以日長故也。皇太子率百官詣闕陳賀。案日徐疾盈縮無常,充等以為祥瑞,大為議者所貶。

また《考霊曜》、《周髀》、張衡の《霊憲》及び鄭玄の注した《周官》には、皆「日影は地において、千里にして一寸を差す」と云っている。案ずるに、宋の元嘉十九年壬午(442年)に、使者を交州に遣わして影を測らせた。夏至の日、影は表の南に三寸二分出た。何承天は遥かに陽城の影を取って、夏至の影は一尺五寸と云った。陽城から交州までの距離を計れば、路は万里に当たるが、影の実際の差は一尺八寸二分である。これは六百里にして一寸を差すことになる。また梁の大同年間(535–546年)に、二至に測ったところ、八尺の表率をもって取ると、夏至の影は一尺一寸七分強に当たる。後魏の信都芳が《周髀四術》に注して、永平元年戊子(508年)は、梁の天監七年に当たり、洛陽で影を測ったのを見、また公孫崇が諸朝士を集め、共に秘書影を見たと称している。同じ夏至の日、その中影は皆長さ一尺五寸八分であった。これをもって推すと、金陵から洛陽までは、南北ほぼ千里に当たるが、影の差は四寸である。則ち二百五十里にして影が一寸を差すことになる。況んや人の路は迂回し、山川に登降し、鳥道に比べて、較べる所はますます多い。則ち千里の言は、未だ依拠すべからざるなり。その揆測の参差この如き故に、備えてこれを論ず。

原文又《考靈曜》、《周髀》張衡《靈憲》及鄭玄注《周官》,並云:「日影於地,千里而差一寸。」案宋元嘉十九年壬午,使使往交州測影。夏至之日,影出表南三寸二分。何承天遙取陽城,云夏至一尺五寸。計陽城去交州,路當萬里,而影實差一尺八寸二分。是六百里而差一寸也。又當梁大同中,二至所測,以八尺表率取之,夏至當一尺一寸七分強。後魏信都芳注《周髀四術》,稱永平元年戊子,當梁天監之七年,見洛陽測影,又見公孫崇集諸朝士,共觀秘書影。同是夏至日,其中影皆長一尺五寸八分。以此推之,金陵去洛,南北略當千里,而影差四寸。則二百五十裡而影差一寸也。況人路迂回,山川登降,方於鳥道,所校彌多,則千里之言,未足依也。其揆測參差如此,故備論之。

漏刻

原文○漏刻

昔、黄帝が漏水を観ることを創め、器を制して則を取って、以て昼夜を分けた。その後、これにより官を命じ、《周礼》の挈壺氏がその職である。その法は、総じて百刻を以てし、昼夜に分かつ。冬至は昼漏四十刻、夜漏六十刻。夏至は昼漏六十刻、夜漏四十刻。春秋の二分は、昼夜各五十刻。日の未だ出でざる前二刻半にして明け、既に没した後二刻半にして乃ち昏れる。夜の五刻を減じて、以て昼漏に益す。これを昏旦と謂う。漏刻は皆気に随って増減す。冬夏二至の間、昼夜の長短は、凡そ二十刻を差す。毎に一刻を差すことを一箭と為す。冬至互いに其の首を起し、凡そ四十一箭有り。昼には朝、禺、中、晡、夕有り。夜には甲、乙、丙、丁、戊有り。昏旦には星中(星が中天すること)有り。毎箭各々其の数有り、皆以て時を分ち代を守り、其の作役を更(か)うる所以なり。

原文昔黃帝創觀漏水,制器取則,以分晝夜。其後因以命官,《周禮》挈壺氏則其職也。其法,總以百刻,分於晝夜。冬至晝漏四十刻,夜漏六十刻。夏至晝漏六十刻,夜漏四十刻。春秋二分,晝夜各五十刻。日未出前二刻半而明,既沒後二刻半乃昏。減夜五刻,以益晝漏,謂之昏旦。漏刻皆隨氣增損。冬夏二至之間,晝夜長短,凡差二十刻。每差一刻為一箭。冬至互起其首,凡有四十一箭。晝有朝,有禺,有中,有晡,有夕。夜有甲、乙、丙、丁、戊。昏旦有星中。每箭各有其數,皆所以分時代守,更其作役。

漢が興り、張蒼は古制を因循したが、なお多く疏闊であった。孝武帝(武帝)が星暦を考定し、漏を用いて天度を追うに及びても、また其の理を尽くすことができなかった。劉向の《鴻範伝》に武帝の時に用いた法を記して云う、「冬夏二至の間、一百八十余日、昼夜二十刻を差す」と。大率二至の後、九日にして一刻を増減す。哀帝の時に至り、また昼夜百二十刻を用いるに改めたが、尋いでまた廃された。王莽が位を窃むに至り、またこれに遵って行った。光武帝の初めも、百刻九日加減法を以てし、《甲令》に編し、《常符漏品》と為した。和帝の永元十四年(102年)に至り、霍融が上言して、「官暦は率ね九日にて一刻を増減するも、天と相応せず。或る時は二刻半に至るまで差し、夏暦の漏刻の如くせず。日が南北に随って長短を為す」と。乃ち詔して夏暦の漏刻を用いよとす。日の黄道を行き極を去るに随い、毎に二度四分を差すごとに、一刻を増減する。凡そ四十八箭を用い、魏・晋に終わるまで、相伝えて改めず。

原文漢興,張蒼因循古制,猶多疏闊。及孝武考定星曆,下漏以追天度,亦未能盡其理。劉向《鴻範傳》記武帝時所用法云:「冬夏二至之間,一百八十餘日,晝夜差二十刻。」大率二至之後,九日而增損一刻焉。至哀帝時,又改用晝夜一百二十刻,尋亦寢廢。至王莽竊位,又遵行之。光武之初,亦以百刻九日加減法,編於《甲令》,為《常符漏品》。至和帝永元十四年,霍融上言:「官曆率九日增減一刻,不與天相應。或時差至二刻半,不如夏曆漏刻,隨日南北為長短。」乃詔用夏曆漏刻。依日行黃道去極,每差二度四分,為增減一刻。凡用四十八箭,終於魏、晉,相傳不改。

宋の何承天は、月蝕の所在がその日の衡に当たることを以て、日宿を考験し、旧より六度移れるを知る。冬至の日、その影極めて長く、晷度を測量し、冬至が旧より四日移れるを知る。前代の諸漏は、春分の昼長く、秋分の昼短く、差半刻を過ぐ。皆気日正しからざるに由り、以て然らしむ。遂に漏法を造るを議す。春秋二分、昏旦昼夜漏各五十五刻。斉及び梁の初め、因循して改めず。天監六年に至り、武帝は昼夜百刻を以て、十二辰に分配し、辰八刻を得、仍って余分有り。乃ち昼夜を九十六刻と為し、一辰に全刻八有り。大同十年に至り、又一百八刻を用いるを改む。『尚書考霊曜』の昼夜三十六頃の数に依り、因りて之を三す。冬至昼漏四十八刻、夜漏六十刻。夏至昼漏七十刻、夜漏三十八刻。春秋二分、昼漏六十刻、夜漏四十八刻。昏旦の数各三刻。先ず祖暅に令して『漏経』を為さしめ、皆渾天黄道の日行、極より去る遠近に依り、用箭の日率と為す。陳の文帝天嘉年中、亦た舎人朱史に命じて漏を造らしめ、古の百刻に依りて法と為す。周・斉は魏の漏に因循す。晋・宋・梁の大同、並びに百刻を以て昼夜に分つ。

原文宋何承天以月蝕所在,當日之衡,考驗日宿,知移舊六度。冬至之日,其影極長,測量晷度,知冬至移舊四日。前代諸漏,春分晝長,秋分晝短,差過半刻。皆由氣日不正,所以而然。遂議造漏法。春秋二分,昏旦晝夜漏各五十五刻。齊及梁初,因循不改。至天監六年,武帝以晝夜百刻,分配十二辰,辰得八刻,仍有餘分。乃以晝夜為九十六刻,一辰有全刻八焉。至大同十年,又改用一百八刻。依《尚書考靈曜》晝夜三十六頃之數,因而三之。冬至晝漏四十八刻,夜漏六十刻。夏至晝漏七十刻,夜漏三十八刻。春秋二分,晝漏六十刻,夜漏四十八刻。昏旦之數各三刻。先令祖暅為《漏經》,皆依渾天黃道日行去極遠近,為用箭日率。陳文帝天嘉中,亦命舍人硃史造漏,依古百刻為法。周、齊因循魏漏。晉、宋、梁大同,並以百刻分於晝夜。

隋の初め、周朝の尹公正・馬顯の造れる『漏経』を用う。開皇十四年に至り、鄜州司馬袁充、晷影漏刻を上る。充は短影平儀を以て、十二辰に均布し、表を立て、日影の指す辰刻に随ひ、以て漏水の節を験す。十二辰刻、互いに多少有り、時正の前後、刻亦同じからず。其二至二分用箭辰刻の法、今之を列す云ふ。

原文隋初,用周朝尹公正、馬顯所造《漏經》。至開皇十四年,鄜州司馬袁充上晷影漏刻。充以短影平儀,均布十二辰,立表,隨日影所指辰刻,以驗漏水之節。十二辰刻,互有多少,時正前後,刻亦不同。其二至二分用箭辰刻之法,今列之云。

冬至:日出辰正、入申正、昼四十刻、夜六十刻。

原文冬至:日出辰正,入申正,晝四十刻,夜六十刻。

子・醜・亥各二刻、寅・戌各六刻、卯・酉各十三刻、辰・申各十四刻、巳・未各十刻、午八刻。

原文子、醜、亥各二刻,寅、戌各六刻,卯、酉各十三刻,辰、申各十四刻,巳、未各十刻,午八刻。

右十四日箭を改む。

原文右十四日改箭。

春秋二分:日出卯正、入酉正、昼五十刻、夜五十刻。

原文春秋二分:日出卯正,入酉正,晝五十刻,夜五十刻。

子四刻、醜・亥七刻、寅・戌九刻、卯・酉十四刻、辰・申九刻、巳・未七刻、午四刻。

原文子四刻,醜、亥七刻,寅、戌九刻,卯、酉十四刻,辰、申九刻,巳、未七刻,午四刻。

右五日箭を改む。

原文右五日改箭。

夏至:日出寅正、入戌正、昼六十刻、夜四十刻。

原文夏至:日出寅正,入戌正,晝六十刻,夜四十刻。

子八刻、醜・亥十刻、寅・戌十四刻、卯・酉十三刻、辰・申六刻、巳・未二刻、午二刻。

原文子八刻,醜、亥十刻,寅、戌十四刻,卯、酉十三刻,辰、申六刻,巳、未二刻,午二刻。

右一十九日、一刻を加減し、箭を改む。

原文右一十九日,加減一刻,改箭。

袁充は素より渾天黄道の去極の数を暁らず、苟くも私智を役し、旧章を変改し、其の施用に於いて、未だ精密と為さず。

原文袁充素不曉渾天黃道去極之數,苟役私智,變改舊章,其於施用,未為精密。

開皇十七年、張冑玄は後魏の渾天鉄儀を用ひ、春秋二分を測知し、日出卯酉の北に在り、正しく中に当たらず。何承天の測れる所と頗る同じく、皆日出卯三刻五十五分、入酉四刻二十五分。昼漏五十刻十一分、夜漏四十九刻四十分、昼夜差六十分刻の四十。仁寿四年、劉焯『皇極暦』を上る。日行遅疾有り、二十四気を推し、皆盈縮定日有り。春秋分定日、冬至を去ること各八十八日奇有り、夏至を去ること各九十三日奇有り。二分定日、昼夜各五十刻。又渾天黄道に依り、験知して冬至夜漏五十九刻一百分刻の八十六、昼漏四十刻一十四分、夏至昼漏五十九刻八十六分、夜漏四十刻一十四分。冬夏二至の間、昼夜差一十九刻一百分刻の七十二。冑玄及び焯の漏刻、並びに施用せず。然れども其の法制、皆暦術に著し、加時を推験するに、最も詳審なり。

原文開皇十七年,張胄玄用後魏渾天鐵儀,測知春秋二分,日出卯酉之北,不正當中。與何承天所測頗同,皆日出卯三刻五十五分,入酉四刻二十五分。晝漏五十刻十一分,夜漏四十九刻四十分,晝夜差六十分刻之四十。仁壽四年,劉焯上《皇極曆》,有日行遲疾,推二十四氣,皆有盈縮定日。春秋分定日,去冬至各八十八日有奇,去夏至各九十三日有奇。二分定日,晝夜各五十刻。又依渾天黃道,驗知冬至夜漏五十九刻、一百分刻之八十六,晝漏四十刻一十四分,夏至晝漏五十九刻八十六分,夜漏四十刻一十四分。冬夏二至之間,晝夜差一十九刻、一百分刻之七十二。胄玄及焯漏刻,並不施用。然其法制,皆著在曆術,推驗加時,最為詳審。

大業初、耿詢、古の欹器を作り、漏水を以て之に注ぎ、煬帝に献ず。帝之を善しとし、因りて宇文愷うぶんがいと共に後魏の道士李蘭の修めし道家上法称漏の制に依り、称水漏器を造らしめ、以て行従に充つ。又候影分箭上水方器を作り、東都乾陽殿前の鼓下司辰に置く。又馬上漏刻を作り、以て行に従ひ時刻を弁ず。日晷を揆へ、漏刻を下す、此の二者は、天地の正儀象を測るの本なり。晷漏の沿革、今古大いに殊なり、故に其の差を列し、以て前の闕を補ふ。

原文大業初,耿詢作古欹器,以漏水注之,獻於煬帝。帝善之,因令與宇文愷依後魏道士李蘭所修道家上法稱漏制,造稱水漏器,以充行從。又作候影分箭上水方器,置於東都乾陽殿前鼓下司辰。又作馬上漏刻,以從行辨時刻。揆日晷,下漏刻,此二者,測天地正儀象之本也。晷漏沿革,今古大殊,故列其差,以補前闕。

○経星中宮

原文○經星中宮

北極五星と鉤陳六星は、皆紫宮の中にある。北極は辰である。その紐星は天の枢である。天の運行は窮まりなく、三光は代わりに輝くが、極星は動かない。故に「其の所に居て衆星之に共(むか)ふ」と言う。賈逵・張衡・蔡邕・王蕃・陸績は、皆北極の紐星を枢とし、これが動かざる処であるとした。祖暅は儀器を用いて不動の処を観測し、それが紐星の末にあり、なお一度余りあるとした。北極の大星は、太一の座である。第一星は月を主り、太子である。第二星は日を主り、帝王である。第三星は五星を主り、庶子である。所謂第二星とは、最も赤く明るい星である。北極五星は、最も尊い。中星が明るくない時は、主が政事を行わない。右星が明るくない時は、太子に憂いがある。鉤陳は後宮であり、太帝の正妃であり、太帝の坐である。北の四星を女御宮と言い、八十一の御妻の象である。鉤陳の口の中の一星を、天皇太帝と言う。その神を耀魄宝と言い、群霊を統御し、万神の図を執ることを主る。極枢を抱く四星を四輔と言い、北極を輔佐し、出度して政を授ける所以である。太帝の上の九星を華蓋と言い、蓋は太帝の坐を覆い蔽う所以である。また九星が直線状に並ぶものを杠と言う。蓋の下の五星を五帝内坐と言い、叙順を設け、帝の居所である。客星が紫宮の中坐を犯せば、大臣が主を犯す。華蓋の杠の傍の六星を六甲と言い、陰陽を分かち節候を紀(しる)すことができ、故に帝の傍にあり、政教を布き人時に授ける所以である。極の東の一星を柱下史と言い、過失を記すことを主る。古に左右史有り、これがその象である。柱史の北の一星を女史と言い、婦人の微なる者で、漏刻を伝えることを主る。故に漢には侍史がいた。伝舎九星は華蓋の上にあり、河に近く、賓客の館であり、胡人の中国に入ることを主る。客星がこれを守れば、奸使に備え、また胡兵起こるとも言う。伝舎の南、河中の五星を造父と言い、御官である。一説に司馬、或いは伯楽と言う。星が亡ければ、馬が大いに貴くなる。西の河中の九星が鉤の状をなすものを鉤星と言い、伸びれば地動く。天一星は、紫宮門の右星の南にあり、天帝の神であり、戦闘を主り、人の吉凶を知る者である。太一星は、天一の南にあり、近く、また天帝の神であり、十六神を使い、風雨水旱、兵革饑饉、疾疫災害の生ずる国を知ることを主る。

原文北極五星,鉤陳六星,皆在紫宮中。北極,辰也。其紐星,天之樞也。天運無窮,三光迭耀,而極星不移。故曰:「居其所而眾星共之。」賈逵、張衡、蔡邕、王蕃、陸績,皆以北極紐星為樞,是不動處也。祖暅以儀准候不動處,在紐星之末,猶一度有餘。北極大星,太一之座也。第一星主月,太子也。第二星主日,帝王也。第三星主五星,庶子也。所謂第二星者,最赤明者也。北極五星,最為尊也。中星不明,主不用事。右星不明,太子憂。鉤陳,後宮也,太帝之正妃也,太帝之坐也。北四星曰女御宮,八十一御妻之象也。鉤陳口中一星,曰天皇太帝。其神曰耀魄寶,主御群靈,秉萬神圖。抱極樞四星曰四輔,所以輔佐北極,而出度授政也。太帝上九星曰華蓋,蓋所以覆蔽太帝之坐也。又九星直曰杠。蓋下五星曰五帝內坐,設敘順,帝所居也。客犯紫宮中坐,大臣犯主。華蓋杠旁六星曰六甲,可以分陰陽而紀節候,故在帝旁,所以布政教而授人時也。極東一星曰柱下史,主記過。古者有左右史,此之象也。柱史北一星曰女史,婦人之微者,主傳漏。故漢有侍史。傳舍九星在華蓋上,近河,賓客之館,主胡人入中國。客星守之,備奸使,亦曰胡兵起。傳舍南河中五星曰造父,御官也,一曰司馬,或曰伯樂。星亡,馬大貴。西河中九星如鉤狀,曰鉤星,伸則地動。天一一星,在紫宮門右星南,天帝之神也,主戰鬭,知人吉凶者也。太一一星,在天一南,相近,亦天帝神也,主使十六神,知風雨水旱,兵革饑饉,疾疫災害所生之國也。

紫宮垣十五星、その西蕃七、東蕃八、北斗の北に在り。一に紫微と言い、太帝の坐であり、天子の常居であり、命を主り、度を主る。一に長垣、一に天営、一に旗星と言い、蕃衛となり、蕃臣を備える。宮闕に兵起これば、旗星直ただ(ただ)しく、天子出で、自ら宮中の兵を将(ひき)いる。東垣の下の五星を天柱と言い、政教を建て、図法を懸ける所である。常に朔望の日に禁令を天柱に懸け、以て百司に示す。『周礼』に歳の正しき月に法を象魏に懸く、これがその類である。門内の東南維の五星を尚書と言い、納言を主り、夙夜しゅくや諮謀し、龍納言を作す、これがその象である。尚書の西の二星を陰徳・陽徳と言い、周急して無きを振るうことを主る。宮門の左星の内の二星を大理と言い、刑を平らかにし獄を断ずることを主る。門外の六星を天床と言い、寝舎を主り、休息し燕(やす)む。西南角の外の二星を内厨と言い、六宮りっきゅうの飲食を主り、后夫人と太子の宴飲を主る。東北維の外の六星を天厨と言い、盛饌を主る。

原文紫宮垣十五星,其西蕃七,東蕃八,在北斗北。一曰紫微,太帝之坐也,天子之常居也,主命,主度也。一曰長垣,一曰天營,一曰旗星,為蕃衛,備蕃臣也。宮闕兵起,旗星直,天子出,自將宮中兵。東垣下五星曰天柱,建政教,懸圖法之所也。常以朔望日懸禁令於天柱,以示百司。《周禮》以正歲之月,懸法象魏,此之類也。門內東南維五星曰尚書,主納言,夙夜諮謀,龍作納言,此之象也。尚書西二星曰陰德、陽德,主周急振無。宮門左星內二星曰大理,主平刑斷獄也。門外六星曰天床,主寢舍,解息燕休。西南角外二星曰內廚,主六宮之飲食,主後夫人與太子宴飲。東北維外六星曰天廚,主盛饌。

北斗七星、輔一星は太微の北にあり、七政の枢機、陰陽の元本である。故に天中に運び、四方に臨み制して、以て四時を建て五行を均(ととの)うる。魁の四星を璣とし、杓の三星を玉衡とする。また号令の主に象り、また帝車となり、運動の義を取る。また魁の第一星を天枢、二を璇、三を璣、四を権、五を玉衡、六を開陽、七を揺光と言う。一から四までを魁とし、五から七までを杓とする。枢は天、璇は地、璣は人、権は時、玉衡は音、開陽は律、揺光は星である。石氏は云う、「第一を正星と言い、陽徳を主り、天子の象である。二を法星と言い、陰刑を主り、女主の位である。三を令星と言い、禍害を主る。四を伐星と言い、天理を主り、無道を伐つ。五を殺星と言い、中央を主り、四旁を助け、罪有るを殺す。六を危星と言い、天倉五穀を主る。七を部星と言い、また応星と言い、兵を主る。」また云う、「一は天を主り、二は地を主り、三は火を主り、四は水を主り、五は土を主り、六は木を主り、七は金を主る。」また曰く、「一は秦を主り、二は楚を主り、三は梁を主り、四は呉を主り、五は趙を主り、六は燕を主り、七は斉を主る。」

原文北斗七星,輔一星在太微北,七政之樞機,陰陽之元本也,故運乎天中,而臨制四方,以建四時而均五行也。魁四星為〔璣,杓三星為玉衡。又象號令之主,又為帝車,取乎運動之義也。又魁第一星曰天樞,二曰璇,三曰璣,四曰權,五曰玉衡,六曰開陽,七曰搖光。一至四為魁,五至七為杓。樞為天,璇為地,璣為人,權為時,玉衡為音,開陽為律,搖光為星。石氏云:「第一曰正星,主陽德,天子之象也。二曰法星,主陰刑,女主之位也。三曰令星,主禍害也。四曰伐星,主天理,伐無道。五曰殺星,主中央,助四旁,殺有罪。六曰危星,主天倉五穀。七曰部星,亦曰應星,主兵。」又云:「一主天,二主地,三主火,四主水,五主土,六主木,七主金。」又曰:「一主秦,二主楚,三主樑,四主吳,五主趙,六主燕,七主齊。」

魁の中の四星は、貴人の牢であり、天理と言う。輔星は開陽に傅(つ)き、以て斗を佐けて成功する所以である。また曰く、「危正を主り、不平を矯(ただ)す。」また曰く、「丞相の象である。」七政星が明るければ、その国は昌える。明るくなければ、国に殃い有り。斗の傍に星多ければ則ち安らか、斗の中に星少なければ則ち人上を恐れ、天下に法を訟う者多し。星無きこと二十日。輔星明らかにして斗明らかならざれば、臣強く主弱し。半ば明らかにして輔明らかならざれば、主強く臣弱し。杓の南の三星及び魁の第一星を、皆三公と言い、徳化を宣べ、七政を調え、陰陽を和する官である。

原文魁中四星,為貴人之牢,曰天理也。輔星傅乎開陽,所以佐斗成功也。又曰:「主危正,矯不平。」又曰:「丞相之象也。」七政星明,其國昌。不明,國殃。斗旁欲多星則安,斗中少星則人恐上,天下多訟法者。無星二十日。有輔星明而斗不明,臣強主弱。半明輔不明,主強臣弱也。杓南三星及魁第一星,皆曰三公,宣德化,調七政,和陰陽之官也。

文昌六星は、北斗の魁の前にあり、天の六府である。集計して天道を主る。一を上将と言い、大将威武を建つ。二を次将と言い、尚書左右を正す。三を貴相と言い、太常文緒を理(おさ)む。四を司禄・司中と言い、司隷功を賞し進む。五を司命・司怪と言い、太史咎を滅ぼすことを主る。六を司寇と言い、大理理を佐け宝とす。所謂一なるものは、北斗の魁の前より起こり、内階に近き者である。明潤にして、大小斉しく、天瑞臻いた(いた)る。

原文文昌六星,在北斗魁前,天之六府也,主集計天道。一曰上將,大將建威武。二曰次將,尚書正左右。三曰貴相,太常理文緒。四曰司祿、司中,司隸賞功進。五曰司命、司怪,太史主滅咎。六曰司寇,大理佐理寶。所謂一者,起北斗魁前,近內階者也。明潤,大小齊,天瑞臻。

文昌の北の六星を内階と言い、天皇の陛(きざはし)である。相一星は北斗の南に在り。相とは百司を総領し邦教を掌り、以て帝王を佐け、邦国を安んじ、衆事を集める者である。その明るきは吉。太陽守一星は、相の西に在り、大将大臣の象であり、不虞を戒め、武備を設けることを主る。その常にあらざれば、兵起こる。西北の四星を勢と言う。勢とは、腐刑の人である。天牢六星は北斗の魁の下にあり、貴人の牢であり、愆過を主り、暴淫を禁ずる。

原文文昌北六星曰內階,天皇之陛也。相一星在北斗南。相者總領百司而掌邦教,以佐帝王,安邦國,集眾事也。其明吉。太陽守一星,在相西,大將大臣之象也,主戒不虞,設武備也。非其常,兵起。西北四星曰勢。勢,腐刑人也。天牢六星在北斗魁下,貴人之牢也,主愆過,禁暴淫。

太微は天子の庭であり、五帝の座であり、また十二諸侯の府でもある。その外蕃は九卿である。一説に太微は衡であるという。衡は平らにすることを主る。また天庭ともいい、法理を平らにし、辞を正し、昇進を監察し、徳を授け、列宿が符を受けること、諸神が節を考へ、情を舒べ疑を稽ふることを司る。南蕃の中の二星の間を端門といふ。東を左執法といひ、廷尉の象である。西を右執法といひ、御史大夫の象である。執法は凶奸を挙げ刺す所以のものである。左執法の東は左掖門である。右執法の西は右掖門である。東蕃の四星、南の第一を上相といひ、その北は東太陽門である。第二星を次相といひ、その北は中華東門である。第三星を次將といひ、その北は東太陰門である。第四星を上將といふ。いわゆる四輔である。西蕃の四星:南の第一星を上將といひ、その北は西太陽門である。第二星を次將といひ、その北は中華西門である。第三を次相といひ、その北は西太陰門である。第四星を上相といふ。これも四輔である。東西蕃に芒や搖動があるときは、諸侯が天子を謀る。執法が移動すれば刑罰が特に急である。月・五星が中坐を犯せば刑が成る。月・五星が太微の軌道に入れば吉である。

原文太微,天子庭也,五帝之坐也,亦十二諸侯府也。其外蕃,九卿也。一曰太微為衡。衡,主平也。又為天庭,理法平辭,監升授德,列宿受符,諸神考節,舒情稽疑也。南蕃中二星間曰端門。東曰左執法,廷尉之象也。西曰右執法,御史大夫之象也。執法,所以舉刺凶奸者也。左執法之東,左掖門也。右執法之西,右掖門也。東蕃四星,南第一曰上相,其北東太陽門也。第二星曰次相,其北中華東門也。第三星曰次將,其北東太陰門也。第四星曰上將。所謂四輔也。西蕃四星:南第一星曰上將,其北西太陽門也。第二星曰次將,其北中華西門也。第三曰次相,其北西太陰門也。第四星曰上相。亦四輔也。東西蕃有芒及搖動者,諸侯謀天子也。執法移則刑罰尤急。月、五星所犯中坐,成刑。月、五星入太微軌道,吉。

西南角の外の三星を明堂といひ、天子が政を布く宮である。明堂の西の三星を靈臺といひ、觀臺である。雲物を觀、符瑞を察し、災變を候ふことを主る。左執法の東北の一星を謁者といひ、賓客を贊することを主る。謁者の東北の三星を三公内坐といひ、朝會の際に居る所である。三公の北の三星を九卿内坐といひ、萬事を治めることを主る。九卿の西の五星を内五諸侯といひ、内で天子に侍り、國に出ない者である。辟雍の禮が得られれば、太微の諸侯は明るい。

原文西南角外三星曰明堂,天子布政之宮也。明堂西三星曰靈臺,觀臺也。主觀雲物,察符瑞,候災變也。左執法東北一星曰謁者,主贊賓客也。謁者東北三星曰三公內坐,朝會之所居也。三公北三星曰九卿內坐,主治萬事。九卿西五星曰內五諸侯,內侍天子,不之國者也。辟雍之禮得,則太微諸侯明。

黄帝坐一星は太微の中にあり、含樞紐の神である。天子が動けば天度を得、止まれば地意を得、從容として中道にかなへば、太微の五帝坐は明るく、坐は光る。黄帝坐が明らかでなければ、人主は賢士を求めて法を輔けねばならず、さもなければ勢を奪はれる。また太微の五坐が小さく弱く青黑ければ、天子の國は亡ぶ。四帝坐四星は、四星が黄帝坐を夾む。東方の星は蒼帝靈威仰の神である。南方の星は赤帝熛怒の神である。西方の星は白帝招距の神である。北方の星は黑帝葉光紀の神である。

原文黃帝坐一星,在太微中,含樞紐之神也。天子動得天度,止得地意,從容中道,則太微五帝坐明,坐以光。黃帝坐不明,人主求賢士以輔法,不然則奪勢。又曰太微五坐小弱青黑,天子國亡。四帝坐四星,四星夾黃帝坐。東方星,蒼帝靈威仰之神也。南方星,赤帝熛怒之神也。西方星,白帝招距之神也。北方星,黑帝葉光紀之神也。

五帝坐の北の一星を太子といひ、帝の儲けである。太子の北の一星を從官といひ、侍臣である。帝坐の東北の一星を幸臣といふ。屏四星は端門の内にあり、右執法に近い。屏は帝庭を壅蔽する所以のものである。執法は刺舉を主り、臣が君上を尊敬すれば、星は光明潤澤である。郎位十五星は帝坐の東北にあり、一説に依烏といひ、郎位である。周官の元士、漢官の光祿・中散・諫議・議郎・三署郎中がその職である。或は今の尚書であるという。郎位は衛守を主る。その星が明るければ、大臣に主を劫ふ者あり。また客星が上を犯す。その星が備はらざれば、後に死に、幸臣誅せらる。客星が入れば、大臣亂を爲す。郎將一星は郎位の北にあり、閱具を主り、武備とする所以のものである。武賁一星は太微西蕃の北、下臺の南にあり、靜室旄頭の騎官である。常陳七星は畢の狀の如く、帝坐の北にあり、天子の宿衛武賁の士で、強毅を設けるものである。星が搖動すれば天子自ら出で、明るければ武兵用ひられ、微かならば武兵弱し。

原文五帝坐北一星曰太子,帝儲也。太子北一星曰從官,侍臣也。帝坐東北一星曰幸臣。屏四星在端門之內,近右執法。屏,所以壅蔽帝庭也。執法主刺舉,臣尊敬君上,則星光明潤澤。郎位十五星,在帝坐東北,一曰依烏,郎位也。周官之元士,漢官之光祿、中散、諫議、議郎、三署郎中,是其職也。或曰今之尚書也。郎位主衛守也。其星明,大臣有劫主。又曰客犯上。其星不具,後死,幸臣誅。客星入之,大臣為亂。郎將一星在郎位北,主閱具,所以為武備也。武賁一星,在太微西蕃北,下臺南,靜室旄頭之騎官也。常陳七星,如畢狀,在帝坐北,天子宿衛武賁之土,以設強毅也。星搖動,天子自出,明則武兵用,微則武兵弱。

三台六星は兩兩として居り、文昌より起り、招搖・太微に列なる。一説に天柱といひ、三公の位である。天に在りては三台といひ、德を開き符を宣ぶることを主る。西、文昌に近き二星を上臺といひ、司命となり、壽を主る。次ぐ二星を中台といひ、司中となり、宗を主る。東の二星を下臺といひ、司祿となり、兵を主り、德を昭かにし違ひを塞ぐ所以のものである。また三台は天階であり、太一がこれを躡りて上下する。一説に泰階といひ、上星は天子、下星は女主;中階は上星が諸侯三公、下星が卿大夫;下階は上星が士、下星が庶人である。陰陽を和し萬物を理する所以のものである。その星に變あれば、各その主る所に依りて人を占ふ。君臣和集すれば、その常度の如し。

原文三台六星,兩兩而居,起文昌,列招搖、太微。一曰天柱,三公之位也。在天曰三台,主開德宣符也。西近文昌二星曰上臺,為司命,主壽。次二星曰中台,為司中,主宗。東二星曰下臺,為司祿,主兵,所以昭德塞違也。又曰三台為天階,太一躡以上下。一曰泰階,上星為天子,下星為女主;中階,上星為諸侯三公,下星為卿大夫;下階,上星為士,下星為庶人。所以和陰陽而理萬物也。其星有變,各以所主占人。君臣和集,如其常度。

南の四星を内平といひ、近職の執法が罪を平らにする官である。中台の北の一星を大尊といひ、貴戚である。下臺の南の一星を武賁といひ、衛官である。

原文南四星曰內平,近職執法平罪之官也。中台之北一星曰大尊,貴戚也。下臺南一星曰武賁,衛官也。

攝提六星は斗杓の南に直し、時節を建て、禨祥を伺ふことを主る。攝提は楯となり、帝席を夾擁し、九卿を主る。明るく大ならば三公恣にし、客星入れば聖人制を受く。西の三星を周鼎といひ、流亡を主る。大角一星は攝提の間にある。大角は天王の座である。また天棟となり、經紀を正す。北の三星を帝席といひ、宴獻酬酢を主る。梗河三星は大角の北にある。梗河は天矛である。一説に天鋒といひ、胡兵を主る。また喪であるから、その變動は兵喪に應ずる。星亡ぶれば、その國に兵謀あり。招搖一星はその北にあり、一説に矛楯といひ、胡兵を主る。占は梗河と略相類である。招搖と北斗の杓の間を天庫といふ。星その所を去れば、庫開の祥あり。招搖は棟星・梗河・北斗と相應ぜんことを欲すれば、胡常に中國に命を受くる。招搖明らかにして正しからざれば、胡命を受けず。玄戈二星は招搖の北にある。玄戈の主る所は招搖と同じ。或は北夷を主ると云ふ。客星守れば胡大敗す。天槍三星は北斗の杓の東にある。一説に天鉞といひ、天の武備である。故に紫宮の左に在りて、難を禦ぐ所以のものである。女床三星はその北にあり、後宮の御であり、女事を主る。天棓五星は女床の北にあり、天子の先驅であり、忿爭と刑罰を主り、兵を藏し、また難を禦ぐ所以のものである。槍・棓は皆非常に備ふるものである。一星備はらざれば國兵起る。

原文攝提六星,直斗杓之南,主建時節,伺禨祥。攝提為楯,以夾擁帝席也,主九卿。明大,三公恣,客星入之,聖人受制。西三星曰周鼎,主流亡。大角一星,在攝提間。大角者,天王座也。又為天棟,正經紀。北三星曰帝席,主宴獻酬酢。梗河三星,在大角北。梗河者,天矛也。一曰天鋒,主胡兵。又為喪,故其變動應以兵喪也。星亡,其國有兵謀。招搖一星在其北,一曰矛楯,主胡兵。占與梗河略相類也。招搖與北斗杓間曰天庫。星去其所,則有庫開之祥也。招搖欲與棟星、梗河、北斗相應,則胡常來受命於中國。招搖明而不正,胡不受命。玄戈二星,在招搖北。玄戈所主,與招搖同。或云主北夷。客星守之,胡大敗。天槍三星,在北斗杓東。一曰天鉞,天之武備也。故在紫宮之左,所以禦難也。女床三星,在其北,後宮御也,主女事。天棓五星,在女床北,天子先驅也,主忿爭與刑罰,藏兵,亦所以禦難也。槍棓皆以備非常也。一星不具,國兵起。

東の七星を扶筐といひ、桑を盛る器で、蠶を勸めることを主る。七公七星は招搖の東にあり、天の相であり、三公の象で、七政を主る。貫索九星はその前にあり、賤人の牢である。一説に連索、一説に運營、一説に天牢といひ、法律を主り、暴強を禁ずる。牢口の一星を門とし、開かんことを欲する。九星皆明るければ天下の獄煩し。七星見えれば小赦、五星ならば大赦。動けば斧質用ひられ、中空ならば更に元を改む。《漢志》に十五星と云ふ。天紀九星は貫索の東にあり、九卿である。九河は萬事の紀を主り、怨訟を理する。明るければ天下に辭訟多く、亡ぶれば政理壞れ、國紀亂れ、散絕すれば地震山崩る。織女三星は天紀の東端にあり、天女で、果瓜・絲帛・珍寶を主る。王者至孝ならば神祇咸喜び、織女星俱に明るく、天下和平す。大星怒角すれば布帛貴し。東足の四星を漸臺といひ、水に臨む臺である。晷漏・律呂の事を主る。西の五星を輦道といひ、王者の嬉遊の道であり、漢の輦道が南・北宮に通ずる象である。

原文東七星曰扶筐,盛桑之器,主勸蠶也。七公七星,在招搖東,天之相也,三公之象,主七政。貫索九星在其前,賤人之牢也。一曰連索,一曰運營,一曰天牢,主法律,禁暴強也。牢口一星為門,欲其開也。九星皆明,天下獄煩。七星見,小赦;五星,大赦。動則斧钅質用,中空則更元。《漢志》云十五星。天紀九星,在貫索東,九卿也。九河主萬事之紀,理怨訟也。明則天下多辭訟,亡則政理壞,國紀亂,散絕則地震山崩。織女三星,在天紀東端,天女也,主果瓜絲帛珍寶也。王者至孝,神祇咸喜,則織女星俱明,天下和平。大星怒角,布帛貴。東足四星曰漸臺,臨水之臺也。主晷漏律呂之事。西之五星曰輦道,王者嬉遊之道也,漢輦道通南、北宮象也。

左右の角の間に二星あり、平道の官と曰う。平道の西に一星あり、進賢と曰い、卿相が逸才を挙ぐるを主る。角の北に二星あり、天田と曰う。亢の北に六星あり、亢池と曰う。亢は舟航なり、池は水なり。送往迎來を主る。氐の北に一星あり、天乳と曰い、甘露を主る。房の中道に一星あり、歳と曰い、これを守れば陰陽平らかなり。房の西に二星南北に列なり、天福と曰い、乗輿の官を主り、『礼』の巾車きんしゃ・公車の政のごときなり。祠事を主る。東咸・西咸各四星、房・心の北にあり、日月五星の道なり。房の戸は、もって淫佚を防ぐ所以なり。星明らかなれば則ち吉、暗ければ則ち凶なり。月・五星これに犯し守れば、陰謀あり。東咸の西に三星、南北に列なり、罰星と曰い、金贖を受くるを主る。鍵閉一星、房の東北にあり、鉤鈐に近く、関鑰を主る。

原文左右角間二星曰平道之官。平道西一星曰進賢,主卿相舉逸才。角北二星曰天田。亢北六星曰亢池。亢,舟航也;池,水也。主送往迎來。氐北一星曰天乳,主甘露。房中道一星曰歲,守之,陰陽平。房西二星南北列,曰天福,主乘輿之官,若《禮》巾車、公車之政。主祠事。東咸、西咸各四星,在房、心北,日月五星之道也。房之戶,所以防淫佚也。星明則吉,暗則凶。月、五星犯守之,有陰謀。東咸西三星,南北列,曰罰星,主受金贖。鍵閉一星,在房東北,近鉤鈐,主關鑰。

天市垣二十二星、房心の東北にあり、権衡を主り、衆を聚むるを主る。一に曰く天旗庭、斬戮の事を主るなり。市中の星衆く潤澤なれば則ち歳実し、星稀なれば則ち歳虚し。熒惑これに守れば、不忠の臣を戮す。また曰く、もし怒角してこれに守れば、戮する者は臣にして主を殺す。慧星これを除けば、市を徙し都を易うるなり。客星これに入れば、兵大いに起こり、出ずれば貴喪あり。市中の六星箕に臨む、市楼市府と曰い、市価律度を主る。その陽は金銭、その陰は珠玉なり。変見すれば、各おの主る所に以てこれを占う。北の四星を天斛こくと曰い、量を主る者なり。斛の西北に二星あり、列肆と曰い、宝玉の貨を主る。市門の左星内に二星あり、車肆と曰い、衆賈の区を主る。

原文天市垣二十二星,在房心東北,主權衡,主聚眾。一曰天旗庭,主斬戮之事也。市中星眾潤澤則歲實,星稀則歲虛。熒惑守之,戮不忠之臣。又曰,若怒角守之,戮者臣殺主。慧星除之,為徙市易都。客星入之,兵大起,出之有貴喪。市中六星臨箕,曰市樓市府也,主市價律度。其陽為金錢,其陰為珠玉。變見,各以所主占之。北四星曰天斛,主量者也。斛西北二星曰列肆,主寶玉之貨。市門左星內二星曰車肆,主眾賈之區。

帝坐一星、天市中にあり、候星の西、天庭なり。光りて潤えば則ち天子吉にして威令行わる。微細なれば凶、大人これに当たる。侯一星、帝坐の東北にあり、陰陽を伺うを主るなり。明大なれば輔臣強く、四夷開く。候細微なれば則ち国安らか、亡せば則ち主位を失い、移れば則ち主安からず。宦者四星、帝坐の西南にあり、主に侍る刑余の人なり。星微なれば則ち吉、明らかなれば則ち凶、その常にあらざれば、宦者に憂いあり。斗五星、宦者の南にあり、平量を主る。仰げば則ち天下の斗斛平らかならず、覆れば則ち歳穣なり。宗正二星、帝坐の東南にあり、宗大夫なり。慧星これに守れば、もし色を失えば、宗正事あり。客星守り動けば、則ち天子の親属に変あり。客星これに守れば、貴人死す。宗星二、候星の東にあり、宗室の象、帝を輔ける血脈の臣なり。客星これに守れば、宗人和せず。東北の二星を帛度と曰い、東北の二星を屠肆と曰い、各おのその事を主る。

原文帝坐一星,在天市中,候星西,天庭也。光而潤則天子吉,威令行。微小凶,大人當之。侯一星,在帝坐東北,主伺陰陽也。明大輔臣強,四夷開。候細微則國安,亡則主失位,移則主不安。宦者四星,在帝坐西南,侍主刑餘之人也。星微則吉,明則凶,非其常,宦者有憂。斗五星,在宦者南,主平量。仰則天下斗斛不平,覆則歲穰。宗正二星,在帝坐東南,宗大夫也。慧星守之,若失色,宗正有事。客星守動,則天子親屬有變。客星守之,貴人死。宗星二,在候星東,宗室之象,帝輔血脈之臣也。客星守之,宗人不和。東北二星曰帛度,東北二星曰屠肆,各主其事。

天江四星尾の北にあり、太陰を主る。江星具わざれば、天下の津河関道通ぜず。明らかにしてもし動揺すれば、大水出で、大兵起こる。参差すれば則ち馬貴し。熒惑これに守れば、王を立つることあり。客星これに入れば、河津絶つ。

原文天江四星在尾北,主太陰。江星不具,天下津河關道不通。明若動搖,大水出,大兵起。參差則馬貴。熒惑守之,有立王。客星入之。河津絕。

天籥八星、南斗の杓の西にあり、関閉を主る。建星六星、南斗の北にあり、また天旗と曰い、天の都関なり。謀事たり、天鼓たり、天馬たり。南の二星は天庫なり。中央の二星は市なり、鈇鉞なり。上の二星は旗跗なり。斗建の間は、三光の道なり。星動けば則ち人労す。月これに暈すれば、蛟龍見え、牛馬疫す。月・五星これに犯せば、大臣相譖え、臣主を謀る。また関梁通ぜず、大水あるがためなり。東南の四星を狗国と曰い、鮮卑・烏丸・沃且を主る。熒惑これに守れば、外夷変を為す。太白逆にこれに守れば、その国乱る。客星これに犯し守れば、大盗あり、その王まさに来たる。狗国の北に二星あり、天雞と曰い、時を候うを主る。天弁九星建星の北にあり、市官の長なり。列肆圜闠を主り、もし市籍の事のごとき、もって市の珍を知るなり。星明らかならんことを欲す、吉。慧星これに犯し守れば、糴貴く、囚徒兵を起こす。

原文天籥八星,在南斗杓西,主關閉。建星六星,在南斗北,亦曰天旗,天之都關也。為謀事,為天鼓,為天馬。南二星,天庫也。中央二星,市也,鈇钅質也。上二星,旗跗也。斗建之間,三光道也。星動則人勞。月暈之,蛟龍見,牛馬疫。月、五星犯之,大臣相譖,臣謀主;亦為關梁不通,有大水。東南四星曰狗國,主鮮卑、烏丸、沃且。熒惑守之,外夷為變。太白逆守之,其國亂。客星犯守之,有大盜,其王且來。狗國北二星曰天雞,主候時。天弁九星在建星北,市官之長也。主列肆圜闠,若市籍之事,以知市珍也。星欲明,吉。慧星犯守之,糴貴,囚徒起兵。

河鼓三星、旗九星、牽牛の北にあり、天鼓なり、軍鼓を主り、鈇鉞を主る。一に曰く三武、天子の三将軍を主る。中央の大星は大将軍、左星は左将軍、右星は右将軍なり。左星は南星なり、もって関梁を備え難を距ぐる所以なり、守りを設け険阻に阻み、謀を徴するを知るなり。旗はすなわち天鼓の旗、もって旌表と為す所以なり。左旗九星、鼓の左旁にあり。鼓は直正にして明らかならんことを欲し、色黄く光沢あれば、将吉なり。正しからざれば、兵の憂いと為す。星怒れば馬貴く、動けば則ち兵起こり、曲れば則ち将計を失い勢を奪わる。旗星戾れば、乱れて相陵ぐ。旗端の四星南北に列なり、天桴と曰う。桴は鼓桴なり。星明らかならざれば、漏刻時を失う。前に河鼓に近く、もし桴鼓相直すれば、皆な桴鼓の用と為す。

原文河鼓三星,旗九星,在牽牛北,天鼓也,主軍鼓,主鈇钅質。一曰三武,主天子三將軍。中央大星為大將軍,左星為左將軍,右星為右將軍。左星,南星也,所以備關梁而距難也,設守阻險,知謀徵也。旗即天鼓之旗,所以為旌表也。左旗九星,在鼓左旁。鼓欲正直而明,色黃光澤,將吉;不正,為兵憂也。星怒馬貴,動則兵起,曲則將失計奪勢。旗星戾,亂相陵。旗端四星南北列,曰天桴。桴,鼓桴也。星不明,漏刻失時。前近河鼓,若桴鼓相直,皆為桴鼓用。

離珠五星、須女の北にあり、須女の蔵府なり、女子の星なり。星故にあらざれば、後宮乱る。客星これに犯せば、後宮凶なり。虚の北に二星あり、司命と曰い、北に二星あり司祿と曰い、また北に二星あり司危と曰い、また北に二星あり司非と曰う。司命は過を行い罰を挙ぐるを主り、不祥を滅ぼす。司祿は年を増し徳を延ぶ、故に六宗の北に在り。司危に犯せば、驕佚して下を亡ぼすを主る。司非は法を以て多く私に就く。瓠瓜五星、離珠の北にあり、陰謀を主り、後宮を主り、果食を主る。明らかなれば則ち歳熟し、微なれば則ち歳悪しく、后勢を失う。その故にあらざれば、則ち山揺れ、谷多く水あり。旁の五星を敗瓜と曰い、種を主る。天津九星、梁なり、もって神通を度し四方を通ずる所以なり。一星備わらざれば、津関道通ぜず。星明らかに動けば則ち兵起こること流沙のごとく、死人乱麻のごとし。微にして参差すれば、則ち馬貴くもし死す。星亡せば、もし河水に従いて害を為し、あるいは曰く水賊王を称すなり。東河辺に近き七星を車府と曰い、車の官を主る。車府の東南に五星あり、人星と曰い、衆庶を静め、遠きを柔らげ邇きを能くするを主る。一に曰く臥星、淫を防ぐを主る。その南の三星内に析け、東南の四星を杵臼と曰い、軍糧を給するを主る。客星これに入れば、兵起こり、天下米を聚む。天津の北に四星衡の状のごときあり、奚仲と曰い、古の車正なり。

原文離珠五星,在須女北,須女之藏府也,女子之星也。星非故,後宮亂。客星犯之,後宮凶。虛北二星曰司命,北二星曰司祿,又北二星曰司危,又北二星曰司非。司命主舉過行罰,滅不祥。司祿增年延德,故在六宗北。犯司危,主驕佚亡下。司非以法多就私。瓠瓜五星,在離珠北,主陰謀,主後宮,主果食。明則歲熟,微則歲惡,后失勢。非其故,則山搖,谷多水。旁五星曰敗瓜,主種。天津九星,梁,所以度神通四方也。一星不備,津關道不通。星明動則兵起如流沙,死人亂麻。微而參差,則馬貴若死。星亡,若從河水為害,或曰水賊稱王也。東近河邊七星曰車府,主車之官也。車府東南五星曰人星,主靜眾庶,柔遠能邇。一曰臥星,主防淫。其南三星內析,東南四星曰杵臼,主給軍糧。客星入之,兵起,天下聚米。天津北四星如衡狀,曰奚仲,古車正也。

騰虵二十二星、営室の北にあり、天蛇星は水蟲を主る。星明らかなれば則ち安からず、客星これに守れば、水雨災いと為し、水物収まらず。王良五星、奎の北にあり、河中に居し、天子の奉車御官なり。その四星を天駟と曰い、旁の一星を王良と曰い、また天馬と曰う。その星動けば、策馬と為し、車騎野に満つ。また曰く王良梁、天橋と為し、風雨水道を御するを主る、故に或いは津梁を占う。その星移れば、兵あり、また曰く馬病む。客星これに守れば、橋通ぜず。前一星を策と曰い、王良の御策なり、天子の僕を主り、王良の旁に在り。もし馬後に移れば、これ策馬と謂い、則ち車騎野に満つ。閣道六星、王良の前にあり、飛道なり。紫宮より河に至る、神の乗る所なり。一に曰く閣道、道里を主り、天子の別宮に遊ぶの道なり。また曰く閣道、もって難を捍ぎ咎を滅ぼす所以なり。一に曰く王良旗、一に曰く紫宮旗、またもって旌表と為す所以なり、しかしてその動揺するを欲せず。旗星は、兵の用いる所なり。傅路一星、閣道の南にあり、旁の別道なり。閣道の敗に備え、複してこれを乗ずるなり。一に曰く太僕、風雨を御するを主り、また遊従の義なり。東壁の北に十星あり、天廄と曰い、馬の官を主り、今の驛亭のごときなり、令を伝え驛を置くを主り、漏を逐いて馳騖す、その行急疾にして、晷漏と競いて馳するを謂うなり。

原文騰虵二十二星,在營室北,天蛇星主水蟲。星明則不安,客星守之,水雨為災,水物不收。王良五星,在奎北,居河中,天子奉車御官也。其四星曰天駟,旁一星曰王良,亦曰天馬。其星動,為策馬,車騎滿野。亦曰王良梁,為天橋,主御風雨水道,故或占津梁。其星移,有兵,亦曰馬病。客星守之,橋不通。前一星曰策,王良之御策也,主天子僕,在王良旁。若移在馬後,是謂策馬,則車騎滿野。閣道六星,在王良前,飛道也。從紫宮至河,神所乘也。一曰閣道,主道裡,天子游別宮之道也。亦曰閣道,所以捍難滅咎也。一曰王良旗,一曰紫宮旗,亦所以為旌表,而不欲其動搖。旗星者,兵所用也。傅路一星,在閣道南,旁別道也。備閣道之敗,複而乘之也。一曰太僕,主御風雨,亦遊從之義也。東壁北十星曰天廄,主馬之官,若今驛亭也,主傳令置驛,逐漏馳騖,謂其行急疾,與晷漏競馳。

天將軍十二星は婁宿の北にあり、武兵を主る。中央の大星は天の大将なり。外の小星は吏士なり。大将星が揺らぐときは兵起こり、大将出づ。小星が備わらざれば兵発す。南の一星を軍南門と曰い、誰何出入を主る。太陵八星は胃宿の北にあり。陵は墓なり。太陵捲舌の口を積京と曰い、大喪を主る。積京の中の星が絶つれば、則ち諸侯に喪あり、民多く疾あり、兵起こり、粟聚まる。少なければ則ち粟散ず。星これに守れば、土功あり。太陵の中の一星を積屍と曰い、明るければ死人山の如し。天船九星は太陵の北にあり、河中に居す。一に舟星と曰い、度を主り、以て通ぜざるを済す所以なり、亦た水旱を主る。漢中に在らざれば、津河通ぜず。中の四星は其の均しく明らかなるを欲す、即ち天下大安。然らざれば兵若しくは喪あり。客彗星すいせい出入すれば、大水となり、兵あり。中の一星を積水と曰い、水災を候う。昴宿の西の二星を天街と曰い、三光の道にして、関梁中外の境を伺候するを主る。天街の西の一星を月と曰う。捲舌六星は北にあり、口語を主り、以て佞讒を知る。曲がるは吉、直にして動けば、天下に口舌の害あり。中の一星を天讒と曰い、巫醫を主る。

原文天將軍十二星,在婁北,主武兵。中央大星,天之大將也。外小星,吏士也。大將星搖,兵起,大將出。小星不具,兵發。南一星曰軍南門,主誰何出入。太陵八星,在胃北。陵者,墓也。太陵捲舌之口曰積京,主大喪也。積京中星絕,則諸侯有喪,民多疾,兵起,粟聚。少則粟散。星守之,有土功。太陵中一星曰積屍,明則死人如山。天船九星,在太陵北,居河中。一曰舟星,主度,所以濟不通也,亦主水旱。不在漢中,津河不通。中四星欲其均明,即天下大安。不則兵若喪。客彗星出入之,為大水,有兵。中一星曰積水,候水災。昴西二星曰天街,三光之道,主伺候關梁中外之境。天街西一星曰月。捲舌六星在北,主口語,以知佞讒也。曲者吉,直而動,天下有口舌之害。中一星曰天讒,主巫醫。

五車五星、三柱九星は畢宿の北にあり。五車は五帝の車舎なり、五帝の坐なり、天子の五兵を主り、一に五穀の豊耗を主ると曰う。西北の大星を天庫と曰い、太白を主り、秦を主る。次ぐ東北の星を獄と曰い、辰星を主り、燕・趙を主る。次ぐ東の星を天倉と曰い、歳星を主り、魯・衛を主る。次ぐ東南の星を司空しくうと曰い、填星を主り、楚を主る。次ぐ西南の星を卿星と曰い、熒惑を主り、魏を主る。五星に変あれば、皆其の主る所に以て之を占う。三柱は、一に三泉と曰い、一に休と曰い、一に旗と曰う。五車の星は均しく明らかなるを欲し、闊狭常あり。天子霊臺の礼を得れば、則ち五車・三柱均しく明らかなり。中に五星ありて天潢と曰う。天潢の南の三星を咸池かんちと曰い、魚の囿なり。月・五星天潢に入れば、兵起こり、道通ぜず、天下乱れ、政易わる。咸池明るければ、龍堕ちて死し、猛獸及び狼人を害し、若しくは兵起こる。

原文五車五星,三柱九星,在畢北。五車者,五帝車舍也,五帝坐也,主天子五兵,一曰主五穀豐耗。西北大星曰天庫,主太白,主秦。次東北星曰獄,主辰星,主燕、趙。次東星曰天倉,主歲星,主魯、衛。次東南星曰司空,主填星,主楚。次西南星曰卿星,主熒惑,主魏。五星有變,皆以其所主而占之。三柱,一曰三泉,一曰休,一曰旗。五車星欲均明,闊狹有常也。天子得靈臺之禮,則五車、三柱均明。中有五星曰天潢。天潢南三星曰咸池,魚囿也。月、五星入天潢,兵起,道不通,天下亂,易政。咸池明,有龍墮死,猛獸及狼害人,若兵起。

五車の南の六星を諸王と曰い、諸侯の存亡を察す。西の五星を厲石と曰い、金若しくは客星これに守れば、兵動く。北の八星を八穀と曰い、歳を候うるを主る。八穀の一星亡ぶれば、一穀登らず。天関一星は五車の南にあり、亦た天門と曰い、日月の行く所なり、辺事を主り、開閉を主る。芒角あれば、兵あり。五星これに守れば、貴人多死す。

原文五車南六星曰諸王,察諸侯存亡。西五星曰厲石,金若客星守之,兵動。北八星曰八穀,主候歲。八穀一星亡,一穀不登。天關一星,在五車南,亦曰天門,日月所行也,主邊事,主開閉。芒角,有兵。五星守之,貴人多死。

東井鉞の前の四星を司怪と曰い、天地日月星辰の変異及び鳥獣草木の妖を候うるを主り、明らかなれば主災を聞き、徳を修め福を保つ。司怪の西北の九星を坐旗と曰い、君臣位を設くるの表なり。坐旗の西の四星を天高と曰い、臺榭の高きにして、遠く気象を望むを主る。天高の西の一星を天河と曰い、山林の妖変を察するを主る。南河・北河各三星、東井を夾む。一に天高を天之闕門と曰い、関梁を主る。南河を南戍と曰い、一に南宮と曰い、一に陽門と曰い、一に越門と曰い、一に權星と曰い、火を主る。北河を一に北戍と曰い、一に北宮と曰い、一に陰門と曰い、一に胡門と曰い、一に衡星と曰い、水を主る。両河の戍の間は、日月五星の常道なり。河戍動揺すれば、中国に兵起こる。南河の三星を闕丘と曰い、宮門外の象魏を主る。五諸侯五星は東井の北にあり、刺挙を主り、不虞を戒む。又た陰陽を理め、得失を察すと曰う。亦た帝心を主ると曰う。一に帝師、二に帝友、三に三公、四に博士、五に太史。此の五者は常に帝の為に疑議を定む。星明らかに大にして潤澤なれば、則ち天下大治し、角あれば禍中に在り。五諸侯の南の三星を天樽と曰い、饘粥を盛るを主り、以て酒食の正を給す。積薪一星は積水の東にあり、庖廚の正を供給す。水位四星は東井の東にあり、水衡を主る。客星若しくは水火これに守犯すれば、百川流溢す。

原文東井鉞前四星曰司怪,主候天地日月星辰變異,及鳥獸草木之妖,明主聞災,修德保福也。司怪西北九星曰坐旗,君臣設位之表也。坐旗西四星曰天高,臺榭之高,主遠望氣象。天高西一星曰天河,主察山林妖變。南河、北河各三星,夾東井。一曰天高天之闕門,主關梁。南河曰南戍,一曰南宮,一曰陽門,一曰越門,一曰權星,主火。北河一曰北戍,一曰北宮,一曰陰門,一曰胡門,一曰衡星,主水。兩河戍間,日月五星之常道也。河戍動搖,中國兵起。南河三星曰闕丘,主宮門外象魏也。五諸侯五星,在東井北,主刺舉,戒不虞。又曰理陰陽,察得失。亦曰主帝心。一曰帝師,二曰帝友,三曰三公,四曰博士,五曰太史。此五者常為帝定疑議。星明大潤澤,則天下大治,角則禍在中。五諸侯南三星曰天樽,主盛饘粥,以給酒食之正也。積薪一星,在積水東,供給庖廚之正也。水位四星,在東井東,主水衡。客星若水火守犯之,百川流溢。

軒轅十七星は七星の北にあり。軒轅は黄帝の神、黄龍の体なり。後妃の主、士職なり。一に東陵と曰い、一に權星と曰い、雷雨の神を主る。南の大星は女主なり。次ぐ北の一星は妃なり。次は将軍なり。其の次諸星は皆次妃の属なり。女主の南の小星は女御なり。左の一星少民は少後の宗なり。右の一星大民は太后の宗なり。其の色黄にして小にして明らかなるを欲す。軒轅右角の南の三星を酒旗と曰い、酒官の旗なり、饗宴飲食を主る。五星酒旗を守れば、天下大酺し、酒肉財物あり、若しくは爵を宗室に賜う。酒旗の南の二星を天相と曰い、丞相の象なり。軒轅の西の四星を爟と曰い、爟は烽火の爟なり、辺亭の警候なり。

原文軒轅十七星,在七星北。軒轅,黃帝之神,黃龍之體也。後妃之主,士職也。一曰東陵,一曰權星,主雷雨之神。南大星,女主也。次北一星,妃也。次,將軍也。其次諸星,皆次妃之屬也。女主南小星,女御也。左一星少民,少後宗也。右一星大民,太后宗也。欲其色黃小而明也。軒轅右角南三星曰酒旗,酒官之旗也,主饗宴飲食。五星守酒旗,天下大酺,有酒肉財物,賜若爵宗室。酒旗南二星曰天相,丞相之象也。軒轅西四星曰爟,爟者烽火之爟也,邊亭之警候。

爟の北の四星を内平と曰う。少微四星は太微の西にあり、士大夫の位なり。一名処士、亦た天子の副主、或は博士官と曰う。一に衛掖門を主ると曰う。南の第一星処士、第二星議士、第三星博士、第四星大夫。明らかに大にして黄なれば、則ち賢士挙がる。月・五星これに犯守すれば、処士・女主憂い、宰相易わる。南の四星を長垣と曰い、界域及び胡夷を主る。熒惑これに入れば、胡中国に入る。太白これに入れば、九卿謀る。

原文爟北四星曰內平。少微四星,在太微西,士大夫之位也。一名處士,亦天子副主,或曰博士官。一曰主衛掖門。南第一星處士,第二星議士,第三星博士,第四星大夫。明大而黃,則賢士舉也。月、五星犯守之,處士、女主憂,宰相易。南四星曰長垣,主界域及胡夷。熒惑入之,胡入中國。太白入之,九卿謀。