明史

志第一 天文一

明史 巻二十五

天文一

司馬遷が『天官』を述べて以来、歴代史書を編む者は皆天文の志を立てた。ただ『遼史』のみがこれをしなかった。天象は明らかに垂れ示され、千古を通じて同一であり、日食や天変は既に本紀に著されているから、天文志は冗長に近いという。その説は頗る妥当である。『周髀』『宣夜』の書、安天・窮天・昕天の論、および星官占験の説は、『晋書』に既に詳しく、また『隋書』志にも見える。これを冗長でないと言えようか。論者は天文志は晋・隋を首推するが、尚この欠点があるという。他のものは推して知るべしである。しかし、これによって遂に天文を志さないのもまた誤りである。天象には古今の違いはないが、天を論ずる家、天を測る器は、往々にして後が前より勝る。これを志さなければ、一代の制作の意義が埋もれて伝わらなくなり、これもまた史法の欠漏である。彗星・流星、暈・適・背・抱など、天が戒めを示すものは、本紀の中には尽く載せることができない。どうして別に志さずにいられようか。明の神宗の時、西洋人利瑪竇らが中国に入り、天文・暦算の学に精通し、微を発し奥を闡き、運算し器を制したことは、これまでになかった。ここにその要点を拾い、篇に論じて著す。『実録』に載る天象星変は殆ど書き尽くせないほどであるが、特に異なるものを選んで存する。日食は本紀に備載するので、ここには再び書かない。

▲両儀

『楚辞』に「円則九重、孰か営度之(天は九重、誰がこれを測り定めたか)」と言い、渾天家は「天は地を包むこと卵の黄を包むが如し」と言う。則ち天に九重あり、地は渾円であることは、古人が既に言っている。西洋の説は、古に背かず、かつ天に験証されるので、ここに表して出す。

その九重天について言うには、最上は宗動天で、星辰がなく、毎日各重天を帯びて、東から西へ左旋して一周する。次は列宿天、次は填星天、次は歳星天、次は熒惑天、次は太陽天、次は金星天、次は水星天、最下は太陰天である。恒星天以下の八重天は、皆宗動天に随って左旋する。しかし各天には皆右旋の度があり、西から東へと、蟻が臼の上を行く譬えに符合する。その右旋の度は、古と比べて増減はあるが、大差はない。ただ恒星の運行は、即ち古の歳差の度である。古は恒星は千古動かず、黄道の節気は毎歳西退すると言った。彼らは黄道は終古動かず、恒星は毎歳東行すると言う。今これを考証すると、恒星は実に動移があり、その説は誤りではない。周天を三百六十度に分け、一日を九十六刻と定め、毎時に八刻を得て端数がないようにし、これをもって布算し器を制するのは、甚だ便利である。

その地円について言うには、地は天の中に居り、その体は渾円で、天の度と相応じる。中国は赤道の北にあるので、北極は常に現れ、南極は常に隠れる。南へ二百五十里行けば北極は一度低くなり、北へ二百五十里行けば北極は一度高くなる。東西も同様で、やはり二百五十里で一度の差がある。周天の度をもって計算すると、地の全周が九万里であることが分かる。周と径の密率をもって求めると、地の全径は二万八千六百四十七里と九分の八里を得る。また南北の緯度をもって天下の縦を定める。凡そ北極出地の度が同じならば、四時の寒暑は皆同じである。もし南極出地の度が北極出地の度と同じならば、その昼夜の長短は皆同じである。ただ時令は反対で、こちらが春ならあちらは秋、こちらが夏ならあちらは冬となる。東西の経度をもって天下の横を定め、両地の経度が三十度離れれば、時刻は一辰(二時間)の差がある。もし百八十度離れれば、昼夜は反対となる。その説は『元史』の札馬魯丁の地円の主旨と略同である。

▲七政

日月五星は各々一重天を持ち、その天は皆地と同心でなく、故に地からの距離に高低の違いがある。その最高・最卑の数は、皆地半径を基準とする。太陽の最高距地は地半径の千百八十二倍、最卑は千百二倍。太陰の最高は五十八倍、最卑は五十二倍。填星の最高は一万二千九百三十二倍、最卑は九千百七十五倍。歳星の最高は六千百九十倍、最卑は五千九百十九倍。熒惑の最高は二千九百九十八倍、最卑は二百二十二倍。太白の最高は千九百八十五倍、最卑は三百倍。辰星の最高は千六百五十九倍、最卑は六百二十五倍。もし七政の地からの里数を得たいならば、地半径一万二千三百二十四里をもって通算すればよい。

また填星は形が瓜のようで、両側に二つの小星が耳のようにあるという。歳星の周囲には四つの小星があり、甚だ疾く巡行する。太白の光には盈缺があり、月の弦望のようである。望遠鏡を用いて視れば、皆ことごとく見ることができる。その余は『暦志』に詳しい。

▲恒星

崇禎初年、礼部尚書徐光啓が暦法の督修を務め、『見界総星図』を上呈した。それによると、回回の『立成』に載るものには、黄道経緯度のあるものは僅かに二百七十八星、図を描いたものは十七座九十四星のみで、赤道経緯は全くない。今は皆崇禎元年に測定したもので、黄赤二道の経緯度が全て備わっている。後にまた『赤道両総星図』を上呈した。その説によれば、常現・常隠の界は、北極の高低に随って異なり、図では限界できない。かつ天の度は極に近づくほど漸く狭くなるが、『見界図』は赤道以南から、その度が反って広く、描かれた星座は仰観に合わない。そこで赤道で渾天を二つに剖り、一つは北極を心とし、一つは南極を心とした。心から周囲まで皆九十度、合わせて百八十度となるのが赤道緯度である。周囲を三百六十度に分けるのが赤道経度である。そこで各星の経緯に依って点を打つと、遠近の位置・形勢は皆天象に合致した。

恒星が黄道に沿って右旋することについては、ただ黄道緯度には古今の違いがないが、赤道経緯は歳々同じでない。しかし黄赤ともに差があり、甚だしきは前後が入れ替わるものもある。例えば觜宿の距星は、唐代の測定では参宿の前三度にあり、元代の測定では参宿の前五分にあり、今の測定では既に参宿に侵入している。故に旧法では先に觜、後に参としたが、今は先に参、後に觜とせざるを得ず、強いることはできない。

また古くは多く今は少なく、古くはあり今は無いものがある。例えば紫微垣中の六甲六星は今はただ一つ、華蓋十六星は今は四つ、伝舎九星は今五つ、天厨六星は今五つ、天牢六星は今二つ。また天理・四勢・五帝内座・天柱・天床・大賛府・大理・女御・内厨は、皆まったく無い。天市垣の市楼六星は今二つ。太微垣の常陳七星は今三つ、郎位十五星は今十。長垣四星は今二つ。五諸侯五星はまったく無い。角宿中の庫楼十星は今八つ。亢宿中の折威七星は今無い。氐宿中の亢池六星は今四つ、帝席三星は今無い。尾宿中天亀五星は今四つ。斗宿中の鼈十四星は今十三、天籥・農丈人はともに無い。牛宿中の羅堰三星は今二つ、天田九星はともに無い。女宿中の趙・周・秦・代各二星は今各一つ、扶匡七星は今四つ、離珠五星は今無い。虚宿中の司危・司禄各二星は今各一つ、敗臼四星は今二つ、離瑜三星は今二つ、天壘城十三星は今五つ。危宿中之人五星は今三つ、杵三星は今一つ、臼四星は今三つ、車府七星は今五つ、天鉤九星は今六つ、天鈔十星は今四つ、蓋屋二星は今一つ。室宿中の羽林軍四十五星は今二十六、螣蛇二十二星は今十五、八魁九星は今無い。壁宿中の天廏十星は今三つ。奎宿中の天溷七星は今四つ。畢宿中の天節八星は今七つ、咸池三星は今無い。觜宿中の座旗九星は今五つ。井宿中の軍井十三星は今五つ。鬼宿中之外厨六星は今五つ。張宿中の天廟十四星は今無い。翼宿中の東甌五星は今無い。軫宿中の青丘七星は今三つ、その軍門・土司空しくう・器府はともに無い。

また古くは無く今はあるものがある。策星の傍らに客星があり、万暦元年に新たに出現し、初めは大きく今は小さい。南極の諸星は、古くはなかったが、近年赤道以南に航海する者がしばしばそれを見るようになり、その経緯度を測った。その他増入された星は多く、ともに『恒星表』に詳しい。

その雲漢(天の川)について論ずるに、尾宿に起こり、二つの流れに分かれる。一つは天江・南海・市楼を経て、宗人・宗星を過ぎ、天津に至り螣蛇に至る。一つは箕・斗・天弁・河鼓・左右旗より出で、天津を経て車府に至り螣蛇に会し、造父を過ぎ、直ちに附路・閣道・大陵・天船に向かい、次第に下って南行し、五車・天関・司怪・水府を歴て、東井の傍らに沿い、四瀆に入り、闕丘・弧矢・天狗の墟を過ぎ、天社・海石の南に抵り、南船を越え、海山を帯び、十字架・蜜蜂を置き、馬腹の傍らに沿い、南門を経て、三角・亀・杵を絡め、尾宿に属する。これをもって天を一周する帯と為す。理をもって推すに、隠れた界にも自ら雲漢があるべきで、その見るところは当に虚妄ではあるまい。また雲漢は無数の小星であり、大陵鬼宿中の積屍もまた然りと謂う。『天官書』を考うるに、星漢は皆金の散気とある。すなわち星漢は本来同類であり、これを得て以て相い証すべし。また昴宿に三十六星ありと謂う。皆これを窺遠鏡によって得たものである。

凡そ測って表に入れた星は合わせて一千三百四十七、微細で名の無きものは含まない。その大小を六等に分かつ。内一等十六星、二等六十七星、三等二百七星、四等五百三星、五等三百三十八星、六等二百十六星。悉く黄赤二道の経緯度を具える。表二巻を列し、光啓の修めた『崇禎暦書』中に入る。

ここに二十八宿距星及び一二等の大星を取ってこれを存し、その小さくして名あるものは、間を置いて一二を取って、左方に備え列す。

(表格略)

▲黄赤宿度

崇禎元年に測った二十八宿の黄赤度分は、皆古に合わない。星は既に黄道に依って行くものであり、赤道は黄道と斜めに交わり、その度に増減無からざるは、勢いである。しかるに黄道度にもまた増減あるは、或いは推測に得失あるか、或いは恒星の行もまた各々遅速あるか。謹んでその数を列し、以て参考に備う。

赤道宿度 周天三百六十度、毎度六十分。黄道同じ 黄道宿度

角、一十一度四十四分。 一十度三十五分。

亢、九度一十九分。 一十度四十分。

氐、一十六度四十一分。 一十七度五十四分。

房、五度二十八分。 四度四十六分。

心、六度零九分。 七度三十三分。

尾、二十一度零六分。 一十五度三十六分。

箕宿、八度四十六分。九度二十分。

斗宿、二十四度二十四分。二十三度五十一分。

牛宿、六度五十分。七度四十一分。

女宿、十一度七分。十一度三十九分。

虚宿、八度四十一分。九度五十九分。

危宿、十四度五十三分。二十度七分。

室宿、十七度。十五度四十一分。

壁宿、十度二十八分。十三度十六分。

奎宿、十四度三十分。十一度二十九分。

娄宿、十二度四分。十三度。

胃宿、十五度四十五分。十三度一分。

昴宿、十度二十四分。八度二十九分。

毕宿、十六度三十四分。十三度五十八分。

参宿、二十四分。一度二十一分。

觜宿、十一度二十四分。十一度三十三分。

井宿、三十二度四十九分。 三十度二十五分。

鬼宿、二度二十一分。 五度三十分。

柳宿、一十二度零四分。 一十六度零六分。

星宿、五度四十八分。 八度二十三分。

張宿、一十七度一十九分。 一十八度零四分。

翼宿、二十度二十八分。 一十七度。

軫宿、一十五度三十分。 一十三度零三分。

▲黄道赤道の宮界

十二宮の名称は『爾雅』に見え、おおむね皆星宿に依って定まる。例えば婁宿・奎宿が降婁、心宿が大火、朱雀七宿が鶉首・鶉尾の類の如し。故に宮には一定の宿があり、宿には常に居る宮があり、由来久しい。唐以後に始めて歳差を用いるも、然れども天は自ら天であり、歳は自ら歳であり、宮と星は依然として旧のまま易らざりき。西洋の法は、中気を以て宮を過ぐ。例えば太陽の冬至に躔るは、即ち星紀宮の類の如し。而して恒星には既に歳進の差あり、ここに於いて宮には定宿なく、宿は各宮に遞り居ることを得。これ古法を変ずる大端なり。ここに崇禎元年各宿の宮に交わる黄道赤道の度を、左方に分列し、以て権輿を志す。

赤道交宮宿度 黄道交宮宿度

箕宿、三度零七分、星紀に入る。 箕宿、四度一十七分、星紀に入る。

斗宿、二十四度二十一分、玄枵に入る。 牛宿、一度零六分、玄枵に入る。

危宿、三度一十九分、娵訾に入る。 危宿、一度四十七分、娵訾に入る。

壁宿、一度二十六分、降婁に入る。 室宿、一十一度四十分、降婁に入る。

婁宿、六度二十八分、大梁に入る。 婁宿、一度一十四分、大梁に入る。

昴宿、八度三十九分、実沈に入る。昴宿、五度一十三分、実沈に入る。

觜宿、一十一度一十七分、鶉首に入る。觜宿、一十一度二十五分、鶉首に入る。

井宿、二十九度五十三分、鶉火に入る。井宿、二十九度五十二分、鶉火に入る。

張宿、六度五十一分、鶉尾に入る。星宿、七度五十一分、鶉尾に入る。

翼宿、一十九度三十二分、寿星に入る。翼宿、一十一度二十四分、寿星に入る。

亢宿、一度五十分、大火に入る。亢宿、初度四十六分、大火に入る。

心宿、初度二十二分、析木に入る。房宿、二度一十二分、析木に入る。

▲儀象

璇璣玉衡は儀象の始まりであるが、三代には用いられなかった。《周礼》には圭表・壺漏はあるが、璣衡はなく、その制度は遂に考証できなくなった。漢人が渾天儀を創造し、璣衡の遺制であると言うが、あるいはそうであろうか。その後、代々制作があった。おおむね六合・三辰・四游・重環を組み合わせたものを渾天儀といい、実体の円球に黄赤経緯度を描き、あるいは星宿を綴じたものを渾天象という。その制度には詳略があるが、要するに青と藍の違いである。これ以外には圭表・壺漏のみであった。元に至り、簡儀・仰儀・窺幾・景符の類を作り、器物の制度は初めて精詳となった。

明の太祖が元を平定すると、司天監が水晶刻漏を進上した。中に二つの木偶人を設け、時を定めて自ら鉦鼓を打つことができた。太祖はそれが無益としてこれを砕いた。洪武十七年、観星盤を造った。十八年、鶏鳴山に観象台を設けた。二十四年、渾天儀を鋳造した。正統二年、行在欽天監正の皇甫仲和が上奏して言うには、「南京の観象台には渾天儀・簡儀・圭表を設けて七政の行度を窺測しているが、北京ではただ斉化門の城上で観測するのみで、儀象がない。本監の官を南京に派遣し、木で造らせ、北京に持ち帰らせ、北極出地の高低を較験した後、銅で別に鋳造させれば、占測のよりどころとなるであろう」。これに従った。翌年の冬、ついに銅渾天儀・簡儀を北京で鋳造した。御製の《観天器銘》がある。その詞は次のとおりである。「古の大聖は、天を体して治めを施し、心をもって天を敬い、器をもって天を観た。その器は何か。璇璣玉衡である。璣は天の体を象り、衡は天の行を審らかにする。歴代を経て、四千年を垂れ、制度に沿って作るものがあり、その制度は次第に備わった。器によって観れば、六合外儀、陽経陰緯、方位を稽えることができる。中儀は三辰、黄赤二道、日月および星、運行を考うることができる。内儀は四游、横簫が中を貫き、南北東西、低昂旋転する。簡儀の作は、璣衡に代わるもので、制は約にして用は密、疏朗にして精である。外に渾象あり、これを反して観れば、上は規、下は矩、度数方隅である。別に直表あり、その高さ八尺、分至気序、景を考うるにことごとく得る。懸象は天にあり、器を制するは人にあり、測験推歩、毫分も誤りがない。昔作り今述べる、制度はますます巧みに、既に明らかでかつ詳しく、用いて窮まることがない。天は民を勤め、天に事えることは首務、民が安寧を失わなければ、天は顧みるであろう。政は仁に純粋であれば、天道は正しくなる。この器に銘を勒し、もってわが敬を励ます」。十一年、監臣が言うには、「簡儀は未だ度数を刻まず、かつ地基が卑下で、日星を窺測するのに四面の台宇に遮られる。圭表は露台に置かれ、光は皆四方に散り、影に定則がない。壺漏の屋は低く、夜天池が狭く、水を注ぎ時刻を調節するのが難しい。法に従って改めて修造することを請う」。許可された。翌年の冬、監正の彭徳清がまた言うには、「北京の北極出地度・太陽出入時刻は南京と異なり、冬夏の昼長夜短もまた異なる。今、宮禁及び官府の漏箭は皆南京の旧式で、用いることができない」。旨があり、内官監に改造させた。景泰六年、また内観象台の簡儀及び銅壺を造った。成化年間、尚書の周洪謨がまた璇璣玉衡の造作を請うた。憲宗は自ら制作して進上させた。十四年、監臣が影堂の修復を請い、これに従った。

弘治二年、監正の呉昊が言うには、「四正の日度を考験すると、黄赤二道は壁軫で交わるべきである。観象台の旧制の渾儀は、黄赤二道が奎軫で交わり、天象に合わず、その南北両軸は両極出入の度に合わず、窺管はまた太陽の出没と相当しない。故に設けてあるが用いられない。用いている簡儀は郭守敬の遺制であるが、北極雲柱がやや短く、経星の去極を測るにも、また誤りがないとはいえない。修改あるいは別造を請い、もって一代の制度を成す」。事は礼部に下り、覆議して監副の張紳に木様を造らせ、試験を待ち、黄道度は修改を許すとした。正徳十六年、漏刻博士の朱裕がまた言うには、「晷表の尺寸が一様でなく、准測しがたく、また歴数を推算するのに南京の日出分秒を用いるのは、矛盾しているようである。大臣一人にこれを総理させ、銅表を鋳立し、四時の日中の影を考うることを請う。なお河南の陽城で旧立の土圭を察し、今日の晷に合わせ、及び山東・湖広・陝西・大名等の処に圭表を分立し、四方の影を測る。然る後に内外の晷影新旧歴書を錯綜参験し、定法を撰成すれば、天行が合って交食が誤らなくなるであろう」。疏が入ったが返答がなかった。嘉靖二年、相風桿及び簡・渾二儀を修復した。七年、初めて四丈の木表を立てて晷影を測り、気朔を定めた。ここにおいて欽天監の立運儀・正方案・懸晷・偏晷・盤晷諸式が観象台に備わり、すべて元の法を基準とした。

万暦年間、西洋人利瑪竇が渾儀・天球・地球等の器を制作した。仁和の李之藻が《渾天儀説》を撰し、制造施用の法を発明したが、文が多いので載せない。その制度は六合・三辰・四游の法を外れない。ただ古法では北極出地を鋳造して定度としたが、これは子午提規で、地度の高低に随って調節でき、用いるのに便利である。

崇禎二年、礼部侍郎の徐光啓が暦法を兼ねて管理し、像限大儀六、紀限大儀三、平懸渾儀三、交食儀一、列宿経緯天球一、万国経緯地球一、平面日晷三、転盤星晷三、候時鐘三、望遠鏡三の造作を請うた。許可された。後に、また言うには、

時を定める法において、議すべきこと五つあり。一は壺漏、二は指南針、三は表臬、四は儀、五は晷である。

漏壺は、水に新旧滑濇があれば遅疾異なり、漏管に時として塞がり時として通じれば緩急異なる。正漏の初めは、必ず正午初刻に行う。この刻を誤れば、誤らぬところはない。故に壺漏は特に晨昏陰晦の時、儀晷表臬の及ばぬところを補うものであり、時を定める根本ではない。

指南針は、術者が南北を定め、方位を弁別し正位を取るのに則るところである。然るに針は正子午を指さず、従来多くは丙午の間に偏ると云う。法をもってこれを考うるに、各地で同じではない。京師に在っては則ち東に五度四十分偏る。もしこれに憑りて日時計を造れば、冬至の午正は先天一刻四十四分有奇、夏至の午正は先天五十一分有奇となる。

もし表臬ひょうげいと為すものは、即ち『考工記』の匠人が{埶木}(せつぼく)を置くの法にして、日の出入の影を識り、諸々の日中の影に参らせて、以て方位を正す。今の法は地平に小表を置き、午正の前後累次に日影を測り、相等しき両長影を求めて東西と為し、因って中間の最も短き影を得て正子午と為す。その術は甚だ簡便なり。

儀とは、本台に故より立運儀有り、七政の高度を測験す。臣は用いて以て子午を較定し、午前に屢々太陽の高度を測り、最高の度に因りて、即ち最も短き影を得、是れ南北の正線と為す。

既に子午卯酉の正線を定め、因って法を以て時刻を分佈し、節気諸線を加えれば、即ち平面日時計と成る。又今用いる所の員石欹晷えんせききけいは是れ赤道日時計なり、亦た得たる所の正子午線を用いて較定す。此の二つの日時計は皆天の正時刻を得べく、所謂昼は日を測るなり。若し星を測る日時計は、実に『周礼』の夜に極星を考うるの法なり。然るに古時は北極星正に動かざる処に当たり、今は時久しく漸く移り、已に動かざる処を去ること三度有奇、旧法は復用すべからず。故に重盤星時計を用い、上に時刻を書き、下に節気を書き、仰ぎて近極の二星を測れば即ち時刻を得、所謂夜は星を測るなり。

七年、督修曆法右参政李天経言う。

輔臣光啓が時を定むるの法を言うに、古に壺漏有り、近くは輪鐘有り、此の二者は皆人力に由りて遷就するもの、日に星に端を求むるに如かず、以て天に天を合するは、乃ち本法と為すと。特ち日時計、星時計、望遠鏡の三器を製するを請う。臣命を奉じて接管し、敢へて先ず其の略を言わん。

日時計は、石をみがいて平面と為し、節気十三線を界し、内に冬至夏至の二至各一線、其の余の日行相等の節気は、皆両節気同一線なり。平面の周りに時刻線を列ね、各節気の太陽出入を以て限と為す。又京師の北極出地度に依り、範を為して三角銅表とし其中に置く。表体の全影は時刻を指し、表中の鋭影は節気を指す。此れ日時計の大略なり。

星時計は、銅を治めて柱と為し、上に重盤を安ず。内盤に周天の度数をり、十二宮を列ねて以て節気を分ち、外盤に時刻を列ねて鐫り、中に横に一縫を刻み、以て星を窺うに用う。法は外盤の子正初刻を移して内盤の節気に対し、乃ち銅盤を転移し北に帝星と句陳の大星を望み、両星を同じく縫中に見えしめ、即ち盤面の鋭表の指す所を視て、正時刻と為す。此れ星時計の大略なり。

若し夫れ望遠鏡は、亦た窺筒と名づく。其の制は虚管層疊相套し、伸縮自在ならしめ、両端倶に玻璃を用い、視る所の物の遠近に随ひて以て長短と為す。天象を窺うのみならず、且つ数里外の物を摂りて目前に在るが如く、敵を望み砲を施すに用いるべく、大用有り。

日時計、星時計に至りては、皆措置宜しきを得て用い、必ず台を築き、以て安放に便ならしむべし。

帝は太監盧維寧、魏國徴を命じて局に至らしめ、用法を験試せしむ。

明年、天経又た沙漏を造るを請う。明初、詹希元は水漏に至りて厳寒水凍すれば輒ち行う能わず、故に沙を以て水に代う。然るに沙行は太だ疾く、天運に協わず。乃ち斗輪の外に復た四輪を加え、輪は皆三十六歯。厥れ後周述學其の竅小さくして沙易くふさがるるを病み、乃ち更に制して六輪と為し、其の五輪は悉く三十歯にして、微かに其の竅を裕かにし、運行始めて日時計に協う。天経の請う所は、殆ど其の遺意か。

夫れ器を製するは象を尚ぶ、乃ち天文家の首務なり。然れども其の術を精にする者は心に因りて作るべし。故に西洋人の天を測る器、其の名は悉く数え難く、内に渾蓋、簡平の二儀は其の最も精なる者なり。其の説は全書に見る具わり、茲に載せず。

▲極度晷影

宣城の梅文鼎曰く。

極度と晷影は常に相因る。北極出地の高さを知れば、即ち各節気の午正の影を知ることができる。各節気の午正の影を測得すれば、また北極の高さを知ることができる。然れどもその術は容易ならざるなり。圭表の法は、表が短ければ分秒明らかならず、表が長ければ影虚にして淡し。郭守敬が四丈の表を立て、影符を用いてこれを取った所以なり。日体は甚だ大なり、縦表の測る所は日体上辺の影、横表の測る所は日体下辺の影、皆な中心の数に非ず、郭守敬が表端に横梁を架してこれを測った所以なり、その術は善しと謂うべし。但だその影符の制、銅片を用いて針芥の孔を鑽り、前を低く後を仰ぎて太陽に向うと雖も、太陽の高低は毎日同じからず、銅片の欹側、安んぞ俱に合せん。合わざれば則ち光透らず、臨時に遷就すれば、而して日は已に西に移る。須らく銅片を易えて円木とし、左右に両板を用いてこれを架し、車軸の如くすれば、則ち転動甚だ易し。更に円孔を易えて直縫とし、而して用始めて便ならん。然れども影符は虚淡の弊を去るに止まり、その本に非ず。必ずその表を正しくし、その圭を平らかにし、その度を均しくすべし、三者欠くべからず、以て影を得べからず。三者得たりと雖も、而して人心に粗細有り、目力に利鈍有り、任事に誠偽有り、択ばざるべからず。これを知れば、幾くんか晷影を得べし。

西洋の法また進む有り。地半径は日天半径の千余分の一に居ると謂えば、則ち地面の測る太陽の高さは、必ず地心の実高より少なく、ここに地半径差の加有り。近地に清蒙気有り、能く卑を升めて高と為し、則ち晷影の推す太陽の高さは、或いは天上の実高より多く、ここにまた清蒙差の減有り。この二差は、皆な近地多くして漸高漸減し、以て無きに至る、地半径差は天頂にして無く、清蒙差は四十五度にして無し。

崇禎初め、西洋人が京省の北極出地度分を測得す:北京四十度、周天三百六十度、度は六十分を以て立算す、下同じ。南京三十二度半、山東三十七度、山西三十八度、陝西三十六度、河南三十五度、浙江三十度、江西二十九度、湖広三十一度、四川二十九度、広東二十三度、福建二十六度、広西二十五度、雲南二十二度、貴州二十四度。以上の極度は、唯だ両京・江西・広東の四処は皆な実測に係り、その余は則ち地図に拠りて約計す。また十二度度六十分の表を以て京師の各節気午正日影を測る:夏至三度三十三分、芒種・小暑三度四十二分、小満・大暑四度十五分、立夏・立秋五度六分、穀雨・処暑六度二十三分、清明・白露八度六分、春・秋分十度四分、驚蟄・寒露十二度二十六分、雨水・霜降十五度五分、立春・立冬十七度四十七分、大寒・小雪二十度四十七分、小寒・大雪二十三度三十分、冬至二十四度四分。

▲東西偏度

京師の子午線を中と為し、而して各地の偏る度を較ぶ。凡そ節気の早晚、月食の先後、皆なこれを視る。蓋し人各々見る日の出入を以て東西と為し卯酉と為し、日中を以て南と為し午と為す。而して東方は日を見る早く、西方は日を見る遅し。東西相距三十度なれば則ち一時を差う。東方の午は乃ち西方の巳、西方の午は乃ち東方の未なり。相距九十度なれば則ち三時を差う。東方の午は乃ち西方の卯、西方の午は乃ち東方の酉なり。相距一百八十度なれば則ち昼夜時刻俱に反対なり。東方の午は乃ち西方の子。西洋人湯若望曰く「天啓三年九月十五夜、戌初初刻望、月食す、京師初虧は酉初一刻十二分に在り、而して西洋意大裡雅諸国は望は昼に在り、見えず。その初虧を推するに巳正三刻四分に在り、三時二刻八分を相差し、裡差を以てこれを計れば、殆ど京師の西九十九度半に距るなり。故に東西偏度を定めんと欲すれば、必須らく両地同じく一月食を測り、その時刻を較ぶべし。若し六十分時の二早ければ則ち偏西一度と為し、六十分時の二遅ければ則ち偏東一度と為す。節気の遅早もまた同じ。今各省の差数未だ測験を得ず、広輿図の計裡の方に拠りて約略条列し、或いは甚だ舛わざる致さん。」南京応天府・福建福州府並びに偏東一度、山東済南府偏東一度十五分、山西太原府偏西六度、湖広武昌府・河南開封府偏西三度四十五分、陝西西安府・広西桂林府偏西八度半、浙江杭州府偏東三度、江西南昌府偏西二度半、広東広州府偏西五度、四川成都府偏西十三度、貴州貴陽府偏西九度半、雲南雲南府偏西十七度。

右の偏度は、『崇禎暦書』交食暦指に載す。その時開局して暦を修す、未だ暇あらずして分測せず、度数実に多く未だ確からず、これを存して以て考訂に備う。

▲中星

古今中星同じからず、歳差に由る。而して歳差の説、中西復た異なり。中法は節気差して西と謂い、西法は恒星差して東と謂う、然れどもその帰一なり。今李天経・湯若望等の推崇禎元年京師昏旦時刻中星を後に列す。

春分、戌初二刻五分昏、北河三中;寅正一刻一十分旦、尾中。清明、戌初三刻十三分昏、七星偏東四度;昏旦時に或いは正中の星無くば、則ち中前・中後の大星を取りてこれを用う。中に距ること三度以内なる者は、時一刻に及ばず、論ずる勿れ。四度以上は、中を去ること稍遠し、故にその偏度を紀す。寅正初刻二分旦、帝座中。穀雨、戌正一刻七分昏、翼偏東七度;寅初二刻八分旦、箕偏東四度。立夏、戌正三刻二分昏、軫偏東五度;寅初初刻十三分旦、箕偏西四度。小満、亥初初刻十二分昏、角中;丑正三刻三分旦、箕中。芒種、亥初一刻十二分昏、大角偏西六度;丑正二刻三分旦、河鼓二中。

夏至、亥初二刻五分昏、房中;丑正一刻一十分旦、須女中。小暑、亥初一刻十二分昏、尾中;丑正二刻三分旦、危中。大暑、亥初初刻十二分昏、箕偏東七度;丑正三刻三分旦、営室中。立秋、戌正三刻二分昏、箕中;寅初三刻十三分旦、婁偏東六度。処暑、戌正一刻七分昏、織女一中;寅初二刻八分旦、婁中。白露、戌初三刻十三分昏、河鼓二偏東四度;寅正初刻二分旦、昴偏東四度。

秋分、戌初二刻五分に昏、河鼓二が中天にあり;寅正一刻十一分に旦、畢が偏西五度にあり。寒露、戌初初刻十四分に昏、牽牛が中天にあり;寅正三刻一分に旦、參四が中天にあり。霜降、酉正三刻十一分に昏、須女が偏西五度にあり;卯初初刻四分に旦、南河三が偏東六度にあり。立冬、酉正二刻一十分に昏、危が偏東四度にあり;卯初一刻五分に旦、輿鬼が中天にあり。小雪、酉正一刻十二分に昏、營室が偏東七度にあり;卯初二刻二分に旦、張が中天にあり。大雪、酉正一刻五分に昏、營室が偏西八度にあり;卯初二刻一十分に旦、翼が中天にあり。

冬至、酉正一刻二分に昏、土司空が中天にあり;卯初二刻十三分に旦、五帝座が中天にあり。小寒、酉正一刻五分に昏、婁が中天にあり;卯初二刻一十分に旦、角が偏東五度にあり。大寒、酉正一刻十三分に昏、天囷一が中天にあり;卯初二刻二分に旦、亢が中天にあり。立春、酉正二刻一十分に昏、昴が偏西六度にあり;卯初一刻五分に旦、氐が中天にあり。雨水、酉正三刻十一分に昏、參七が中天にあり;卯初初刻四分に旦、貫索一が中天にあり。驚蟄、戌初初刻十四分に昏、天狼が中天にあり;寅正三刻一分に旦、心が中天にあり。

▲分野

『周礼』保章氏は星土をもって九州の地を辨じ、封ずる所の域は皆分星ありて、以て妖祥を観る。唐の貞観中、李淳風『法象志』を撰し、『漢書かんじょ』十二次の度数に因りて唐の州縣を配し、而して一行は則ち以て天下山河の象は、南北両界に存するを以てとし、其の説詳なり。洪武十七年、『大明清類天文分野書』成り、秦・晋二王に頒賜す。其の書の大略に謂う「『晋書』天文志の分野は角・亢を始むるは、東方蒼龍を首と為すによるなり。唐は女・虚・危を始むるは、十二支の子を首と為すによるなり。今は斗・牛を始むるは、星紀を首と為すによるなり。古に天を言う者は皆斗・牛よりして星を紀す、故に星紀と曰う、是を取るのみ。」茲に其の配する所の直隸十三布政司の府州縣衛及び遼東都司の分星を取って之を録す。

斗三度より女一度に至るは、星紀の次なり。直隸所属の応天・太平・寧国・鎮江・池州・徽州・常州・蘇州・松江の九府及び広徳州は、斗分に属す。鳳陽府の寿・滁・六安の三州、泗州の盱眙・天長の二県、揚州府の高郵・通・泰の三州、廬州府の無為州、安慶府の和州は、皆斗分なり。淮安府は、斗・牛分なり。浙江布政司所属の杭州・湖州・嘉興・厳州・紹興・金華・衢州・処州・寧波の九府は皆牛・女分なり。台州・温州の二府は、斗・牛・須女分なり。江西布政司所属は皆斗分なり。福建布政司所属は皆牛・女分なり。広東布政司所属の広州府も亦牛・女分なり。惠州は、女分なり。肇慶・南雄の二府、徳慶州は、皆牛・女分なり。潮州府は、牛分なり。雷州・瓊州の二府、崖・儋・万の三州、高州府化州、広西布政司所属梧州府の蒼梧・籐・岑渓・容の四県は、皆牛・女分なり。

女二度より危十二度に至るは、玄枵の次なり。山東布政司所属の済南府楽安・徳・濱の三州は、皆危分なり。泰安州・青州府は、皆虚・危分なり。萊州府膠州・登州府寧海州・東昌府高塘州は、皆危分なり。東平州の陽谷・東阿・平陰の三県、北平布政司所属の滄州は、皆須女・虚・危分なり。

危十三度より奎一度に至るは、娵訾の次なり。河南布政司所属の衛輝・彰徳・懐慶の三府、北平の大名府開州、山東東昌の濮州、館陶・冠・臨清の三県、東平州の汶上・寿張の二県は、皆室・壁分なり。

奎二度より胃三度に至るは、降婁の次なり。山東済寧府の兗州滕・嶧の二県、青州府の莒州・安丘・諸城・蒙陰の三県、済南府の沂州、直隸鳳陽府の泗・邳の二州、五河・虹・懐遠の三県、淮安府の海州、桃源・清河・沭陽の三県は、皆奎・婁分なり。

胃四度より畢六度に至るは、大梁の次なり。北平の真定府は、昴・畢分なり。定・冀の二州は、皆昴分なり。晋・深・趙の三州は、皆畢分なり。広平・順徳の二府は、皆昴分なり。祁州は、昴・畢分なり。河南彰徳府の磁州、山東高唐州の恩県、山西布政司所属の大同府応・朔・渾源・蔚の四州は、皆昴・畢分なり。

畢七度より井八度に至るは、実沈の次なり。山西の太原府石・忻・代・平定・保徳・岢嵐の六州、平陽府は、皆參分なり。絳・蒲・吉・隰・解・霍の六州は皆觜・參分なり。沢・汾の二州は、皆參分なり。潞・沁・遼の三州は、皆參・井分なり。

井九度より柳三度に至るは、鶉首の次なり。陝西布政司所属の西安府同・華・乾・耀・邠の五州、鳳翔府隴州、延安府鄜・綏徳・葭の三州、漢中府金州、臨洮・平涼の二府、静寧州は、皆井・鬼分なり。涇州は、鬼分なり。慶陽府寧州、鞏昌府階・徽・秦の三州は、皆井・鬼分なり。四川布政司所属は惟だ綿州觜分、合州參・井分、余は皆井・鬼分なり。雲南布政司所属は皆井・鬼分なり。

柳四度より張十五度に至るは、鶉火の次なり。河南の河南府陝州は、皆柳分なり。南陽府鄧・汝・裕の三州、汝寧府の信陽・羅山の二県、開封府の均・許の二州、陝西西安府の商県、華州の洛南県、湖広布政司所属徳安府の随州、襄陽府の均州・光化県は、皆張分なり。

張十六度より軫九度に至るは、鶉尾の次なり。湖広の武昌府興国州、荊州府帰・夷陵・荊門の三州、黄州府蘄州、襄陽・徳安の二府、安陸・沔陽の二州は、皆翼・軫分なり。長沙府は、軫の旁の小星を長沙と曰い、其の地に応ず。衡州府桂陽州、永州府全・道の二州、岳州・常徳の二府、澧州、辰州府沅州、漢陽府靖・郴の二州、宝慶府武岡・鎮遠の二州は、皆翼・軫分なり。広西所属は梧州府の蒼梧・籐・容・岑渓の四県が牛・女分に属するを除き、余は皆翼・軫分なり。広東の連州、廉州府欽州、韶州府は、皆翼・軫分なり。

軫宿十度から氐宿一度まで、寿星の次星である。河南の開封府は、角宿・亢宿の分界。鄭州は、氐宿の分界。陳州は、亢宿の分界。汝寧府光州、懷慶府の孟・済源・温の三県、直隸寿州の霍丘県は、皆、角宿・亢宿・氐宿の分界。

氐宿二度から尾宿二度まで、大火の次星である。河南開封府の杞・太康・儀封・蘭陽の四県、帰徳・睢の二州、山東の済寧府は、皆、房宿・心宿の分界。直隸鳳陽府の穎州は、房宿の分界。徐・宿の二州、寿州の蒙城県、穎州の亳県は、皆、房宿・心宿の分界。

尾宿三度から斗宿二度まで、析木の次星である。北平の北平府は、尾宿・箕宿の分界。涿・通・薊の三州は、皆、尾宿の分界。州・保定府は、皆、尾宿・箕宿の分界。易・安の二州は、皆、尾宿の分界。河間府・景州は、皆、尾宿・箕宿の分界。永平府は、尾宿の分界。灤州は、尾宿・箕宿の分界。遼東都指揮司は、尾宿・箕宿の分界。朝鮮は、箕宿の分界。