後漢書

巻三・帝紀第三 孝章皇帝

巻三・帝紀第三 孝章皇帝

粛宗孝章皇帝のいみなは炟、顕宗の第五子である。母は賈貴人。永平三年、皇太子に立てられた。幼少より寛容で、儒術を好み、顕宗に器重された。

原文肅宗孝章皇帝諱炟,顯宗第五子也。〈《謚法》曰:「溫克令儀曰章。」《伏侯古今注》曰:「炟之字曰著,音丁達反。」〉母賈貴人。永平三年,立爲皇太子。少寬容,好儒術,顯宗器重之。

十八年八月壬子、皇帝の位に即き、十九歳であった。皇后を尊んで皇太后とした。

原文十八年八月壬子,即皇帝位,年十九。尊皇后曰皇太后。

壬戌、孝明皇帝を顕節陵に葬った。

原文壬戌,葬孝明皇帝於顯節陵。〈《帝王紀》曰:「顯節陵方三百步,高八丈。其地故富壽亭也,西北去洛陽三十七里。」〉

冬十月丁未、天下に大赦を行った。民に爵位を賜い、人ごとに二級、父の後継ぎおよび孝悌・力田の者には人ごとに三級、名籍がなく流民で登録を望む者には人ごとに一級、爵位が公乗を超える者は子または同産子に移すことを許した。鰥・寡・孤・独・重病・貧しく自活できない者には粟を、人ごとに三こく賜った。詔して言った。「朕は微末の身をもって、王侯の上に託かり、万機を統理するが、その中正を失うことを恐れ、兢兢業業として、いまだ何をもって救うべきかを知らない。深く思うに、文を守る君主は、必ず師傅の官を建てる。詩に云わないか、『過ちなく忘れず、旧章に従う』と。太尉の事務を行った節郷侯の趙憙は三代にわたり在位し、国の元老である。司空の牟融は職務を司ること六年、勤労して怠らない。趙憙を太傅とし、牟融を太尉とし、ともに尚書事を録させよ。『三事の大夫、夙夜を肯わず』は、小雅が傷むところである。『我違うことあれば汝はたすけよ、汝は面従するなかれ』は、股肱の正義である。群侯百官はその職務を思うに勉め、各々忠誠を貢ぎ、以て及ばざるを補え。四方に申し戒め、朕の意に称えよ。」

原文冬十月丁未,大赦天下。賜民爵,人二級,爲父後及孝悌、力田人三級,脫無名數及流人慾占者人一級,爵過公乘得移與子若同產子;鰥、寡、孤、獨、篤𤸇、貧不能自存者粟,人三斛。詔曰:「朕以眇身,託於王侯之上,統理萬機,懼失厥中,兢兢業業,未知所濟。深惟守文之主,必建師傅之官。詩不云乎:『不愆不忘,率由舊章。』〈詩大雅也。鄭玄云:「愆,過也。率,循也。由,用也。言成王之令德,不過誤,不違失,皆循用舊典文章,謂周公之禮法。」〉行太尉事節鄉侯憙三世在位,爲國元老;〈趙憙,光武時爲太尉,明帝時行太尉事,故曰三代在位。元,長也。《詩》曰:「方叔元老。」〉司空融典職六年,〈融,牟融。〉勤勞不怠。其以憙爲太傅,融爲太尉,並錄尚書事。〈武帝初以張子孺領尚書事。錄尚書事由此始。〉『三事大夫,莫肯夙夜』,小雅之所傷也。〈詩雨無正之文也。三事,三公也。鄭玄注云:「幽王在外,三公及諸侯隨而行者,皆無復君臣之禮,不肯晨夜省王。」〉『予違汝弼,汝無靣從』,〈尚書益稷之文也。孔安國注云:「我違道,汝當以義輔正我,無面從我。」〉股肱之正義也。羣後百僚勉思厥職,各貢忠誠,以輔不逮。申勑四方,稱朕意焉。」

十一月戊戌、蜀郡太守の第五倫を司空とした。

原文十一月戊戌,蜀郡太守第五倫爲司空。

詔して征西将軍の耿秉に酒泉に駐屯させた。酒泉太守の段彭を派遣し、戊己校尉の耿恭を救援させた。

原文詔征西將軍耿秉屯酒泉。〈酒泉,今肅州縣也。《前書音義》曰:「城下有泉,其味若酒,因名酒泉焉。」〉遣酒泉太守段彭救戊己校尉耿恭。

甲辰晦、日食があった。これにより正殿を避け、兵を休め、五日間政務を聴かなかった。有司に各々封事を上奏するよう詔した。

原文甲辰晦,日有食之。於是避正殿,寑兵,不聽事五日。詔有司各上封事。

十二月癸巳、有司が上奏して言った。「孝明皇帝の聖徳は淳厚で盛ん、日が西に傾くまで労苦され、自らは洗いざらしの衣を着用し、食事には珍味を兼ねなかった。恩沢は四方に至り、遠方の人々は教化を慕い、僬僥・儋耳が自ら関門を叩いて来朝した。鬼方を討伐し、西域に道を開き、威霊は広く覆い、服従せざるはなかった。衆庶を憂いとし、天下を楽しみとせず、三雍の教えを備え、養老の礼を躬行された。登歌を作り、予楽を正し、六芸に博く通じ、昼夜を惜しまれなかった。聡明で深遠、図讖としんに著されている。至徳の感動は神明に通じ、功業は四海に輝き、仁風は千載に流れた。しかるに深く謙譲を執られ、自ら不徳を称え、寢廟を建てず、地を掃いて祭り、日祀の法を除き、送終の礼を省き、ついに神主を光烈皇后の更衣別室に蔵された。天下これを聞き、悽愴としない者はなかった。陛下の至孝は厚く、聖徳に奉順される。臣の愚見では、更衣は中門の外にあり、処所が殊別である。廟を尊んで顕宗と称し、その四時の禘祫を光武の廟堂で行い、間祀はすべて更衣に還し、ともに武徳の舞を進め、孝文皇帝が高廟で祫祭を行った故事のようになさるべきです。」制して言った。「よろしい。」

原文十二月癸巳,有司奏言:「孝明皇帝聖德淳茂,劬勞日𣅳,〈日昃,日昳。《尚書》曰:「文王自朝至於日中昃,不遑暇食。」〉身御浣衣,食無兼珍。澤臻四表,〈《尚書》曰:「光被四表。」〉遠人慕化,僬僥、儋耳,款塞自至。〈款,扣。僬僥、儋耳解見明紀。〉克伐鬼方,〈鬼方,遠方。《易》曰:「高宗伐鬼方,三年克之。」〉開道西域,威靈廣被,無思不服。以烝庶爲憂,不以天下爲樂。備三雍之敎,躬養老之禮。作登歌,正予樂,愽貫六蓺,〈周禮保氏敎之六蓺:一曰禮,二曰樂,三曰射,四曰馭,五曰書,六曰數。《前書》蓺文志曰以禮、樂、春秋、易、詩、書爲六蓺。博貫謂究極深幽耳。〉不舍晝夜。聦明淵塞,著在圖讖。〈河圖曰:「圖出代,九天開明,受用嗣興,十代以光。」又括地象曰:「十代禮樂,文雅並出。」謂明帝也。〉至德所感,通於神明。功烈光於四海,仁風行於千載。而深執謙謙,自稱不德,無起寑廟,埽地而祭,除日祀之法,〈春秋外傳曰:「日祭,月祀,時享。祖禰則日祭,高曾則月祀,三祧則時享。」今此除日祀之法,從時月之祭。〉省送終之禮,遂藏主於光烈皇后更衣別室。天下聞之,莫不悽愴。陛下至孝烝烝,奉順聖德。臣愚以爲更衣在中門之外,處所殊別,宜尊廟曰顯宗,其四時禘祫,於光武之堂,閒祀悉還更衣,〈《續漢書》曰:「五年再殷祭,三年一祫,五年一禘。父爲昭,南向;子爲穆,北向。禘以夏四月,祫以冬十月。禘之爲言諦,諦審昭穆尊卑之義。祫者,合也。冬十月五穀成,故骨肉合飲食於祖廟,謂之殷祭。四時正祭外,有五月甞麥,三伏立秋甞粢盛酎,十月甞稻等,謂之閒祀,即各於更衣之殿。更衣者,非正處也。園中有寑,有便殿。寑者,陵上正殿。便殿,寑側之別殿,即更衣也。」〉共進武德之舞,如孝文皇帝祫祭高廟故事。」〈前書高廟奏武德、文始、五行之舞。〉制曰:「可。」

この年、牛疫が発生した。京師および三州で大旱魃があり、詔して兗州・豫州・徐州の田租・芻稾を収めず、現存の穀物をもって貧民に賑給することとした。

原文是歲,牛疫。京師及三州大旱,詔勿收兗、豫、徐州田租、芻稾,其以見穀賑給貧人。

建初元年春正月、三州の郡国に詔した。「今は春の耕作の時節である。人々が少しずつ給付を受け、往来が煩雑で、あるいは耕作を妨げることを恐れる。各々特に貧しい者を実査し、貸与する分を計算して与えよ。流民で本籍に帰りたい者は、郡県が実物を給付し、帰還に十分なだけ与え、官亭に立ち寄って止宿することを許し、宿舎を雇わせるな。長吏は自ら躬行し、貧弱な者が取り残されたり、小吏や豪族が奸妄を行う隙を与えないようにせよ。詔書が下ったら、滞留させてはならず、刺史は明らかに監督し、特に無状の者を察せよ。」

原文建初元年春正月,詔三州郡國:「方春東作,恐人稍受稟,〈稟,給也。稍,爲少。少給之不頓與。〉徃來煩劇,或妨耕農。其各實覈尤貧者,計所貸並與之。〈並音必政反。〉流人慾歸本者,郡縣其實稟,令足還到,聽過止官亭,無雇舍宿。長吏親躬,無使貧弱遺脫,小吏豪右得容姦妄。〈《前書》曰,百石已下有斗食佐史之秩,言小吏也。〉詔書旣下,勿得稽留,刺史明加督察尤無狀者。」〈無狀謂其罪惡尤大,其狀無可寄言,故云無狀。它皆類此。〉

丙寅の日、詔を下して言った。「近年、牛は多く疫病にかかり、開墾した田畑は減少し、穀物の価格はかなり高騰し、人々は流亡している。今は春の耕作期であり、時宜に応じた農作業を行うべきである。二千石の官吏は農桑を奨励し、労力を惜しまずに働くよう広く導け。諸公や百官の長は、それぞれ誠意を尽くし、人事に専念して急務に当たれ。死刑に当たらない罪は、立秋まで審理を待って検証せよ。担当官は選挙を慎重に行い、柔和で善良な者を登用し、貪欲で狡猾な者を退け、季節の命令に従い、冤罪を正せ。『五教は寛容にあり』とは、帝舜の典籍が称えるところである。(五教とは、父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝をいう。尚書舜典に言う。「汝は司徒となり、敬って五教を敷くには寛容にせよ。」)『愷悌たる君子』とは、大雅が嘆美するところである。(愷は楽しみ、悌は易しいこと。詩経大雅泂酌篇に言う。「愷悌たる君子は、人の父母である。」)天下に布告して、朕の意を明らかに知らしめよ。」

原文丙寅,詔曰:「比年牛多疾疫,墾田減少,穀價頗貴,人以流亡。方春東作,宜及時務。二千石勉勸農桑,弘致勞來。羣公庶尹,各推精誠,專急人事。罪非殊死,須立秋案驗。有司明慎選舉,進柔良,退貪猾,順時令,理冤獄。『五敎在寬』,帝典所美;〈五敎謂父義、母慈、兄友、弟恭、子孝也。尚書舜典曰:「汝作司徒,敬敷五敎在寬。」〉『愷悌君子』,大雅所歎。〈愷,樂;悌,易也。詩大雅泂酌篇曰:「愷悌君子,人之父母。」〉布告天下,使明知朕意。」

酒泉太守の段彭が車師を討伐し、これを大破した。戊己校尉の官を廃止した。

原文酒泉太守段彭討擊車師,大破之。罷戊己校尉官。

二月、武陵郡の澧中の蛮が反乱した。(武陵は郡で、現在の澧州である。《水経》に「澧水は武陵郡充県の西、歴山の北から出る」とある。)

原文二月,武陵澧中蠻叛。〈武陵,郡,今澧州。《水經》曰「澧水出武陵充縣西歷山之北」也。〉

三月甲寅の日、山陽郡と東平国で地震があった。己巳の日、詔を下して言った。「朕は徳がなく、大業を継承し、日夜慄慄として、敢えて安逸に耽ることはない。(孔安国が《尚書》に注して言う。「敢えて荒怠して自ら安寧にせず。」)しかし災異がなおも現れ、政治と相応じている。朕は既に明らかでなく、道を歩む日が浅い。また選挙は実情にそぐわず、俗吏は人を傷つけ、官職は乱れ、刑罰は適切でない。憂えるべきではないか!昔、仲弓は季氏の家臣であり、子游は武城の小宰であったが、孔子はなお賢才について教え、人を得たかどうかを問うた。(論語に、仲弓が季氏の宰となり、政治を問うと、孔子は言った。「小さな過ちを赦し、賢才を挙げよ。」子游が武城の宰となった時、孔子は彼に言った。「汝は人を得たか?」)政治の明暗は大小に関わらず、人を得ることを根本とする。郷挙里選は、必ず功労を積むことによる。今、刺史や守相は真偽を明らかにせず、茂才や孝廉は毎年百数に上るが、才能を顕わすものでもないのに、政事を授けようとするのは、まったく無意味である。前世の挙人や貢士を尋ねると、畑の中から起用され、門閥に拘束されなかった。(《説文》に言う。「甽は田中の溝である。」音は工犬反。《史記》に言う。「その等級を明らかにするのを閥といい、その功績を積むのを閲という。」前代の挙人は賢才を取ることに務め、門地に拘らなかった。)言葉を述べて奏上させれば、文章は採用できる。功績によって明らかに試せば、政治には優れた跡がある。(敷は陳べる、奏は進めること。それぞれがその言を陳べ進めさせれば、その能否を知ることができる。《尚書》に「言葉を述べて奏上させ、功績によって明らかに試す」とあり、政治の類である。)文と質が調和している様子を、朕は大いに賞賛する。太傅、三公、中二千石、二千石、郡国の守相に命じて、賢良方正で、直言極諫できる士をそれぞれ一人ずつ推薦させよ。」

原文三月甲寅,山陽、東平地震。己巳,詔曰:「朕以無德,奉承大業,夙夜慄慄,不敢荒寧。〈孔安國注《尚書》曰:「不敢荒怠自安寧。」〉而災異仍見,與政相應。朕旣不明,涉道日寡;又選舉乖實,俗吏傷人,官職秏亂,刑罰不中,可不憂與!昔仲弓季氏之家臣,子游武城之小宰,孔子猶誨以賢才,問以得人。〈論語,仲弓爲季氏宰,問政,子曰:「赦小過,舉賢才。」子游爲武城宰,孔子謂之曰:「汝得人焉耳乎?」〉明政無大小,以得人爲本。夫鄉舉里選,必累功勞。今刺史、守相不明真僞,茂才、孝廉歲以百數,旣非能顯,而當授之政事,甚無謂也。每尋前世舉人貢士,或起甽畒,不繫閥閱。〈《說文》曰:「甽,田中之溝。」音工犬反。《史記》曰:「明其等曰閥,積其功曰閱。」言前代舉人務取賢才,不拘門地。〉敷奏以言,則文章可採;明試以功,則政有異跡。〈敷,陳;奏,進也。令各陳進其言,則知其能否也。《尚書》曰「敷奏以言,明試以功」,則政之類。〉文質彬彬,〈彬彬,雜半之貌。〉朕甚嘉之。其令太傅、三公、中二千石、二千石、郡國守相舉賢良方正、能直言極諫之士各一人。」

夏五月辛酉の日、初めて孝廉や郎中で、寛大で博識で謀略があり、城を治める任に堪える者を挙げ、県長や侯相に補任した。(任は堪えられること。典は主とすること。長とは県長、相とは侯相をいう。)

原文夏五月辛酉,初舉孝廉、郎中寬愽有謀,任典城者,以補長、相。〈任,堪使也。典,主也。長謂縣長,相謂侯相。〉

秋七月辛亥の日、詔を下して上林苑の池や禁苑の田畑の租税を貧しい人々に与えた。(籞は禁苑で、音は語。《前書音義》に言う。「竹を折り、縄で懸けて連ね、人が往来できないようにしたものを籞という。」)

原文秋七月辛亥,詔以上林池籞田賦與貧人。〈籞,禁苑也,音語。《前書音義》曰:「折竹以繩懸連之,使人不得往來,謂之籞。」〉

八月庚寅の日、星が天市で彗星すいせいのように光った。(《史記》に言う。「房宿は天の駟であり、東北に曲がる十二星を旗といい、旗の中の四星を天市という。」)

原文八月庚寅,有星孛於天市。〈《史記》曰:「房爲天駟,東北曲十二星曰旗,旗中四星曰天市。」〉

九月、永昌郡の哀牢夷が反乱した。

原文九月,永昌哀牢夷叛。

冬十月、武陵郡の兵が反乱した蛮を討伐し、これを破って降伏させた。

原文冬十月,武陵郡兵討叛蠻,破降之。

十一月、阜陵王の劉延が謀反を企てたため、阜陵侯に貶された。

原文十一月,阜陵王延謀反,貶爲阜陵侯。

二年春三月辛丑の日、詔を下して言った。「近年、陰陽が調わず、飢饉がたびたび訪れる。先帝が人を憂える根本を深く思うに、(根本とは農耕をいう。)詔書に『財を傷つけず、人を害さず』とあるのは、まさに民衆が末業を去って根本に帰ることを望んでのことである。しかし今、貴戚や近親は奢侈で放縦に度がなく、嫁娶や葬送は特に分を越えた贅沢である。担当官は法規を廃し、誰も敢えて糾弾しようとしない。春秋の義は、貴をもって賤を治める。今、三公から始めて、非法を明らかに糾弾し、威風を振るわせよ。朕は弱冠にあり、農耕の艱難を知らず、小さな管で覗くようなもので、どうして一隅を照らすことができようか!(史記に扁鵲が言う。「管をもって天を覗き、隙間から文を見る。」)科条や制度として施行すべきものは、担当者が十分に禁令を設け、まず京師から始め、その後諸夏に及ぼせ。」(《公羊伝》に言う。「春秋は中国を内とし、諸夏を外とし、諸侯を内とし、夷狄を外とする。王者が天下を一つにしようとするなら、なぜ内外の言葉で言うのか?近い者から始めるからである。」)

原文二年春三月辛丑,詔曰:「比年陰陽不調,飢饉屢臻。深惟先帝憂人之本,〈本謂稼穡。〉詔《書》曰『不傷財,不害人』,誠欲元元去末歸本。而今貴戚近親,奢縱無度,嫁聚送終,尤爲僭侈。有司廢典,莫肯舉察。春秋之義,以貴理賤。今自三公,並宜明糾非法,宣振威風。朕在弱冠,未知稼穡之艱難,區區管窺,豈能照一隅哉!〈史記扁鵲曰:「以管窺天,以隙視文。」〉其科條制度所宜施行,在事者備爲之禁,先京師而後諸夏。」〈《公羊傳》曰:「春秋內中國而外諸夏,內諸侯而外夷狄。王者欲一乎天下,曷以內外之辭言?自近者始也。」〉

甲辰の日、伊吾盧の屯兵を廃止した。(永平十六年に設置された。)

原文甲辰,罷伊吾盧屯兵。〈永平十六年置。〉

永昌、越巂、益州の三郡の民と夷が哀牢を討伐し、これを平定した。

原文永昌、越巂、益州三郡民、夷討哀牢,破平之。

夏四月戊子の日、詔を下して、楚王や淮陽王の事件に連座して流刑になった四百余家を帰還させ、本郡に帰らせた。

原文夏四月戊子,詔還坐楚、淮陽事徙者四百餘家,令歸本郡。

癸巳の日、詔を下して斉の相に命じ、冰紈、方空縠、吹綸絮を廃止させた。(紈は白絹である。冰は色が鮮やかで清潔なことを氷に例えていう。釈名に言う。「縠は紗である。」方空とは、紗が薄くて空のように透き通っていること。あるいは空は孔であり、現在の方目紗である。綸は綿に似て細かい。吹とは、吹きかければできるという意味で、これも紗である。前漢書に斉には三服官があったので、詔で斉の相に廃止させた。)

原文癸巳,詔齊相省冰紈、方空縠、吹綸絮。〈紈,素也。冰言色鮮潔如冰。釋名曰:「縠,紗也。」方空者,紗薄如空也。或曰空,孔也,即今之方目紗也。綸,似絮而細。吹者,言吹噓可成,亦紗也。前書齊有三服官,故詔齊相罷之。〉

六月、焼当羌が反乱を起こし、金城太守の郝崇がこれを討伐したが、敗北し、羌は漢陽を侵犯した。秋八月、行車騎将軍の馬防を派遣してこれを討伐平定させた。

原文六月,燒當羌叛,金城太守郝崇討之,敗績,羌遂寇漢陽。秋八月,遺行車騎將軍馬防討平之。

十二月戊寅、紫宮に彗星が現れた。

原文十二月戊寅,有星孛於紫宮。

三年春正月己酉、明堂で宗祀を行った。礼が終わると、霊台に登り、雲気を望んだ。天下に大赦を行った。

原文三年春正月己酉,宗祀明堂。禮畢,登靈臺,望雲物。大赦天下。

三月癸巳、貴人竇氏を立てて皇后とした。爵位を賜い、一般民衆には二級、三老・孝悌・力田には三級、戸籍に登録されていない民および流民で登録を希望する者には一級を賜った。鰥・寡・孤・独・重病者・貧しく自活できない者には粟を賜い、一人あたり五斛とした。

原文三月癸巳,立貴人竇氏爲皇后。賜爵,人二級,三老、孝悌、力田人三級,民無名數及流民欲占者人一級;鰥、寡、孤、獨、篤𤸇、貧不能自存者粟,人五斛。

夏四月己巳、常山の呼沲石臼河の水運を廃止した。

原文夏四月己巳,罷常山呼沲石臼河漕。〈石臼,河名也,在今定州唐縣東北。時鄧訓上言此漕難成,遂罷之。漕,水運也,音才到反。〉

行車騎将軍の馬防が臨洮において焼当羌を撃破した。

原文行車騎將軍馬防破燒當羌於臨洮。〈臨洮,縣名,屬隴西郡,即今岷山之州。〉

閏月、西域の仮司馬である班超が姑墨を攻撃し、これを大破した。

原文閏月,西域假司馬班超擊姑墨,大破之。〈姑墨,西域國名,去長安八千一百五十里。〉

冬十二月丁酉、馬防を車騎将軍に任じた。

原文冬十二月丁酉,以馬防爲車騎將軍。

武陵郡の漊中の蛮が反乱した。

原文武陵漊中蠻叛。〈漊,水名,音婁,源出今澧州崇義縣西北山。〉

この年、零陵郡が芝草を献上した。

原文是歲,零陵獻芝草。

四年春二月庚寅、太尉の牟融が薨去した。

原文四年春二月庚寅,太尉牟融薨。

夏四月戊子、皇子の慶を立てて皇太子とした。爵位を賜い、一般民衆には二級、三老・孝悌・力田には三級、戸籍に登録されていない民および流民で自ら登録を希望する者には一級を賜った。鰥・寡・孤・独・重病者・貧しく自活できない者には粟を賜い、一人あたり五斛とした。

原文夏四月戊子,立皇子慶爲皇太子。賜爵,人二級,三老、孝悌、力田人三級,民無名數及流人慾自占者人一級;鰥、寡、孤、獨、篤𤸇、貧不能自存者粟,人五斛。

己丑、鉅鹿王の恭を江陵王に、汝南王の暢を梁王に、常山王の昞を淮陽王にそれぞれ移封した。辛卯、皇子の伉を千乗王に、全を平春王に封じた。

原文己丑,徙鉅鹿王恭爲江陵王,汝南王暢爲梁王,常山王昞爲淮陽王。辛卯,封皇子伉爲千乘王,〈伉音抗。〉全爲平春王。〈平春,縣,屬江夏郡。〉

五月丙辰、車騎将軍の馬防が罷免された。

原文五月丙辰,車騎將軍馬防罷。

甲戌、司徒の鮑昱が太尉となり、南陽太守の桓虞が司徒となった。

原文甲戌,司徒鮑昱爲太尉,南陽太守桓虞爲司徒。〈虞字仲春,馮翊人。〉

六月癸丑の日、皇太后馬氏が崩御した。秋七月壬戌の日、明徳皇太后を葬った。

原文六月癸丑,皇太后馬氏崩。秋七月壬戌,葬明德皇太后。

冬、牛に大規模な疫病が発生した。

原文冬,牛大疫。

十一月壬戌の日、詔を下して言った。「そもそも三代(夏・殷・周)が人を導くには、教学を根本とした。(《前漢書》に言う、三代の道は、郷里に教えがあり、夏は校、殷は庠、周は序といった。)漢は暴秦を継承し、儒術を褒め顕彰し、五経を建立し、博士を置いた。その後、学者は精進し、師承を受けたとはいえ、それぞれ一家を成した。(一師の業を承けた後、触類して長じ、さらに章句を作り、別に一家の学となったことを言う。)孝宣皇帝は、聖人から遠く隔たり久しく、学は博くして厭わないことを以て、ついに大夏侯・小夏侯尚書を立て、後にまた京氏易を立てた。(大・小夏侯とは夏侯勝、勝の従兄の子の夏侯建をいう。京氏は京房である。)建武年間に至り、さらに顔氏・厳氏春秋、大戴・小戴礼の博士を置いた。(厳氏は厳彭祖をいう。顔氏は顔安楽をいう。大・小戴は戴徳、戴聖である。)これらは皆、微学を扶け進め、道芸を尊び広めるためである。中元元年の詔書に、五経の章句が煩雑で多いので、減省を議したいとあった。永平元年に至り、長水校尉の樊鯈が、先帝の大業は時を以て施行すべきであると奏上した。諸儒に経義を共に正させ、学者に自ら助けを得させるためである。孔子は言われた。『学びて之を講ぜざるは、是れ吾が憂いなり。』また言われた。『博く学びて志を篤くし、切に問いて近く思う、仁其の中に在り。』(論語の文である。講は習うことと同じ。篤は厚い。志は記すこと。人は広く学びに涉り後にこれを識り、己の未だ悟らざる事を切に問い、己の能く及ぶ事を近く思う。好学もまた仁の一分であるから、仁はその中にあるのである。)ああ、努めよ!」そこで太常に下し、将軍、大夫、博士、(博士は太常に属するので、「下す」と言う。)議郎、郎官および諸生、諸儒を白虎観に会させ、五経の同異を講議させ、五官中郎将の魏応に制を承けて問わせ、(《続漢志》に言う。「五官中郎将は、比二千石である。」)侍中の淳于恭に奏上させ、帝自ら称制して臨み決断させた。孝宣帝の甘露年間の石渠閣の故事の如く、(《前漢書》:「甘露二年、諸儒に詔して五経の異同を講ぜしめ、蕭望之らがその議を平らかに奏し、上自ら制して臨み決断した。」また言う。「施讎、甘露年間に石渠閣で五経を論じた。」《三輔故事》に言う。「石渠閣は未央殿の北にあり、秘書を蔵する所である。」)白虎議奏を作った。(今の『白虎通』である。)

原文十一月壬戌,詔曰:「蓋三代導人,敎學爲本。〈《前書》曰,三代之道,鄉里有敎,夏曰校,殷曰庠,周曰序。〉漢承暴秦,襃顯儒術,建立五經,爲置博士。其後學者精進,雖曰承師,亦別名家。〈言雖承一師之業,其後觸類而長,更爲章句,則別爲一家之學。〉孝宣皇帝以爲去聖乆遠,學不厭博,故遂立大、小夏侯尚書,後又立京氏易。〈大、小夏侯謂夏侯勝、勝從兄子建也。京氏,京房也。〉至建武中,復置顏氏、嚴氏春秋,大、小戴禮博士。〈嚴氏謂嚴彭祖。顏氏謂顏安樂。大、小戴,戴德、戴聖也。〉此皆所以扶進微學,尊廣道蓺也。中元元年詔書,五經章句煩多,議欲減省。至永平元年,長水校尉鯈,〈樊鯈。〉奏言先帝大業,當以時施行。欲使諸儒共正經義,頗令學者得以自助。孔子曰:『學之不講,是吾憂也。』又曰:『博學而篤志,切問而近思,仁在其中矣。』〈論語文也。講猶習也。篤,厚也。志,記也。言人能博涉學而後識之,切問於己所未悟之事,近思己所能及之事。好學亦仁之一分,故仁在其中矣。〉於戲,其勉之哉!」於是下太常,將、大夫、博士、〈博士屬太常,故云下。〉議郎、郎官及諸生、諸儒會白虎觀,講議五經同異,使五官中郎將魏應承制問,〈《續漢志》曰:「五官中郎將,比二千石。」〉侍中淳于恭奏,帝親稱制臨決,如孝宣甘露石渠故事,〈《前書》:「甘露二年,詔諸儒講五經異同,蕭望之等平奏其議,上親制臨決焉。」又曰:「施讎,甘露中論五經於石渠閣。」《三輔故事》曰:「石渠閣在未央殿北,藏祕書之所。」〉作白虎議奏。〈今白虎通。〉

この年、甘露が泉陵・洮陽の二県に降った。(二県は零陵郡に属する。泉陵城は今の永州零陵県の北にある。洮陽故城は今の湘源県の西北にある。)

原文是歲,甘露降泉陵、洮陽二縣。〈二縣屬零陵郡。泉陵城在今永州零陵縣北。洮陽故城在今湘源縣西北。〉

五年春二月庚辰の朔日、日食があった。詔を下して言った。「朕は新たに供養を離れ、(去年馬太后が崩御した。)過ちと咎が衆に著しく、上天が異を降し、大変がそれに随った。詩に言わないか。『亦た甚だ醜し。』(詩小雅に言う。「朔月辛卯、日に食有り、亦た甚だ醜し。」孔は甚だ。醜は悪である。)また久しく旱魃して麦を損ない、憂いの心は惨切である。公卿以下、直言極諫し、朕の過失を指摘できる者を各一人挙げ、公車に遣わせ。朕自ら覧み問うこととする。巌穴の士を先とせよ、(《前漢書》鄒陽の言に「巌穴の士を顕わす。」)浮華な者を取るな。」

原文五年春二月庚辰朔,日有食之。詔曰:「朕新離供養,〈去年馬太后崩。〉愆咎衆著,上天降異,大變隨之。《詩》不云乎:『亦孔之醜。』〈詩小雅曰:「朔月辛卯,日有食之,亦孔之醜。」孔,甚也。醜,惡也。〉又乆旱傷麥,憂心慘切。公卿已下,其舉直言極諫、能指朕過失者各一人,遣詣公車,將親覽問焉。其以巖穴爲先,〈《前書》鄒陽曰:「顯巖穴之士。」〉勿取浮華。」

甲申の日、詔を下して言った。「春秋に『麦苗無し』と書くのは、これを重んじるからである。(春秋荘公七年:「秋、大水、麦苗無し。」《公羊伝》に言う。「一災は書かず、麦無きを待って然る後に苗無しと書く。」何休の注に言う。「穀は書かず、麦苗に至って独り書くのは、人の食として最も重いからである。」)去秋の雨沢が適わず、今また旱魃し、炎の如く焚くが如し。(炎・焚は熱気の甚だしいことを言う。韓詩:「旱魃虐を為す、炎の如く焚くが如し。」)凶年は時を定めず、而して備え未だ至らず。朕の不徳、上は三光に累し、震え慄き忉忉として、心を痛め首を疾む。(忉は音刀。《詩》に言う。「憂心忉忉。」また言う。「疢や疾首の如し。」)前代の聖君は、博く思いて諮り諏り、(咨諏は謀である。音は子余反。)災咎が降っても、常に金匱を開き風が反る応があった。(武王が病み、周公が請命の書を作り、金匱に蔵した。後、管叔・蔡叔が流言し、成王が周公を疑うと、天は大風を起こし、禾木ことごとく倒れた。成王が金匱を開き、書を得て、郊天して過ちを謝すると、天は風を反らせて禾を起こした。事は尚書に見える。)今、予小子はただ惨惨とするのみである。二千石に冤獄を理め、軽い繋囚を録せよと命じる。五嶽四瀆および雲を起こし雨を致すことのできる名山に祈れ。一朝にして天下に雨が遍く降る報いを蒙らんことを冀う。(尚書大伝に言う。「五嶽は皆、石に触れて雲を出し、膚寸にして合し、一朝ならずして天下に雨を降らす。」)務めて肅敬を加えよ。」

原文甲申,詔曰:「春秋書『無麥苗』,重之也。〈春秋莊公七年:「秋,大水,無麥苗。」《公羊傳》曰:「一災不書,待無麥然後書無苗。」何休注曰:「不書穀,至麥苗獨書,人食最重也。」〉去秋雨澤不適,今時復旱,如炎如焚。〈炎、焚言熱氣甚。韓詩:「旱魃爲虐,如炎如焚。」〉凶年無時,而爲備未至。朕之不德,上累三光,震慄忉忉,痛心疾首。〈忉音刀。《詩》曰:「憂心忉忉。」又曰:「疢如疾首。」〉前代聖君,博思咨諏,〈咨諏,謀也,音子余反。〉雖降災咎,輒有開匱反風之應。〈武王有疾,周公作請命之書,藏於金匱。後管、蔡流言,成王疑周公,天乃大風,禾木盡偃。成王啟金匱,得書,乃郊天謝過,天乃反風起禾。事見尚書。〉令予小子,徒慘慘而已。其令二千石理冤獄,錄輕繫;禱五嶽四瀆,及名山能興雲致雨者,兾蒙不崇朝徧雨天下之報。〈尚書大傳曰:「五嶽皆觸石出雲,膚寸而合,不崇朝而雨天下。」〉務加肅敬焉。」

三月甲寅の日、詔を下して言った。「孔子は言われた。『刑罰中らざれば、則ち人手足を措く所無し。』今、吏多く良からず、勝手に喜怒を行い、あるいは罪に依らずに案じ、無辜を迫脅し、自殺に至らせる者が、一年で断獄よりも多く、甚だ人父母たるの意に非ざるなり。(《書》に言う。「元后は人父母と作る。」)有司は糾挙することを議せよ。」

原文三月甲寅,詔曰:「孔子曰:『刑罰不中,則人無所措手足。』今吏多不良,擅行喜怒,或案不以罪,迫脅無辜,致令自殺者,一歲且多於斷獄,甚非爲人父母之意也。〈《書》曰:「元後作人父母。」〉有司其議糾舉之。」

荊州・豫州の諸郡の兵が武陵郡漊中の叛蛮を討ち破った。

原文荊、豫諸郡兵討破武陵漊中叛蠻。

夏五月辛亥の日、詔を下して言った。「朕は直士を思って遅れ、(遅は希望する意。音は持二反。側席とは正しく坐さないことで、賢良を待つ所以である。)異聞を側席して待つ。先に至った者は、各々憤りを発し懣を吐き、子大夫の志を略聞した。皆、左右に置き、顧問し省み納れたい。建武の詔書にもまた言う、堯は職を以て臣を試み、ただ言語筆札を以て直ちにせず。(書舜典に言う。「朕其れ試みんか。」また言う。「諸の難を歴試す。」札は簡である。)今、外官多く欠員あり、皆補任することができる。」

原文夏五月辛亥,詔曰:「朕思遟直士,側席異聞。〈遲猶希望也,音持二反。側席謂不正坐,所以待賢良也。〉其先至者,各以發憤吐懣,略聞子大夫之志矣,皆欲置於左右,顧問省納。建武詔書又曰,堯試臣以職,不直以言語筆札。〈書舜典曰:「朕其試哉。」又曰:「歷試諸難。」札,簡也。〉今外官多曠,並可以補任。」

戊辰の日、太傅の趙憙が薨じた。

原文戊辰,太傅趙憙薨。

冬、初めて月令に従って迎気の楽を行った。(《東観記》に言う。「馬防が上言した。『聖人が楽を作るのは、気を宣べ和を致し、陰陽に順うためである。臣愚かには、歳首に太蔟の律を発し、雅頌の音を奏して、和気を迎えることができると考えます。』時に楽器を作る費用が多いため、遂に十月の迎気楽のみを行った。」)

原文冬,始行月令迎氣樂。〈《東觀記》曰:「馬防上言,『聖人作樂,所以宣氣致和,順陰陽也。臣愚以爲可因歲首發太蔟之律,奏雅頌之音,以迎和氣。』時以作樂器費多,遂獨行十月迎氣樂也。」〉

この年、零陵郡が芝草を献上した。八匹の黄龍が泉陵に現れた。(《伏侯古今注》に言う。「零陵郡泉陵県の湘水の中に現れ、互いに戯れた。そのうち二匹は馬の如く大きく、角あり。六匹は駒の如く大きく、角無し。」)西域仮司馬の班超が疏勒を撃ち、これを破った。

原文是歲,零陵獻芝草。有八黃龍見於泉陵。〈《伏侯古今注》曰:「見零陵泉陵湘水中,相與戲。其二大如馬,有角;六枚大如駒,無角。」〉西域假司馬班超擊疏勒,破之。

六年春二月辛卯の日、琅邪王の劉京が薨じた。

原文六年春二月辛卯,琅邪王京薨。

夏五月辛酉の日、趙王の劉盱が薨じた。

原文夏五月辛酉,趙王盱薨。

六月丙辰の日、太尉の鮑昱が薨じた。

原文六月丙辰,太尉鮑昱薨。

辛未の晦、日食があった。

原文辛未晦,日有食之。

秋七月癸巳、大司農の鄧彪を太尉とした。

原文秋七月癸巳,以大司農鄧彪爲太尉。

七年春正月、沛王輔・済南王康・東平王蒼・中山王焉・東海王政・琅邪王宇が来朝した。

原文七年春正月,沛王輔、濟南王康、東平王蒼、中山王焉、東海王政、琅邪王宇來朝。

夏六月甲寅、皇太子慶を廃して清河王とし、皇子肈を立てて皇太子とした。

原文夏六月甲寅,廢皇太子慶爲清河王,立皇子肈爲皇太子。

己未、広平王羨を西平王に移封した。

原文己未,徙廣平王羨爲西平王。

秋八月、高廟で酎酒を飲み、光武皇帝・孝明皇帝を禘祭した。甲辰、詔を下した。「『書経』に『祖考来格』とあるのは、明哲な祭祀のことである。私は末の小輩で、資質も薄く、先帝の篤いお心を仰ぎ見て、以前禘祭を修め、孝と敬を尽くした。私は昭穆の順序を知り、遠祖への思いを託すことができた。今年、大礼が再び行われ、先帝の神座が加えられ、悲しみと感慨にかられる。楽をもって迎え、哀しみをもって送る。祭れば亡き者が在るが如くとはいえ、空虚でどうすべきかわからず、あるいは饗ってくれることを願う。慎み敬い和やかな臣、諸侯の助けが、皆私の慕う心を助けてくれるはずだ。今、公には銭四十万、卿にはその半分、及び百官執事にはそれぞれ差等を付けて賜う。」

原文秋八月,飲酎高廟,禘祭光武皇帝、孝明皇帝。〈前書高廟飲酎,奏武德、五行之舞。音義云:「正月旦作酒,八月成,名曰酎者,言醇也。」武帝時因八月甞酎,令諸侯出金助祭,所謂酎金也。丁孚漢儀式曰:「九真、交阯、日南者用犀角二,長九寸,若瑇瑁甲一;鬱林用象牙一,長三尺已上,若翠羽各二十,準以當金。」〉甲辰,詔:「《書》雲『祖考來假』,明哲之祀。〈假音格。格,至也。尚書夔曰:「於!予擊石拊石,搏拊琴瑟以詠,祖考來格。」言明哲祭祀,則能致祖考之神來至。〉予末小子,質又菲薄,仰惟先帝烝烝之情,前修禘祭,以盡孝敬。朕得識昭穆之序,寄遠祖之思。今年大禮復舉,加以先帝之坐,〈言顯宗神坐,今新加之。〉悲傷感懷。樂以迎來,哀以送徃,雖祭亡如在,而空虛不知所裁,庶或饗之。豈亡克慎肅雍之臣,辟公之相,〈肅,敬;雍,和;相,助也。詩大雅曰:「有來雍雍,至止肅肅,相維辟公,天子穆穆。」言百辟諸侯來助祭,皆有肅雍之德,無懈慢也。〉皆助朕之依依。〈依依,思慕之意。〉今賜公錢四十萬,卿半之,及百官執事各有差。」

九月甲戌、偃師に行幸し、東に進んで巻津を渡り、河内に至った。詔を下した。「車駕が秋の農作物の状況を見て回り、収穫を見、郡の境界を渡る。皆軽騎で軽装行軍し、他の輜重しちょうはない。勝手に道や橋を修繕したり、城郭から遠く離れて吏を遣わして出迎えさせたり、起居を探り伺ったり、前後に出入りして煩わせ騒がせてはならない。行動は倹約を旨とし、ただ脱穀した粟を食べ瓢箪で水を飲む生活ができないことを憂えるだけだ。通過する地では貧弱な者に利益があるようにし、詔書に背いてはならない。」そこで淇園を見て回った。己酉、鄴に進んで行幸し、魏郡の守・令以下から三老・門闌・走卒に至るまで労い饗応し、銭をそれぞれ差等を付けて賜った。常山・趙国の吏人を労い賜い、元氏県の租賦を三年間免除した。辛卯、車駕は宮中に還った。詔して天下の囚人について死刑一等を減じ、笞刑を科さず、辺境の戍に赴かせよ。妻子は自ら従うことを許し、所在の地に籍を置け。父母や兄弟で従いたい者は、自由に従うことを許せ。これに従わない者は、皆軍興を欠乏させた罪として論ずる。また殊死しゅしに当たる罪を犯した者は、一切蚕室に下ることを募る。女子は宮刑とする。囚人で鬼薪・白粲以上の者は、皆本罪をそれぞれ一等減じ、司寇の労役に輸す。亡命者は贖うこと。死罪は縑二十匹を納め、右趾から髡鉗城旦舂は十匹、完城旦から司寇は三匹とする。吏人で罪がありまだ発覚していない者が、詔書が到着した時に自ら申告する者は、半額を納めて贖う。

原文九月甲戌,幸偃師,東涉卷津,〈卷,縣名,屬河南郡也。卷音丘權反。〉至河內。下詔曰:「車駕行秋稼,觀收穫,因涉郡界。皆精騎輕行,無它輜重。不得輒修道橋,遠離城郭,遣吏逢迎,刺探起居,〈刺探謂候伺也。探音湯勘反。〉出入前後,以爲煩擾。動務省約,但患不能脫粟瓢飲耳。〈晏子相齊,食脫粟之飯。孔子曰,顏回一瓢飲。〉所過欲令貧弱有利,無違詔書。」遂覽淇園。〈《前書音義》曰:「淇園,衞之苑也。」〉己酉,進幸鄴,勞饗魏郡守令已下,至於三老、門闌、走卒,賜錢各有差。勞賜常山、趙國吏人,復元氏租賦三歲。辛卯,車駕還宮。詔天下繫囚減死一等,勿笞,詣邊戍;妻子自隨,占著所在;父母同產欲相從者,恣聽之;有不到者,皆以乏軍興論。〈軍興而致闕乏,當死刑也。〉及犯殊死,一切募下蠶室;其女子宮。繫囚鬼薪、白粲已上,〈《前書》曰:「鬼薪、白粲已上,皆三歲刑也。男子爲鬼薪,取薪以給宗廟。女子爲白粲,使擇米白粲粲然。」〉皆減本罪各一等,輸司寇作。亡命贖:死罪入縑二十匹,右趾至髡鉗城旦舂十匹,完城旦至司寇三匹,吏人有罪未發覺,詔書到自告者,半入贖。

冬十月癸丑、西に巡狩し、長安に行幸した。丙辰、高廟を祠り、ついで十一陵に祭祀を行った。使者を遣わして万年において太上皇を祠った。中牢をもって蕭何・霍光を祠った。槐里に進んで行幸した。岐山で銅器を得た。形は酒罇に似ており、献上した。また白鹿を獲た。帝は言った。「上には明らかな天子がなく、下には賢い方伯もいない。『人の良からざる、一方に相怨む』。この器もまた何のために来たのか。」また長平に行幸し、池陽宮に御し、東は高陵に至り、涇水で舟を並べて橋を造り還った。行幸する所ごとに、郡県の吏人を集め、労い賜い、楽を奏した。十一月、詔して河東の守・令・掾以下を労い賜った。十二月丁亥、車駕は宮中に還った。

原文冬十月癸丑,西巡狩,幸長安。丙辰,祠高廟,遂有事十一陵。遣使者祠太上皇於萬年,〈太上皇,高祖父也,名煓,音它官反,一名執嘉。《三輔黃圖》曰,高祖初都櫟陽,太上皇崩,葬櫟陽北原陵,號萬年,仍分置萬年縣,在今櫟陽東北,故就祭祀焉。〉以中牢祠蕭何、霍光。進幸槐里。岐山得銅器,形似酒罇,獻之。又獲白鹿。帝曰:「上無明天子,下無賢方伯。〈已見明帝紀。〉『人之無良,相怨一方。』〈詩小雅也。良,善也。言王者所爲無有善者,各相與於一方而怨之。義見韓詩。〉斯器亦曷爲來哉?」〈《公羊傳》曰:「孔子抱麟而泣曰:『孰爲來哉?孰爲來哉?』」〉又幸長平,御池陽宮,〈《前書音義》曰:「長平阪在池陽南,有長平觀,去長安五十餘里。」〉東至高陵,造舟於涇而還。〈造,至也。謂次比舟,令相至爲橋而度也。《爾雅》曰:「天子造舟,諸侯維舟,大夫方舟,士特舟。」〉每所到幸,輒會郡縣吏人,勞賜作樂。十一月,詔勞賜河東守、令、掾以下。十二月丁亥,車駕還宮。

この年、京師及び郡国に螟害があった。

原文是歲,京師及郡國螟。

八年春正月壬辰、東平王蒼が薨去した。三月辛卯、東平憲王を葬り、鑾輅・龍旂を賜った。

原文八年春正月壬辰,東平王蒼薨。三月辛卯,葬東平憲王,賜鑾輅、龍旂。

夏六月、北匈奴の大人が率いる集団が塞に降伏した。

原文夏六月,北匈奴大人率衆款塞降。

冬十二月甲午、東に巡狩し、陳留・梁国・淮陽・潁陽に行幸した。戊申、車駕は宮中に還った。

原文冬十二月甲午,東巡狩,幸陳留、梁國、淮陽、潁陽。戊申,車駕還宮。

詔を下した。「五経が分かれ解釈されてから、聖人からますます遠ざかり、章句に残された言葉は、誤りや疑わしい点が正し難く、先師の微言が遂に廃絶することを恐れる。これは古を考へて道の真を求めることにならない。群儒に命じて高才の生を選び、左氏春秋・穀梁春秋・古文尚書・毛詩を学ばせ、微学を扶け、異義を広めよ。」

原文詔曰:「五經剖判,去聖彌遠,章句遺辭,乖疑難正,恐先師微言將遂廢絕,非所以重稽古,求道真也。其令羣儒選高才生,受學左氏、穀梁春秋、古文尚書、毛詩,以扶微學,廣異義焉。」

この年、京師及び郡国に螟害があった。

原文是歲,京師及郡國螟。

元和元年春正月、中山王焉が来朝した。日南の徼外の蛮夷が生きた犀と白雉を献上した。

原文元和元年春正月,中山王焉來朝。日南徼外蠻夷獻生犀、白雉。〈劉欣明交州記曰:「犀,其毛如豕,蹏有三甲,頭如馬,有三角,鼻上角短,額上、頭上角長。」《異物志》曰:「角中特有光耀,白理如線,自本達末則爲通天犀。」〉

閏月辛丑の日、済陰王の劉長が薨去した。

原文閏月辛丑,濟陰王長薨。

二月甲戌の日、詔を下して言った。「王者の八政は、食を根本とする。(『尚書』洪範篇の八政は、第一に食とあり、これが政治の根本である。)それゆえ古の者は耕作の業を急ぎ、耒耜の勤めを尽くし、(耒耜は農具である。耒はその柄、耜はその刃である。)費用を節約して蓄えを貯め、凶災に備えた。それゆえ収穫がなくても人々に飢えた様子はなかった。牛疫が発生して以来、穀物の収穫が連続して少ない。これはまさに官吏の教化が行き届かず、刺史や二千石がそれを憂いとしないからである。(負は憂いの意。)郡国に対し、田畑を持たず他界に移り肥えた土地を求めようとする者を募り、自由にそれを許すよう命じる。移住先では公田を与え、耕作の雇い人を手配し、種子と食糧を貸し与え、(𩜋は糧食であり、古い餉のあざなで、音は式上反。)農具を貸し与え、五年間は租税を免除し、三年間は算賦を免除する。その後、本来の郷里に戻りたい者は、禁じない。」

原文二月甲戌,詔曰:「王者八政,以食爲本,〈尚書洪範八政,一曰食,是爲政本。〉故古者急耕稼之業,致耒耜之勤,〈耒耜,農器也。耒,其柄;耜,其刃。〉節用儲蓄,以備凶災,是以歲雖不登而人無飢色。自牛疫已來,穀食連少,良由吏敎未至,刺史、二千石不以爲負。〈負猶憂也。〉其令郡國募人無田欲徙它界就肥饒者,恣聽之。到在所,賜給公田,爲雇耕傭,賃種𩜋,〈𩜋,糧也,古餉字,音式上反。〉貰與田器,勿收租五歲,除筭三年。其後欲還本鄉者,勿禁。」

夏四月己卯の日、東平国を分割し、憲王劉蒼の子である劉尚を任城王に封じた。

原文夏四月己卯,分東平國,封憲王蒼子尚爲任城王。

六月辛酉の日、沛王劉輔が薨去した。

原文六月辛酉,沛王輔薨。

秋七月丁未の日、詔を下して言った。「律には『掠(拷問)する者はただ榜(打撃)、笞(鞭打ち)、立(立たせて訊く)のみを得る』とある。(『蒼頡篇』に『掠は問うことなり』とある。『広雅』に『榜は撃つことなり、音は彭』とある。『説文』に『笞は撃つことなり』とある。立とは立たせて考訊することをいう。)また令丙には、箠(答刑用の竹板)の長短に規定がある。(令丙は篇の順序である。『前書音義』に『令には先後があり、令甲、令乙、令丙がある』とある。また景帝の時、京師で箠令を定め、箠の長さは五尺、根本の太さは一寸、竹の末端は半寸に薄くし、節を平らに削ぎ落とした。それゆえ長短に規定があるという。)かつての大獄以来、(大獄とは楚王劉英らの事件をいう。)掠考(拷問)は多く残酷で、鉆や鑽の類いが用いられ、(鉆の音は其廉反。『説文』に『鉆は銸(挟む)なり』とある。『国語』に『中刑には鑽鑿を用いる』とある。いずれもその肌膚を惨酷にすることである。)その惨苦は極まりがない。その痛みと苦しみを思うと、恐れおののき心が動く。『書経』に『鞭を官刑と作す』とあるが、まさかこのようなことを言っているのではないだろうか?(孔安国が『尚書』に注して『鞭をもって理官事の刑とする』と言っている。)秋冬に獄事を処理する際に、明確にこれを禁じるべきである。」

原文秋七月丁未,詔曰:「律雲『掠者唯得榜、笞、立』。〈《蒼頡篇》曰:「掠,問也。」《廣雅》曰:「榜,擊也,音彭。」《說文》曰:「笞,擊也。」立謂立而考訊之。〉又令丙,箠長短有數。〈令丙爲篇之次也。《前書音義》曰:「令有先後,有令甲,令乙,令丙。」又景帝,京師定箠令,箠長五尺,本大一寸,其竹也末薄半寸,其平去節,故曰長短有數也。〉自徃者大獄已來,掠考多酷,鉆鑽之屬,〈大獄謂楚王英等事也。鉆音其廉反。《說文》曰:「鉆,銸也。」《國語》曰:「中刑用鑽鑿。」皆謂慘酷其肌膚也。〉慘苦無極。念其痛毒,怵然動心。《書》曰『鞭作官刑』,豈雲若此?〈孔安國注《尚書》曰:「以鞭爲理官事之刑。」〉宜及秋冬理獄,明爲其禁。」

八月甲子の日、太尉の鄧彪が罷免され、大司農の鄭弘が太尉となった。

原文八月甲子,太尉鄧彪罷,大司農鄭弘爲太尉。

癸酉の日、詔を下して言った。「朕の道化は徳に至らず、吏政は和を失い、民衆は理解せず、下の者が罪に当たる。寇賊の争う心は止まず、辺境の野や邑の家屋は整備されない。(『修』はある本では『充』と作る。)常に諸事を思い、その道理を考察し、すべての君子と共にこの道を広めたいと思う。中心ははるか遠く、何によって託すべきか。ここに建初九年を元和元年と改める。郡国および中都官の繫囚(拘禁中の囚人)は死刑一等を減じ、笞刑を行わず、辺境の県に赴かせる。妻子は自ら従い、在所に籍を置く。殊死(斬首刑)に当たる罪を犯した者は、すべて蚕室に入ることを募る。女子は宮刑とする。繫囚で鬼薪・白粲以上の者は、すべて本罪一等を減じ、司寇の労役に就かせる。亡命者は贖罪させ、それぞれ差等をつける。」

原文癸酉,詔曰:「朕道化不德,吏政失和,元元未諭,抵罪於下。寇賊爭心不息,邊野邑屋不修。〈「修」或作「充」。〉永惟庶事,思稽厥衷,與凡百君子,共弘斯道。中心悠悠,將何以寄?其改建初九年爲元和元年。郡國中都官繫囚減死一等,勿笞,詣邊縣;妻子自隨,占著在所。其犯殊死,一切募下蠶室;其女子宮。繫囚鬼薪、白粲以上,皆減本罪一等,輸司寇作。亡命者贖,各有差。」

丁酉の日、南に巡狩し、詔して経由する道筋の上で、郡県は儲跱(接待の準備)を設けてはならないと命じた。(儲は蓄積、跱は準備の意。事前に蓄え備えることをしないという意味。)司空に命じて自ら人夫を率い橋梁を支柱させた。(柱の音は竹主反。)使者を派遣して奉迎し、起居を探知した者は、二千石が罪に当たる。鰥・寡・孤・独で自活できない者には粟を賜い、一人あたり五斛とする。

原文丁酉,南巡狩,詔所經道上,郡縣無得設儲跱。〈儲,積也。跱,具也。言不預有蓄備。〉命司空自將徒支柱橋梁。〈柱音竹主反。〉有遣使奉迎、探知起居,二千石當坐。其賜鰥、寡、孤、獨、不能自存者粟,人五斛。

九月乙未の日、東平王劉忠が薨去した。

原文九月乙未,東平王忠薨。

辛丑の日、章陵に行幸し、旧宅の園廟を祀り、宗室の故人に会い、それぞれ差等をつけて賞賜した。冬十月己未の日、江陵に進んで行幸し、詔して廬江太守に南嶽を祀らせ、また詔して長沙・零陵太守に長沙定王・舂陵節侯・鬱林府君を祀らせた。帰途、宛に行幸した。十一月己丑の日、車駕が宮に還り、従者にそれぞれ差等をつけて賜物を与えた。

原文辛丑,幸章陵,祠舊宅園廟,見宗室故人,賞賜各有差。冬十月己未,進幸江陵,詔廬江太守祠南嶽,又詔長沙、零陵太守祠長沙定王、舂陵節侯、鬱林府君。還,幸宛。十一月己丑,車駕還宮,賜從者各有差。

十二月壬子の日、詔を下して言った。「『書経』に『父が慈しみでなく、子が敬いでなく、兄が友愛でなく、弟が恭順でなくても、互いに及ばない』とある。(祗は敬の意。左傳の胥臣が言うには『康誥に「父不慈、子不祗、兄不友、弟不恭、不相及也」とある』。今の康誥の言葉は、事柄は同じだが文が異なる。)かつての妖言による大獄は、及ぶ範囲が広く遠く、一人が犯罪すると、三属にまで禁錮が及んだ。(三属とは三族のこと。父族・母族・妻族をいう。)王朝に仕官して冠の纓を垂れることを許されなかった。もし賢才があっても生涯用いられないならば、朕は甚だこれを憐れむ。これでは更始(新たな出発)を与えるとは言えない。以前、妖悪の罪で禁錮された者は、すべてこれを免除する。(『左傳』に『重幣をもってこれを錮す』とある。杜預の注に『禁錮して仕官させない』とある。)咎を棄てる道を明らかにするためである。ただし宿衛に就くことはできないのみである。」

原文十二月壬子,詔曰:「《書》云:『父不慈,子不祗,兄不友,弟不恭,不相及也。』〈祗,敬也。左傳胥臣云:「康誥曰:『父不慈,子不祗,兄不友,弟不恭,不相及也。』」今康誥之言,事同而文異。〉徃者妖言大獄,所及廣遠,一人犯罪,禁至三屬,〈即三族也。謂父族、母族及妻族。〉莫得垂纓仕宦王朝。如有賢才而沒齒無用,朕甚憐之,非所謂與之更始也。諸以前妖惡禁錮者,一皆蠲除之,〈《左傳》曰:「以重幣錮之。」杜預注曰:「禁錮勿令仕也。」〉以明棄咎之路,但不得在宿衞而已。」

二年春正月乙酉の日、詔を下して言った。「令に『子を産んだ者は復除し、三年間算賦を免除する』とある。今、妊娠している者すべてに、(『説文』に『𡜟は孕むなり』とある。)胎養の穀物を一人あたり三斛賜い、その夫を復除し、一年間算賦を免除する。これを令として定める。」また三公に詔して言った。「今、春が生養の時、万物が莩甲(芽吹き)する。(『前書音義』に『莩は葉の裏の白皮なり』とある。『易経』に『百果甲坼(果実が殻を破って芽を出す)』とある。)萌え出る陽気を助け、時節のものを育成すべきである。司の者に命じ、殊死に至らない罪はしばらく取り調べず、また吏民が事条を書いて互いに告げることは受理しない。(条は事条の意。)これによって事を静め人を安んじ、天気を敬い奉りたい。立秋以降は従来通りとする。俗吏は外見を飾り立て、似てはいるが非なるものであり、人事の尺度で測れば耳に快いが、陰陽の理で論じれば教化を損なう。朕は甚だこれを厭い、甚だこれを苦しむ。安静な吏は、誠実で華やかさがなく、(『説文』に『悃愊は至誠なり』とある。悃の音は苦本反。愊の音は孚逼反。)一日の計算では足りないが、一月の計算では余りがある。(荘子に『庚桑子という者がおり、偏って老聃の道を得て、㟪壘の山に住んだ。㟪壘の人々が互いに言うには「庚桑子が初めて来た時、我々はさっぱりとして彼を異と感じた。今、我々は一日で計算すると足りないが、一年で計算すると余りがある。彼はほとんど聖人であろうか」と』。)例えば襄城令の劉方は、(劉方は字を伯況といい、平原の人である。)吏民が同声で煩わしくないと言い、他に特に優れた点はないが、これに近いと言えよう。たびたび二千石に命じてそれぞれ寛容で明察であることを尊ぶようにしたが、今、富んだ奸人が下で賄賂を行い、貪欲な吏が上で法を曲げ、有罪の者が論ぜられず無罪の者が刑罰を受けるのは、甚だ大逆である。厳しいことを明察とし、酷薄なことを聡明とし、軽いことを徳とし、重いことを威厳とする。この四つのことが一つでも起これば、下には怨みの心が生じる。朕は詔書を数度下し、冠蓋が道に連なったが、吏はこれに従って治めず、人々の中には職を失う者もいる。その過ちはどこにあるのか?旧令をよく考え、朕の意にかなうようにせよ。」

原文二年春正月乙酉,詔曰:「令雲『人有產子者復,勿筭三歲』。今諸懷𡜟者,〈《說文》曰:「𡜟,孕也。」〉賜胎養穀人三斛,復其夫,勿筭一歲,著以爲令。」又詔三公曰:「方春生養,萬物莩甲,〈《前書音義》曰:「莩,葉裏白皮也。」《易》曰「百果甲坼」也。〉宜助萌陽,以育時物。其令有司,罪非殊死且勿案驗,及吏人條書相告不得聽受,〈條,事條也。〉兾以息事寧人,敬奉天氣。立秋如故。夫俗吏矯飾外貌,似是而非,揆之人事則恱耳,論之陰陽則傷化,朕甚饜之,甚苦之。安靜之吏,悃愊無華,〈《說文》云:「悃愊,至誠也。」悃音苦本反。愊音孚逼反。〉日計不足,月計有餘。〈莊子曰:「有庚桑子者,偏得老聃之道,以居㟪壘之山。㟪壘之人相與云:『庚桑子之始來,吾洒然異之;今吾日計之不足,歲計之有餘,庶幾其聖人乎?』」〉如襄城令劉方,〈方字伯況,平原人。〉吏人同聲謂之不煩,雖未有它異,斯亦殆近之矣。閒勑二千石各尚寬明,而今富姦行賂於下,貪吏枉法於上,使有罪不論而無過被刑,甚大逆也。夫以苛爲察,以刻爲明,以輕爲德,以重爲威,四者或興,則下有怨心。吾詔書數下,冠蓋接道,而吏不加理,人或失職,其咎安在?勉思舊令,稱朕意焉。」

二月甲寅の日、初めて四分暦を用いた。(『続漢書』に「時に待詔の張盛・京房・鮑業らが四分暦を用いて待詔の楊岑らと共に一年余り課試し、盛らの的中が多かったため、四分の暦がようやく施行され始めた」とある。)

原文二月甲寅,始用四分歷。〈《續漢書》曰:「時待詔張盛、京房、鮑業等以四分歷請與待詔楊岑等共課歲餘,盛等所中多,四分之歷始頗施行。」〉

詔を下して言った。「今、山川の鬼神で典礼に応じるものは、まだすべて秩序立てて祀られていない。(咸は皆、秩は序の意。山川の神がまだ順序立てて祭られていないという意味。『書経』に『咸秩無文』とある。)群祀を増やし修めることを議し、豊年を祈願せよ。」

原文詔曰:「今山川鬼神應典禮者,尚未咸秩。〈咸,皆也。秩,序也。言山川之神尚未次序而祭之。《書》曰:「咸秩無文。」〉其議增修羣祀,以祈豐年。」

丙辰の日、東方を巡狩した。己未の日、鳳凰が肥城に集まった。(肥城は県名で、太山郡に属し、旧城は現在の済州平陰県の東南にある。)乙丑の日、帝は定陶で耕作した。詔を下して言った。「三老は年長者を敬うものである。孝悌は善行である。力田は勤労である。国家はこれを大いに喜ぶ。その者たちに帛を一人一匹ずつ賜り、農事に励むよう奨励せよ。」使者を遣わして、成陽の霊台で唐堯を祀らせた。(成陽は県で、済陰郡に属する。郭縁生の『述征記』に言う。「成陽県の東南に堯の母慶都の墓があり、その上に祠廟がある。堯母陵は俗に霊台大母とも呼ばれる。」)辛未の日、太山に行幸し、柴を焚いて岱宗に告げた。黄色い鵠が三十羽、西南から飛来し、祠壇の上を経て、東北の宮屋の上を過ぎ、飛翔して上下した。進んで奉高に行幸した。壬申の日、汶上の明堂で五帝を宗祀した。(『前書』に言う。「済南の人公玉帯が黄帝時代の明堂図を献上した。その中に一つの殿があり、四面に壁がなく、茅で屋根を葺き、水を通し、水が宮垣を巡って複道となっている。上に楼があり、西南から入り、崐崘と名付けられ、上帝を拝祀する。そこで帝は汶上に明堂を造営し、帯の図の通りとした。」汶水は太山朱虚県の萊蕪山から出る。)癸酉の日、二祖と四宗に告げ祀った。(二祖とは高祖と世祖を指す。四宗とは文帝を太宗、武帝を世宗、宣帝を中宗、明帝を顕宗とする。)内外の群臣を大いに集めた。丙子の日、詔を下して言った。「朕は岱宗を巡狩し、山川に柴望し、明堂に告祀して、先人の功績を顕彰した。その二王の後裔(『礼記』に言う。「二王の後を存するは、賢を尊ぶも二代を過ぎず。」『公羊伝』に言う。「二王の後を存するは、もって三正を通ずる所以なり。」漢の二王とは、殷と周の後裔である。)、先聖の子孫(『東観記』に言う。「孔子の後裔である襃成侯らが皆来て祭事を助けた。」)、東方の諸侯の藩衛(東后とは東方の国君を指す。諸侯は天子の藩屏であるから、藩衛という。)、伯父伯兄、仲叔季弟、幼子童孫(尚書呂刑の文。皆天子と同姓の諸侯で、父・叔・兄弟・子孫の列がある者を、総括して言う。)、百官の従臣、宗室の衆子、要服・荒服の四裔(要・荒は二つの服の名。要服は王城から二千里、荒服は王城から二千五百里。要とは、文教で要束できることを言う。荒とは、荒忽として常がないことを言う。裔は遠いこと。荒服の外を指す。)、沙漠の北、葱嶺の西(『西河旧事』に言う。「葱嶺は山の名で、あつ煌の西にある。その山は高く大きく葱が多いので、この名がついた。」)、髭面を覆う類い(字書に言う。「耏は髭の多い様子、音は而。」髭鬚が多く、顔面を覆っていることを言う。あるいは、西域の人は多く覆面を着け髭が長いので、これを挙げて言うのである。)、跋渉懸度(草の中を行くのを跋、水を行くのを渉という。左伝で子太叔が言う。「山川を跋渉す。」『西域伝』に言う。「懸度とは石山である。渓谷が通じず、縄索を引き合って渡る。陽関から五千八百五十里。」)、険阻を踏み越え阻絶を凌ぎ、疾走して郊畤に駆けつけ(駿は速いこと、音は俊。尚書に「駿奔走」とある。廟の郊畤、天を祭る場所である。『前書音義』に言う。「畤は神霊の居止する所。」)、皆来て祭事を助けた。祖宗の功德が、朕の身にまで及んでいる。朕は空虚で病多く、尊明を継承し(疚は病。纂は継ぐ。)、手を洗い供物を捧げるも、慚愧して畏れおののく。詩に言わないか。「君子が福をなせば、乱は早く止むであろう。」(詩小雅。遄は速い。已は止む。祉は福。鄭玄の注に言う。「福とは賢者に福する、すなわち爵禄を与えることを言う。このようにすれば、乱もまた早く止むであろう。」)暦数が既に従い、霊燿が著しく明らかになり(暦数が既に従うとは、四分暦を行うことを言う。霊燿が著しく明らかとは、日月が正しく明るいことを言う。)、また士大夫と心を一つにして自新したい。天下に大赦を行う。諸々の犯罪で赦されるべきでない者も、皆これを除く。博、奉高、嬴の租税を免除し、今年の田租と芻稾を納めなくてよい。」戊寅の日、進んで済南に行幸した。(済南は県名で、旧城は現在の淄州長山県の西北にある。)三月己丑の日、進んで魯に行幸し、東海恭王の陵を祀った。庚寅の日、闕里で孔子及び七十二弟子を祀り、襃成侯及び諸孔の男女に帛を賜った。壬辰の日、進んで東平に行幸し、憲王の陵を祀った。(陵は現在の鄆州須昌県の東にある。)甲午の日、使者を遣わして定陶太后と恭王の陵を祀らせた。(太后は即ち元帝の傅昭儀である。定陶恭王康、その陵は現在の曹州済陰県の北にある。)乙未の日、東阿に行幸し、北に太行山に登り、天井関に至った。(現在の沢州晉城県の南にあり、今の太行山上で、関の南に天井泉が三か所ある。)夏四月乙巳の日、客星が紫宮に入った。乙卯の日、車駕が宮に還った。庚申の日、祖廟と父廟に至り(假は至る、音は格。禰は父の廟。『易』に言う。「王、廟に假る有り。」)、高廟に告げ祀った。

原文丙辰,東巡狩。己未,鳳皇集肥城。〈肥城,縣名,屬太山郡,故城在今濟州平陰縣東南。〉乙丑,帝耕於定陶。詔曰:「三老,尊年也。孝悌,淑行也。力田,勤勞也。國家甚休之。其賜帛人一匹,勉率農功。」使使者祠唐堯於成陽靈臺。〈成陽,縣,屬濟陰郡。郭緣生《述征記》曰:「成陽縣東南有堯母慶都墓,上有祠廟。堯母陵俗亦名靈臺大母。」〉辛未,幸太山,柴告岱宗。有黃鵠三十從西南來,經祠壇上,東北過於宮屋,翱翔升降。進幸奉高。壬申,宗祀五帝於汶上明堂。〈《前書》曰:「濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖,中有一殿,四面無壁,以茅蓋,通水,水圜宮垣爲複道;上有樓,從西南入,名曰崐崘,以拜祀上帝。於是上作明堂於汶上,如帶圖焉。」汶水出太山朱虛縣萊蕪山。〉癸酉,告祠二祖、四宗,〈二祖謂高祖、世祖。四宗謂文帝爲太宗,武帝爲世宗,宣帝爲中宗,明帝爲顯宗。〉大會外內羣臣。丙子,詔曰:「朕巡狩岱宗,柴望山川,告祀明堂,以章先勳。其二王之後,〈《禮記》曰:「存二王之後,尊賢不過二代。」《公羊傳》曰:「存二王之後,所以通三正也。」漢之二王,殷、周之後也。〉先聖之胤,〈《東觀記》曰:「孔子後襃成侯等咸來助祭。」〉東後蕃衞,〈東後謂東方國君也。諸侯爲天子藩屏,故曰藩衞。〉伯父伯兄,仲叔季弟,幼子童孫,〈尚書呂刑文。皆天子同姓諸侯,有父叔兄弟子孫列者,故緫而言之。〉百僚從臣,宗室衆子,要荒四裔,〈要、荒,二服名。要服去王城二千里,荒服去王城二千五百里。要者,言可要束以文敎。荒者,言其荒忽無常也。裔,遠也。謂荒服之外也。〉沙漠之北,蔥領之西,〈《西河舊事》曰:「蔥領,山名,在敦煌西。其山高大多蔥,故以爲名焉。」〉冒耏之類,〈字《書》曰:「耏,多須貌,音而。」言須鬢多,蒙冒其面。或曰,西域人多著冒而須長,故舉以爲言也。〉跋涉懸度,〈草行曰跋,水行曰涉。左傳子太叔曰:「跋涉山川。」《西域傳》曰:「懸度者,石山也。溪谷不通,以繩索相引而度,去陽關五千八百五十里。」〉陵踐阻絕,駿奔郊畤,〈駿,疾也,音俊。尚書「駿奔走」。在廟郊畤,祭天處也。《前書音義》曰:「畤,神靈之居止者。」〉咸來助祭。祖宗功德,延及朕躬。予一人空虛多疚,纂承尊明,〈疚,病也。纂,繼也。〉盥洗享薦,慙愧祗慄。詩不云乎:『君子如祉,亂庶遄已。』〈詩小雅。遄,速也。已,止也。祉,福也。鄭玄注云:「福者,福賢者,謂爵祿之也。如此,則亂亦庶幾可疾止也。」〉歷數旣從,靈燿著明,〈歷數旣從,謂行四分歷也。靈燿著明,謂日月貞明。〉亦欲與士大夫同心自新。其大赦天下。諸犯罪不當得赦者,皆除之。復博、奉高、嬴,無出今年田租、芻稾。」戊寅,進幸濟南。〈濟南,縣名,故城在今淄州長山縣西北。〉三月己丑,進幸魯,祠東海恭王陵。庚寅,祠孔子於闕里,及七十二弟子,賜襃成侯及諸孔男女帛。壬辰,進幸東平,祠憲王陵。〈陵在今鄆州須昌縣東。〉甲午,遣使者祠定陶太后、恭王陵。〈太后即元帝傅昭儀也。定陶恭王康,其陵在今曹州濟陰縣北。〉乙未,幸東阿,北登太行山,至天井關。〈在今澤州晉城縣南,今太行山上,關南有天井泉三所也。〉夏四月乙巳,客星入紫宮。乙卯,車駕還宮。庚申,假於祖禰,〈假,至也,音格。禰,父廟。《易》曰:「王假有廟。」〉告祠高廟。

五月戊申の日、詔を下して言った。「近頃、鳳凰、黄龍、鸞鳥が相次いで七郡に集まり(孫柔之の『瑞応図』に言う。「鸞鳥は赤神の精で、鳳凰の補佐である。鶏の身に赤い尾、色も五彩に輝き、鳴き声は五音に中る。人君が進退に度があり、親疏に序があれば、至る。」比は頻繁に。)、ある郡では二度現れ、また白烏、神雀、甘露が屡々到来した。祖宗の旧例により、あるいは恩施を頒布する。(武帝の時、芝草が甘泉宮に生じ、宣帝の時、嘉穀玄稷が郡国に降り、神雀が相次いで集まり、皆天下に大赦を行った。)天下の吏に爵を賜い、人三級とする。高年者、鰥、寡、孤、独には帛を、人一匹賜う。経に言う。「鰥寡を侮らず、この煢独を恵め。」さらに河南の女子百戸に牛酒を加賜する(『前書音義』:「蘇林が言う、男には爵を賜い、女子には牛酒を賜う。姚察が云う、女子とは賜爵者の妻を言う。」史記封禅書:「百戸に牛一頭、酒十石。」臣賢が案ずるに、この女子百戸とは、もし戸頭の妻であれば、更に戸と称することはできない。これは女戸頭を言い、即ち今の女戸である。天下が慶賀を称え、恩は普く行き渡るべきなので、男の戸には爵を賜い、女子には牛酒を賜うのである。)。天下に大酺を五日間行わせる。公卿以下に銭帛をそれぞれ差等に応じて賜う。また洛陽の人で酺に当たる者には布を、戸一匹、城外は三戸で一匹を賜う。博士員の弟子で現在太学にいる者には布を、人三匹賜う。郡国に明経者を上挙させることを命じ、口十万以上は五人、十万に満たない者は三人とする。」

原文五月戊申,詔曰:「乃者鳳皇、黃龍、鸞鳥比集七郡,〈孫柔之《瑞應圖》曰:「鸞鳥者,赤神之精,鳳皇之佐。雞身赤尾,色亦被五彩,鳴中五音。人君進退有度,親疏有序,則至也。」比,頻也。〉或一郡再見,及白烏、神雀、甘露屢臻。祖宗舊事,或班恩施。〈武帝時芝草生於甘泉宮,宣帝時嘉穀玄稷降於郡國,神雀仍集,皆大赦天下。〉其賜天下吏爵,人三級;高年、鰥、寡、孤、獨帛,人一匹。經曰:「無侮鰥寡,惠此煢獨。』加賜河南女子百戶牛酒,〈《前書音義》:「蘇林曰,男賜爵,女子賜牛酒。姚察雲,女子謂賜爵者之妻。」史記封禪書:「百戶牛一頭,酒十石。」臣賢案:此女子百戶,若是戶頭之妻,不得更稱爲戶;此謂女戶頭,即今之女戶也。天下稱慶,恩當普洽,所以男戶賜爵,女子賜牛酒。〉令天下大酺五日。賜公卿已下錢帛各有差;及洛陽人當酺者布,戶一匹,城外三戶共一匹。賜博士員弟子見在太學者布,人三匹。令郡國上明經者,口十萬以上五人,不滿十萬三人。」

廬江を六安国に改め、江陵を再び南郡とした。(建初四年に江陵国に改めたが、今また元に戻した。)江陵王恭を六安王に徙封した。

原文改廬江爲六安國,江陵復爲南郡。〈建初四年改爲江陵國,今又復之。〉徙江陵王恭爲六安王。

秋七月庚子の日、詔を下して言った。「春秋は春の各月に『王』と書くのは、三正を重んじ、三微を慎むためである。(三正とは天・地・人の正のこと。三つある理由は、三微の月があるからであり、王者はこれに奉じて成すべきである。礼緯に言う。『正朔は三つで改まり、文質は二つで復する。三微とは三正の始まりであり、万物は皆微かで、物の色が異なる。故に王者はこれに取法する。十一月、陽気が黄泉の下に施し始める時、色は皆赤い。赤は陽気である。故に周は天正とし、色は赤を尚ぶ。十二月、万物が芽を出し始めて色は白い。白は陰気である。故に殷は地正とし、色は白を尚ぶ。十三月、万物が莩甲して出て、その色は皆黒く、人は功を加えて業を展べることができる。故に夏は人正とし、色は黒を尚ぶ。』尚書大伝に言う。『夏は十三月を正とし、平旦を朔とする。殷は十二月を正とし、鶏鳴を朔とする。周は十一月を正とし、夜半を朔とする。』必ず三微の月を正とするのは、その時、物は皆まだ微かであり、王者が命を受けたなら、微かなものを扶け弱いものを理め、奉じて成すという義によるのである。)律では十二月立春には、囚人を論じない。(報は論ずるの意。立春には陽気が至り、生を施すことができるので、囚人を論じない。)月令には冬至の後に、陽に順って生を助ける文があるが、(月令仲冬:『この月は、日は短く至り、陰陽争い、諸生は動き、君子は身を寧ろにし、事を静かにし、以て陰陽の定まるところを待つ。』)獄を審らかにし刑を断ずる政はない。朕は儒雅を諮問し、典籍に稽え、王者の生殺は時気に順うべきであると考える。律を定めよ。十一月・十二月に囚人を論じてはならない。」

原文秋七月庚子,詔曰:「春秋於春每月書『王』者,重三正,慎三微也。〈三正謂天、地、人之正。所以有三者,由有三微之月,王者所當奉而成之。禮緯曰:「正朔三而改,文質再而復。三微者,三正之始,萬物皆微,物色不同,故王者取法焉。十一月,時陽氣始施於黃泉之下,色皆赤。赤者陽氣,故周爲天正,色尚赤。十二月,萬物始牙而色白。白者陰氣,故殷爲地正,色尚白。十三月,萬物莩甲而出,其色皆黑,人得加功展業,故夏爲人正,色尚黑。」尚書大傳曰:「夏十三月爲正,平旦爲朔。殷以十二月爲正,雞鳴爲朔。周以十一月爲正,夜半爲朔。」必以三微之月爲正者,當爾之時,物皆尚微,王者受命,當扶微理弱,奉成之義也。〉律十二月立春,不以報囚。〈報猶論也。立春陽氣至,可以施生,故不論囚。〉月令冬至之後,有順陽助生之文,〈月令仲冬:「是月也,日短至,陰陽爭,諸生蕩,君子身欲寧,事欲靜,以待陰陽之所定也。」〉而無鞠獄斷刑之政。朕咨訪儒雅,稽之典籍,以爲王者生殺,宜順時氣。其定律,無以十一月、十二月報囚。」

九月壬辰の日、詔を下した。「鳳凰・黄龍が現れた亭部は、二年分の租賦を免除する。(『東観記』に言う。『鳳凰が肥城句窳亭の槐樹上に見えた。』『古今注』に言う。『黄龍が洛陽元延亭部に見えた。』窳は音は庾。)男子に爵を加賜し、人二級。先に見た者には帛二十匹、近くに見た者には三匹、太守には三十匹、令・長には十五匹、丞・尉にはその半分を与える。『詩』に言う。『たとえ汝に大徳はなくとも、歌い且つ舞う。』(詩小雅である。大徳はなくとも、喜び悦ぶ心があり、歌舞したいということを取る。式は用いるの意。)その他は爵を賜う故事の通りとする。」

原文九月壬辰,詔:「鳳皇、黃龍所見亭部無出二年租賦。〈《東觀記》曰:「鳳皇見肥城句窳亭槐樹上。」《古今注》云:「黃龍見洛陽元延亭部。」窳音庾。〉加賜男子爵,人二級;先見者帛二十匹,近者三匹,太守三十匹,令、長十五匹,丞、尉半之。《詩》云:『雖無德與汝,式歌且舞。』〈詩小雅也。取雖無大德,要有喜恱之心,欲歌舞也。式,用也。〉它如賜爵故事。」

丙申の日、済南王劉康・中山王劉焉を召して烝祭に会わせた。

原文丙申,徵濟南王康、中山王焉會烝祭。

冬十一月壬辰の日、日南至(冬至)で、初めて関梁を閉ざした。(『易』に言う。『先王は至日に閉関し、商旅を行わしめない。』王弼の注に言う。『冬至は陰の復、夏至は陽の復である。故に復は即ち寂然たる大静に至り、先王は天地に則って行う者である。』)

原文冬十一月壬辰,日南至,初閉關梁。〈《易》曰:「先王以至日閉關,商旅不行。」王弼注曰:「冬至陰之復,夏至陽之復,故爲復即至於寂然大靜,先王則天地而行者也。」〉

三年春正月乙酉の日、詔を下して言った。「およそ人君たる者は、民を父母の如く視て、憯怛の憂いがあり、忠和の教えがあり、匍匐の救いがある。(『周礼』:『郷の司徒は郷の三物をもって万民を教え、一に六徳と言い、智・仁・聖・義・忠・和を謂う。』詩鄁風に言う。『凡そ民に喪あれば、匍匐してこれを救う。』)その嬰児で父母親属がおらず、また子があって養い食わせることができない者には、律の通りに稟給せよ。」

原文三年春正月乙酉,詔曰:「蓋君人者,視民如父母,有憯怛之憂,有忠和之敎,匍匐之救。〈《周禮》:「鄉司徒以鄉三物敎萬民,一曰六德,謂智、仁、聖、義、忠、和。」詩鄁風曰:「凡民有喪,匍匐救之。」〉其嬰兒無父母親屬,及有子不能養食者,稟給如律。」

丙申の日、北へ巡狩し、済南王劉康・中山王劉焉・西平王劉羨・六安王劉恭・楽成王劉党・淮陽王劉昞・任城王劉尚・沛王劉定が皆従った。辛丑の日、帝は懐で耕した。

原文丙申,北巡狩,濟南王康、中山王焉、西平王羨、六安王恭、樂成王黨、淮陽王昞、任城王尚、沛王定皆從。辛丑,帝耕於懷。

二月壬寅の日、常山・魏郡・清河・鉅鹿・平原・東平郡の太守・相に告げて言った。「朕は巡狩の制が、声教を宣べ、遐邇を同じく考へ、怨結を解釈するためのものと考える。今『四国に政なく、その良を用いず』、(詩小雅に言う。『日月は凶を告げ、その行を用いず。四国に政なく、その良を用いず。』四方の国に政なきは、天子が善人を用いないによるという。)車を駕して出遊し、その劇易を親しく知らんと欲する。先に園陵を祠り、遂に華山・霍山を望祀ぼうしし、(華・霍は山の名。今の廬江灊県西南にあり、天柱山とも名づく。『爾雅』に華山を西嶽とし、霍山を南嶽とする。)東に岱宗を柴し、人のために福を祈った。今将に常山を礼し、遂に北土に徂ち、魏郡を歴、平原を経、堤防に升り践み、耆老を詢訪した。皆言うには『往昔は汴門が作られず、深きは淵となり、浅きは泥塗となった』と。先帝の人のために勤めた徳を追惟し、(永平十二年に汴渠を修めたことを謂う。)績を厎して遠図を成し、禹の弘業を復した。(『尚書』に言う。『覃懐に績を厎す。』孔安国注に言う。『厎は置く、績は功なり。』遠図は猶お長算の意。禹の理水の大功を復することができたという。)聖跡は滂流して、海表に至る。堂構を克くせず、朕は甚だ慙じる。(『尚書』に言う。『若し考室を作り、既に法を厎せば、厥の子乃ち堂を肯んぜず、況んや構を肯んぜんや。』)月令に、孟春には丘陵土地の宜しき所を善く相す。(月令:『孟春の月、丘陵・阪険・原隰の土地の宜しき所を善く相し、五穀の殖ゆる所を以て人を教導し、必ず躬親し、田事既に飭わる。』)今肥田なお多く、未だ墾闢せざるあり。その悉く貧民に賦し、糧種を与え、務めて地力を尽くし、游手せしむることなかれ。過ぐる所の県邑は、今年の田租の半ばを入れることを聴し、以て農夫の労を勧む。」

原文二月壬寅,告常山、魏郡、清河、鉅鹿、平原、東平郡太守、相曰:「朕惟巡狩之制,以宣聲敎,考同遐邇,解釋怨結也。今『四國無政,不用其良』,〈詩小雅曰:「日月告凶,不用其行。四國無政,不用其良。」言四方之國無政者,由天子不用善人也。〉駕言出遊,欲親知其劇易。前祠園陵,遂望祀華、霍,〈華、霍,山名也。在今廬江灊縣西南,亦名天柱山。《爾雅》曰華山爲西嶽,霍山爲南嶽。〉東祡岱宗,爲人祈福。今將禮常山,遂徂北土,歷魏郡,經平原,升踐隄防,詢訪耆老,咸曰『徃者汴門未作,深者成淵,淺則泥塗』。追惟先帝勤人之德,〈謂永平十二年修汴渠。〉厎績遠圖,復禹弘業,〈《尚書》曰:「覃懷厎績。」孔安國注云:「厎,置;績,功也。」遠圖猶長筭也。言能復禹爲理水之大功。〉聖跡滂流,至於海表。不克堂構,朕甚慙焉。〈《尚書》曰:「若考作室,旣厎法,厥子乃不肯堂,矧肯構。」〉月令,孟春善相丘陵土地所宜。〈月令:「孟春之月,善相丘陵、阪險、原隰土地所宜,五穀所殖,以敎導人,必躬親之,田事旣飭。」〉今肥田尚多,未有墾闢。其悉以賦貧民,給與糧種,務盡地力,勿令游手。所過縣邑,聽半入今年田租,以勸農夫之勞。」

乙丑の日、侍御史・司空に勅して言った。「方春、過ぐる所に伐殺することを得ざれ。車は引避すべくば、これを引避せよ。騑馬は輟解すべくば、これを輟解せよ。(轅に夾まる者を服馬とし、服馬の外を騑馬とする。)『詩』に言う。『敦し彼の行葦、牛羊履むことなかれ』。(詩大雅である。鄭玄注に言う。『敦敦然たる道傍の葦、牛羊を牧する者は践み履み折傷せしむることなかれ、況んや人においてをや。』)礼に、人君一草木を伐つも時にあわざれば、これを不孝と謂う。(礼記に孔子が言う。『一樹を伐ち、一獣を殺すも、その時を以てせざれば、孝に非ず。』)俗は人に順うを知るも、天に順うを知らない。朕の意を明らかに称えよ。」

原文乙丑,勑侍御史、司空曰:「方春,所過無得有所伐殺。車可以引避,引避之;騑馬可輟解,輟解之。〈夾轅者爲服馬,服馬外爲騑馬。〉《詩》云:『敦彼行葦,牛羊勿踐履。』〈詩大雅雲。鄭玄注云:「敦敦然道旁之葦,牧牛羊者無使踐履折傷之,況於人乎!」〉禮,人君伐一草木不時,謂之不孝。〈禮記孔子曰:「伐一樹,殺一獸,不以其時,非孝也。」〉俗知順人,莫知順天。其明稱朕意。」

戊辰の日、進んで中山に幸し、使者を遣わして北嶽を祠り、長城を出た。(史記に、蒙恬が秦のために長城を築き、西は臨洮より東は海に至る。)癸酉の日、還って元氏に幸し、光武・顕宗を県舎の正堂に祠った。明日また顕宗を始生堂に祠り、(明帝は常山元氏の伝舎に生まれた。)皆楽を奏した。三月丙子の日、高邑令に詔して光武を即位壇に祠らせた。元氏の七年分の徭役ようえきを復した。己卯の日、進んで趙に幸した。庚辰の日、房山を霊寿に祠った。(霊寿は県名、常山郡に属し、今の恒州県である。房山は今の恒州房山県の西北にあり、俗に王母山と名づけ、上に王母祠がある。)辛卯の日、車駕は宮に還った。従行者に賜うこと各差あり。

原文戊辰,進幸中山,遣使者祠北嶽,出長城。〈史記,蒙恬爲秦築長城,西自臨洮,東至海。〉癸酉,還幸元氏,祠光武、顯宗於縣舍正堂;明日又祠顯宗於始生堂,〈明帝生於常山元氏傳舍也。〉皆奏樂。三月丙子,詔高邑令祠光武於即位壇。復元氏七年傜役。己卯,進幸趙。庚辰,祠房山於靈壽。〈靈壽,縣名,屬常山郡,今恆州縣也。房山在今恆州房山縣西北,俗名王母山,上有王母祠。〉辛卯,車駕還宮。賜從行者各有差。

夏四月丙寅の日、太尉鄭弘が免ぜられ、大司農宋由が太尉となった。(由は字を叔路、長安の人。)

原文夏四月丙寅,太尉鄭弘免,大司農宋由爲太尉。〈由字叔路,長安人。〉

五月丙子の日、司空第五倫が罷められ、太僕袁安が司空となった。

原文五月丙子,司空弟五倫罷,太僕袁安爲司空。

秋八月乙丑の日、安邑に幸し、塩池を観た。(許慎が言う。『河東の塩池、袤五十一里、広七里、周百一十六里。』今の蒲州虞郷県の西。)九月、安邑より至った。

原文秋八月乙丑,幸安邑,觀鹽池。〈許慎云:「河東鹽池,袤五十一里,廣七里,周百一十六里。」今蒲州虞鄉縣西。〉九月,至自安邑。

冬十月、北海王劉基が薨じた。

原文冬十月,北海王基薨。

焼当羌が叛き、隴西を寇した。

原文燒當羌叛,寇隴西。

この年、西域長史班超が疏勒王を撃ち斬った。

原文是歲,西域長史班超擊斬疏勒王。

章和元年(87年)春三月、護羌校尉の傅育が反乱した羌を追撃し、戦死した。

原文章和元年春三月,護羌校尉傅育追擊叛羌,戰歿。

夏四月丙子、郡国・中都官の囚人で死刑を一等減じられた者を金城に送って守備に当たらせた。

原文夏四月丙子,令郡國中都官繫囚減死一等,詣金城戍。

六月戊辰、司徒の桓虞が免官された。癸卯、司空の袁安が司徒となり、光禄勲の任隗が司空となった。(桓虞は字を仲春といい、馮翊郡万年県の人である。隗は字を仲和といい、南陽郡宛県の人である。)

原文六月戊辰,司徒桓虞免。癸卯,司空袁安爲司徒,光祿勳任隗爲司空。〈桓虞字仲春,馮翊萬年人。隗字仲和,南陽宛人。〉

秋七月癸卯、斉王の劉晃が罪を犯し、蕪湖侯に降格された。(蕪湖は県名で、丹陽郡に属し、故城は現在の宣州当塗県の東南にある。)壬子、淮陽王の劉昞が薨去した。

原文秋七月癸卯,齊王晃有罪,貶爲蕪湖侯。〈蕪湖,縣名,屬丹陽,故城在今宣州當塗縣東南。〉壬子,淮陽王昞薨。

鮮卑が北単于を撃破し、これを斬った。

原文鮮卑擊破北單于,斬之。

焼当羌が金城を侵した。護羌校尉の劉盱がこれを討ち、その首領を斬った。

原文燒當羌寇金城,護羌校尉劉盱討之,斬其渠帥。

壬戌、詔を下して言った。「朕は聞く、明君の徳は、大いなる教化を啓発し、輝かしく治め、六合の幽隠なところまで光が照らし、(緝熙は光明の意。六幽とは天地四方の幽隠なところをいう。)人の顔のある者は、みな従わない者はなく、仁風は海の外に翔けめぐり、威勢は鬼の住む地域にも行き渡る。(鬼区はすなわち鬼方である。)それから敬って明らかな祭祀を執り行い、五福の慶びを受け、来儀の賜物を得る。(尚書の五福とは、一に寿、二に富、三に康寧、四に攸好徳、五に考終命。来儀とは鳳凰をいう。『書経』に『鳳凰来儀』とある。)朕は不徳をもって、祖宗の大いなる業を受け継いだ。近ごろ鳳凰がたびたび集まり、麒麟もともに至り、甘露が夜に降り、嘉穀が生い茂り、芝草の類が、年月を絶えることなく続いている。朕は朝夕、天を畏れ敬っているが、先人の功績を顕彰するすべがない。今、元和四年を改めて章和元年とする。」

原文壬戌,詔曰:「朕聞明君之德,啟迪鴻化,緝熙康乂,光照六幽,〈緝熙,光明也。六幽謂六合幽隱之處也。〉訖惟人靣,靡不率俾,仁風翔於海表,威霆行乎鬼區。〈鬼區即鬼方。〉然後敬恭明祀,膺五福之慶,獲來儀之貺。〈尚書五福:一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。來儀謂鳳也。《書》曰:「鳳皇來儀。」〉朕以不德,受祖宗弘烈。乃者鳳皇仍集,麒麟並臻,甘露宵降,嘉穀滋生,芝草之類,歲月不絕。朕夙夜祗畏上天,無以彰於先功。今改元和四年爲章和元年。」

秋、今月に老人を養い、机と杖を授け、粥などの飲食を施すように命じた。(月令の仲秋の令による。)高齢者二人に布帛をそれぞれ一匹ずつ賜い、甘酒や乳製品の材料とした。死刑囚で、丙子の赦令以前に法を犯し、その後捕らえられた者は、皆死刑を減じられ、鞭打ちの刑はなく、金城に送られて守備に当たる。

原文秋,令是月養衰老,授几杖,行糜粥飲食。〈月令仲秋之令。〉其賜高年二人共布帛各一匹,以爲醴酪。死罪囚犯法在丙子赦前而後捕繫者,皆減死,勿笞,詣金城戍。

八月癸酉、南へ巡狩に出た。壬午、使者を遣わして小黄園で昭霊后を祀った。(小黄は県で、陳留郡に属し、故城は現在の汴州陳留県の東北にある。漢旧儀にいう。「昭霊后は高祖の母で、挙兵時に小黄の北で死に、後に小黄の柵内に園廟を造った。」陳留風俗伝にいう。「沛公が野戦で挙兵した時、皇妣を黄郷で失った。天下平定後、使者に梓宮を持たせて幽野で魂を招くと、丹蛇が水の中から現れ、自ら身を清めて梓宮に入った。その沐浴したところに遺髪があったので、諡して昭霊夫人といった。」)甲申、任城王の劉尚を召して睢陽で会合させた。戊子、梁に幸した。己丑、使者を遣わして沛の高原廟と豊の枌榆社を祀った。(『前書音義』にいう。「枌は白榆。高祖の里社は豊県の東北十五里にある。」原廟の解釈は光武帝紀を参照。)乙未、沛に幸し、献王の陵を祀り、東海王の劉政を召して会合させた。乙未の晦、日食があった。九月庚子、彭城に幸し、東海王の劉政、沛王の劉定、任城王の劉尚が皆従った。辛亥、寿春に幸した。壬子、詔を下して、郡国・中都官の囚人で死刑を一等減じられた者を金城に送って守備に当たらせた。殊死(斬首刑)に当たる罪を犯した者は、すべて蚕室に入ることを条件に募集する。女子は宮刑とする。囚人で鬼薪・白粲以上の者は、罪一等を減じ、司寇の労役に服させる。逃亡者は贖罪させる。死刑は縑二十匹、右趾から髠鉗城旦舂までは七匹、完城旦から司寇までは三匹。吏民で罪を犯したが発覚しておらず、詔書が届いた時点で自首する者は、贖罪額の半分を納める。阜陵侯の劉延を再び封じて阜陵王とした。己未、汝陰に幸した。(県名で、汝南郡に属し、現在の潁川県である。)冬十月丙子、車駕は宮中に戻った。

原文八月癸酉,南巡狩。壬午,遣使者祠昭靈後於小黃園。〈小黃,縣,屬陳留郡,故城在今汴州陳留縣東北。漢舊儀曰:「昭靈後,高祖母,起兵時死小黃北,後爲作園廟於小黃柵。」陳留風俗傳曰:「沛公起兵野戰,喪皇妣於黃鄉。天下平定。乃使使者以梓宮招魂幽野,於是丹蛇在水,自洒濯之,入於梓宮,其浴處有遺髮,故謚曰昭靈夫人。」〉甲申,徵任城王尚會睢陽。戊子,幸梁。己丑,遣使祠沛高原廟,豐枌榆社。〈《前書音義》曰:「枌,白榆。高祖里社在豐縣東北十五里。」原廟,解見光武紀。〉乙未,幸沛,祠獻王陵,徵會東海王政。乙未晦,日有食之。九月庚子,幸彭城,東海王政、沛王定、任城王尚皆從。辛亥,幸壽春。壬子,詔郡國中都官繫囚減死罪一等,詣金城戍;犯殊死者,一切募下蠶室;其女子宮;繫囚鬼薪、白粲已上,減罪一等,輸司寇作。亡命者贖:死罪縑二十匹,右趾至髡鉗城旦舂七匹,完城旦至司寇三匹;吏民犯罪未發覺,詔書到自告者,半入贖。復封阜陵侯延爲阜陵王。己未,幸汝陰。〈縣名,屬汝南郡,今潁川縣。〉冬十月丙子,車駕還宮。

北匈奴の屋蘭儲らが率いる集団が降伏した。

原文北匈奴屋蘭儲等率衆降。

この年、西域長史の班超が莎車を撃ち、大破した。月氏国が使者を遣わして扶抜と獅子を献上した。(扶抜は麒麟に似ているが角がない。抜の音は歩末の反切。)

原文是歲,西域長史班超擊莎車,大破之。月氏國遣使獻扶拔、師子。〈扶拔,似麟無角。拔音步末反。〉

二年(88年)春正月、済南王の劉康、阜陵王の劉延、中山王の劉焉が来朝した。

原文二年春正月,濟南王康、阜陵王延、中山王焉來朝。

壬辰、帝は章徳前殿で崩御した。三十三歳であった。遺詔で、寝廟を建てず、すべて先帝の法制に従うようにとされた。

原文壬辰、帝崩於章德前殿,年三十三。遺詔無起寑廟,一如先帝法制。

論じて言う。魏の文帝が「明帝は察察たる者、章帝は長者である」と評した。(以上は華嶠の言葉による。)章帝はもとより、人々が明帝の厳格さを嫌っていることを知り、事を寛厚に従わせた。陳寵の提言に感じ入り、残酷な刑罰に関する条項を除いた。(寵は当時尚書であり、吏政が厳格であることを憂い、上書して残酷な科条五十余条を除かせた。詳細は本伝にある。)民衆への深い慈愛から、胎養の令を制定した。(元和二年の令で、妊娠している者に穀物を賜い、一人あたり三斛とした。)明徳太后に仕え、孝道を尽くした。名だたる都を分割して、至親を厚く立てた。(周は至の意。)徭役を公平にし、賦税を簡素化して、人々はその恩恵に頼った。また、忠恕をもって体し、礼楽をもって飾った。それゆえ、諸侯王はよく調和し、諸侯たちは徳をもって譲り合った。長者と呼ぶのは、まさにふさわしいと言えようか!在位十三年、郡国から上奏された符瑞で、図書に合致するものは数百千に及んだ。ああ、なんと美しいことか!(懋は美の意。)

原文論曰:魏文帝稱「明帝察察,章帝長者」。〈以上華嶠之辭。〉章帝素知人厭明帝苛切,事從寬厚。感陳寵之義,除慘獄之科。〈寵時爲尚書,以吏政嚴切,乃上書除慘酷之科五十餘條,具本傳也。〉深元元之愛,著胎養之令。〈元和二年令,諸懷姙者賜穀,人三斛。〉奉承明德太后,盡心孝道。割裂名都,以崇建周親。〈周,至也。〉平傜簡賦,而人賴其慶。又體之以忠恕,文之以禮樂。故乃蕃輔克諧,羣後德讓。謂之長者,不亦宜乎!在位十三年,郡國所上符瑞,合於圖書者數百千所。烏呼懋哉!〈懋,美也。〉

賛して言う。粛宗(章帝)は威儀に満ち、天性は穏やかで親しみやすい。ああ、美しい后の徳よ、まことに深遠な本質である。(於穆は歎美の辞。『尚書』に「斉聖広淵」とある。)左右に芸文を置き、律と礼を斟酌した。(芸文とは諸儒が五経の異同を講義し、帝が自ら称制して論決したことをいう。律とは詔に「立春には囚人を処刑しない」とあることをいう。礼とは禘祫を修め、霊台に登った類をいう。)帝道に従おうと心がけ、この長き美徳を広めた。儒館では歌が献じられ、辺境の亭候には敵の気配がなかった。(献歌とは崔駰が太学に遊学した時に上った四巡などの頌をいう。)気候は調和し時は安らかで、法は公平に施行され民は豊かであった。

原文贊曰:肅宗濟濟,天性愷悌。於穆後德,諒惟淵體。〈於穆,歎美也。《尚書》曰「齊聖廣淵」也。〉左右蓺文,斟酌律禮。〈蓺文謂諸儒講五經同異,帝親稱制論決也。律謂詔雲「立春不以報囚」也。禮謂修禘祫,登靈臺之屬。〉思服帝道,弘此長懋。儒館獻歌,戎亭虛候。〈獻歌謂崔駰游太學時上四巡等頌。〉氣調時豫,憲平人富。