太宗二
二月戊寅の日、権交州留後の黎桓が使者を遣わして来朝し貢物を献じた。乙未の日、夏州の李継遷が汝州團練使の曹光実を誘い出して殺害した。己亥の日、占城が使者を遣わして来朝し貢物を献じた。
三月己未の日、礼部挙人を親試した。江南の民が飢えたので、江を渡って自ら占籍することを許した。
夏四月乙亥の朔日、使者を江南諸州に行かせ、飢民を賑済し、かつ官吏の能否を察させた。戊寅の日、忠武軍節度使の潘美を遣わして再び三交口に駐屯させた。己卯の日、詔して帝の生誕の官舎を啓聖院とすることを命じた。己丑の日、殿前承旨の王著が資州の兵を監察して姦贓の罪に坐し、棄市に処せられた。庚子の日、甘露が後苑に降った。辛丑の日、夏州行営が西蕃の息利族を撃破し、その代州刺史の折羅遇と弟の埋乞を斬り、また保・洗の両族を破り、五十余族を降伏させた。
五月甲子の日、城南に幸して麦を観、田夫に布帛を賜った。天長軍に蝗が発生した。
六月甲戌の朔日、河西行営が言上して、岌羅賦等十四族を捕獲し、千余帳を焼いたと報告した。戊子の日、塩・酒の専売を再び禁じた。
秋七月庚申の日、諸道の転運使及び長吏に詔して、豊作を機に倉廩を蓄積して水旱に備えるべきであるとした。
八月癸酉の朔日、使者を遣わして両浙・荊湖・福建・江南東西路・淮南諸州の刑獄を審問させ、なお官吏の勤惰を察して報告させた。癸巳の日、西南の奉化王子の以慈が来朝し貢物を献じた。この月、瀛・莫の二州で大水があった。
九月丙午の日、歳に兵凶なきを以て、十悪・官吏の贓罪・謀故劫殺を除く外、死罪は減降し、流罪以下はこれを釈放し、かつ江・浙諸州の民の逋租を免除した。庚戌の日、重陽の節に、近臣に李昉の邸で酒宴を賜い、諸王・節度使を召して苑中で宴射を行った。この夕、楚王の宮で火災があった。辛亥の日、楚王の元佐を廃して庶人とし、均州に安置した。丁巳の日、群臣が元佐を京師に留めて養疾させるよう請うたので、これを許した。己未の日、西南蕃王が使者を遣わして来朝し貢物を献じた。己巳の日、海商を禁じた。
閏月癸未の日、太白星が南斗に入った。甲申の日、天駟監に幸し、従臣に馬を賜った。乙未の日、邕管において人を殺して鬼を祭ること及び僧人が妻子を置くことを禁じた。己亥の日、均州が一角獣を献じた。
冬十月辛丑の朔日、囚徒を慮した。丙午の日、天竺僧の天息災・施護・法天を並びに朝請大夫・試鴻臚少卿とした。己酉の日、汴河の主糧胥吏が漕軍の口糧を奪った罪に坐し、腕を断って河畔に三日間さらし、その後斬首した。甲寅の日、黎邛部蠻の王子が来朝し貢物を献じた。
十一月壬午、近郊に狩猟し、獲物を太廟に献じ、これを令として定めた。戊子、雪を祈った。辛卯、官にあって父母の喪に服する者は皆離任を許すと詔した。
十二月庚子朔、日食があった。癸卯、南康軍が言上して、雪が三尺降り、大江が氷結し、重い荷物を載せても耐えられるとした。丁未、中使を遣わして辺境の戍卒に襦袴を賜った。丙辰、門下侍郎兼刑部尚書・平章事宋琪が罷免され、本官を守った。
二月壬子、検校太師・忠武軍節度使潘美を雲・応・朔等州都部署とし、雲州観察使楊業を副とし、雁門より出撃させた。
三月癸酉、曹彬が契丹兵と固安の南で戦い、その城を陥れた。丁丑、田重進が飛狐の北で戦い、またこれを破った。潘美は西陘より入り、契丹兵と遭遇し、寰州まで追撃し、その刺史趙彦辛が城を降した。辛巳、曹彬が涿州を陥れた。潘美が朔州を包囲し、その節度副使趙希賛が城を降した。癸未、田重進が飛狐の北で戦い、その西南面招安使大鵬翼・康州刺史馬頵・馬軍指揮使何万通を捕らえた。乙酉、曹彬が涿州の南で契丹を破り、その相賀斯を殺した。丁亥、潘美の軍が応州に至り、その節度副使艾正・観察判官宋雄が城を降した。司門員外郎王延範と秘書丞陸坦・戎城県主簿田弁・術士劉昂が謀反の罪に坐し、棄市に処せられた。庚寅、武寧軍節度使・同平章事・岐国公陳洪進が卒した。辛卯、田重進が飛狐を攻め、その守将呂行徳・張継従・劉知進らが挙城して降り、その県を飛狐軍とした。占城国が使を遣わして来貢した。丙申、進んで霊丘を包囲し、その守将穆超が城を降した。
夏四月辛丑、潘美が雲州を陥れた。田重進が飛狐の北で戦い、その衆を破った。壬寅、曹彬・米信が新城の東北で戦い、またこれを破った。己酉、田重進が再び飛狐の北で戦い、再びこれを破り、二将を殺した。乙卯、重進が蔚州に至ると、その牙校李存璋・許彦欽が大将蕭啜理を殺し、その監城使・同州節度使耿紹忠を捕らえて城を降した。
五月庚午、曹彬の軍が岐溝関で大敗し、衆を収めて夜に拒馬河を渡り、易州に退いて屯した。幽州行府事知事劉保勳がこれに死した。丙子、曹彬・崔彦進・米信を召し還して闕に帰らせ、田重進に定州に屯させ、潘美に代州に還らせた。雲・応・寰・朔の吏民及び吐渾部族を移し、河東・京西に分置した。契丹十万の衆が再び寰州を陥れるに及び、楊業が遷民を護送中にこれと遭遇し、苦戦して力尽き、捕らえられ、節を守って死した。
六月戊戌朔、日食があった。甲辰、御史中丞辛仲甫を参知政事とした。
秋七月庚午、曹彬を右驍衛上将軍に、崔彦進を右武衛上将軍に、米信を右屯衛上将軍に貶し、杜彦圭を均州団練使とした。群臣・列校で戦死し、あるいは敵に陥った者の子孫を録した。壬午、山後の降民を河南府・許汝等州に移した。丁亥、簽署枢密院事張斉賢を給事中・代州知事とした。癸巳、階州福津県に大山が飛来し、龍帝峡より江水を塞ぎ逆流させ、民田数百里を壊した。甲午、詔して陳王元祐を元僖と改め、韓王元休を元侃と改め、冀王元雋を元份と改めた。
八月丁酉朔、王沔・張宏を並びに枢密副使とした。丁未、大雨、使者を遣わして岳瀆に祈らせたところ、夕方に雨が止んだ。剣州の民が飢えたので、使者を遣わしてこれを賑い、諸州の盗賊捕獲を督めた。辛亥、潘美を検校太保に降とし、楊業に太尉・大同軍節度使を追贈した。
冬十月甲辰、陳王元僖を開封尹とした。壬子、高麗国王が使を遣わして来貢した。庚申、権静海軍留後黎桓を本軍節度使とすることを詔した。
十一月丙戌、建隆観・相国寺に幸して雪を祈った。
十二月乙未朔、大雪、群臣を玉華殿に宴した。己亥、定州の田重進が契丹界に入り、岐溝関を攻め落とした。壬寅、契丹が君子館で劉廷譲の軍を破り、先鋒将賀令図を捕らえ、高陽関部署楊重進がこれに死した。壬子、房州を保康軍とし、右衛上将軍劉継元を節度使とした。代州副部署盧漢贇が土鐙堡で契丹を破り、斬獲甚だ多く、監軍の舍利二人を殺した。
この年、壽州に大水あり、濮州に蝗害あり。
雍熙四年
二月丙申、漢南國王錢俶を武勝軍節度使と為し、徙封して南陽國王とす。丁酉、河北諸州・軍の城隍を繕治す。甲寅、錢俶改封して許王と為す。
三月庚辰、詔して考績の厳格を申し命ず。
夏四月癸巳朔、御史中丞趙昌言を右諫議大夫・樞密副使と為す。乙未、詔す:諸州郡は暑月に五日毎に囹圄を洗い清め、飲漿を与え、病む者には医をして治療せしめ、軽き罪は即時に決断せよ。丁未、金明池に幸して水嬉を観、瓊林苑にて射を習い、楼に登り、金錢繒彩を楼下に擲ち、民の取るに任す。並びに水陸発運を一司と為す。
五月丙寅、使者を遣わして諸道の民馬を買わしむ。庚辰、殿前司の日騎を捧日と改め、驍猛を拱辰とし、雄勇を神勇とし、上鐵林を殿前司虎翼とし、腰弩を神射とし、侍衛歩軍司鐵林を侍衛司虎翼とす。丁亥、詔して諸州に医術人を送りて太醫署にて校業せしむ。諸将に陣図を賜う。
六月丁酉、右驍衛上將軍劉廷讓を雄州都部署と為す。戊戌、彰國軍節度使・駙馬都尉王承衍を貝・冀都部署と為し、郭守文及び郢州團練使田欽祚を並びに北面排陣使と為す。庚子、定國軍節度使崔翰復た高陽關兵馬都部署と為す。是の月、鄜州馬を献ず、前足牛の如し。
秋七月丙寅、講武池に幸して魚を観る。是の月、三班院を置く。
八月庚子、諸州の吏の逋負する京倉米二十六萬七千石を免ず。
九月癸亥、医術人を校べ、優れたる者を翰林学生と為す。
冬十月丙午、雄州都部署劉廷讓を商州に流す。壬子、左僕射致仕沈倫薨ず。
十一月庚辰、詔して実数を以て百官の俸を給す。
十二月壬寅、建隆観・相国寺に幸して雪を祈る。庚戌、近郊に畋猟す。丁巳、大雨雪。
三月甲戌、枢密副使趙昌言を貶して崇信軍行軍司馬とす。乙亥、鄭州団練使侯莫陳利用、不法に坐し、商州に配流して禁錮し、尋いで死を賜う。癸未、玉津園に幸して射を習う。水陸発運司を廃す。
夏四月丁亥、京城の高年に帛を賜う。己丑、高麗国王治及び静海軍節度使黎桓に並びに検校太尉を加う。
五月辛酉、秘閣を崇文院に置く。辛未、感徳軍節度使李継捧に趙氏の姓を賜い、名を保忠とす。壬申、保忠を定難軍節度使とす。
閏五月辛卯、洺州防禦使劉福を高陽関兵馬都部署とし、濮州防禦使楊賛を貝州兵馬都部署とす。乙未、諸州の高年に爵公士を賜う。丁酉、交州の黎桓、使を遣わして来貢す。壬寅、礼部進士及び下第挙人を親試す。
六月丙辰の朔、右領軍衛大将軍陳廷山、謀反を企て誅せらる。丁丑、湖南節度を武安軍節度と改む。進士諸科挙人を親試す。
秋七月丙午、西川諸州の塩禁を除く。辛亥、忠武軍節度使潘美、鎮州を知る。
八月乙卯、寿星丙の地に見ゆ。甲子、宣徽南院使郭守文を鎮州路都部署とす。戊寅、太師・鄧王錢俶薨じ、追封して秦国王とし、諡して忠懿とす。庚辰、太学に幸し、博士李覚に命じて易を講ぜしめ、帛を賜う。遂に玉津園に幸して射を習う。是の月、鳳凰広州清遠県の官舎の合歓樹に集まり、樹下に芝三茎生ず。
九月乙酉の朔、侍衛馬軍都指揮使李継隆を定州都部署とす。
冬十月壬午、侍衛歩軍都指揮使戴興を澶州都部署とす。癸未、詔して游猟を罷め、五方に畜うる鷹犬並びに放ち、諸州これを献ずることなからしむ。
十一月甲申の朔、高麗王、使を遣わして来貢す。己丑、郭守文、契丹を唐河に破る。
十二月辛未、夏州蕃落使李継遷を銀州刺史とし、洛苑使を充てしむ。
三月辛卯(十一日)、高瓊を并代都部署に任命する。壬寅(二十二日)、礼部挙人を親試する。
夏四月丁巳(七日)、富順監を設置する。辛未(二十一日)、趙普の邸宅に行幸し病状を見舞う。
五月戊戌(十九日)、旱魃のため囚徒を慮囚し、諸道の獄を決するため使者を派遣する。この夕方、雨が降る。
秋七月甲申(六日)、代州知事張斉賢を刑部侍郎・枢密副使とし、塩鉄使張遜を宣徽北院使・簽署枢密院事とする。戊子(十日)、彗星が東井から出る。上は正殿を避け、常膳を減ずる。辛丑(二十三日)、契丹が威虜軍を侵犯するが、崇儀使尹継倫がこれを撃破し、その相皮室を殺し、大将于越は遁走する。
八月丙辰(九日)、大赦を行う。この夕方、彗星が見えなくなる。癸亥(十六日)、詔して開宝寺舎利塔の完成を告げる。
九月壬午(五日)、邛部川・山後の百蛮が来朝して貢物を献ずる。
冬十月辛未(二十五日)、定難軍節度使趙保忠を同平章事とする。歳旱・彗星の謫見により、詔して曰く、「朕は身を以て犠牲と為し、烈火に焚かれても、なお天譴に答謝するに足らず。卿等とともに刑政の闕失・稼穡の艱難を審らかにし、物を恤み人を安んじて、以て玄祐を祈らん」。
十二月辛亥(六日)、三司都磨勘官を設置する。丙辰(十一日)、大雪が降る。庚申(十五日)、詔して四方の上す表はただ「皇帝」と称すべしと令す。群臣、尊号を復することを請うが、許さず。辛酉(十六日)、上(皇帝)は法天崇道文武皇帝と称するが、詔して「文武」の二字を去り、その余は許す。三仏斉国、使者を遣わして来朝し貢物を献ずる。
二月丁未朔(一日)、江南・両浙・淮西・嶺南諸州の漁禁を除く。己酉(三日)、大明殿を含光殿と改める。
三月丙子朔(一日)。乙未(二十日)、西京留守趙普の邸宅に行幸し病状を見舞う。
夏四月庚戌(五日)、中使を五嶽に遣わして雨を祈らせ、囚徒を慮囚し、使者を分遣して諸道の獄を決する。甲寅(九日)、詔して尚書省四品・両省五品以上の者に転運使及び知州・通判を挙薦させる。五溪蛮の田漢権が来附する。戊午(十三日)、婺州を建てて保寧軍節度とする。丙寅(二十一日)、殿前副都指揮使戴興を鎮州都部署に任命する。
五月甲午(二十日)、致仕官に半俸を与える。辛卯(十七日)、詳覆官・推勘官を設置する。
六月丙午、中元・下元の張燈を廃す。庚午、太白昼に見ゆ。
秋七月丁丑、太白また見ゆ。是の月、吉・洪・江・蘄・河陽・隴城大水。開封・陳留・封丘・酸棗・鄢陵旱、今年の田租の半を賜い、開封は特に復を一年給す。京師糴貴し、使者を遣わして廩を開き価を減じて分ち糶く。
八月乙巳、左蔵庫の金銀器皿を毀つ。己巳、川峽・嶺南・湖南の殺人祀鬼を禁じ、州県察捕し、告げる者を募りて賞す。庚午、西南蕃主其の子龍漢興を使わして来貢す。是の月、京兆長安八県旱、今年の租の十の六を賜う。舒州宿松等三処の魚池税を蠲す。
九月辛巳、熒惑太微垣に入る。崇政殿に大宴す。川峽の民父母在りて出でて贅婿となるを禁ず。是の月、滄・単・汝三州の今年の租の十の六を蠲す。
冬十月甲辰、交州黎桓使いを遣わして来貢す。乙巳、熒惑左執法を陵す。乙丑、白州を知る蔣元振・須城県を知る姚益恭並びに清幹を以て聞こえ、詔を下して褒諭し、粟帛を賜う。是の月、乾鄭二州・河南寿安等十四県の旱を以て、州は今年の租の十の四を蠲し、県は其の税を蠲す。
十一月戊戌、太白昼に見ゆ。是の月、大名府管内の今年の租の十の七を蠲す。
十二月乙巳、占城使いを遣わして来貢す。乙卯、高麗国使いを遣わして来貢す。辛酉、詔す、中外の上る書疏及び面奏制可する者並びに中書・樞密・三司に下し中覆して頒行せしむ。
是の歳、洪・吉・江・蘄諸州水、河陽大水。曹・単二州蝗有り、災と為さず。開封・大名管内及び許・滄・単・汝・乾・鄭等州、寿安・長安・天興等二十七県旱。深冀二州・文登牟平両県饑。
二月癸丑、尽く宮殿の彩繪を赭堊に易う。監察御史祖吉、晉州を知る日に姦贓を為すに坐し、市に棄つ。乙丑、夔州の乱卒謝榮等百余を市に斬る。
閏月辛未朔、日食有り。戊寅、雨を禱る。丁亥、詔す、内外諸軍、木槍・弓弩矢を除く外他兵器を蓄ふべからず。己丑、詔す、京城蒲博する者は開封府之を捕へ、犯す者は斬る。近臣に命じて差遣院流内銓を兼ねしむ。是の月、河水溢れ、鄄城県蝗、汴河決す。
三月乙卯、金明池に幸し龍舟に御し、遂に瓊林苑に幸して宴射す。己巳、歳蝗旱にして雨を禱りて応へず、手詔して宰相呂蒙正等に曰く、「朕将に自ら焚きて以て天譴に答へん。」翌日にして雨降り、蝗尽く死す。
夏四月庚午、端州の硯貢を罷む。辛巳、張齊賢・陳恕を以て並びに参知政事と為し、張遜に樞密副使を兼ねしめ、溫仲舒・寇準を並びに樞密副使と為す。是の月、河水溢れ、虞郷等七県民饑す。
五月己亥朔、詔して両京諸州の繫囚流以下の一等を減じ、杖罪を釈す。庚子、諸路提点刑獄官を置く。丙辰、左正言謝泌、敢言を以て右司諫に擢げられ、金紫を賜い、銭三十万を賜う。
六月甲戌、忠武軍節度使・同平章事の潘美卒す。張永徳を命じて并・代都部署となす。乙酉、汴水が浚儀県に決壊したため、帝自ら衛士を督いてこれを塞がしむ。庚寅、陝西の縁辺諸州において生口を闌出することを禁ず。是月、楚丘・鄄城・淄川の三県に蝗害あり、河水・汴水溢る。
秋七月己亥、詔して陝西縁辺諸州の饑民で男女を近界部落に売った者は官これを贖うべしとす。李継遷、表を奉じて降伏を請う。銀州観察使と為し、国姓を賜い、名を保吉と改めしむ。是月、乾寧軍に蝗害あり、許・雄・嘉の三州大水。
八月己卯、審刑院を置く。己丑、雅州、登遼山の崩壊を言上す。
九月丁酉朔、戸部侍郎・参知政事の王沔、給事中・参知政事の陳恕、並びに本官を守りて罷む。己亥、中書侍郎兼戸部尚書・平章事の呂蒙正、罷めて吏部尚書と為し、右僕射の李昉・参知政事の張斉賢を以て並びに平章事と為し、翰林学士の賈黄中・李沆を以て並びに給事中・参知政事と為す。帝、飛白体にて「玉堂之署」の四字を書き、以て翰林承旨の蘇易簡に賜う。壬寅、邛部川蛮、来貢す。癸卯、枢密使の王顕を罷めて崇信軍節度使と為す。甲辰、張遜を以て枢密院事を知らしめ、温仲舒・寇準を同知院事と為す。
十一月丙申朔、百官の次対を復す。乙巳、京城内外の力役土功を罷む。己酉、建隆観・相国寺に幸して雪を祈る。
十二月丙寅朔、入閤の儀を行う。乙亥、秦州の童子譚孺卿に本科出身を賜う。癸未、保康軍節度使の劉継元卒す。彭城郡王を追封す。大雨、氷無し。
是歳、女真、表を奉じて契丹を伐つことを請う。詔して許さず。是より遂に契丹に属す。大名・河中、絳・濮・陝・曹・済・同・淄・単・徳・徐・晋・輝・磁・博・汝・兗・虢・汾・鄭・亳・慶・許・齊・濱・棣・沂・貝・衛・青・霸等の州旱魃。
二月乙丑朔、日食あり。
三月乙未朔、趙普を太師と為し、魏国公に封ず。戊戌、礼部挙人を親試す。辛丑、諸科挙人を親試す。戊午、高麗の賓貢進士四十人を並びに秘書省秘書郎と為し、還遣す。庚申、帝、金明池に幸して水戯を観、京城の観者を縦し、高年に白金器皿を賜う。
夏四月丁丑、詔して江南・両浙・荊湖の吏民で嶺南に配流された者を本郡に還して禁錮す。癸未、上、刑政・稼穡の詩を作りて近臣に賜う。
五月甲午朔、文徳殿に御し、百官入閤す。壬寅、詔して御史府の断ずる徒罪以上の獄具は、尚書丞郎・両省の給舎一人をして慮問せしむ。丁未、戸部郎中の田錫・通判殿中丞の郭渭、刑獄を稽留した罪に坐し、並びに州団練副使を責め、州事に簽署せず。戊申、詔して太医署の良医に京城の病者を視させ、銭五十万を賜いて薬を具え、中黄門一人をして按視せしむ。己酉、旱魃のため使者を遣わして諸路に分行せしめ獄を決せしむ。是夕、雨。辛亥、理検司を置く。甲寅、詔して秘閤を作らしむ。
六月丁丑、大風、昼晦し、京師の疫病解く。戊寅、囚を慮す。甲申、飛蝗東北より来たり、天を蔽い、西南を経て去る。是夕、大雨、蝗尽く死す。庚寅、殿前都虞候の王昭遠を以て并・代兵馬都部署と為す。辛卯、常平倉を置く。
秋七月己酉、太師・魏国公の趙普薨ず。真定王を追封す。是月、許・汝・兗・単・滄・蔡・斉・貝の八州に蝗害あり、洛水溢る。
八月戊辰の日、秘閣が完成したため、近臣に宴を賜う。壬申の日、終南山の隠士種放を召すも、至らず。庚辰の日、闍婆国が使いを遣わして来貢す。丁丑の日、嶺南東路・西路の罰として荷校に作らせられた者を釈放す。
九月丙申の日、官を遣わして京城の諸寺観において晴れを祈る。甲寅の日、天駟監に幸し、従臣に馬を賜う。乙卯の日、群臣が尊号を上りて法天崇道明聖仁孝文武皇帝と曰う。凡そ五たび上表すれども、終に許さず。
冬十月辛酉朔、折御卿が白花鷹を進めるも、これを放ち、詔して再び献上せしめず。戊寅の日、初めて京朝官・幕職官・州県官の考課を置き、併せて三班の殿最を校ぶ。戊子の日、高麗・西南蕃が皆使いを遣わして来貢す。
十一月己亥の日、許王元僖薨ず。甲申の日、囚を慮り、徒流以下の罪一等を降し、杖罪を釈放す。趙保忠が鶻を貢ぐ。号して「海東青」とす。これを還す。己未の日、両浙諸州の巫師を禁ず。三司主轄收支官を置く。是の月、蔡州建安に大火あり。
十二月丁卯の日、大雨雪あり。己卯の日、占城国王楊陀排が使いを遣わして来貢す。是の月、雄州、大火と言上す。
是の歳、潤州丹徒県に饑饉あり、死する者三百戸。
淳化四年
四年春正月庚寅朔、太室を享け、群臣齋宮に詣でて表を捧げ賀を称す。辛卯の日、天地を圜丘に祀り、宣祖・太祖を以て配し、大赦す。乙未の日、大雨雪あり。高麗国が使いを遣わして来貢す。乙巳の日、蔵才西族の首領羅妹、良馬を以て来献す。
二月己未朔、日食あり。壬戌の日、京城の高年に帛を賜うことを召し、百歳の者一人に塗金帯を加賜す。是の日、雨雪降り、大いに寒し。再び中使を遣わして孤老貧窮の人に千銭・米炭を賜う。昭宣使を置く。癸亥の日、沿江の榷貨八務を廃す。乙丑の日、高麗国王王治に検校太師を加え、静海軍節度使黎桓を交阯郡王に封ず。己卯の日、詔す:江・浙・淮・陝に饑饉あるを以て、使いを遣わし巡撫せしむ。詔す:近臣を分遣して諸道を巡撫せしめ、民に恵みあるべき事は便宜を行い得、罷軟・苛刻の吏は上聞し、詔令に未だ便ならざるものは伝を附して聞かしむ。丙戌の日、審官院・考課院を置く。永康軍青城県の民王小波、徒を聚めて寇と為り、眉州彭山県令斉元振を殺す。是の月、商州に大雨雪あり。
三月壬子の日、詔して貢挙を権停す。
四月己卯の日、諸司公事を行うに聖旨と称することを輒ち得ず。
五月戊申の日、塩鉄使・戸部使・度支使等を罷め、三司使を置く。
六月戊午朔、詔して中丞以下は皆親しく獄を鞫うべし。丙寅の日、吏部侍郎・平章事張斉賢を罷めて尚書左丞と為す。壬申の日、宣徽北院使・知枢密院事張遜を右領軍衛将軍に貶し、右諫議大夫・同知院事寇準を罷めて本官を守らしむ。涪州観察使柴禹錫を以て宣徽北院使・知枢密院事と為し、枢密直学士呂端を参知政事とし、劉昌言を同知枢密院事とす。戊寅の日、初めて給事中の封駁を復す。
七月丁酉の日、大雨あり。戊戌の日、沿江務を復し、諸路茶塩制置使を置く。
八月丙辰朔、日食あり。癸酉の日、向敏中・張詠を以て始めて同知銀台・通進司と為し、章奏案牘を視て出入を稽う。
九月丙申、詔す:諸雑除禁錮の人、州県に闕あるは次補を得て以て効を責め、能く自新し勤幹なる者は具に聞かせ再び叙すべしと。乙巳、給事中の封駁を銀台・通進司に隷せしむ。丙午、侍従に命じ、才堪にして五千戸以上の県令に任ずべき者二人を挙げしむ。七月より雨、是に至るまで止まず。是の月、河水溢れ、澶州を壊す。江溢れ、涪州を陥とす。詔して溺死者に斂具を給し、澶人は千銭、涪人は鉄銭三千とし、仍て廩を発して以て振恤す。
冬十月壬戌、諸路の提点刑獄司を罷む。庚午、初めて天下の州県を十道に分ち、両京を左右計と為し、各判官を署して之を領せしめ、三司使二員を置く。辛未、右僕射・平章事李昉、給事中・参知政事賈黄中・李沆、左諫議大夫・同知枢密院事温仲舒並びに本官を守りて罷む。吏部尚書呂蒙正を以て平章事と為し、翰林学士蘇易簡を以て給事中・参知政事と為す。枢密都承旨趙鎔を宣徽北院使と為し、枢密直学士向敏中を右諫議大夫と為し、並びに同知枢密院事と為す。丁丑、右諫議大夫趙昌言を以て給事中・参知政事と為す。辛巳、使者を遣わし畿県を行き巡らしめ、民田水に被る者は其の租を蠲す。是の月、河澶州に決し、西北流れて御河に入る。
閏月辛卯、水磑に幸し魚を観る。己酉、三司総計度使を置く。
十一月丁巳、万安州六眸亀を献ず。癸酉、隴西州の献ずる白鷹を還す。
十二月辛丑、大雨雪。戊申、西川都巡検使張玘、王小波と江原県に戦い、之に死す。小波流矢に中りて死し、衆其の党李順を推して帥と為す。
淳化五年
二月乙未、李順分かれて剣州を攻む。都監西京作坊副使上官正・成都監軍供奉官宿翰合撃して大いに之を破り、斬馘殆んど尽きる。丙午、南御荘に幸し稼を観る。己酉、益王元傑を以て淮南・鎮江等軍節度使と為し、徙めて呉王に封ず。辛亥、詔して剣南東西川・峡路諸州の主吏民卒の淳化五年以前の逋負を除く。
三月乙亥、趙保忠、趙保吉に襲われ、奔り還りて夏州するも、指揮使趙光嗣之を執りて以て献ず。李継隆師を帥いて夏州に入る。交阯郡王黎桓使いを遣わし来貢す。
夏四月壬午朔、詔して天下の主吏の逋負を除く。甲申、趙保吉に賜いし姓名を削る。丙戌、起居院を置き、初めて起居注を復す。国子学を以て復た国子監と為す。辛卯、囚を慮す。大食国国王使いを遣わし来貢す。戊戌、諸州を赦し、十悪・故劫殺・官吏の正贓を犯すを除き、死罪以下の囚を降す。己亥、王継恩師を帥いて綿州を過ぐ。賊潰走し、追殺及び溺死者甚だ衆し。庚子、綿州を復す。内殿崇班曹習賊を老渓に破り、閬州を復す。綿州巡検使胡正遠兵を帥いて進撃し、巴州を復す。壬寅、西川行営賊を研口砦に撃ち、之を破り、剣州を復す。癸卯、大雨。
五月丁巳、西川行営賊十万衆を破り、首三万級を斬り、成都を復し、賊李順を獲る。其の党張余復た嘉・戎・瀘・渝、涪・忠・万・開の八州を攻め陥とし、開州監軍秦伝序之に死す。丙寅、河西行営趙保忠を送り闕下に至らしめ、其の罪を釈し、右千牛衛上将軍を授け、宥罪侯に封ず。己巳、梓州知事張雍・都巡検使盧斌嘗て堅守し賊を却け、斌進撃して閬州の囲みを解き、遂に蓬州を平げしを以て、雍に給事中を加え、斌成州刺史を領せしむ。少府監雷有終を以て諫議大夫・成都知府と為す。庚午、賊夔州を攻む。峡路都大巡検白継贇・夔州巡検使解守顒其の衆を西津口に大いに敗り、首二万級を斬り、舟千余艘を獲る。辛未、成都府を降して益州と為す。壬申、右僕射李昉司空を以て致仕す。甲戌、詔して利州・興元府・洋州・西県の民並びに復を給すること一年。丙子、李順の党八人を鳳翔市に磔く。庚辰、初伏、帝親しく綾扇を書して近臣に賜う。
六月辛卯、詔して李順に脅従詿誤せし者を赦す。是の月、都城大疫し、分かれて医官を遣わし薬を煮て病者に給す。賊施州を攻む。指揮使黄希遜撃ちて之を走らす。戊戌、峡路行営賊を広安軍に破り、又賊張罕の二万衆を嘉陵江口に破り、又合州西方渓に破り、俘斬甚だ衆し。戊申、侍衛歩軍都指揮使高瓊を以て鎮州都部署と為す。賊陵州を攻む。知州張旦撃ちて之を破る。高麗使いを遣わし、契丹来侵するを以て師を乞う。
秋七月辛亥朔、賊眉州を攻む。知州李簡等堅守すること一月を踰え、賊引き去る。癸亥、江・淮・両浙発運使を置く。丙寅、両浙諸州の民の銭俶日(日分)の逋負を除く。甲戌、威塞軍を置く。乙亥、李継遷使いを遣わし来貢す。
八月甲申、詔して有司に大射の儀注を講求せしむ。癸巳、内班を以て黄門と為す。甲午、宣政使を置き、宦者昭宣使王継恩を以て之と為す。乙未、詔して剣南・峡路諸州の亡命を釈す。戊戌、通遠軍を以て復た環州と為し、清遠軍を置く。庚子、大雨。貝州言う、驍捷卒庫兵を劫いて乱を為し、都虞候趙咸雍を推して帥と為す。転運使王嗣宗屯兵を率いて之を撃ち敗り、咸雍を擒え、市に磔く。辛丑、詔して益州知事張詠を遣わし部に赴かしめ、便宜従事を得しむ。癸卯、参知政事趙昌言を以て西川・峡路招安馬歩軍都部署と為し、尋て詔して昌言に鳳翔に駐らしめ、内侍押班衛紹欽を行営に遣わし軍事を指揮せしむ。峡路行営賊帥張余を破り、雲安軍を復す。李継遷其の弟をして表を奉りて罪に待たしむ。
冬十月庚辰、詔して殿前司逃軍の親属の禁錮せらるる者を釈す。西川行営指揮使張嶙、其の将王文寿を殺して以て叛き、使者を遣わし其の衆を招撫す。遂に共に嶙の首を斬りて降る。乙未、楊瓊等邛州を復す。乙巳、青州平盧軍を改めて鎮海軍と為し、杭州鎮海軍を寧海軍と為す。
十一月庚戌、使者を遣わし李継遷に諭し、器幣・茶薬・衣服を賜う。丙辰、近臣に飛白書を賜う。庚申、詔す:江南西路及び荊湖南北路・嶺南溪洞接連及び蕃商・外国使、子女を誘いて出境せしむる者を捕えよ。癸亥、賊眉州を攻む。崇儀使宿翰等之を撃ち破り、其の偽中書令呉蘊を斬る。丙寅、国子監に幸す。直講孫奭に緋魚を賜い、因りて武成王廟に幸し、復た国子監に幸し、奭に令して尚書を講ぜしめ、束帛を賜う。大寒、禁衛諸軍に緡銭を賜うこと差有り。
十二月戊寅朔、日食すべしとすれども、雲陰見えず。辛巳、枢密直学士張鑑・西京作坊副使馮守規を命じて西川を安撫せしむ。丙戌、諸王を命じて近郊に畋せしむ。忠・靖二州の刑徒を弛す。庚寅、宿翰等兵を引いて嘉州に趨く。偽知州王文操城を以て降る。乙未、秘書丞張枢、栄州を知り賊に降るに坐し、棄市す。辛丑、三司両京・十道を以て復た三部に帰し、各使一員を置き、毎部に判官・推官・都監を置き、勾院を分かちて三と為す。
二月甲申、宰相を命じて雨を禱らしむ。川峡諸州に令して暴骸を瘞ましむ。戊戌、旱を以て囚を慮り、流罪以下を減ず。丙午、雨ふる。嘉州、賊帥張余の首を函にし西川行営に送る。余党悉く平らぐ。襄・唐・均・汝・随・鄧・帰・峡等州去年の逋租を蠲す。亳州・房州・光化軍の饑を振ぎ、使いを遣わし之に貸す。
三月庚申、直言を求むる詔を下す。辛酉、会州観察使・清遠軍知事田紹斌を以て霊州兵馬都部署と為す。己巳、邵武軍帰化県の金坑を廃す。
夏四月癸未、吏部尚書・平章事呂蒙正を罷めて右僕射と為し、参知政事呂端を以て戸部侍郎・平章事と為す。宣徽北院使・知枢密院事柴禹錫を罷めて鎮寧軍節度使と為し、参知政事蘇易簡を礼部侍郎と為し、翰林学士張洎を以て給事中・参知政事と為す。甲申、宣徽北院使・同知枢密院事趙鎔を以て知枢密院事と為す。乙酉、契丹雄州を犯す。知州何承矩之を撃ち破り、其の鉄林大将一人を斬る。辛丑、使者を遣わし分ちて諸路の刑獄を決せしめ、劫賊は首悪を誅するに止め、流罪以下一等を降す。壬寅、囚を慮る。甲辰、大雨、雷電す。開宝皇后宋氏崩ず。
六月乙酉、図書を購求す。丙戌、使者を遣わし李継遷に諭し、鄜州節度使を授く。継遷詔を奉ぜず。丁亥、銀州左都押衙張浦を以て銀青光禄大夫・検校工部尚書・鄭州刺史・兼御史大夫と為し、本州団練使を充てしむ。己亥、士庶工商の紫を服するを許す。是の月、大いに熱く、民に暍死する者有り。
秋七月丙寅、陳・許等九州及び光化軍今年の夏税を除く。
八月壬辰、詔して寿王元侃を立て皇太子と為し、名を恆と改め、開封府を判ずるを兼ねしむ。大赦し、文武常参官の子、父の後として見任官なる者に、勲一転を賜う。癸巳、尚書左丞李至・礼部侍郎李沆を並びに太子賓客を兼ねしむ。癸卯、西北縁辺諸州の民と内属戎人との昏娶を禁ず。
九月丙午、西南蕃牂牁諸蛮来貢す。詔して西南蕃主龍漢王堯を封じて帰化王と為す。丁卯、朝元殿に御し皇太子を冊す。庚午、清遠軍、李継遷の入寇すと言い、兵を率いて之を撃ち走らす。
冬十月甲戌朔、皇太子、宮僚の臣と称するを譲る。之を許す。乙丑、陝西転運使鄭文宝、辺を撓すに坐し、責めて藍田県令に授く。
十一月己未、便殿に武を閲す。是の月、峰州団練使上官正・右諫議大夫雷有終を並びに西川招安使と為し、王継恩を召して闕に帰らしむ。
十二月甲戌、群臣が表を奉り尊号を加えて法天崇道上聖至仁皇帝と称す、凡そ五度上るも、許さず。契丹辺境を犯す、折御卿兵を率いて之を防ぎ、師中に卒す。馬歩軍都軍頭孫賛を軍中に斬る。庚辰、新渾儀成る。
二月壬申朔、致仕の司空李昉薨ず。戊寅、越王元份を以て杭州大都督と為し越州を兼領せしめ、呉王元傑を揚州大都督と為し寿州を兼領せしむ。己卯、徐国公元偓を洪州都督・鎮南軍節度使と為し、涇国公元偁を鄂州都督・武清軍節度使と為す。庚辰、御史中丞李昌齢を給事中・参知政事と為す。辛巳、呂蒙正を左僕射と為し、宋琪を右僕射と為す。乙未、任子官の制を定む。
三月丙寅、京師旱魃の為、中使を遣わして雨を祷る。戊辰、宰臣に命じ郊廟・社稷を祀らしめ、雨を祷らしむ。
夏四月甲戌、侍衛馬軍都指揮使李継隆を環・慶等州都部署と為し、殿前都虞候范廷召を之に副せしめ、李継遷を討たしむ。癸未、雨降る。
五月癸卯、李継遷霊州を寇す。
六月戊戌、黔州蛮が塩井を寇し、巡検使王惟節戦死すと言上す。是の月、亳州蝗あり。
秋七月己亥朔、殿前都指揮使王超を夏・綏・麟・府州都部署と為す。庚子、寿寧観の成るを詔す。丙寅、給事中・参知政事寇準本官を守りて罷む。戊辰、峽路諸州の民の去年の逋租を蠲す。是の月、汴水穀熟県に決し、許・宿・斉三州の蝗草を抱いて死す。
閏月庚寅、江・浙・福建の民にて人の負債に因り男女を没入せしむる者は其の家に還すべし、敢えて匿す者は罪有りと詔す。
八月辛丑、密州蝗災を為さずと言上す。
九月戊寅、右僕射宋琪薨ず。川峡諸州の民家に先に兵器を蔵する者は、百日を限り悉く官に送るべし、匿して聞かざる者は斬ると詔す。己卯、夏州・延州行営、烏白池に於いて李継遷を破ると言上し、未幕軍主・吃囉指揮使等二十七人を獲、継遷遁走す。甲申、会州観察使・環慶副都部署田紹斌を右監門衛率府副率に貶し、虢州に安置す。丙戌、秦・晋諸州の地昼夜十二度震動す。丙申、衢州の冶を廃すと詔す。
冬十月己未、池州新たに鋳銭を監するを以て永豊監と為すと詔す。
十一月丁卯朔、司天の新暦を増して一百二十甲子と為す。戊寅、簽署提点枢密・宣徽院諸房公事を置く。辛卯、許州の群盗郾城県の居民を劫掠し、巡検李昌習鬬死し、都巡検使王正之を襲撃し、賊首宋斌及び余党を獲、皆市に斬る。甲午、淮南に塩税を通行するを禁ず。
十二月、宰相以下百官に命じ諸寺観に詣り雪を祷らしむ。甲寅、雨雪あり。
大豊作の年。この年、処州において稲が二度実った。
二月丙申朔、霊州行営が李継遷を破った。辛丑、帝は病に伏した。甲辰、京畿の死罪囚を降格し、流罪以下はこれを釈放した。壬戌、大食国・賓同隴国が共に来朝して貢物を献じた。
紀の賛
賛に曰く、帝は沈謀英断にして、慨然として天下を削平せんとする志あり。大位に即くや、陳洪進・銭俶相継いで土地を納めた。未だ幾ばくもせず、太原を取り、契丹を伐ち、引き続き交州・西夏の役があった。干戈止まず、天災まさに行われ、捕虜や斬首の報は日に至るも、民は兵を知らず。水害・旱害・螟害・蝗害は殆ど天下に遍くも、民は乱を思わず。その故は何ぞや。帝は慈儉を宝とし、洗い濯いだ衣を着、奇巧の器を毀ち、女楽の献上を退け、狩猟遊楽の非を悟った。遠方の珍物を絶ち、符瑞を抑え、農事を憐れみ、治績を考課した。学を講じて多聞を求め、狂悖を罪せずして諫士を勧め、哀れみ憐れむ心に勤めて自ら励み、日暮れて食を忘れた。天譴に答えんとして自ら焚かれんと欲し、天下の賦税を尽く除きて民力を紡がんと欲するに至り、遂に五兵を用いず、禾稼が重ねて登る効果があった。ここにおいて青州・斉州の耆耋の叟、子弟を率いて道を治め登封の礼を請うことを願う者が、踵を接して至った。君子曰く、「丘民を得て天子と為る」とは、帝の謂いか。故に帝の功徳は史牒に炳煥として、賢君と称される。若し夫れ太祖の崩御より一年を過ぎずして改元し、涪陵県公の貶死、武功王の自殺、宋后の喪を成さざるは、則ち後世は議無きを得ず。