周書

卷五 帝紀第五 武帝上

高祖こうそ武皇帝は諱を邕、字を禰羅突といい、太祖の第四子である。母は叱奴太后という。大統九年、同州に生まれる。神光が室を照らす。幼くして孝敬、聡敏にして器質あり。太祖はこれを異とし、「我が志を成すは、必ずこの児ならん」と言う。十二歳にして輔城郡公に封ぜられる。孝閔帝が践祚すると、大將軍に拝され、出て同州を鎮守す。世宗が即位すると、柱國に遷り、蒲州諸軍事・蒲州刺史を授かる。武成元年、入朝して大司空しくう・治御正となり、魯國公に進封され、宗師を領す。世宗に甚だ親愛され、朝廷の大事は多く共に参議す。性沈深にして遠識あり、顧問によるのでなければ、終に言を輙ちせず。世宗は毎に歎じて曰く、「夫人言わざれば、言えば必ず中つ」と。

武成二年夏四月、世宗崩ず。遺詔して帝位を高祖に伝う。高祖固く譲るも、百官進むを勧め、乃ちこれに従う。壬寅、皇帝の位に即き、大赦天下す。冬十二月、露門・應門を改作す。

この歳、齊の常山王高演その主殷を廃して自立し、これ孝昭帝と為す。

保定元年春正月戊申、詔して曰く、「寒暑亟に周り、奄かに徂歳に及び、元を改め命始むるは、国の典章なり。朕寶圖を祗承し、故実に遵うべきなり。武成三年を改めて保定元年と為すべし。嘉號既に新たなり、恵沢宜しく布くべし。文武百官、各四級を増せ」と。大冢宰・晉國公護を以て都督ととく中外諸軍事と為し、五府をして天官に総せしむ。庚戌、円丘に祠る。壬子、方丘に祠る。甲寅、感生帝を南郊に祠る。乙卯、太社に祠る。辛酉、突厥使いを遣わし其の方物を献ず。戊辰、詔して曰く、「履端物を開くは、実に元后に資り;代終わり務を成すは、諒しく宰棟に惟る。故に周文公は上聖の智を以て、彼の姬周を翼け、爰に六典を作し、用て七百を光らす。茲より厥の後、代其の緒を失い、巍巍の化をして千祀を歴て伝うる莫からしめ;郁郁の風をして百王に終りて永く墜つ。我が太祖文皇帝は純和の気を稟け、天縱の英を挺で、徳は乾元に配し、功は造化に侔ひ、故に末世の弊風を捨て、隆周の叡典を蹈むことを得、百官を誕述し、厥の用允に集る。所謂乾坤改まりて重ねて構う、豈に帝王の洪範のみならんや。朕大寶を入嗣し、休烈を揚げんと思う。今斯の礼を太祖廟庭に班すべし」と。己巳、太廟に祠り、太祖の述べし六官を班す。癸酉、吐谷渾・高昌並びに使いを遣わし方物を献ず。甲戌、詔して先に兵戎を経たる官年六十以上、及び民七十以上に、節級板授官せしむ。乙亥、親しく籍田を耕す。丙子、正武殿に大射し、百官に賜うこと各差有り。

二月己卯、大使を遣わし天下を巡察す。洮陽に洮州を置く。甲午、東郊にて朝日す。乙未、突厥・宕昌並びに使いを遣わし方物を献ず。丙午、轝輦を省き、百戯を去る。弘農より九尾狐見ゆと上言す。

三月丙寅、八丁兵を改めて十二丁兵と為し、率いて歳一月の役とす。

夏四月丙子朔、日食有り。庚寅、少傅・呉公尉遅綱を以て大司空と為す。丁酉、白蘭使いを遣わし犀甲・鐵鎧を献ず。

五月丙午、孝閔皇帝の子康を紀國公に封じ、皇子贇を魯國公に封ず。晉公護玉斗を獲て以て献ず。戊辰、突厥・龜茲並びに使いを遣わし方物を献ず。

六月乙酉、治御正殷不害等を遣わして陳に使わす。

秋七月戊申、詔して曰く、「亢旱時を歴り、嘉苗殄悴す。豈に獄犴理を失い、刑罰衷に乖けるか。其の所在見囚す:死以下、一歳刑以上は、各本罪一等を降す;百鞭以下は、悉く原免す」と。更に銭を鋳、文に「布泉」と曰い、一を以て五に当て、五銖と並び行わしむ。己酉、皇伯父顥を追封して邵國公と為し、晉公の子江陵公会を以て後とす;次伯父連を杞國公と為し、章武孝公の子永昌公亮を以て後とす;第三伯父洛生を莒國公と為し、晉公の子崇業公至を以て後とす;又武邑公震を追封して宋國公と為し、世宗の子実を以て後とす:並びに襲封す。己巳、熒惑輿鬼に入り、積尸を犯す。

九月甲辰、南寧州使いを遣わし滇馬及びしょく鎧を献ず。乙巳、客星翼に見ゆ。

冬十月甲戌、日食有り。戊寅、熒惑太微上將を犯し、合す。

十一月乙巳、大將軍・えい國公直を以て雍州牧と為す。陳使いを遣わし来聘す。柱國・廣武公竇熾を進封して鄧國公と為す。丁巳、岐陽に狩す。是の月、齊孝昭帝薨ず。弟長廣王湛代わり立ち、これ武成帝と為す。

十二月壬午、岐陽より至る。

是歳、皇族祖仲を追封して虞國公と為す。

二年春正月壬寅、初めて蒲州に河渠を開き、同州に龍首渠を開き、以て灌溉を広む。丁未、陳主の弟頊を柱国と為し、江南に送り還す。

閏月己丑、柱国以下、帥都督以上の者に詔し、母妻に太夫人・夫人・郡君・県君を授くること各差有り。癸巳、太白昴に入る。己亥、柱国・大司馬・涼国公賀蘭祥薨ず。洛州の民周共、妖言を以て衆を惑わし、将相を仮署す。事発し誅せらる。

二月壬寅、熒惑太微上相を犯す。癸丑、久しく雨無きを以て、罪人を降宥し、京城三十里内に酒を禁ず。梁主蕭詧薨ず。大将軍・蔡国公広を秦州総管と為す。

三月壬午、熒惑左執法を犯す。

夏四月甲辰、屠殺を禁ず。旱の故なり。丁巳、南陽三足烏を献ず。湖州上言す、二頭の白鹿三角獣に従いて行くを見たりと。己未、伏流城に和州を置く。癸亥、詔して曰く、「比来寇難猶梗き、九州未だ一ならず、文武の官効を立てたる者は、茅土を錫うと雖も、未だ租賦を給せず。諸柱国等勲徳隆重、宜しく優崇有るべし。各別制に准じ、邑戸は他県に寄食するを聴す」。

五月庚午、山南に衆瑞並び集まるを以て、天下に大赦し、百官及び軍人に普く二級を汎す。南陽宛県に三足烏の集まる所、今年の役及び租賦の半を免ず。壬辰、柱国随国公楊忠を大司空と為し、呉国公尉遅綱を陝州総管と為す。

六月己亥、柱国蜀国公尉遅迥を大司馬と為し、邵国公会を蒲州総管と為す。山南の荊州・安州・襄州・江陵を分ちて四州総管と為す。

秋七月己巳、開府賀抜緯を封じて霍国公と為す。乙亥、太白輿鬼を犯す。

九月戊辰朔、日蝕有り。陳使いを遣わして来聘す。

冬十月戊戌、詔して曰く、「元首を樹て、海内に君臨するは、本より教化を宣明し、黔黎を亭毒するに在り。豈独り其の身を尊貴にし、其の位を侈富にせんや。是を以て唐堯は葛の衣、麤糲の食と雖も、尚お汾陽に臨みて永歎し、姑射に登りて想いを興す。況んや聖人の徳無くして嗜欲之に過ぐる者、何を以てか能く衆心を厭え、尊位に処らん。朕甚だ恧ず。今巨寇未だ平らかならず、軍戎の費広く、百姓空虚、誰と与に足らんと為さん。凡そ朕が衣服飲食、四時に須うる所、及び宮内の調度に至るまで、朕今手自ら減削す。縦え古人の道を頓に行うことを得ずと雖も、豈に全く庶幾無からんやと曰わんや。凡そ爾百司、安んぞ省約を思わざるべけんや。朕の逮ばざるを勗めよ」。辛亥、帝大武殿に御し大射し、公卿列将皆会す。戊午、少陵原にて武を講ず。南寧州を分ちて恭州を置く。

十一月丁卯、大将軍衛国公直・大将軍趙国公招を並び柱国と為す。又招を益州総管と為す。壬午、熒惑危宿の南にて歳星を犯す。

十二月、益州赤烏を献ず。

三年春正月辛未、光遷国を改めて遷州と為す。乙酉、太保・梁国公侯莫陳崇に死を賜う。壬辰、乞銀城に銀州を置く。

二月庚子、初めて新律を頒つ。辛丑、魏の大統九年以前、都督以上にして身没し而して子孫未だ齒敘せざる者に詔し、節級に官を授く。渭州三足烏を献ず。辛酉、詔して曰く、「二儀創闢し、玄象著明す。三才已に備わり、曆数昭列す。故に書は欽若敬授と称し、易は治曆明時を序す。此れ先代一定の典、百王易えざるの務なり。伏して惟うに太祖文皇帝、昊天を敬順し、庶政を憂労し、曆序六家、陰陽を以て首と為す。予が小子に洎りて、克く遵行せず、惟れ斯れ安からず、夕に惕みて厲しきが若し。頃より朝廷権輿し、事多く倉卒、和に乖き序を爽にし、先志に違失す。風雨時に𠍴く、疾厲屡り起り、嘉生遂げず、万物長ぜざるに致る。朕甚だ之を傷む。今より大事を挙げ、大政を行わんには、軍機急速に非ざれば、皆な宜しく月令に依り、以て天心に順うべし」。

三月乙丑朔、日蝕有り。丙子、宕昌使いを遣わして生猛獣二頭を献ず。詔して南山に放つ。乙酉、益州三足烏を献ず。

夏四月乙未、柱國・鄭國公達奚武を太保とし、大將軍韓果を柱國とした。己亥、帝は正武殿に臨み囚徒を録した。癸卯、大雩を行った。癸丑、牛の足が背に生じた。戊午、太學に幸し、太傅・燕國公于謹を三老として道を問うた。初めて天下に報讐を禁じ、犯す者は殺人をもって論じた。壬戌、百官及び民庶に詔して封事を上らせ、得失を極言せしめた。

五月甲子朔、正寢を避けて朝を受けず、旱魃の故である。甲戌、雨が降った。

秋七月戊辰、行幸して原州に至る。庚午、陳が使いを遣わして来聘した。丁丑、津門に幸し、百年を問い、銭帛を賜い、また高年に板職を賜うこと各差あり、死罪一等を降した。

八月丁未、露寢を改作した。

九月甲子、原州より隴山に登る。熒惑が太微上將を犯す。丙戌、同州に幸す。戊子、詔して柱國楊忠に騎一万を率いさせて突厥とともに齊を伐たしむ。己丑、蒲州が嘉禾を献じ、異畝同穎なり。初めて世襲の州郡縣たる者をして五等爵に改めしめ、州は伯に封じ、郡は子に封じ、縣は男に封ず。

冬十月壬辰、熒惑が左執法を犯す。乙巳、開府・杞國公亮を梁州總管とする。庚戌、陳が使いを遣わして来聘した。

十有二月辛卯、同州より至る。太保・鄭國公達奚武に騎三万を率いさせて平陽より出でて楊忠に応ぜしむ。是の月、人子を生みて男なり、しかるに陰が背後に在りて尾の如く、両足の指は獣の爪の如し。犬が子を生み、腰より以後分かれて二身となり、両尾六足なり。

四年春正月庚申、楊忠が齊の長城を破り、晉陽に至りて還る。

二月庚寅朔、日蝕あり。甲午、熒惑が房右驂を犯す。

三月己未、熒惑また房右驂を犯す。庚辰、初めて百官に笏を執らしむ。

夏四月癸卯、柱國・鄧公竇熾を大宗伯とする。

五月壬戌、世宗の長子賢を畢國公に封ず。丁卯、突厥が使いを遣わして方物を献ず。癸酉、大將軍・安武公李穆を柱國とする。丁亥、禮部を司宗と改め、大司禮を禮部とし、大司樂を樂部とす。

六月庚寅、御伯を納言と改む。

秋七月戊午、粟特が使いを遣わして方物を献ず。戊寅、焉耆が使いを遣わして名馬を献ず。

八月丁亥朔、日蝕あり。詔して柱國楊忠に師を率いさせて突厥とともに東伐せしめ、北河に至りて還る。戊子、柱國齊公憲を雍州牧とし、許國公宇文貴を大司徒しととする。

九月丁巳(の日)、柱国・衛国公の直を大司空とし、開府の李昞を唐国公に封じ、若干鳳を徐国公に封ず。陳が使者を派遣して来朝し聘問す。この月、皇世母の閻氏が斉より至るを以て、天下に大赦を行ふ。

閏月己亥(の日)、大将軍の韋孝寛・大将軍の長孫儉を並びに柱国とす。

冬十月癸亥(の日)、大将軍の陸通・大将軍の宇文盛・蔡国公の広を並びに柱国とす。甲子(の日)、詔して大将軍・大冢宰・晋国公の護に軍を率いて斉を伐たしめ、帝は太廟の庭に於いて斧鉞を授く。ここに於いて護は大軍を総べて潼関を出で、大将軍の権景宣は山南の諸軍を率いて州より出で、少師の楊𢷋は軹関より出づ。丁卯(の日)、沙苑に行幸して師を労ふ。癸酉(の日)、宮に還る。

十一月甲午(の日)、柱国・蜀国公の尉遅迥は師を率いて洛陽らくようを囲み、柱国・斉国公の憲は邙山に営し、晋公の護は陝州にやどる。

十二月、権景宣は斉の豫州を攻め、刺史の王士良は州を以て降る。壬戌(の日)、斉の師は河を渡り、あしたに洛陽に至り、諸軍驚き散ず。尉遅迥は麾下の数十騎を率いて敵を払ひ、却くを得て、夜に至りて引き還る。柱国・庸国公の王雄は力戦し、之に死す。遂に師を班す。楊𢷋は軹関に於いて戦没す。権景宣も亦た豫州を棄てて還る。

二月辛酉(の日)、詔して陳国公の純・柱国の許国公の宇文貴・神武公の竇毅・南安公の楊荐等をして、突厥にきて女をむかはしむ。甲子(の日)、郢州にて緑毛の亀をる。丙寅(の日)、柱国の安武公の李穆を大司空とし、綏徳公の陸通を大司寇とす。壬申(の日)、岐州に行幸す。

三月戊子(の日)、柱国・楚国公の豆盧寧薨ず。

夏四月、斉の武成帝、位を其の太子の緯に禅し、自ら太上皇帝と称す。

五月丙戌(の日)、皇族の父なる興を大将軍とし、虞国公の封をがしむ。己亥(の日)、詔して左右の武伯に各中大夫一人を置かしむ。

六月庚申(の日)、彗星三台より出で、文昌に入り、上将を犯し、後に紫宮の西垣を経て危に入り、漸く一丈余り長くなり、室・壁を指す。後百余日、やや短くなり、長さ二尺五寸、虚・危に在りて滅す。辛未(の日)、詔して曰く「江陵の人にて年六十五以上にして官奴婢なる者は、已に放免せしむ。其の公私の奴婢に年七十以外に至る者有らば、所在の官司、宜しく贖ひて庶人と為すべし」。

八月丙子(の日)、秦州より至る。

九月乙巳(の日)、益州より三足の烏を献ず。

冬十月辛亥(の日)、函谷関城を通洛防と改む。

十一月庚辰、岐州より一角獣の出現を上奏す。甲午、吐谷渾、使いを遣わして方物を献ず。丁未、陳、使いを遣わして来聘す。

天和元年春正月己卯、日に蝕あり。辛巳、露寢成る、行幸す。群臣に命じて古詩を賦せしめ、京邑の耆老並びに会に預からしめ、頒賜各々差あり。癸未、大赦し改元し、百官普く四級を加う。己亥、親しく籍田を耕す。丁未、宕昌に宕州を置く。柱国・昌寧公長孫儉を以て陝州総管と為す。小載師杜杲を遣わして陳に使わしむ。

二月戊申、開府・中山公訓を以て蒲州総管と為す。戊辰、三公已下に詔し各々知る所を挙げしむ。庚午、日鬭ぎ、光遂に微く、日裏に烏見ゆ。

三月丙午、南郊に祠る。

夏四月己酉、益州より三足烏を献ず。辛亥、雩(雨乞いの祭)を行う。甲子、日に交暈あり、白虹之を貫く。是の月、陳の文帝薨じ、子伯宗嗣ぎ立つ。

五月庚辰、帝正武殿に御し、群臣を集めて親しく礼記を講ず。吐谷渾の龍涸王莫昌、戸を率いて内附す。其の地を以て扶州と為す。甲午、詔して曰く、「道德交喪し、礼義嗣ぎ興る。四始を一言に襃め、三千を為敬に美む。是を以て上に在りて驕らず、満ちる処に溢れず、富貴以て長く守り、邦国焉に於いて乂安なり。故に能く天を承け地を静め、民を和し鬼を敬い、明は日月に並び、道は四時に錯く。朕庸昧と雖も、前古に志有り。甲子乙卯、礼に楽しまずと云う。萇弘は昆吾の稔を表し、杜蕢に揚觶の文有り。世道喪乱より以来、礼儀紊毀し、此の典茫然として已に地に墜つ。昔周王命を受け、請うて顓頊を聞く。廟に戒盈の器有り、室に復礼の銘を為す。況んや伊れ末学、而して能く此を忘れんや。宜しく是の日に依り、事を省み楽を停むべし。庶くは君たるの難きを知り、臣たるの易からざるを知らん。後に昆を貽し、殷鑒斯に在り。」

六月丙午、大将軍・枹罕公辛威を柱国と為す。

秋七月戊寅、武功・郿・斜谷・武都・留谷・津坑の諸城を築き、以て軍人を置く。壬午、詔す、「諸冑子の入学するは、但だ師に束脩するのみとし、釈奠を労さず。釈奠は学成の祭なり、今より即ち恒式と為す。」

八月己未、詔す、「諸に三年の喪有り、或いは土を負いて墳を成し、或いは苫に寝て骨立つ、一志一行称揚すべき者、本部官司に仰せ、事に随い言上せしむ。当に弔勉を加え、以て薄俗を厲さん。」

九月乙亥、信州の蛮冉令賢・向五子王反す。詔して開府陸騰に討たしめ平げしむ。

冬十月乙卯、太白昼に見え、天を経る。甲子、初めて山雲儛を造り、以て六代の楽に備う。

十一月丙戌、武功等の新城に行幸す。十二月庚申、宮に還る。

二年春正月癸酉朔、日に蝕あり。己亥、親しく籍田を耕す。

三月癸酉、武遊園を改めて道会苑と為す。丁亥、初めて郊丘壇壝の制度を立てる。

夏四月乙巳、東南諸州を省く:穎州・帰州・溳州・均州を唐州に入れ、油州を純州に入れ、鴻州を淮州に入れ、洞州を湖州に入れ、睢州を襄州に入れ、憲州を昌州に入る。大将軍・陳国公純を柱国と為す。

九月、衛国公の宇文直らが陳の将軍淳于量じゅんうりょう呉明徹ごめいてつ沌口とんこうで戦い、王師は利を得ず敗れた。元定は歩騎数千を率いて先に渡江し、ついに江南で没落した。

三年春正月辛丑しんちゅうの日、南郊で祭祀を行った。

三月癸卯きぼうの日、皇后の阿史那氏あしなしが突厥より到着した。甲辰の日、天下に大赦を行い、官を失い爵を失った者は、共に旧に復することを聴許した。丁未ていびの日、路寝において百官及び四方の賓客を大会し、衣・馬・銭・帛を賜うこと各々差等があった。甲寅こういんの日、柱国・陳国公の宇文純うぶんじゅんを秦州総管とし、蔡国公の宇文広うぶんこうを陝州総管とした。戊午ぼごの日、太傅・柱国・燕国公の于謹が薨去した。己未きびの日、太白が井宿の北軒第一星を犯した。

九月庚戌、太白(金星)と鎮星(土星)が角宿に合した。

冬十月癸亥、太廟を祀る。丙戌、太白が氐宿に入る。丁亥、帝みずから六軍を率いて城南で武を講じ、京邑の見物人は車馬が数十里に満ち、諸蕃の使者も皆そこにいた。

十一月壬辰朔、日蝕あり。甲辰、岐陽に行幸す。壬子、開府崔彥穆・小賓部元暉を遣わして齊に使わす。甲寅、陳の安成王頊がその主伯宗を廃して自立し、これが宣帝である。

十二月丁丑、岐陽より至る。この月、齊の武成帝崩ず。

四年春正月辛卯朔、朝を廃す。齊の武成帝が崩じたためである。司会・河陽公李綸らを遣わして齊に会葬し、また弔賻す。

二月癸亥、柱国・昌寧公長孫儉を夏州総管となす。戊辰、帝大徳殿に御し、百官・道士・沙門らを集めて釈老の義を討論す。歳星(木星)逆行し、太微上將を掩う。庚午、流星斗の如く大なるものあり、左摂提より出でて天津に流れ、滅びた後、声雷の如し。

夏四月己巳、齊より使いを遣わして来聘す。

五月己丑、帝『象経』を制して成り、百官を集めて講説す。魏の広平公の子元謙を韓国公に封じ、以て魏の後をがしむ。庚戌、醴泉宮に行幸す。丁巳、柱国・呉国公尉遅綱薨ず。

六月、原州及び涇州の東城を築く。

秋七月辛亥、醴泉宮より至る。丁巳、突厥使いを遣わして馬を献ず。

八月庚辰、盗賊孔城の防主を殺し、その地を齊に入れる。

九月辛卯、柱国・齊国公憲を遣わして衆を率い宜陽に崇徳等の城を築かしむ。

冬十一月辛亥、柱国・昌寧公長孫儉薨ず。

十二月壬午、隴州を罷む。

五年春二月己巳、邵恵公顥の孫冑、齊より来帰す。邵国公会を譚国公と改め、冑を邵国公に封ず。

三月辛卯、柱國韋孝寬を進めて鄖國公と為す。甲辰、初めて宿衞官にして關外に住する者に令し、家累を京に入れしむ。樂しまざる者は、宿衞を解かしむ。

夏四月甲寅、柱國宇文盛を以て大宗伯と為す。行幸して醴泉宮に至る。帥都督官を省く。丙寅、大使を遣わして天下を巡らしむ。陳國公純を以て陝州總管と為す。

六月壬辰、開府梁睿を封じて蔣國公と為す。庚子、罪人を降宥し、並びに逋租懸調等を免ず。皇女生まるるを以ての故なり。

七月、鹽州白兔を献ず。乙卯、醴泉宮より至る。辛巳、柱國・譙國公儉を以て益州總管と為す。

九月己卯、太白・歳星亢に合す。

冬十月辛巳朔、日蝕有り。丙戌、太白・鎮星氐に合す。丁酉、太傅・鄭國公達奚武薨ず。

十一月乙丑、章武孝公導を追封して豳國公と為し、蔡國を以て豳に併す。丁卯、柱國・豳國公廣薨ず。

十二月癸巳、大將軍鄭恪師を率いて越巂を平らげ、西寧州を置く。

是の冬、齊の将斛律明月邊を寇し、汾北に於いて城を築き、華谷より龍門に至る。

六年春正月己酉朔、朝を廃す。露門未だ成らざるを以ての故なり。詔して柱國・齊國公憲に師を率いて斛律明月を禦がしむ。丁卯、大將軍張掖公王傑・譚國公會・鴈門公田弘・魏國公李暉等を並びに柱國と為す。

二月己丑夜、蒼雲有り、廣さ三尺許、天を経て、戌より辰に加わる。

三月己酉、齊國公憲龍門より河を度る。斛律明月退きて華谷に保つ。憲其の新たに築く五城を攻め抜く。

夏四月戊寅朔、日蝕有り。己卯、熒惑輿鬼を犯す。辛卯、信州蠻の渠帥冉祖喜・冉龍驤兵を挙げて反す。大將軍趙誾を遣わし師を率いて之を討ち平らげしむ。甲午、柱國・燕國公于寔を以て涼州總管と為し、大將軍・杞國公亮を以て秦州總管と為す。庚子、大將軍・滎陽けいよう公司馬消難を以て柱國と為す。陳國公純・鴈門公田弘師を率いて齊の宜陽等九城を取る。大將軍武安公侯莫陳瓊・太安公閻慶・神武公竇毅・南陽公叱羅協・平高公侯伏侯龍恩を並びに柱國と為す。開府斛斯徵を封じて岐國公と為し、右宮伯長孫覽を薛國公と為す。

五月癸卯、納言鄭詡を遣わして陳に使わしむ。丙寅、大將軍唐國公李昞・中山公訓・杞國公亮・上庸公陸騰・安義公宇文丘・北平公寇紹・許國公宇文善・犍為公高琳・鄭國公達奚震・隴東公楊纂・常山公于翼を並びに柱國と為す。

六月乙未、大將軍・太原公王柬を以て柱國と為す。是の月、齊の将段孝先汾州を攻め陥す。

秋七月乙丑、大将軍・越国公の盛を柱国とする。

八月癸未、鎮星・歳星・太白が氐宿に合する。

九月庚申、月が婁宿にあり、既に蝕し、光復せず。癸酉、掖庭の四夷楽・後宮の羅綺工人五百余人を省く。

冬十月壬午、冀国公の通薨ず。乙未、右武伯の谷会琨・御正の蔡斌を遣わして斉に使わす。壬寅、上みずから六軍を率いて城南にて武を講ず。

十一月壬子、大将軍・梁国公の侯莫陳芮・大将軍の李意を並びに柱国とする。丙辰、斉、使いを遣わして来聘す。丁巳、散関に行幸す。十二月己丑、宮に還る。

この冬、牛大いに疫し、死者十の六七に及ぶ。

建徳元年春正月戊午、帝、玄都観に幸し、みずから法座に御して講説し、公卿道俗論難し、事畢りて宮に還る。死罪及び流罪を一等降し、その五歳刑以下の者は並びにこれを宥す。

二月癸酉、大将軍・昌城公の深を遣わして突厥に使わし、司宗の李際・小賓部の賀遂礼を斉に使わす。乙酉、柱国・安義公の宇文丘薨ず。

三月癸卯朔、日に蝕あり。斉、使いを遣わして来聘す。丙辰、大冢宰・晋国公の護・護の子の柱国・譚国公の会・会の弟の大将軍・莒国公の至・崇業公の静、並びに柱国の侯伏侯龍恩・龍恩の弟の大将軍の万寿・大将軍の劉勇等を誅す。大赦し、元を改む。中外府を罷む。癸亥、太傅・蜀国公の尉遅迥を太師とし、柱国・鄧国公の竇熾を太傅とし、大司空・申国公の李穆を太保とし、斉国公の憲を大冢宰とし、衛国公の直を大司徒とし、趙国公の招を大司空とし、柱国・枹罕公の辛威を大司寇とし、綏徳公の陸通を大司馬とする。詔して曰く、「民も亦た労すれば、則ち星天に動き、事を作すに時ならざれば、則ち石国に言う。故に政を為すには静を欲し、静は民を寧んずるに在り、治を為すには安を欲し、安は役を息ますに在るを知る。頃に興造度無く、徴発已まず、これに頻歳師旅を加え、農畝業を廃す。去秋災蝗あり、年穀登らず、民に散亡有り、家杼軸空し。朕毎旦恭己し、夕に惕み兢みて懐う。今より正調の外、妄りに徴発すること無からしむ。時に殷く俗阜んにして、朕が意に称わんことを庶う」と。

夏四月甲戌、代国公の達・滕国公の逌を並びに柱国とする。詔して荊州・安州・江陵等の総管の襄州に隷するを停む。己卯、柱国・張掖公の王傑を涇州総管とし、魏国公の李暉を梁州総管とする。詔して公卿以下各みな知る所を挙げしむ。工部の代公の達・小礼部の辛彦之を遣わして斉に使わす。丙戌、詔して百官軍民に封事を上らしめ、得失を極言せしむ。丁亥、詔して四方の非常の貢献を断つ。庚寅、略陽公を追尊して孝閔皇帝とす。癸巳、魯国公の贇を立てて皇太子とす。天下に大赦し、百官各みな封級を加う。

五月、衛国公の直の長子の賓を莒国公に封じ、莒庄公の洛生の後を紹ぐ。壬戌、帝、大旱を以て、百官を庭に集め、これに詔して曰く、「盛農の節、亢陽雨ならず、気序度を愆る、蓋し徒然ならざるか。豈に朕が徳薄く、刑賞中に乖くか、将た公卿大臣或いはその人に非ざるか。宜しく直言を尽くし、隠すこと有る無からしむべし」と。公卿各みな咎を引きて自ら責む。その夜澍雨有り。

六月庚子、宿衛の官員を改めて置く。

秋七月辛丑、陳、使いを遣わして来聘す。丙午、辰星・太白が東井に合する。己酉、月、心中星を犯す。

九月庚子朔、日に蝕あり。庚申、扶風にて地を掘り玉盃を得て以て献ず。

冬十月庚午、詔して江陵にて獲たる俘虜にして官口に充つる者は、悉く免じて民と為す。辛未、小匠師の楊勰・斉馭・唐則を遣わして陳に使わす。柱国・大司馬・綏徳公の陸通薨ず。

十一月丙午、帝はみずから六軍を率いて城南で武を講じた。庚戌、羌橋に行幸し、京城以東の諸軍の都督以上の者を集め、賜物を差等に従って頒賜した。乙卯、宮に還る。壬戌、大司空・趙国公の招を大司馬とする。乙未、月が心中星を犯す。

十二月壬申、斜谷に行幸し、京城以西の諸軍の都督以上の者を集め、賜物を差等に従って頒賜した。丙戌、宮に還る。己丑、帝は正武殿に御し、みずから囚徒を録囚し、夜に至って罷めた。庚寅、道会苑に行幸し、上善殿が壮麗であることを以て、遂にこれを焼いた。

二年春正月辛丑、南郊で祭祀を行う。乙巳、柱国・雁門公の田弘を大司空とし、大将軍・徐国公の若干鳳を柱国とする。庚戌、帥都督官を復置する。乙卯、太廟で祭祀を行う。

閏月己巳、陳が使者を遣わして来朝した。

二月辛亥、白虹が日を貫く。甲寅、詔して皇太子の贇に西土を巡撫させた。壬戌、司会の侯莫陳凱・太子宮尹の鄭訳を斉に派遣した。熒惑が輿鬼を犯し、積尸に入る。雍州内八郡を省き、京兆・馮翊・扶風・咸陽等の郡に併合する。

三月己卯、皇太子が岐州で二頭の白鹿を獲て献上した。詔して答えて曰く、「徳に在りて瑞に在らず」。癸巳、六府諸司の中大夫以下の官を省き、府に四司を置き、下大夫を以てその官長とし、上士を以てこれに副えしむ。

夏四月己亥、太廟で祭祀を行う。丙辰、東宮の官員を増改する。

五月丁卯、熒惑が右執法を犯す。丁丑、柱国・周昌公の侯莫陳瓊を大宗伯とし、滎陽公の司馬消難を大司寇とし、上庸公の陸騰を大司空とする。

六月庚子、六府の員外諸官を省き、皆を丞とする。甲辰、月が心中星を犯す。壬子、皇孫の衍が生まれる。文武の官に普く一階を加える。諸軍の将帥を大選する。丙辰、帝は露寝に御し、諸軍の将を集め、戎事を以て勗む。庚申、詔して諸軍の旌旗は皆猛獣・鷙鳥の象を画くべし。

秋七月己巳、太廟で祭祀を行う。春の末より雨なく、この月に至る。壬申、百官を大徳殿に集め、帝は躬を責め己を罪し、治政の得失を問う。戊子、雨。

八月丙午、三夫人を三妃と改む。関内に大蝗あり。

九月乙丑、陳が使者を遣わして来朝した。癸酉、太白が右執法を犯す。戊寅、柱国・鄭国公の達奚震を金州総管とする。詔して曰く、「政は財を節するに在り、礼は唯だ儉を寧んずるに在り。而るに頃者婚嫁は奢靡を競い、牢羞の費、資財を罄竭し、甚だ典訓の理に乖けり。有司宜しく宣勒を加え、礼制に咸く遵わしむべし」。壬午、皇太子妃楊氏を納れる。

冬十月癸卯、斉が使者を遣わして来朝した。甲辰、六代の楽成る。帝は崇信殿に御し、百官を集めてこれを観る。

十一月辛巳、帝はみずから六軍を率いて城東で武を講じた。癸未、諸軍の都督以上五十人を道会苑に集めて大射し、帝はみずから射宮に臨み、軍容を大いに備える。

十二月癸巳、群臣及び沙門・道士等を集め、帝は高座に昇り、三教の先後を弁釈し、儒教を先とし、道教を次とし、仏教を後とした。大将軍・楽川公の赫連達を柱国とする。詔して曰く、「年を尊び歯を尚ぶは、列代の弘規、旧を序し労に酬いるは、哲王の明範。朕は弘業を嗣承し、万邦に君臨し、この兆庶を駆り、諸れを仁寿に寘く。軍民の間、年多く耆耋なる者、衰暮を眷言すれば、宜しく優崇有るべし。老職を頒授し、栄えを邑里に霑わしむべし」。戊午、正武殿で訴訟を聴き、旦より夜に及び、燭を以てこれに継ぐ。

三年春正月壬戌、露門にて群臣を朝せしむ。柱國齊國公憲・衞國公直・趙國公招・譙國公儉・陳國公純・越國公盛・代國公達・滕國公逌を冊し、並びに爵を進めて王と為す。己巳、太廟を祠る。庚午、突厥使いを遣わして馬を献ず。癸酉、詔す:「今より以後、男は年十五、女は年十三以上より、爰に鰥寡に及び、所在の軍民、時に嫁娶し、務めて節儉に従い、財幣の為に稽留するなかれ」と。乙亥、親しく籍田を耕す。丙子、初めて短衣を服し、二十四軍の督将以下を饗し、軍旅の法を以て試み、酒を縦にし尽く歓ぶ。往歳年穀登らず、民多く乏絶するにより、公私道俗を令し、凡そ粟麦を貯積する有る者は、皆口に准いて留むるを聴き、其の外は尽く糶すべしと詔す。

二月壬辰朔、日食有り。丁酉、紀國公康・畢國公賢・酆國公貞・宋國公實・漢國公贊・秦國公贄・曹國公允、並びに爵を進めて王と為す。丙午、六府に令し各賢良清正の人を挙げしむ。癸丑、柱國・許國公宇文善罪有りて免ぜらる。乙卯、雲陽宮に行幸す。丙辰、詔して曰く:「民は生まれながらにして静か、純懿の性本より均し。物に感じて遷り、嗜欲の情是より起こる。復た雲鳥世を殊にし、文質時に異なると雖も、隄防を以て限り、禁令を之に示さざるは莫し。朕萬宇に君臨し、黎元を覆養し、頽綱を振るい思ひ、之を軌式に納れんとす。比に人犯有るに因り、衆と之を棄つ。所在の群官に愆過有る者は、皆首露を聴く。軽重畢く陳べ、纖毫も隠さざる莫きは、則ち是れ風行きて草偃がふが如く、化に従ひ違ふこと無く、徳を導き礼を斉うれば、庶幾く可致すべし。但し上其の道を失ふは、由来有ること久しく、凌夷の弊、本に反るに由無し。宜しく蕩滌を加へ、民と更始すべし。大赦天下すべし」と。庚申、皇太后御不豫。

三月辛酉、雲陽宮より至る。癸酉、皇太后叱奴氏崩ず。帝倚廬に居し、朝夕共に一溢米を食す。群臣表請す、累旬にして乃ち止む。皇太子贇に詔し、庶政を総釐せしむ。

夏四月乙卯、齊使いを遣わし弔贈会葬す。丁巳、星孛つこと東北紫宮垣に在り、長さ七尺。

五月庚申、文宣皇后を永固陵に葬る。帝袒跣して陵所に至る。辛酉、詔して曰く:「齊斬の情は、経籍の彝訓なり。近代沿革し、遂に斯の礼を亡ふ。伏して遺令を奉るに、既に葬りて便ち除く。几筵を攀慕するに、情実に未だ忍びず。三年の喪は、天子に達す。古今易ふること無きの道、王者の常に行ふ所なり。但し時に未だ諧はざる有り、全制を得ず。軍国の務重し、庶に自ら朝を聴かん。縗麻の節、苫廬の礼は、率ね前典に遵ひ、以て罔極を申べし。百寮以下は、宜しく遺令に依るべし」と。公卿表を上し、固く権制に俯就し、葬を過ぎて即ち吉と為さんことを請ふ。帝許さず、古礼を引きて之に答え、群臣乃ち止む。ここに於て遂に三年の制を申べ、五服の内も、亦た礼に依らしむ。初めて太子諫議員四人、文学十人を置く。皇弟・皇子友員各二人、学士六人。丁卯、荊州白烏を献ず。戊辰、故晉國公護及び諸子を詔し、並びに先の封を追復し、改葬し諡を加ふ。丙子、初めて仏・道二教を断ち、経像悉く毀ち、沙門・道士を罷め、並びに民に還らしむ。並びに諸の淫祀を禁じ、礼典に載せざる所の者は、尽く之を除く。

六月丁未、諸軍将を集め、戦陣の法を教ふ。壬子、更に五行大布銭を鋳造し、一を以て十に当て、布泉銭と並びに行はしむ。戊午、詔して曰く:「至道は弘深にして、混成として際無し。体は空有を包み、理は幽玄に極まる。但し岐路既に分かれ、派源逾よ遠く、淳離れ朴散じ、形気斯に乖く。遂に三墨八儒をして、朱紫交競せしめ、九流七略をして、異説相騰がしむ。道は小成に隠れ、其の来旧し。会帰有ること無くば、争ひ駆け靡く息まじ。今通道観を立て、聖哲の微言、先賢の典訓、金科玉篆、秘蹟玄文、以て黎元を済養し、教義を扶成する所以のものは、並びに宜しく弘闡し、一以て之を貫くべし。夫れ培塿を翫ぶ者をして、嵩岱の崇崛を識らしめ、磧礫を守る者をして、渤澥の泓澄を悟らしむるは、亦た可ならずや」と。

秋七月庚申、雲陽宮に行幸す。乙酉、衞王直京師に在りて兵を挙げて反し、突きて肅章門に入らんと欲す。司武尉遅運等拒ぎ守る。直敗れ、百余騎を率いて遁走す。京師雨連なること三旬、是の日霽る。戊子、雲陽宮より至る。

八月辛卯、直を荊州に於て擒へ、免じて庶人と為す。乙未、建德元年八月以前に犯罪し、未だ推糾せられず、後に事発して官爵を失へる者は、並びに旧に復するを聴くと詔す。丙申、雲陽宮に行幸す。

九月庚申、同州に幸す。戊辰、柱國・大宗伯・周昌公侯莫陳瓊を以て秦州総管と為す。

冬十月丙申、御正楊尚希・礼部盧愷を陳に使はす。戊戌、雍州蒼烏を献ず。庚子、蒲州の民饑乏絶する遭へる者を詔し、郿城以西に向かひ、及び荊州管内に就きて食はしむ。甲寅、蒲州に行幸す。乙卯、蒲州の見囚大辟以下を曲赦す。丙辰、同州に行幸す。始州の民王鞅衆を擁して反し、大将軍鄭恪之を討ち平ぐ。

十一月戊午、柱國・大司空・上庸公陸騰を以て涇州総管と為す。于闐使いを遣わし名馬を献ず。己巳、城東に大いに閲す。甲戌、同州より至る。

十二月戊子、大いに衞官及び軍人以上を会し、銭帛を賜ふこと各差有り。辛卯、月太白を掩ふ。荊・襄・安・延・夏五州総管内に詔し、其の従軍を率ふる能ふ有る者は、官を授くること各差有り。其の貧下の戸は、復を給すること三年。丙申、諸軍の軍士を改めて並びに侍官と為す。丁酉、利州上言して騶虞見るとす。癸卯、諸軍を集め臨臯澤にて武を講ず。涼州比年地震し、城郭を壊し、地裂け、涌泉出づ。